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民法2−5−2について、Cが追認した場合のDからEへの請求に関して質問です。 Eが抵当権の負担のついたαを承継取得した場合、その代金債権に物上代位ができるのは筋が通っていると思います。一方でEが抵当権の負担のないαを原始取得した場合にもその代金債権に物上代位ができるのは、もはやαについてEは何の権利も有していないのにおかしくはないですか? また、Cが追認拒絶した場合のDからEへの請求に関して質問です。 答案では、Cが追認した場合と同じように考えていますが、もしCが追認した場合の考え方として公示の衣説をとっていた場合はどうなりますか? 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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前半について
 まず、抵当権の負担のないαを即時取得するとしても、その売却代金自体は「目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭」といえ、物上代位の客体となる点に争いはありません。このため物上代位が可能となります。
 また、Eの支払いの負担が増えるわけではないので問題ありません。
 この物上代位される売却代金は、本来であればBCのお財布に入るお金です。そのお金を差し押さえるだけですので、損をするのはBCであり、Eではありません。
 そのため、Eが売却代金を払う先がBCなのかDなのかという違いに過ぎず、Eの負担自体が増えているわけではないので、問題ないとなります。
 
後半について
 公示の衣説に立った場合も処理は同じと考えられます。
 本問では、αは既に搬入されているので、公示の衣の外に出たとして、返還請求できないと思われます。
 また、βはまだ搬入されていないので公示の衣の中にあるとして、搬出禁止請求できるとなります。
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なお、以前にもお伝えさせていただきましたが、同一問題に関するご質問はおひとつの投稿内におまとめいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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民法論パタ講義24回の9分辺りに出てくる415条の債務者の責めに帰することができない事由についての説明が動画と手元のテキストとで異なると思うのですがどのように対応すればよいでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 こちらは申し訳ありませんが、テキストのデータの方をご確認くだされば幸いです。
 テキストのデータの方が新しいはずですので、テキストの方で押さえて下されば大丈夫です。
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なお、ご質問にいただいております415条に関しては差し替えPDFの配信がなされております。
カリキュラム>テキストより、下記タイトルPDFをご確認ください。

【差替え:民法条解テキスト】第30回~第31回用 第399条~第416条 p139・146差替

よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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行政法の判例のテキストがありません。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。

判例編につきましては、
「行政判例ノート」(市販の教材)をお手元でご覧いただきながらご受講いただくことが前提の講座となっております。

詳しくは、下記講座案内ページの「受講形式」をご確認いただけますと幸いでございます。

◆短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
 https://bexa.jp/courses/view/265

何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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3月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀で実質的関連性の基準では手段必要性についてクリアする必要がないとありますが、たける先生はLRAの基準と実質的関連性の基準を手段必要性審査で切り分ける見解なのでしょうか。
LRAの基準は、中間審査基準の一つですが、実質的関連性の基準とは別のものとの理解です。 (さらに読む)
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民法2−4−8の2について質問です。不法行為責任追及の根拠条文としては以下の通りに考えてよろしいですか? Bの損害:715条1項、717条1項、709条、710条→これをEとGが相続する。 EとGの損害:715条1項、717条1項、709条、711条 Fの損害:715条1項、717条1項、709条、711条類推 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 Bは挙げていただいた通りの条文になり、これをEとGで相続します。EとGは挙げていただいた条文に加え、Bの710条を使います。
 Fは答案例76~79行目にありますように、709条・711条類推になります。Fは相続人ではないので、Bの715条1項・717条1項を相続して使うことはできないと考えます。 (さらに読む)
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王道基礎講座受講生です。6期のテキストが一部届きました。しかし、5期のものと何が変わっているのかわかりませんでした。中身は全て同じと考えてよろしいでしょうか。#吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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テキスト自体は変わっていませんが、補講と言う形で各科目令和判例解説講義およびレジュメが付きます。 (さらに読む)
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吉野先生の講座について、他社の基礎講座にある論証(あるいは論証集)はないのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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シン王道380のテキストの論点解説部分は、論証に使える形でまとめてあります。また、シン王道100のテキストには、いわゆる論証形式にしてまとめてあります。
ご参考になれば幸いです。 (さらに読む)
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吉野先生の王道講座は科目別で購入できますでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
せっかくご質問いただきましたところ大変恐縮ではございますが、

