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刑法2−2−9で論点となった因果関係の錯誤について、あてはめのやり方が分かりません。 答案例ではさらっと書かれていると思いますが、丁寧にあてはめるとどうなるのでしょうか。 因果関係について、危険の現実化説を取った場合、因果関係の錯誤についての理解ができていないのかもしれません。良かったら、この点についても丁寧に教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 因果関係の錯誤の当てはめは、「行為者の認識した因果経過と実際に生じた因果経過が、同一構成要件内で符合しているので、故意を阻却しない」という旨を指摘すれば足ります。
 この解釈論は、事実を大展開するものではなく、実際の因果経過・行為者の頭の中での因果経過が同一構成要件内で符合しているので規範に直面しており、故意は阻却しない点を述べる形になります。

 危険の現実化と因果関係の錯誤については、以下の事例で説明をしてみますね。
 例えば、甲がVを崖から海へと突き落として溺死させようと意図し、Vを首尾よく崖から突き落としたところ、Vが溺死ではなく頭を岩にぶつけて死んだという事案です。
 
 この事案では、まず客観面として殺人の実行行為・結果・因果関係を認定します。すると、突き落とし(実行行為)・岩で死亡(結果)があり、突き落とし自体から海にある岩に頭をぶつける危険が現実化したとして、危険の現実化で因果関係ありとします。
 ここでは、甲の主観は一旦置いておいて、実際に発生した事実を使って客観面を認定します。
 
 次に主観面として故意を検討します。
 まず、甲は「Vを海に突き落とせば死ぬだろう」という大まかな因果経過は想定していると考えられるので、一旦は故意ありとなります。
 言い換えると、危険の現実化が認められるような因果経過を行為者が全く認識・予見していない場合は、錯誤論を検討することなく故意が認められません(『基本刑法Ⅰ』114頁)。因果関係は客観的構成要件の一部であり故意の認識対象ですので、その因果関係の認識が明らかにない場合には、故意がそもそもないとなります。
 すると、甲は「Vが溺死する」というストーリーを思い描いていたので、岩で死亡という実際の因果経過とは認識が異なっているものの、「崖から海に突き落したら最終的に死ぬ」という因果経過の大枠自体は認識できていることから、因果関係の故意はあるとなります。
 しかし、実際に辿った因果経過と犯人が頭の中で想定していた因果経過のストーリーが異なっているという事情があるため、あるはずの故意を阻却しないかというのが因果関係の錯誤です。
 
 すなわち、一旦は故意があると判断された後に、認識した事実と異なる点についてなお故意が阻却されないかを考えるというのが錯誤論と説明されます(『基本刑法Ⅰ』105頁)。
 本問に即するのであれば、「崖から海に突き落としたら最終的に死ぬだろう」という大まかな因果関係の認識自体を甲は持っているので、一旦は故意ありと判断できます。しかし、因果経過の認識のズレがあるので、このズレを理由になお故意が阻却されないかを見るのが因果関係の錯誤となります。
 
 因果関係の錯誤では、客観面で見たように因果関係自体は危険の現実化で認められています。そして、その実行行為の危険が結果へと現実化したという大まかな因果関係の認識もあり、一旦は故意ありとなります。しかし、実際に起こった因果経過が犯人の描いたストーリー(因果経過)と異なる場合に、一旦はあるはずとされた故意を阻却するのかという問題です。
 これについては、因果経過が異なるとしても、同一構成要件内での錯誤にとどまる以上、同一の規範に直面するので故意は阻却しないとなります。つまり、岩で死のうが溺死しようが、「人を殺す」という点では殺人罪という同一構成要件の規範に直面しているので、殺人罪の故意は認められるとなります。 (さらに読む)
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お世話になります。6版アップグレード版を購入したものです。テキストの印刷は全て印刷しなおす必要があるのでしょうか? もし加筆修正した箇所を教えて頂ければそこだけ印刷します。教えて頂くことはできるでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
担当講師より、
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事件番号等の記載を変えていますので、ご印刷頂いたほうが良いと思います。
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と回答いただいております。

なお、5版と6版で重複する判例の講義や記載内容は同一であるとのことです。

ご参考になれば幸いでございます。 (さらに読む)
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令和6年分のレジュメ&答案、憲法と商法のレジュメ&答案の掲載は1月からになる旨のお知らせを見かけましたが、具体的には1月何日頃にテキストと講義が配信されるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
令和6年分のレジュメおよび答案につきましては、月内を目途に準備を進めております。
1月末にはご案内できるかと存じますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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H24民法のレジュメが途中で切れているように思います。ご確認よろしくお願いします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
こちらは、現在担当講師が対応中でございます。
差し替え完了の際には、ご受講ページの「この講座に関するお知らせ」よりご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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マーキング済みの答案(PDF)を提供していただけますでしょうか? 講義中にマークされているのでそちらをPDFに書き出していただければと存じます。 講義の販売ページにはマーク済みの答案が提供されるかのような記載がありました。 ご検討のほど、よろしくお願いします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、マーキング答案につきましては、配布の予定がございません。

