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2023年10月09日
合格答案と比較する際のポイントを教えていただけますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

合格答案とご自身の答案を比較する際のポイントとしては、①条文や規範、問題文の事実がしっかり書けているか、②答案全体の文構造・論理構造に問題が無いかという点を意識するのが一手です。

 まず①について、合格答案は条文や規範を正確に記述し、問題文の事実をしっかり摘示・評価できているものが多いです。そこで、ご自身の書いた答案と合格答案を比較し、自身の答案が条文の文言や番号、判例・通説を踏まえた規範を正確に記述できているか、問題文の事実を十分に拾えているかを見るとよいです。
 
 次に②については、合格答案のうち特に上位の答案は、答案全体の日本語力が高いものが多いです。逆に不合格答案の多くは、論理矛盾をしたり日本語が読みにくかったりする場合が多いです。そこで比較の際に、自身の答案に論理矛盾が無いか、読みやすい日本語で書けているかを意識すると良いです。そして、合格答案の記述の中で使えそうな表現があれば、ルーズリーフなどに書きためてストックしておくと役立ちます。

 以上の2点のポイントを念頭に置いて合格答案との比較を行うと、ご自身の答案の弱点・課題を言語化しやすいと思います。
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2023年10月09日
定義や規範を記憶する時間は一日どれくらいかけるのが理想でしょうか?コツコツ継続して暗記の時間をとっていますが、不安になってきました。
ご質問ありがとうございます。

反復回数が一番肝になるので、暗記は30分でも1時間でもいいので毎日継続することが大切です。 (さらに読む)
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2023年10月02日
Q9について、必要的記載事項としての請求原因は、請求を特定するのに必要な事実(狭義)ではないでしょうか? Aに記載のある請求を理由づける事実は広義の請求原因だと思いました。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらのお問い合わせに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年10月05日
司法試験予備試験の論文の解説を読んで納得するのですが、いざ自分で書こうとすると書けないのはなぜなんでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これについては、①法律知識がまだ脳に定着しきれていない、②目の前の事案と検討すべき法律構成を結び付ける回路が弱い、③答案を書くための司法試験的な語彙や文体が弱い、といった理由が考えられます。

 まず①としては、単にその法律知識を知っているだけでなく、その知識をしっかりと理解し正確に記憶しておく必要があります。知識がうろ覚えですと、そもそも知識を出力できないので、テキストを熟読したり問題集を何度も解くなどして、知識を単に知っている状態から正確に理解・記憶しておく状態に持っていく必要があるのです。

 次に②としては、知識自体はそれなりに定着しているものの、基本的な論文問題の解法を理解して頭に刷り込みきれていないので、目の前の事案と法律知識を結び付ける回路が弱いという点が挙げられます。
 これについては、中村先生の4S論パタなどに掲載されている基礎的な論文問題を何度も考えながら解いて処理手順を押さえつつ、「この事案ならこんな条文や解釈論が問題になる」というパターンを押さえることでこの回路を鍛えることができます。

 最後に③については、答案を書き慣れておらず、筆が進まないという点が挙げられます。司法試験系の論文では、日常生活で使う言葉とは異なるアルゴリズムで独特の日本語を書いていくので、ある程度答案を書き慣れていないと筆が進まなくなります。
 これについては、司法・予備論文の上位合格者の再現答案を写経・熟読するのが一手です。上位合格者の答案であれば、司法試験的な語彙・文体が簡潔明瞭に書かれているので、これを写経・熟読することによって、論文特有のアルゴリズム・日本語スタイルを身につけられます。

 以上の3点を意識して、質問者さんの弱点・課題がどこにあるのかを自分なりに考えて対策を打てば、必ず合格答案が書けるようになります。大変かと思いますが、頑張ってください。
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2023年10月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
芦部第3類型の処分違憲の審査について質問です。流儀は例として敵意ある聴衆の法理が挙げられており、判例は限定解釈のあてはめにおいてこれを述べていますが別個独立の主張として答案では論じるのでしょうか。また第3類型における判断枠組みが例に挙げられてい物以外では、要件があるような合憲限定解釈型と異なり具体的に想像がつきません。岡山大LSの書籍では判断過程審査が挙げられていましたが、他に何があるでしょうか。
参考リンク
判例は「明らかな差し迫った危険」の当てはめにおいて、見解差別禁止の法理と敵対的聴衆の法理を述べています。しかし、当てはめを読めばわかるのですが、独立した規範と当てはめと読むことも可能です。
そのため、答案上では、憲法上の権利に対する侵害を述べた後、規範①⇒当てはめ①、規範②当てはめ②と論じるのがすっきりします。
判断過程審査を行うべき場合は、立法裁量ないし行政裁量が認められる場合です(多数意見は立法裁量に適用したことはないと思いますが)。これらの裁量がないケースでは、普通に違憲審査基準に対して、司法事実を当てはめれば足ります。

詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=CepDjO0f1Ac (さらに読む)
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2023年9月25日
YouTube Live「【2023/9/20(水)20:00~】令和5年予備試験 実務基礎 完全対策できます!」の際に、内村先生が画面共有されていた「【統合版】実務基礎科目完全攻略講義シリーズ」のPDFテキストをダウンロードできるように善処して頂けないでしょうか。 現在のテキストは、民事・刑事ともに複数のレジュメに分かれており、また目次がないので、これら難点を解消した上述のテキストを所望します。
参考リンク
YouTube Live「【2023/9/20(水)20:00~】令和5年予備試験 実務基礎 完全対策できます!」をご視聴くださり
ありがとうございます。
テキストに関するご要望も
ありがとうございます。 (さらに読む)
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2023年9月28日
判例学習をする際、どのようなことを意識して読めばよいでしょうか。そもそも重要判例(百選掲載の判例や、テキスト・基本書に引用されている判例)と呼ばれるものが、なぜ重要なのかもわかっておらず、判例を読む目的が曖昧です。
ご質問ありがとうございます。

インプットした定義や規範を意識しつつ、自分なら判例と同じ事案が出てきた時にどのように答案を書くかについて意識してみてください。 (さらに読む)
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2023年9月25日
剛力先生の短答講義では、 民訴・刑訴の法改正には対応していますか? また、対応予定はございますか?
法改正対応予定に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年9月25日
民事訴訟法判例百選の第6版がもうすぐ改訂刊行されるようですが、大瀧先生の「民事系1位が作った民事訴訟法判例百選基本講義」は、これに合わせて改訂されるのでしょうか?
改定予定に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年9月28日
定義とか規範があやふやで、判例が示している定義や規範もあんまし書けていない答案だと、採点してくれた先輩から指摘を受けました。他に論文を書くコツはありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

定義や規範への記憶が曖昧だと、法律論の部分でも点数を落としてしまいます。
また、定義や規範が書けない理由が理解力の薄さだとすると、当てはめの際に他の受験生と差をつけられかねません。
論文の思考プロセスを身につけることももちろん大切ですが、基本的知識の定着が一番時間のかかるところですので、コツコツ積み上げていきましょう。 (さらに読む)
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2023年9月21日
予備試験75を受講しています。見開き二ページで画像が固定されているため、通勤時等ではテキストを開かずにスマホのみで視聴していると、音声講座のような感じになります。カメラワークを工夫して講義部分をアップして写して頂きたいです。
「これだけ!予備試験75」をご受講くださり
ありがとうございます。
講義の見え方に関するご要望も
ありがとうございます。 (さらに読む)
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2023年9月21日
最近、司法試験予備試験の論文は規範の明示と事実の摘示に配点が多く振られており、事実はコピペするかのように引用すべきという言説が当然になってます。 要約摘記してしまうとその分点を振る余地が少なくなるのでやっぱりそのまま引用すべきな気がします。 でも、採点基準を公表してないのにこんな採点をすれば、採点基準に気づいた人は成績を伸ばし、法律の見識があっても採点基準に気づかない人は不利になるから不公平では?
ご質問ありがとうございます。

司法試験は、法律の知識を有している「だけの人」を振るい落とし、「実務家として」活躍できる人材を登用する試験でもあるので、採点基準をあえて公表していない運用はある意味試験の目的を達成できているのではないかと思います。実際に実務の世界では、知識よりも「嗅覚」や「場の空気を読む」、「気づく」というスキルが求められることもそれなりにあるため、今のうちから養っていきましょう。
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2023年10月19日
『4S基礎講座』の刑事訴訟法の捜査パターンの規範である「①直接・間接「強制」なき捜査」について質問です。 ⑴直接・間接「強制」なき捜査」とは何ですか? ⑵直接強制なき捜査とは何ですか? ⑶間接強制なき捜査とは何ですか? 以上、ご教示ください。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

まず、強制処分かどうかの判断基準についてですが、細かい違いはあるものの①個人の意思に反すること②重要な権利利益を制約すること+任意処分としての許容性(相当性)を基準とするのが受験生の多くの立場です。(なお判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」としています。)。したがって①又は②を満たさず、任意処分として許容されるものであれば「強制」なき捜査といえるでしょう。また「直接」「間接」は権利利益の制約が直接か、間接かということです。典型的には、身体、移動の自由を有形力で直接制約する逮捕や財産権を制約する差し押さえは直接強制になります。間接強制の場合は例えば、直接証拠を収集する差し押さえに対して、証拠を提出しない場合には罰金1000万円を課す、といった方法で強制させるものです。 (さらに読む)
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2023年9月21日
4S基礎講座刑法で中村先生が採用している「客観的危険説(行為時に存在した全事情を基礎として、社会通念に照らし判断)」は、基本書等で説明される「修正された客観的危険説」であるという認識で正しいでしょうか。社会通念を考慮に含めていることから、純粋な客観的危険説ではないように思われるのですが…
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

