刑法2-3-6甲の罪責で、窃盗罪ではなく業務上横領罪を成立させるのは厳しいでしょうか? 本問で、甲が占有する他人A株式会社(後任部長)所有の書類としても、委託信任関係で切れるのでしょうか?また、乙の建造物侵入の共犯ついて、管理権者をA株式会社として、A株式会社の推定的意思に反する侵入とするのは間違いでしょうか?法人に管理権や意思が認められるのかが疑問です。
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