混乱を招く表記がなされているとのことで、お詫び申し上げます。

講座販売ページにて「講座内では」と記載のとおり、
講義動画、講義のマーキングをご参考いただき、ひとつの学習方法として実践、体得いただくことで学習の基礎力を上げ、ご自身の力として身につけていただけますと幸いでございます。

ご要望にお応えできず恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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P.72の(2)所有権に基づく妨害排除請求権としての建物保存登記抹消登記請求権における、③-a,③-dの記載について、「注文者」と「請負人」の記載が逆ではないでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
担当講師より、
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ご指摘いただきありがとうございます。
ご指摘の点は、質問者様のご理解の通りですので、追って差し替え版をお送りいたします。
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と回答いただいております。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、対応完了まで今しばらくお待ちいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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譲渡所得の取得費と譲渡費用についてです。 支払利子付随費用判決( H4.7.14)によると、登録免許税、仲介手数料は、「付随費用」となっていますが、スタンダード所得税法p118では実務は「仲介手数料、登記・登録費用は『譲渡費用』」となっています。 結局、仲介手数料等は付随費用なのか譲渡費用なのか、どう考えるべきなのでしょうか。
参考リンク
ご質問をありがとうございます。

以下、回答をさせて頂きます。

「付随費用」と「譲渡費用」の区別は、譲渡所得計算において次のように反映されます。
取得費 = 資産の購入価格 + 付随費用
譲渡費用 = 資産の譲渡に直接関連する費用

H4.7.14判決では、仲介手数料や登録免許税を「付随費用」として扱っています。これは、資産を取得する際に発生した費用であるため、「取得費」に含めるべきという考え方に基づいています。

他方、実務的には、仲介手数料や登記・登録費用を「譲渡費用」として扱うケースも多いです。

結論としては、不動産の購入に際して支払う場合は不動産の取得価額に算入する。
不動産の売却に際して支払う場合は、譲渡費用に算入するという区別で宜しいかと思います。

以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
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未回答の質問
民訴コア知識編 将来給付と既判力の論点は、基本書に記載ありますか。どの基本書(判例百選含む)にあるかが知りたいです。
参考リンク
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(司法試験道場第3期 民法債権・親族相続184頁) 信頼関係破壊の法理の対象について 一部解除の場合は、信頼関係破壊の法理は問題とならないのですか? 根拠条文が541条と542条1項であり、いずれも全部解除を前提としています。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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信頼関係は「歩かないか」の問題なので、破壊されていれば全部解除、そうでなければ解除できないと言う処理になります。
アパート賃貸借契約の「一部解除」は、戦前戦後の建物不足の時にはありましたが、今は賃貸借の一部解除は問題にならないと考えていいです。 (さらに読む)
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2024年12月29日
賃貸借契約における信頼関係破壊の理論の適用範囲について 信頼関係破壊の理論は、改正民法下では、541条但し書き、542条5号の契約目的達成不能の解釈において考慮されると考えられています。 これらは、全部解除の規定であるから、信頼関係破壊の法理の適用対象は、継続的契約関係を全部終了させる場合であり、一部解除は、対象ではない。この考えは正しいですか?
この度はご質問をいただきありがとうございます。
恐れ入りますが、ご受講中の講座名、テキスト、該当箇所について併記いただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年12月27日
勉強方法について質問です。 今年短答171点、論文不合格でした。 短答合格から論パタ講義を受講しており、残り刑法、行政法、商法です。 勉強時間としては週に平均20時間で1日に1時間短答過去問潰し、2時間論パタ受講です。 短答はギリギリの合格でしたので、今の進め方で良いのか、それともより良い方法があるのか教えてほしいです。 論文再現答案があるのでカウンセリングの機会があれば申し込みしたいです。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 まずは、予備試験のご受験、お疲れ様でした。
 短答に通過という点だけでも質問者様が頑張ってきたことが伝わってきますので、頭が下がる思いです。

 さて、学習の進め方としては、一旦は4S論パタの受講をメインで進めるのがよいといえます。
 短答は大きく分けると、①論文用の条文・解釈論の知識で解ける問題、②短答プロパー用の細かい知識を問う問題の2つに分かれます。このうち、①については論文対策でカバーできると省力化が可能であり、また、②を解く前提として①をしっかり習得する必要があります。
 そのため、まずは残りの論パタを受講いただき、論文対策を済ませるのがベターです。論文対策を正しく行って処理手順・重要基本事項を身につけておくと、上記②の知識が覚えやすくなると同時に、短答・論文ともに行き当たりばったりで問題を解き散らかすという危ない動作を減らすことができます。
 
