行政法の処分性。ここで差がつく!の、段階的行為の処分性の考え方で、②後行行為に処分性が認められるかの検討は、例の処分性の規範にあてはめるような正確な緻密な検討は不要でしょうか?端的に処分性認められそうだなくらいの感覚でいいのでしょうか?
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