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民訴2−5−4について、別訴提起の際の訴訟要件として当事者適格は問題とならないのでしょうか?AからCに甲債権が譲渡されているのでAにはもはや当事者適格がないのではないかと思いました。よろしくお願い致します。
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6月11日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、債権譲渡の効力を否定したうえで、請求が両立しないという準独立当事者参加の要件を満たしているので、問題にならないと考えることができます。
これは、請求が論理的に両立しない場合のものですので、債権譲渡を否定することにより請求が両立しないという点で要件を満たしており、また、Aの言い分としては債権譲渡の効力否定を前提にしているので当事者適格も問題とならないと考えることができます。
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