吉野勲 シン・王道シリーズ 予備・司法試験合格道場 につきましては、科目別のご購入に対応しておりません。

ご要望にお応えできず申し訳ございません。

いただきましたお声は、担当部署と共有し、今後の参考にさせていただきます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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刑法の共犯が聞かれた時に、共同正犯が否定される場合(どうみても共同正犯が否定される場合の除いて)でも一応、一言共同正犯が認められないことを指摘して従犯の論述に入ったほうがいいでしょうか。共同正犯から検討している姿勢を伝えるために。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 お考えの通り、一言共同正犯が認められないことを指摘して従犯の論述に入ったほうが望ましいといえます。
 共犯の処理においては、基本的には共同正犯で処理し、そこからこぼれたものを狭義の共犯(教唆犯・幇助犯)で処理するので、共同正犯とはならない点を簡潔に触れた方が無難です。 (さらに読む)
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王道基礎講座民法インプット44回。AがBとCに土地を二重譲渡し、Cが登記を備えた事例で質問です。仮にBがCに引渡し請求をしたとして、Cは対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張するはずです。Bが負けるのは、Cが登記を備え確定的に所有権を取得した結果、反射的効果として所有権を失ったからではないでしょうか。Cが登記を備えたからBが負けるとの理解で正しいと思うのですが、いかがでしょうか。#吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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質問のケースでは、要件事実的(訴訟構造的には)に、「CがBに所有権喪失の抗弁を出し、それが認められ、Bは負ける」と言う説明が成り立ちます。

しかし「民法」で扱うのはあくまでも「民法の話」です。「177条の説明」としては、「登記を具備していないB は、自己への物権変動をCに対抗できずに(いったん)負ける」になります。「177条の理解」としては、「Bが登記を具備していないから」、「この段階では(とりあえず)Bの主張は認められない」になります。→「暫定的なBの負け」

*なお、質問のように「Cに登記がある場合」、所有権喪失の抗弁を喰らうことが明らかなので、実際の訴訟で「登記のないBが登記のあるCを訴えること」は考えにくいです(Cが背信的悪意者である、と言う主張ができるときくらいでしょう)。
「所有権喪失の抗弁」は、原告が所有権に基づく請求をしてきたときに、被告が原告に対して「自己の登記具備に基づいて」、原告に対し「所有権喪失の抗弁」を出す、と言うケースが多いと思います。

「所有権喪失の抗弁」は、「Bに登記がなく、Cが登記を具備した以上、完全に所有権はCに移転し、Bは『無権利になるので』Cが勝つ」、と言う話です。文字通り「所有者ではないからBは負ける」と言うロジックであり、対抗要件による説明ではないです。→「確定的なBの負け」

質問の事例であれば、「Bに登記がなく」+「Cに登記がある」ケースなので、Bが負ける説明としては「所有権を失うから」になります(Cが登記を備えたからBは負ける)。 (さらに読む)
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レジュメのある年とない年がありますが、アップロードミスということはございますか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
レジュメに関しましては、
ご受講ページ>この講座に関するお知らせに記載がございます。

2025年1月31日
【配信情報】付属レジュメの追加配信予定・民法H24レジュメ差し替え予定のお知らせ

をご確認いただけますと幸いでございます。

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【付属レジュメ情報】付属レジュメ(答案構成/論点解説)は一部付属していない年度がございます。(※1/31時点)
多くのご要望を受け、2月中に全年度分の付属レジュメをを配信予定です。
また、民法 平成24年度のレジュメに不備があったため、2月中に差し替えを予定しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 (さらに読む)
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お世話になります。「実務基礎科目完全攻略講義シリーズ」(内村陽希)の「法曹倫理」と「法曹倫理2in1」のテキストについてです。刑事と民事別々にダウンロードすることになっていますが、内容が同じものがアップロードされていませんか?
参考リンク
ご確認、ご指摘いただきましてありがとうございます。
担当部署に確認のうえ、改めて回答申し上げます。
今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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【Bexaの講座全体に対する要望】 ・講座販売年月を明記してほしい。 →Bexaの講座は、販売時の法律で教材が作成されており、その後、改正がなされていないものが多いです。いつの法律で作成されたかは、購入に際して、極めて、重要な情報になるため、全講座に対して明記して頂けなければ、意思決定が下せません。 以上、よろしくお願いいたします。
ご指摘をいただきありがとうございます。

ご指摘の通り、いつの法律で作成されたものか、また、改正対応についての情報については重要な情報でございます。

いただきましたご意見は担当部署に共有し、善処して参ります。

この度は、貴重なご意見をお届けいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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テキストファイル、音声ファイルの一括ダウンロードは可能でしょうか?
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。

大変申し訳ございませんが、
こちらの講座では一括ダウンロードができかねます。
ご希望にお応えできず申し訳ございません。

この度は貴重なお声をいただき感謝申し上げます。
いただきましたお声は、担当部署とも共有し、今後の参考にさせていただきます。

引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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王道基礎講座短文事例問題集民法40賃貸借2の質問です。 問題文では、譲受人であるZが賃借人Yに対して賃貸人である地位を対抗できるかとなっています。 本問では、605条の3と同条が準用する605条の2第3項が適用されるのではないでしょうか。 つまり、Zは甲建物の登記を備えなければYに対抗することができない、との結論になると思います。この理解でよろしいでしょうか、回答よろしくお願いいたします。 #吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘感謝いたします。

