剛力先生の「予備試験 これだけ!75」について質問です。 民法第4回の表見代理の説明とレジュメP19で、 【代理権授与の表示による表見代理】の項目で、「②表示された『代理権の範囲内』の法律行為」 「⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となる」 とありますが、 109条2項により、重畳とならないはずですが、いかがでしょうか?
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2024年11月11日
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