ログインして質問する
刑法2−2−7の罪数処理について、住居侵入罪と詐欺罪が手段と目的の関係にあると考え、牽連犯とすることはできないのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
住居侵入罪と詐欺罪については牽連犯としない方が無難だと考えます。
牽連犯は、罪質上通例、その犯罪どうしが手段と目的・原因と結果になっている場合をいいます。「罪質上通例」とあることから、単に犯人の思惑として手段→目的・原因→結果となっているだけでは足りず、犯罪の性質上類型的に見て手段→目的・原因→結果となっていることが必要です。
すると判例上は、住居侵入罪と窃盗罪や殺人罪、偽造文書行使罪と詐欺罪は牽連犯となりますが、住居侵入罪と詐欺罪を牽連犯とする判例は私が調べたところないようですので、試験対策としては牽連犯としない方が無難と考えます。
牽連犯については、代表的な判例が牽連犯を認めたものを押さえておけば足ります(『基本刑法Ⅰ』429頁参照)。言い換えると、代表的な判例が牽連犯を認めていないものについては、試験対策上は牽連犯としない方が無難と考えます。 (さらに読む)
刑法の抽象的危険犯について質問です。
抽象的危険犯の成否を検討する際、結果と因果関係については考える必要(答案に記載する必要)はないのでしょうか?構成要件該当性の判断として、実行行為と故意の検討だけで足りますか?
宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
抽象的危険犯の場合では、実行行為・故意に加えて、その抽象的危険が発生している点まで簡潔に記述できた方が望ましいです。他方で、因果関係は書かなくても問題ないと考えます。
例として刑法論パタの2-4-3(司法平成30年第1問設問1)では、名誉棄損罪の成立に際して、「事実を摘示して」という実行行為に加えて、「名誉を棄損した」点についても抽象的危険犯に関する記述をしています。
そのため、実行行為→抽象的危険の発生→故意の順番でを検討する方がより加点が期待できます。 (さらに読む)
刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いてない場合、基本的に故意は認めてしまっても大丈夫でしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いていない場合には、その行為者の行為態様から故意が認められる旨を簡潔に記述すれば足ります。
例えば、「甲の行為態様から、傷害の「罪を犯す意思」(38条1項本文)も問題なく認められる」という形で、基本的に故意が認められる旨を簡潔に記述するのが一手です。 (さらに読む)
民法2-4-9
危険負担536条→567条に至る経緯が理解できませんでした。536条だと何がまずいのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
本問で、536条ではなく567条2項・1項後段になる理由は、松茸の引渡債務の履行を提供したといえる点にあります。
本問では、21日の午後8時には松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了しているので、「債務の履行を提供した」といえる段階になっています。
すると、567条2項は「債務の履行を提供した」場合の条文ですので、松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了したという一連の事実が567条2項の適用場面に当てはまるとして、567条2項からの同条1項後段を使うという流れになります。
536条は債務の引渡し前・履行の提供前の条文なので、本問の松茸のように「債務の履行を提供した」といえる段階であれば、567条を使うこととなります。 (さらに読む)
刑法2-2-7
運転免許書に紙面を貼り付けた行為の、名義人(155条)のあてはめについて。本問で、甲が紙面を運転免許書に貼り付けていますが、仮にこれが高度な技術により直接同書を肉眼で見ても、紙面を貼り付けられたものとは通常、認識できない場合、名義人は、都道府県公安委員会になるのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
