民訴2−5−5について、参加的効力は①判決主文と②主要事実に関する判決理由中の判断に生じますが、その当てはめにおいて、「XY間の売買契約は成立していない」というのは②に当たるのですか?また、「XZ間の売買契約が成立している」ということも②に当たりますか? 42条の「訴訟の結果」は判決主文と理由中の判断をいうので、46条の「効力」の客観的な範囲も42条の「訴訟の結果」と同じように考えていいですか?
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