短答憲法の人権分野(判例肢)で何が分からないのか分からない状態が作出されているのですが、前提として 判例肢は、合憲・違憲の結論、理由、基準の3つのどれかがきかれているという認識でよいのでしょうか?同じ肢内で理由や基準の2つが同時にきかれるような問題もあるのでしょうか?また、あてはめ部分の言い回しがきかれることもあるのでしょうか?複数、質問してすいません。
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1月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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1月12日
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