挙げていただいた仮の事例であれば、名義人が都道府県公安委員会となる筋もあり得ますので、「偽造」に当たると考えられます。
本問で、運転免許証に紙片を張り付けた行為自体が「偽造」に当たらない理由は、紙片を張り付けるという安直な動作では、その運転免許証を見た通常人は誤信しないので、紙片を張り付けたのも運転免許所の持ち主である甲だと分かる(甲が名義人となる)という点にあります。
そのうえで、スキャナーで読み取らせると紙片が張り付けられたとは見えなくなることから、このスキャナー読み取りまで含めれば、名義人が都道府県公安委員会になるという流れです。
そのため、仮に高度な技術で氏名欄を本物と同じレベルで改ざんできるのであれば、その運転免許証を見た人が名義人を都道府県公安委員会だと認識するので、「偽造」に当たるという筋もあり得ます。
すなわち、高度な技術によって運転免許証の氏名欄を本物そっくりに「甲」と改ざんできたのであれば、通常人はその免許証を見た際に「都道府県公安委員会が甲という人に免許を許した」と認識するため、名義人は都道府県公安委員会・実際に作成したのは甲となり、「偽造」になると考えられます。 (さらに読む)
民事訴訟法4S条解テキストP88 4諸問題(1)代償請求について質問です。
質問①
アの場合とイの場合の違いが理解できません。
アの場合もイと同様予備的併合(両立しない)ではないかと思ってしまいます。
質問②
(両立するとして)アに場合、物の引渡(現在給付)と強制執行が不能となった場合に備えて代償請求(将来給付)はどちらか一方が認容されれば、他方は解除になり、選択的併合ではないかと思ってしまいます
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
【ご質問①について】
両者の違いは、「基準時(事実審の口頭弁論終結時)に履行不能かどうか」という点です。
アの場合は、「基準時後」に執行不能となった場合に備えるものであり、「基準時」には履行可能とするのが前提です。したがって、「基準時」には履行が可能であることから請求が両方とも可能となっており、両立すると考えます。
イの場合は「基準時」の時点ですでに履行不能となっています。そのため、「基準時」には履行不能と履行可能という点で両立しないので、予備的併合となります。
【ご質問②について】
両立するとした場合は、これはあくまで「基準時」において両立しているという意味です。
基準事後に履行不能になった場合であっても、あくまで「基準時」において両方が請求可能であれば両方とも「基準時」の時点では請求可能であるため、「基準時」においては両方問題なく請求できるという意味で単純併合となります。
この代償請求については、「基準時」において請求が両立しているかどうかを見れば大丈夫です。 (さらに読む)
刑法2-2-4
講義内で、フラッシュメモリにコピーした行為に235条の「財物」性を否定して、データ売却行為では、同条の「財物」性を肯定した理屈が、よくわからなかったので、詳しく解説お願いいたします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
これについては、何について財物性を検討しているかを識別できれば大丈夫です。
まずデータをフラッシュメモリーに移した行為1については、移された「データ自体」について財物性を検討しています。
すると、財物とは有体物(固体・気体・液体)をいうところ、データ自体は電子の情報であるため固体・気体・液体のいずれにも当たらず、財物性は否定されます。
次に、データを移したフラッシュメモリーを売却した行為2については、売却された「フラッシュメモリー自体」の財物性を検討します。
すると、フラッシュメモリー自体は電子機器という固体なので財物性が肯定されます。
このように、行為1では「データ自体」、行為2ではデータを移された「フラッシュメモリー」がそれぞれ被害品といえるので、データ自体かフラッシュメモリーかという点で財物性の肯否が異なるという流れになります。 (さらに読む)
4S基礎講座 刑法の2−2−4について質問です。
「百貨店のコンピューターから〜にコピーし」という行為について、フラッシュメモリー(及びこれに化体されたデータ)に対する窃盗罪が成立するということはできないでしょうか?
百貨店にはフラッシュメモリーに対する間接占有があるといえませんか?
