ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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その理解で大丈夫だと考えます。
その要証事実が国家刑罰権の存否・範囲に係る事実であり、証拠能力の自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上の観点が問題となる場合は、①②両方を書いていく場合が多いです(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)。
逆に、法律的関連性との間で伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、②だけを書けばよい場合がほとんどです。
そのため、自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上が問題となる場合は①②両方に当てはめた方が得策ですが(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)、伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、①は書かなくても大丈夫な場合が多いです。