問題22(1)について、株主Cによる株主総会招集請求については論じなくて良いのでしょうか。 ロープラの解説部分では、「なお、手続的な側面について、Cによる株主総会の招集がどのように可能となるか、会社法297条の文言に従って論ずる必要があることはいうまでもない」とされています。
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