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未回答の質問
王道基礎講座の3期を受講している者です。 下記の講義の音声ファイルのダウンロードは可能でしょうか。 ・商法、民訴法、刑訴法の令和5年度分の予備試験過去問講座(他の4法は一括ダウンロードでダウンロードできました) ・民訴法の法改正講義2024 できる場合、それぞれについてどこからダウンロードできるか教えていただますと幸いです。
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未回答の質問
予備試験経由で最終合格を目指している者です。 4S講座で取扱いがないものの過去、予備試験で問われている論点に関しての勉強の優先度を教えてください。
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民法2-3-3、問1後段、問2 どちらも言い分は金払えですが、法的構成が違います。問1後段では、解除構成で検討してますが、121条構成で、金払えの言い分を実現することは不可能なのでしょうか?両者の法律構成の使い分けについて教えてください。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 本問では、どちらも言い分は金払えですが、トラブルの性質が異なりますので、法的構成が違ってきます。 

 まず、問1後段では、Bの取消しによって遡及的無効(121条)となりますので、AC間は履行不能となります。すると、甲土地という物自体を引き渡すことはできなくなっているので、物が駄目ならお金で解決となり、履行不能からの解除と損害賠償請求を行います。
 ここでは、当事者がACであるところ、転売を受けたCは甲土地を入手できないので履行不能となり、この履行不能というトラブルを解決するために、債権法の規定である解除・損害賠償を使っています。そして、このAC間は問2の取消しの場合ではないので、121条構成とはなりません(理由は最後の方に後述します)。

 次に、問2では、BがAにあることないこと吹き込んでいるので、AB間には契約の当初から問題があったとして、錯誤取消し・遡及的無効&原状回復義務を法律構成として使います。ここでは、問1後段と異なり、解除は使わず、錯誤取消しと原状回復、それに加えて不法行為を使います。

 さて、両者の法律構成の使い分けとしては、①問1後段のAC間は履行不能からの解除&現状回復義務と損害賠償、②問2のAB間は錯誤取消しと遡及的無効&原状回復+不法行為という使い分けになります。
 両者の違いは、当初からトラブルがあったかor事後的にトラブルになったかという点になります。
 まず、①のAC間では当初はトラブルがありません。AはBを騙していますが、あくまでBを騙しただけであって、AはCを騙しておらず、Cも特にAから何かされたわけでもありません。しかしその後、Bが取り消したことで遡及的無効となり、履行不能となります。
 このように、当初は詐欺・錯誤・強迫といった意思表示のトラブルは当事者間(AC間)にないが、事後的に物を渡せなくなった等の場合には、事後的トラブルの問題と考えて、債務不履行(履行遅滞や履行不能、不完全履行)の問題とし、解除や損害賠償を使います。

 次に、②のAB間では、当初から錯誤・詐欺という意思表示のトラブルがあります。BはAにあれこれ吹き込んでいるので、Aは契約の当初から錯誤・詐欺という意思表示のトラブルを抱えています。このように、当初から錯誤・詐欺・強迫といった意思表示のトラブルが当事者間(AB間)にある場合には、取消しからの遡及的無効と原状回復(121条系のルート)となります。

 すなわち、「当初から当事者間に意思表示のトラブルある場合」には「取消し+遡及的無効&原状回復(121条系ルート)」、「当初は当事者間に意思表示のトラブルはないが事後的に債務不履行というトラブルになった場合」には「解除&原状回復(540条系ルート)+損害賠償(415条)」という使い分けになるのです。
 換言すると、当初からトラブルあれば取消し、事後的なトラブルであれば解除という使い分けになります。 (さらに読む)
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民法95条1項柱書きのあてはめで、主観的因果関係「基づく」と客観的因果関係「錯誤が・・・重要」がズレることはありうるのでしょうか? 例えば、主観的には因果関係がないが、通常人においてみると因果関係がある場合などです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 両者は異なる要素であるため、ズレることも想定されます。

 まず、主観的因果関係とは、その表意者個人の認識を基準にして、その錯誤がなければその意思表示をしなかっただろうということを意味します。ここでは、その表意者の主観を基準にしています。
 次に、客観的因果関係は、表意者ではなく通常人を基準にした場合でも、その錯誤がなければその意思表示をしなかっただろうということを意味します。この客観的因果関係は重要性の要件とも呼ばれ、主観的因果関係がある場合でも、その錯誤が重要といえないのであれば要件を満たさないとなります。すなわち、その表意者であれば意思表示をしない場合でも、通常人を基準とするなら意思表示をするといえるのであれば、客観的因果関係(重要性)が否定されます。
 ちなみに、主観的因果関係がない場合は、そもそもその錯誤に基づく意思表示がないと考えられますので、主観的因果関係があるうえで(錯誤に基づく意思表示があるうえで)、その錯誤が重要か(客観的因果関係があるか)という流れになると思われます。

