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短答憲法の人権分野(判例肢)で何が分からないのか分からない状態が作出されているのですが、前提として 判例肢は、合憲・違憲の結論、理由、基準の3つのどれかがきかれているという認識でよいのでしょうか?同じ肢内で理由や基準の2つが同時にきかれるような問題もあるのでしょうか?また、あてはめ部分の言い回しがきかれることもあるのでしょうか?複数、質問してすいません。
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1月12日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
主として下記が出るかなと思います。
条文知識
憲法条項の保護範囲に関する説示(判断したか否かも含む)
憲法条項に対する抵触に関する説示(制約としたか、したとして態様はどうか、判断したか否かも含む)
適用される判断枠組み(特に反対意見や下級審、有力な学説との違い)
判断枠組みを導いた理由づけ
当てはめにおいて結論を左右する主要な理由づけ
学説が批判している事実評価
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1月12日
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ご回答ありがとうございます!
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