王道基礎講座の短文事例問題講座の民事訴訟法の問題22既判力②についての質問になります。解答欄の縦2の上から7~8行目の売買契約に基づく代金支払い請求権(民法555条)の「存在」ではなく、「不存在」になるのではないでしょうか?弁済の抗弁が認められた場合には、請求棄却になるので、訴訟物は、かかる請求権の不存在になるのではないでしょうか? 【質問②】縦3の下から7行目以降は、Yの原状回復訴訟の訴訟物は、上記の請求権とは異なるので、訴訟物は同一ではないけれども、売買契約が有効を前提にされた前訴で弁済の抗弁が認められて、売買契約に基づく代金支払い請求権(民法555条)が不存在であるとの裁判所の判断とは、矛盾する主張になっていることから、既判力が作用して、既判力によって遮断される。でいいでしょうか?
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