中村充先生の4S基礎講座憲法2−1−2−3について質問です。 問(2)について、高層マンションの建設計画を立てている段階でその計画が中止になったとしても、土地所有者のこれから得られるであろう利益が得られなくなるだけであり、この利益は未だ財産権とまではいえないと考えることは可能ですか? 可能であれば、権利の制約そのものがないとすることになると思ったのですが。 宜しくお願い致します。
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2024年11月22日
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