その上で、窃盗罪と業務上横領罪の包括一罪として処理するのは間違いになりますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
挙げていただいた行為について、フラッシュメモリー自体の窃盗罪の成立を認めるのは誤りと判断されるおそれが大きいと考えます。
まず窃盗罪の客体は「他人の財物」であり、これは他人が所有権を有し占有している有体物をいいます。フラッシュメモリーは「日頃自ら(甲)が管理していた」と問題文にある以上、その占有は甲にあると考えるように誘導されています。その結果、フラッシュメモリー自体は他人(百貨店の社長など)が占有しているという点を満たさないため、窃盗罪の客体にはならないと考えられます。また、化体されたデータ自体は有体物ではないので、同じく窃盗罪の客体とはなりません。
仮に百貨店(正確には百貨店の社長などの自然人)の間接占有をフラッシュメモリーに認めたとしても、窃盗罪の実行行為として「窃取した」、つまり、財物について意思に反する占有移転が必要です。しかし、フラッシュメモリー自体は甲の手元にあり、データをコピーしたことで財物たるフラッシュメモリーの占有移転自体があるとはいえないため、この点からも窃盗罪は成立しないと考えます。
結論として、データをコピーした行為に窃盗罪は成立しないと考えるのが一般的であるため、業務上横領罪との包括一罪にもならないと考えられます。
刑法については、行為の切り出しと罪名選択はもっとシンプルに考えていただいて大丈夫です。私も大学時代に経験したのですが、行為の切り出しと罪名選択を複雑に考えすぎることで、答案が明後日の方向に行くというリスクがあります。
刑法の論文では、個々の罪名の構成要件要素を正確に理解・記憶することと、その罪名が成立する典型的な場面を押さえて行くことで、シンプルかつ正確に処理できるようになり、それができればもう合格です。これについては慣れと反射神経みたいなところがありますが、4Sを使って修業していくことでできるようになるので、頑張ってください! (さらに読む)
レジュメ88ページの基本問題49の参考答案上から8行目「・・・当事者の申立ての方が不利である・・・」は「・・・当事者の申立てより不利である・・・」とするのが正しいと思われますが、どうでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「当事者の申立てより不利である」の方が適切な記載かと思います。
お詫びして訂正させていただきます。 (さらに読む)
4S基礎講座 刑法の2−2−3の問題について「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為について、窃盗罪ではなく刑法241条の強制性交等及び同致死の成否を検討してもおかしくはないですか?不法領得の意思が欠けるため、結論としては窃盗罪として検討した場合と同じにはなるのですが・・・。
宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
本問では、挙げていただいた「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、改正で新設された不同意性交等致傷罪が成立すると考えられます。
「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為については、財物を領得する行為であるため、性犯罪系の不同意性交等罪ではなく、財産犯である窃盗罪・器物損壊罪を検討すれば足ります。
本問での性犯罪系の処理については、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為がなされているので、これらの行為に不同意性交等致傷罪を成立させれば足ります(ちなみに答案例では強制性交等致傷罪になっていますが、ここは新設された不同意性交等罪の条文を使います。追って改正版を配布予定ですので、今しばらくお待ちください)。
そして、犯人であるXは、甲が死亡したと誤信しているものの、客観的に見て甲は死亡しておらず人事不省に陥っただけですので、不同意性交等致死罪までは行きません。ここは間違えやすいポイントですが、致死罪まで行くためには客観的に見て被害者が死亡していることが必要であり、本問のように、被害者が死亡しておらず犯人が誤解しただけの場合は致死罪にはなりません。
結論として、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為について性犯罪系である不同意性交等致傷罪を検討すれば、性的被害については評価し尽くしているといえるので、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という財物領得行為については財産犯たる窃盗罪・器物損壊罪を検討するという流れになります。 (さらに読む)
ロープラクティス民法攻略講座 第51問
参考答案の第1の2(1)の最後の部分
「『義務を怠らなかった』とはいえない」と記載があります。しかし、ロープラ本体の解説p342の説明からしたらこの部分の記載は「『義務を怠らなかった』と言える」となるのではないでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
解説の説明からすれは解答例のとおりです。
説得的に論じることができれば、反対の結論でも問題ありません。 (さらに読む)
