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会社法299条は、株主総会を招集するには、取締役は総会の日の二週間前までに・・・通知を「発し」なければならないと規定してますが、これは文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はないのでしょうか。もしそうだとすると、同項の趣旨である、株主の総会総会への出席・準備の機会を保障するという関係でよくないと思うのですが、これについてご教示いただけますでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これは発信主義が採用されており、「文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はない」という理解のようです。
 この場合でも、届いていない場合には株主総会決議取消しの訴えが可能と考えられますので、そこまで問題はないものと思われます。 (さらに読む)
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民事訴訟法の現在・将来給付の訴えの区別について質問いたします。両者は口頭弁論終結時までに履行期が到来する給付請求権を主張するか否かで区別されると理解しておりますが、例えば不確定期限付の給付請求権など、口頭弁論終結時までに履行期が到来するかが訴え提起時において不確定であるものは答案作成上いかに処理するのがよいのでしょうか。場合分けをするしかないのか、将来給付の訴えと断じてよいのかがわかりません。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴え提起時に現実に期限が到来していない以上、原則として訴えは不適法になります。
従って、訴え提起時において期限到来が不確定である場合、そもそも現在給付の訴えが提起できません(実体法上まだ履行請求できないから確定判決取得の必要性がない)。
例外的に「将来給付の訴えの要件を満たす場合」に訴えが認められるだけです(=将来給付の訴えの要件を満たすかどうかと言う処理の問題になるということです) (さらに読む)
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商法2−1−15について、②の弊害として、自己株式について会社が自益権・共益権を行使しうるとすると、不公正な会社支配の恐れがある(取締役が自己株式に基づいて自己のために自益権・共益権を行使していく可能性がある)。そのため、自己株式については自益権・共益権が制限されている。というようなことを書くのはおかしいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この事項を書いてもおかしくはないと思いますが、①の段階で触れている事項ですので、②であえて触れる必要性は低いといえます。 
①の取得段階で触れた方が無難と考えます。 (さらに読む)
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ロープラクティス民法攻略講義Ⅱの第37問についての質問です。 解説で「Cへの譲渡については債権譲渡登記ファイルに登記されているからCがDに優先」「債権αは消滅」してDの請求は認められないとの事ですがロープラクティス(第5版)のp251の18行目では「Cへの第1譲渡は無効であり無効な譲渡に関する債権譲渡登記も法律上無意味」「Dが新たな債権者の地位を占める」とあります。Dの請求は認められませんか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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文書のとおり、改正前民法の議論に基づいているように思いますので、改正民法に基づく解答例のとおりの結論になります。 (さらに読む)
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民法511条につき、差押えられた債権を取得理由は何がありますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法511条における「差押えを受けた債権」と「差押え後に取得した債権」は、それぞれが別々の債権なので、そもそも511条自体は差押えを受けた債権を取得するという場面を想定したものではありません。
ただし、転付命令という強制執行の手続を執れば債権譲渡と同様の法的効果が発生するため、差押えの対象となる債権を取得することも可能です。そのため、差し押さえられた債権を取得する方法を敢えて挙げるとするならば、強制執行の手続によることが考えられます(司法試験で理解が問われることはほぼないですが、もし興味があれば勉強してみてください)。 (さらに読む)
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質問失礼します 平成28年設問1(1)について、「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)から、18歳であるCは成年であり、親権が及ばない(818条1項反対解釈)ので、法定代理権は存在しないと思うのですが、なんでCを未成年と考えられるのでしょうか
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘のとおり、現時点では成人年齢は18歳ですから、法定代理などの指摘は不要です。
成人年齢の引き下げは2022年(令和4年)からのため、本問では、問題文記載の平成24年(2012年)で検討しているためこの記載が維持されています。
2025年時点では年齢の引き下げ、成年擬制の廃止により、本問で問うていた問題の所在は意味を無くしています。 (さらに読む)
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124判例   申請に対する応答の留保(2) について講義の内容だと行手法33条にあてはめる形で論じるように指導されていますが、判例では特段の事情について検討しています。同条にあてはめる形では特段の事情には使うべき問題文の事情が使えなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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最高裁昭和60年7月16日は行政手続法33条の基礎となった判例であるため行政手続法制定後は条文へのあてはめにより事案を解決するべきと考えます。条文は判例の特段の事情を例示したものですのでそのままあてはめられる場合はそのままあてはめ、他の事情がある場合には33条の解釈として判例の規範を用いるのはいかがでしょうか(基本行政法4版170ページ→行政手続法33条は判例を立法化したものであり同条制定後の事案にも判例の①②の基準が妥当するとの趣旨の記載あり) (さらに読む)
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3_16・17の講義、レジュメp16の④の5行目、206条の2第4項で「特別決議」の欠缺を無視しないこと、とありますが、206条の2第4項、5項で求められる決議は普通決議ではないでしょうか?5項を読むとそう読み取れますし、309条2項各号にも列挙がありません。私の読み違いでしたら大変恐縮ですがお教えください。
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こちらレジュメにおいて「特別決議」と記載がありますが、正確には「特別な普通決議」となります。
ご承知おきのとおり、206条の2第5項の特別な普通決議においては、定款による定足数排除を行うことができない点で通常の309条1項の決議とは重みづけが異なります。
ご指摘いただきありがとうございます。レジュメについては修正をしておきます。 (さらに読む)
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行政法の短文事例問題15について質問いたします。 掲載の土壌汚染対策法3条2項は「有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、…当該土地の所有者等に対し、…通知する」と規定しています。しかし、本問のX社は、「有害物質使用特定施設…を設置し使用」する者とあります。このようなX社に3条2項の通知が行われることがありうるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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施設所有者のXには法3条2項による通知は行きません。問題文を一部訂正し、「Xに土地を貸していたZに対して通知がなされた」にします。解答例自体には問題はありません。最高裁平成24年2月3日をモデルにした事例です。 (さらに読む)
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民事訴訟法の短文事例問題22について質問いたします。 私は本問の初見時、以下のように考えました。 前訴が請求棄却で確定しているため、「売買契約に基づく代金支払請求権」の不存在の判断につき既判力が生じている。もっとも、後訴の「売買契約無効に基づく原状回復請求権」とは訴訟物の同一関係ないし先決関係・矛盾関係になく、後訴に前訴の既判力は及ばない。 したがって、「判決理由中の判断に拘束力を生じさせる理論」の論点に移る。 しかし、解答の特に『3』の内容がまったく違っており、なぜ「売買契約の有効性という観点から両立しない、矛盾するものといえ」るのかが私には皆目理解できません。 この点についてご教示いただけますと幸いです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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問題と解答例がかみ合っていないので問題の訂正をしなければいけません。
本問については撮り直しをする予定です。

