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会社法レジュメ 第3-3 取締役・取締役会 (4)代表取締役(349条) 代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項) との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
#短答思考プロセス講座民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
#剛力大
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5月17日
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ご質問ありがとうございます。
349条2項は、「前項本文の取締役」とありますので、代表取締役を指しているのではなく、平の取締役が複数いる場合は、各自が代表権を有する、という記述ですね。
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