「これだけ75」を購入させていただきました。テキストのダウンロードは完了しました。音声のダウンロードはできないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「これだけ75」につきましては、講義音声の用意および提供を行なっておりません。ご承知おきいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
Law Practice民法 総則物権編の第22問の小問(2)について、Aの死亡を原因とする相続により、Bの追認拒絶権が消滅し、本件売買契約の効果がAに帰属しないか。という問題提起の部分が、理解できません。補足の解説などいただけるとありがたいです。お願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
追認拒絶ができなくなれば、売買契約が有効であることが確定するため、売買契約の効果の帰属先が確定するという意味です。 (さらに読む)
こんにちは。
行政法で勉強する「公法私法二元論」とは、もともと、どのような時代背景があって公法関係には私法を適用しないとの議論がなされていたのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
これについては、櫻井先生・橋本先生の『行政法〔第6版〕』(弘文堂)6頁に以下の記述があります。
「公法・私法二元論は、ドイツ型の立憲君主制を採用する明治憲法下において登場し、私法に対する関係で公法の特徴を強調することで国家権力を正当化し、これを擁護する機能を有していたということができる(官のための行政法)」
この記述によれば、我が国が明治時代に欧米列強に対抗できるだけの強い国づくりをする一環として、国家権力の正当化と擁護のために公法・私法二元論という議論がなされたものと考えられます。
もっとも、戦争終結後はアメリカ型の憲法が導入されたため、戦後の行政法学は公法・私法二元論を克服することに強い関心が払われたとのことです。 (さらに読む)
これだけ75の民法レジュメp.59 3行目に「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とあります。一方で、転得者に対する詐害行為取消請求の条文である民法424の5は、冒頭で「受益者に対して詐害行為取消権ができる場合」の規定であることから、受益者も悪意でないと、たよえ転得者が悪意であっても詐害行為取消権は認められないのではないでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
行政法2-4-4答案例51行目の反論は、どの要件に対する反論なのでしょうか?①指導に従う意思がない旨を表示した、②真摯かつ明確のどちらかでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
こちらについては、強いて言えば①への反論と考えられます。
51行目にある「金銭補償で付近住民との紛争を解決」という事実は、行政指導に従ったゆえの行為なので、①に関連して、行政指導に従う意思の表れと捉えることができるからです。 (さらに読む)
【行政法論パタ】第33回 2-4-1の講義内終盤の復習で、先生が、手続き的違法で、適用除外されたら個別法を検討する手順は皆気づかないからオプションとありました。これはその後の処理として通常通り適用除外されないとして行手法から違法事由を調達すればいいのか、行手法違反には触れず実体的違法を検討すればよいのかどちらの趣旨でしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
この場合は、①個別法の手続的違法事由、②個別法の実体的違法事由の2つを検討するのがおすすめです。
まず、行手法が適用除外となる場合に、行手法を適用除外されないとして検討すると論理矛盾のリスクがあります。そこで個別法の条文から手続規定を見つけて、その個別法の手続規定に照らして手続的違法事由がないかを検討します。この場合には、行手法で習った理由付記などを想起するのが一手です。そのうえで、個別法に則して、さらに実体的違法事由が無いかを検討します。
以上より、本問のような問題の処理の流れとしては、①行手法の適用除外である点を認定し、②個別法を読み解きながら実体的違法事由・手続的違法事由の2つを考えるとなります。 (さらに読む)
【行政法論パタ】第31回 2-4-1。手続上の違法を検討するにあたり、行手法12条に該当する処分基準なるものがないと講義でおっしゃられていましたが、参照条文の地方公務員法27条は、行手法12条にいう処分基準には該当しないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
処分基準とは行政規則の一種であり、この行政規則は行政機関内部のルールであって、外部的には効力を有しないものです。
すると、地方公務員法27条の規定は法律による規定であるところ、法律は国民に対し外部的効力を有するものであるため、行政規則・処分基準には当たりません。 (さらに読む)
未回答の質問
行政法の処分性。ここで差がつく!の、段階的行為の処分性の考え方で、②後行行為に処分性が認められるかの検討は、例の処分性の規範にあてはめるような正確な緻密な検討は不要でしょうか?端的に処分性認められそうだなくらいの感覚でいいのでしょうか?
参考リンク
未回答の質問
行政法の処分性。最判平17・7・15病院開設事例のあてはめで、実行的権利救済の観点から処分性を認めています。その理由として、保険医療機関の指定がないのことを分かった状態で、病院開設に要する時間的経済的負担を被るとあります。しかし、保険医療機関の指定があろうがなかろうが、病院開設自体には時間的経済的負担は発生すると思うのですが、この点について詳しく解説いただきたいです。
参考リンク