 したがって、当面の間は論パタをメインに進めて論文対策を行い、処理手順・重要基本事項をしっかりと習得いただくのが短答対策にも直結します。 (さらに読む)
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2024年12月24日
既判力の4S処理で基準時について検討だけする場合と、検討かつ答案でも基準時について論述する場合の違いを教えてください。私見、2-4-3のように、前訴基準時に提出を期待できないような事実の検討ができる場合には基準時の論述をすべきなのかと考えています。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいたように、基準時に係る処理を正面から行う場合には、基準時について論述する場合が多いです。
 既判力については、客観的範囲・主観的範囲・基準時(時的限界)と遮断効といったいくつかの領域でそれぞれの問題点が発生します。このうち、検討すべき問題点が発生する領域については、答案上はある程度厚く論述する場合が多いです。
 したがって、2-4-3のように、前訴基準時に提出を期待できないような事実の検討ができる場合には、基準時(時的限界)と遮断効に係る問題点を正面から検討するのが題意と捉えて、基準時をある程度厚く論述するとなります。 (さらに読む)
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2024年12月24日
4s図以外の答案構成①は必要ないのでしょうか? 私はむしろ①のほうが、得点に結びつきやすいと思っていて、その部分を練習できていないことが不安です。 ここでいう①とは以下のようなもです。 (ナンバリングを振ったミニ答案を作る、 問われている論点の名前を書き出す、 問題文の拾いたい事実に番号を記してミニ答案に反映する)
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 4S図以外の答案構成は、必要であれば作成・使用しても全く大丈夫です。その方が答案作成しやすいのであれば、むしろ使う方が得策と考えます
 挙げていただいたように、ミニ答案を作成するやり方であっても、質問者様にとってマッチしているのであればそのやり方で大丈夫です。
 
 答案構成のやり方は、唯一絶対のものがあるわけではなく、ご自身にマッチするやり方を採用いただければ問題ありません。4S合格者の私も、4S図自体は念頭に置いた上で、実際の答案構成自体は簡単な文章やメモ書きのような形で行うことの方が多かったです。
 そのため、挙げていただいたミニ答案のような形がやりやすいのであれば、それを無理に変える必要はまったくございません。 (さらに読む)
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2024年12月24日
各年度毎か、各科目を一つにまとめたPDFをアップロードしていただきたいです。 現在は各科目、かつ年度毎のPDFのレジュメと答案がアップロードされていて、印刷する場合、毎回クリックする必要があります。そのため、かなりの手間になります。 ご検討お願い致します。
参考リンク
この度は、お声をいただきありがとうございます。
可能な限り皆様にとって使いやすく、学習のお手間とならない形での提供をしていきたいと考えております。

レジュメの活用方法や取り扱いには個人差があるとかと存じますので、ご期待に副えるかどうかお約束はできかねますが、お声は関連部署とも共有し検討して参ります。このような形での回答で恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。

この度は、貴重なお声をいただき感謝申し上げます。お気づきの点等ございましたらお気軽にお問い合わせまでご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年12月26日
①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、回答申し上げます。

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>①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。
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(▼こちらは講師より回答申し上げます)
現状では仕様なども明らかにひとまず練習版が公開されたらそちらを活用してみてください。あと、今後予備校がYoutubeやイベント等で対策について解説することになると思うので、そのような告知を見逃さないように情報をキャッチアップしてください。

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①また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。
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ご要望も踏まえ、今後検討して参ります。
現時点で明確な回答に至らず申し訳ございませんが、順次検討、企画を行なって参りますのでご理解いただけますと幸いでございます。

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②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
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(▼剛力講師より回答申し上げます)
法律科目で146点は、高得点の部類ですが、もう5点~10点法律科目であれば理想的ですね。
ご質問の点ですが、「短答思考プロセス商法」もご受講いただいているという理解でしょうか。
もし、短答プロパーの講座を受講しても短答の点数が思うように伸びないのであれば、論文知識を含めた、科目全体像への理解が足りていない可能性があります。
その場合、「これだけ」はコア思考のインプットを主題に置いていますので、「これだけ」を受講していただくことで今までバラバラになっていた知識が紐づいていき、体系的な理解がなされた結果、短答の点数も上昇、安定する、という可能性は十二分にございます。
(さらに読む)
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2024年12月21日
[予備試験・司法試験]【2年受講プラン】中村充『4S基礎講座』を受講開始した者です。講義を聞いているといきなり4S(?)を開始したり、J所(多分裁判所のこと?)など、すでにある程度講義を聞いた者が対象者のように見えます。 質問は、 この講座の前に受けておく講義がなにかありますか? です
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 4S基礎講座の前に受けておくべき講義は特にありません。そのため、いきなりこの講座を受けていただいて大丈夫です。
 法律は全体がつながっている構造になっている面もありますので、はじめのうちは、4S基礎講座に限らず戸惑うこともあるかと思います。しかし、講義を受講していくうちに徐々に慣れていきますので、心配は不要です。