そのうえで、まず、問題文中の前訴において「裁判所がYの弁済の抗弁が認め、Xの請求を棄却し」を、「弁済の抗弁が認められず、Xの請求を認容し」に修正します。これにより答案例はそのままで問題なしになります。質問2(行政法の短文事例問題15でいただいたご質問)のような理由で遮断されると言う理解で問題ありません。

その理由は、前訴における「(契約は有効だから)代金支払請求権がある」と言う判断と、後訴における「(無効だから)原状回復せよ=払った金返せ」と言う主張は、内容的に「矛盾する」ので、後訴に既判力が及ぶことになります(後訴においては、「代金支払請求権は認められる」と言う判断と矛盾する主張ができなくなるということ)。

問題文を現状のままとした場合の処理は、以下の通りになります。
・前訴の既判力は「代金支払請求権の不存在」に生じる。
・後訴の「契約無効に基づく原状回復請求権(「代金支払請求権は不存在」なのに払ってしまったから)」と内容的に矛盾しない。
・前訴後訴は、矛盾関係にないので既判力は作用しない。
・しかし、後訴における「契約の無効主張」が実質的に前訴の蒸し返しになる場合には認めるべきではない。
・そこで「信義則」で「契約無効の主張」をすることは許されない。
と言う流れになります。 (さらに読む)
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論文について質問です。仮に来年以降に予備試験、司法試験を目指すとすれば、書く練習より、pcで文字を打つ練習をしたほうがいいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これは、PCで練習しておいた方が望ましいと考えます。PC入力が遅すぎると致命傷になる可能性がありますので、文字を打つ練習をしておいた方が得策です。 (さらに読む)
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製本テキストのPDF配布はありますでしょうか?
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この度はご質問をいただきありがとうございます。

大変申し訳ございませんが、製本テキストと同内容のPDFについてはご用意およびご提供がございません。テキスト本体にてご確認いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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剛力大講師の「これだけ75」についてお聞かせください。 当該講座の「この講座”だけ”で司法試験・予備試験対策は完璧! 」とありますが、レジュメにある論証(や当てはめ例等)だけ押さえておけば、別途論証集は購入しなくても大丈夫でしょうか。 というのも、可能な限り教材を少なくした受験対策をしたく質問しました。 よろしくお願いします?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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結論から申し上げますと、別途論証集はお持ちいただくのがいいと思います。しかし、それは合格のために、「これだけ75」だけでは不十分という意味ではありません。以下にその理由を回答させていただきます。

まず、予備試験・司法試験の対策は常に合格への道のりを逆算して学習することが大切です。そこで、試験直前期を想定すると、直前期に行うべき勉強は、一冊のまとめ教材をひたすら周回することです。論証集は、ここでの周回用教材として採用するため、別途ご購入していただくのがいいと思います。

では、最初から論証集を周回する勉強法が効果的かというと、そうではありません。まず行うべきは、各科目の土台となる、中心基本論点のしっかりとした理解、科目体系の理解です。ここに重点を置いた講義が、「これだけ75」のコア思考編になります。その後、中心ではないが、合格のために必要な知識を習得する必要があります。これが、「これだけ75」のコア知識編です。そして、これらの受講と自習を行いながら、論証集にその理解や暗記範囲などをまとめていく作業を並行して行います。そして、出来上がった論証集を試験直前期に周回して、ピークを試験にもっていく、という勉強が最も効率的です。

