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民訴2−5−5について、参加的効力は①判決主文と②主要事実に関する判決理由中の判断に生じますが、その当てはめにおいて、「XY間の売買契約は成立していない」というのは②に当たるのですか?また、「XZ間の売買契約が成立している」ということも②に当たりますか? 42条の「訴訟の結果」は判決主文と理由中の判断をいうので、46条の「効力」の客観的な範囲も42条の「訴訟の結果」と同じように考えていいですか?
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6月11日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいたXY間・XZ間の事実は、いずれも②と考えられます。判決主文は、請求権の最終的な肯否ですので、それを支える事実は①ではなく、②となります。
46条と42条は、一応分けた方が無難です。
42条の「訴訟の結果」は、判決主文とおよそ理由中の判断ですが、46条の「効力」は、被参加人敗訴の場合に生じる特殊な参加的効力といわれますので、全く同じではないと考えます。
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