作成当時は丁度過渡期でしたが、改正法で解決したため、没問と言うか論点ではなくなったので答案例は「理解のための文章」になりました。

事例の処理自体はご指摘の通り、条文の適用で終わります。 (さらに読む)
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民法2−3−5問1前段に関連して質問です。 A=B→E、A=B→F→Dという二重譲渡(類似?)の関係が生じていますが、このような場合、EはFとDのそれぞれにつき、177条の「第三者」にあたるのかを検討していいのでしょうか? Fが登記を備えた時点でBは確定的に所有者でなくなるのだから、DはFから完全な所有権を取得することになり、もはやBはFが「第三者」にあたるかを検討する意味がなくなるのでは?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 本問では、一見すると背信的悪意者でないFが登記を先制しているので、Fが確定的に所有権取得→それをDが承継とも思えるのですが、ここは「背信的悪意者Dが「第三者」Fを藁人形として利用している」という特殊性があります。

 まず、「第三者」に当たる者を介在させた背信的悪意者には、なお登記がなくても対抗できるとする有力な見解があります(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。すなわち、このような場合に「第三者」が確定的に権利取得して背信的悪意者が承継できるとすると、背信的悪意者は「第三者」を介在させれば権利取得できるとなり、背信的悪意者排除論を潜脱することができてしまいます。
 そこで、本問のように、背信的悪意者Dが「第三者」Fを介在させた場合には、Dが「第三者」Fを藁人形のように利用していると捉え、「第三者」を藁人形として利用した背信的悪意者は「第三者」に当たらないから、なお登記なくして対抗できるとするのが有力な見解に基づく処理となります。
 この有力な見解(「第三者」を藁人形にした背信的悪意者は「第三者」ではないので、登記なくして対抗可能)に依拠して処理していますので、F・Dそれぞれについて「第三者」該当性を検討します。 (さらに読む)
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予備合格者です。 街弁志望の人は司法試験合格後修習までの間に就活するパターンが多いですか? 予備合格者が合格発表直後から動いて就活しております。私も一応説明会参加など就活生っぽいことをしていますが、街弁系の説明会は少ない気もします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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街弁であったとしても、今は売り手市場なので採用活動を始めている事務所も増えてきているように思います。
ただ、企業法務系や新興系事務所に比べると、昔ながらの採用スケジュール(合格者から採用者を選ぶ)という事務所が多いため、そもそも説明会を開いていない(説明会よりも出会うタイミングやご縁を重視する)事務所がほとんどだと思います。もし街弁志望なのであれば、企業法務系事務所以外のスプリングクラークや、学部やLS時代、予備校利用時にお世話になった先生方へご挨拶やご相談へ伺うなどされてみても良いかもしれません。 (さらに読む)
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王道基礎講座短文事例民法問題9 XがYに50万円を貸し付けた際の返済期日について、問題文では、「YがP大学を卒業してから2年後までに返還することが約束」されている。 また、Yは令和6年3月31日にP大学を卒業している。 ここで、消滅時効の起算点は返還請求のできる令和6年4月1日ではないでしょうか。解答、動画解説共に令和8年3月31日としています。 #吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問に関して、解答例にある「3月31日を経過している」は文字通り、「その日付を経過している」と言う意味です。つまり「4月1日以降であること」が大前提になります。
消滅時効の起算点は、日付で確定できる場合は、その「日付の経過後」になるので、要件事実的には「○日を経過している」と言う記載の仕方になります。解答例はそういう趣旨で書かれています。

「31日を過ぎてから5年が経過しているので」等と言うべきところでしたが、誤解を招く言い方になっていましたら混乱を招いてしまい大変申し訳ございません。 (さらに読む)
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商法(会社法)レジュメ第3 機関 第3-1 P.1について、 取締役会設置会社においては取締役を3人以上置くことが必要的ですが、 根拠規定が331条4項となっています。 正しくは331条5項ではないでしょうか。 誤植の可能性があると思い、投稿いたします。
参考リンク
ご連絡をいただきありがとうございます。

講師に確認をいたしましたところ、
ご指摘のとおり331条5項であるとのことでございます。
お詫びして、訂正いたします。

この度は、ご指摘をいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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質問というかアウトプットなんですけど、訴訟物、請求原因、抗弁、再抗弁の流れでやるんですよね、基本的なことで申し訳ないですけど。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民事系科目(特に民法・民訴)のアウトプットは、仰るように要件事実を意識すると問題検討や事案整理がラクになります。
良い着眼点ですので、今の感覚を忘れずに学習を進めてください。 (さらに読む)
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