 一応、講義前の準備体操ということであれば、伊藤塾の伊藤真塾長の『伊藤真ファーストトラックシリーズ』という市販の入門書がございます。そのため、このシリーズを読んでみると講義にスムーズに入れると考えられます。 (さらに読む)
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2024年12月16日
テキストp71(第8回講義)の問題4.にて、「旅費も給与所得の費用」とありますが、給与所得は費用の控除がない(収入金額から給与所得控除額を控除した金額が給与所得;28条2項〜4項)のではないでしょうか?
参考リンク
ご指摘をありがとうございます。以下、回答をさせて頂きます。

ご指摘のように、給与所得は他の所得区分(事業所得、不動産所得など)と異なり、個々の費用を収入金額から控除して計算するのではなく、法定の給与所得控除額を控除することで所得金額を算定します(所得税法28条2項〜4項)。
したがって、原則として給与所得では、特定の実費(旅費など)を別途「費用」として控除することはできません。

問題の解答例の「旅費も給与所得の費用である」という表現は、やや紛らわしい表現ではありますが、以下の趣旨になります。

「給与所得では、法定の給与所得控除以外に実費控除はないため、旅費を個別に控除することはできない。旅費も給与所得において費用に当たるが、その費用は給与所得控除によって包括的に処理され、個別控除はない」 という意味合いになります。

実務上は、「旅費をはじめ、給与を得るために要する費用は、給与所得控除という概算控除で処理されるので、個別の費用控除は認められない」という趣旨で「旅費も給与所得の費用である」と表現しておりました。

分からづらい記述になり、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
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2024年12月19日
民訴5版の講座を受講していますが、民訴6版を購入しようか悩んでいます。講座で取り扱う判例はかなり変わったのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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取扱う判例は変わっていません。ただ、第六版で追加された判例を取り扱う講義が追加されております。アップグレードプランの購入をご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2024年12月16日
刑法2-3-9 事後強盗罪の対等型共同正犯で正犯意思のあてはめで、甲の窃盗と乙の暴行(4s図)とありますが、甲に暴行の意思、また乙に窃盗の意思は考えなくていいのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 ここは答案例63~64行目にありますように、最終的に甲乙に事後強盗自体の正犯意思を認定するという処理になります。

 本問では、甲が通帳を摂取した後に乙が加勢して暴行を加えていますが、問題文の下から7行目に「総ての事情を了解し」とあるので、甲乙は最終的に現場共謀で事後強盗自体を行うことについてまで共謀ありと読めます。
 そのため、最終的には甲乙に対して、事後強盗自体の正犯意思と共同実行の事実、故意を認定する処理になり、これを記述したのが答案例の63~65行目になります。 (さらに読む)
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2024年12月16日
刑法2-3-12 乙の共犯からの離脱→中止犯の検討について。本問で丙丁に強盗既遂罪が成立しているので、乙に共犯からの離脱を認めたとしても、中止犯の前提となる43条本文の「犯罪の実行に着手しこれを遂げなかった者」に乙が当たるのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この場合には、未遂犯の更に前段階の予備罪にとどまると考えられるので、中止犯にもならないとの処理になると思われます。
 
 共犯からの離脱が認められた場合には、離脱後の行為について責任を負わなくなります。
 本問では、仮に乙に離脱が認められれば、強盗の実行行為着手前に離脱する形になるので、実行行為についても責任を負わず、予備罪の限度で責任を負います。そして、予備罪には未遂犯を観念する余地がないため、この場合は予備罪のみで処断され、予備罪について中止犯とはなりません(最大判昭和29年1月20日)。

 挙げていただいたように、乙に中止犯が成立する場合とは、乙が実行行為を行ったが未遂に終わった場合ですので、実行行為着手後で結果発生前の離脱であれば、中止犯を検討する余地が出てきます。
 しかし、本問のように実行行為着手前に離脱する場合は、実行行為の責任すら負わないため中止犯とはならず、あとは陰謀・予備罪を検討します。この陰謀・予備罪については中止犯は成立しないとするのが一般的です。 (さらに読む)
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