必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の書き分けにつき質問です。 論パタ民訴2-5-1答案例12行目から「必要的共同訴訟」の規範を民訴40条の趣旨から導き、当てはめしていますが、 2-5-3答案例5行目からは「固有必要的共同訴訟」の該当性を記載しています。 なぜ2-5-1では大枠の必要的共同訴訟の規範を記載したのか、それぞれの記載による違いは何かを教えていただきたいです。
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