伝聞証拠に関する問題全般の質問です。要証事実を認定するのは、①317条の「事実」に該当するかを明らかにするためと②320条の伝聞証拠に該当するかを明らかにするため(その「供述」の内容が本当であることが問題となっているかを判断するため)、という2つの場面で必要だからと考えていいですか?もしそうだとすると、答案では、要証事実を認定した上、①と②の両方を当てはめていく必要がありますか?
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