ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた構成でも、全くありえないわけではないと考えます。
もっとも本問では、そのような構成に則って財産権とそれへの制約がないとしてしまうと、論じるべき事項がほぼなくなってしまいますので、財産権とそれへの制約は認められることが前提であると考えます。
憲法の論文問題において、そもそも権利保障や権利の制約がないとしてしまうと、その後の違憲審査基準や事実の摘示と評価が書けなくなってしまうので、一般的にはそのような問題は出題されにくいといえます。出題されるとしたら、その自由がある人権の条文Aでは保障されないが、別の人権の条文Bでならば保障されるというパターンがあり得ます。
また、マンションの建設計画が中止になった場合には、そのマンションを建てる予定の土地が本来の意図(マンションの建設と運用)で使用できなくなっています。すると、土地所有権という財産権を予定通りに使用できていないことから、土地所有権という財産権への制約ありと考えるのが一般的です。
したがって、本問で財産権やそれへの制約がないと考えることはたしかに興味深い考えと思えるのですが、題意からはおそらく求められていないと考えられます。