ご質問ありがとうございます。
条文がこのような書き振りは立法者に確認しないとわかりませんが、実務上はあらかじめ出資者を会社が探してきた後に株主総会等の手続を取ることが多いです。
そして、内部決済が取れたら正式に出資者に通知をし、引受けの申込み→出資の履行へと進んでいくことになります。
株主割当の場合は事前に株主に情報を開示し、検討の機会を与えるために全ての株主へ通知されることになります。
なお、株主への通知についてはそもそも募集事項が決定したことの通知であるため公募や第三者割当の場合であろうとなかろうと通知は基本的に先になされることになります。