会社法203条1項で「申込みをしようとする者に対し・・・通知しなければならない」とありますが、なぜ会社は「申込みをしようとする」ことをわかっているような表現なのでしょうか?第三者割当ての場合は事前に当事者で契約しておくものなのでしょうか?また株主割当て(202条)の場合は、とりあえず全ての株主に通知すということなのでしょうか?さらに公募の場合は株主からの通知が先になるのではないのでしょうか?
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