その意味で、内容としては「これだけ75」で十分ですが、教材として、論証集はお持ちいただくのがよろしいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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行政法2−4−2、2−4−3等を解いていて疑問が生じました。裁量の有無を検討し、あるとしたら広狭を検討する流れですが、裁量が広いか狭いかによって、記述の仕方に違いが生じますか?広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめるのであり、論述の仕方に違いがない気もしました。裁量が広い場合は、複数の裁量逸脱濫用を記述するように心掛ける、というくらいで良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 裁量の広いか狭いかによって、直ちに記述の仕方に影響が出るわけでないと考えられます。裁量が広い場合は適法になりやすく、狭い場合は違法になりやすいという違いはあります。

 そのため、広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめ、裁量が広い場合は、適法の方向性で問題文の事情を使って適法と認定したり、裁量が狭い場合は違法の方向も念頭に置きながら書いてみるのがよいと考えます。
 必ずしも、狭い→違法・広い・適法という訳ではないので、この点をご注意ください。 (さらに読む)
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民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。 受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
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令和5年の刑訴の答案例が、刑法の答案になっておりますので、差し替えをお願いします。
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この度はご指摘いただきましてありがとうございます。
【答案例】刑訴_R5年の差し替えを行ないました。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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お世話になります。短答過去問の判例肢の解説で、「~が問題となる。」との記載でなぜ、それが問題となるのかを調べたい時は、どんな媒体や文献にあたればいいのでしょうか。おすすめがあればご教授お願いいたします。特に判例百選掲載外の判例で困っています。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 参照文献が挙がっていたらそちらを調べてもらえればと思います。
 あと、ひとまず自身の知っている知識で推論を掛けてみてください。解説に載っていない部分は、司法試験の問題を解くに当たって必要な知識の範囲を超えているからこそ割愛されているという点もあるため、ひとまず既存の知識の範囲内で一応の結論が出るようであれば丁寧な裏取りまでは不要ではないかと思います(勉強するなとは言いませんが、知識として身に着けようとするのは危険です。また、上記の回答は、他の基本的知識(解説部分に明示されている内容)をまずマスターする方が優先度としては高い、という趣旨に基づくものとなります)。 (さらに読む)
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こちらの講座の音声をダウンロードして通学中に聞きたいのですが、どのような手順でダウンロードできますでしょうか
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、こちらの講座につきましては、音声ファイルのご提供を行なっておりません。

講座毎のご提供教材につきましては、
講座案内ページの「このプランを購入する」ボタン(ご購入後は「購入済み」ボタン)の上部に

「動画講義」
「PDFテキスト」

といった記載がございます。

こちらに「音声ファイル」の記載がある場合に限り、音声ダウンロードをいただくことが可能となります。

ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

▼大谷大地『公法系上位1%の憲法の戦術』
https://bexa.jp/courses/view/482 (さらに読む)
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刑事実務テキストP.2上部記載の「黙秘権告知」の根拠条文は291条4項ではなく291条5項ではないでしょうか?ご確認のほどお願いいたします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 ご指摘の黙秘権告知の根拠条文は、2023年改正により291条5項が根拠条文となっております。テキストでは当該改正部分が未反映でしたので、ご修正の上、ご確認いただけますと幸いです。 (さらに読む)
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判例の勉強法について教えて下さい。どの判例を、どの程度(理解する、記憶するなど)押さえていけば良いですか? 判例が用語の定義となっている場合には当然暗記が必要だと思いますが、論文を書く上で、どこまで暗記が必要なのか教えてください(暗記が苦手です)。 教科ごとに判例の勉強の仕方も変わりますか? 判例百選は必須ですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 判例については、4S基礎講座の論文問題+条解講義+論文&短答過去問を繰り返し取り組みつつ自然と身に付いた限度で事実上は十分です。
 つまり、4Sの問題演習+過去問+条解と論パタを繰り返す中で身についたもので十分です。

 論文を書く上では、論パタと条解、過去問の知識を理解して覚えていれば事実上問題ありません。
 また、教科ごとに判例の勉強の仕方も多少は変わりますが、公法系・刑事系は判例の重要性が上がります。そのため、公法系・刑事系については、重要判例を見ておくのがよいです。これについては、BEXAの判例系の講座を別途ご受講いただくのも一手です。

 そして、判例百選は必須ではありません。判例百選は上級者向けの教材であり、適切に使えている人は少ないからです。また、条解などの他の教材で判例を習得可能ですので、この点からも必須ではないといえます。

 結論として判例学習としては、論パタと条解+論文&短答過去問で身に付いたもので事足ります。念のためご不安であれば、有斐閣の『憲法判例50!』などといった『START UP』シリーズを読んでみるのがおススメです。 (さらに読む)
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