 これはお考えのように、修正された客観的危険説と捉えても差し支えないと思います。
 純粋な客観的危険説は科学法則を基準に判断することから、事後的・科学的に危険性を判断すると、結果が発生しなかったのには必ず原因があり、結果不発生のすべてが不能犯になるという問題点があると説明されます(『応用刑法Ⅰ』314頁)。

 そのうえで、『応用刑法Ⅰ』の323頁に「判例の考え方を最も忠実に説明できるのが修正された客観的危険説である」とあることから、おそらく中村先生の方でも「社会通念」という言葉を使うことで修正された客観的危険説をデフォルメし、同説に依拠した考えを採用しているものと思われます。
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2023年9月18日
木村先生の講義の方はいつアップされますでしょうか?
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2023年9月14日
王道基礎講座を受講しました。 インプット講義の【第4期】や【第3期】は何が違うのでしょうか? 憲法の場合、どちらも講義数が130回、115回などありますが、どちらかだけ見れば良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

内容をアップデートしていますので
新しい期(第4期)の方を見て学習をすすめていただければと存じます。

ーーー
※ 第3期からの主なアップデート内容
・法改正に対応(民法)
・インプット講義テキストから短文事例問題講義テキストへのクロスレファレンスが追加。インプット講義学習段階から講義の復習として短文事例問題に取り組むことで学習効率アップ。リベンジ組もテキストでの総復習中に短文事例問題と行き来することで苦手な範囲をより徹底的に潰すことが可能。
・インプット講義では具体例等がより洗練化、講師による解説がよりわかりやすく

【第4期】吉野勲「王道基礎講座」
https://bexa.jp/courses/view/387
ーーー (さらに読む)
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2023年9月21日
法律初学者で予備試験受験します。 ①インプット講義後、短答問題を解いた後どのタイミングで論文対策に入れば良いか。(学習のポイント) ②初めは論文・短答比率(8:2)くらいでも良いと聞きましたが、この時点での短答対策はどの程度入り込んで学習したら良いですか。(ガチでやるか、解説読む程度か) ③条文素読は、細かく細分化して毎日読むべきか、ある程度大きくまとめて一気に読む時間を作る方が良いか。
ご質問ありがとうございます。

①インプット講義を1周受講終えたらできるだけ早く論文対策に入りましょう(Ex.民法の)。②次回受験予定の試験でどこまで目指すのか、短答式試験がどのくらい得意・不得意なのかによると思います(短答式試験に苦手意識があるようなら遅くとも年明け頃から過去問演習をしておいた方が良いと思います)。短答の勉強に負荷がかかっているのであれば、はじめは問題と解説を読み流す程度からはじめてもらっても構いません。③条文素読は直前期に総復習を兼ねて一気に目を通すのが良いと思います(細分化した場合、継続できなければ中途半端になってしまうので)。 (さらに読む)
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2023年9月14日
木村先生の講義はいつ公開されますか?
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2023年9月18日
8月末から4Sで勉強を始めた全くの初学者(5期生)です。 現在「【憲法論パタ】第10回 2-1-1-2:審査基準へのあてはめ」を終えた所です。 講義「【憲法論パタ】第4回 2-1-1-1:条例①審査基準調整」の中で、なぜ13条前段が、厳格度グラフで−1(緩やか方向)になるのか分かりません。どう考えればよいでしょうか? 又は、よく分からなくても一回最後まで【憲法論パタ】を進めた方が良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

13条前段はパターナリズムに基づく制約という観点から、本問では緩やか方向になります。13条前段は「個人」の「尊重」を謳っていますが、未成年者は「尊重」されるべき「個人」として未成熟なので、自己加害防止のためにパターナリズムに基づく制約をなし得るのです。
 そしてこの問題では、パターナリズムに基づく制約という側面があるところ、13条前段がパターナリズムとの関係で制約を許容・正当化しうる要素として機能するので、緩やか方向になります。

 また論パタについては、分からなくても一回最後まで進めた方が良いです。法律は全体像を把握したうえで、全体を何度も周回することである日突然できるようになるものなので、まずは一回最後まで進め、おぼろげながらで良いので全体像をつかんだ方が得策です。
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2023年9月18日
第3章第1問の答案例につき質問します。 「第1  設問前段」の1(2)の第二段落二行目の記述は、主部と述部が不整合ではないでしょうか。 おそらく、「報告義務付けは条約の履行確保に不可欠な制度である。そして、A国の留保は、履行確保に不可欠な制度への留保にあたる」という趣旨なのかと想像しますが、こうした理解で問題ないのか御教示下さい。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

講師の清家透より
下記の通り回答がございましたので
ご確認のほど
よろしくお願いいたします。

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そのような趣旨で間違いありません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
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