ご質問ありがとうございます。
ここは書きぶりにもよりますが、「内容規制についても論じた上で中間基準とする」ことが一律に否定されるわけではありません。そのため、内容規制にも触れたうえで中間基準に持っていくという処理もあり得ます。
憲法に限らず論文式試験のポイントとしては、試験委員の先生方の手元には唯一絶対の完全解がおそらくあるものの、実際にはそれ以外の処理や考えも一定程度許容されているので、検討事項を外していないのであれば、説得的に論じることで評価されるという点です。
したがって、本問においても内容規制に触れたうえで中間審査に持っていく論述を説得的にできていれば、十分に評価されます。