 したがって、例えば、売主を人違いで間違えたまま契約をした場合、表意者からすれば売主が違っているので意思表示しなかったといえる場合でも、通常人を基準とすれば意思表示をしても問題なかろうというのであれば、客観的因果関係(重要性)が否定され、錯誤の要件を満たさないとなります。
 この客観的因果関係(重要性)が否定される場合としては、売主や賃貸人の同一性の錯誤がそれに当たるとされています。 (さらに読む)
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刑法2−3−4の質問の続きです。 1項詐欺が2項詐欺かの区別と、占有もしくは権利の帰属が誰にあるのかという話がごちゃごちゃになって混乱しています。長い質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 回答を貼付しましたので、ご確認くだされば幸いです。
 1個目のご質問の回答に記述したように、預金債権だからといって直ちに財産上の利益になるわけではないという点にご注意いただければ大丈夫です。
 誤振込と詐欺罪は結構難しい問題ですので、おいおい理解できれば問題ありません。 (さらに読む)
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刑法2−3−4の質問の続きです。3点目ですが、乙がB銀行窓口から引出した作為は財産上不法の行利益を対象とする詐欺行為とならないのに、乙がB銀行窓口に謝振込であることを告げなかった不作為は財物を対象とする詐欺行為となるのは何故ですか?Aが乙に200万円を振込んだことで、財産上不法の利益はZに帰属し、財物はB銀行に占有が移転すると考えるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この理由は、誤振込の場合であっても、振り込まれた人は普通預金債権を取得すると考えられるからです(『刑法判例百選Ⅱ』の52事件)。すなわち、普通預金債権自体は認められるので、これが最終的な被害品たる財産上の利益になるというわけではありません。
 しかし、誤振込の場合は組戻し手続を銀行が行えるため、預金についての銀行の占有には要保護性が認められます。そのため、要保護性との観点で、誤振込を受けた人はそれを告知する信義則上の義務を負い、この義務を果たさずに告知しなかった不作為について1項詐欺罪を認めます。

 以上より、誤振込の場合でも普通預金債権自体は取得できることから、直ちに財産上の利益を対象とする2項詐欺罪になるわけではありません。
 しかしこの場合でも、預金についての銀行の占有への要保護性から、振り込まれた人には誤振込の告知義務があり、この義務違反を不作為と構成し、引き出された現金に対する1項詐欺罪となります。 (さらに読む)
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刑法2−3−4の質問の続きです。2点目ですが、乙がB銀行の窓口で100万円を引出した行為はどうして「人を欺いて」とは言えないのですか?預金を引出す権利(財産上不法の利益)が既に乙に帰属していると考えるからですか?既に乙に帰属しているとするとB銀行が処分行為を行い得ないということででしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この場合は、挙げていただいたように、乙に普通預金債権自体はあることから、単なる引き出し行為に直ちに2項詐欺罪が成立するわけではありません。
 ここは、預金債権自体が直ちに財産上不法の利益にはならない点に注意です。普通預金債権自体は乙が取得しており(3個目の回答参照)、誤振込を黙ったまま引き出した現金100万円という「財物」が本問の被害品です。財産上不法の利益とは、お金・物以外で最終的な被害に遭った権利というイメージです。

 すなわち、普通預金債権自体は乙に取得されているので、誤振込を告げなかった点に不作為を見出し、この不作為を1項詐欺罪の実行行為たる「人を欺く」行為(欺罔行為)と構成します。 (さらに読む)
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刑法2−3−4について、3点質問があります。1点目ですが、答案を読んで、Aが甲に200万円を振込んだ時点で200万円(財物)に対する占有がAから甲に移転していると考えるのに対して、Aが乙に200万円を誤振込みした時点で200万円を引出す権利(財産上不法の利益)がAから乙に移転したと考えるものと理解しました。同じような200万円が一方で財物とされ、他方で財産上不法の利益とされる理由が分かりません。
ご質問をいただきありがとうございます。
今回、「刑法2−3−4について、3点質問が~」とご投稿を分けていただいておりますが、今後は「(例)刑法2−3−4」に対するご質問としておひとつの投稿におまとめいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。


以下、講師からの回答をお伝えします。
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 まず、Aの2回の振り込みについては、いずれも財物の移転となります。
 
 1回目の200万円振り込みは甲の講座に現金200万円が振り込まれたので、財物の移転といえます(答案例12行目)。また、2回目の200万円振り込みも、乙の口座に振り込まれており、現金が口座に移転しているので、ここも財物の移転といえます。
 
 そして、乙は誤振込された200万円のうち100万円を窓口でおろしていますから、ここも100万円という財物が被害品となります(答案例37~38行目)。乙は、あくまで誤振込によって預金債権を取得したのであり(答案例27行目)、この預金債権を使って誤振込の100万円という財物を掠め取っているという構図になります。本問における最終的な被害品は、引き出された100万円という現金ですので、この100万円という現金を被害品たる「財物」と構成します。

 したがって、本問では被害品(客体)は、いずれも財物になります。おそらくですが、乙に預金債権があることから直ちに財産上の利益ありと混同してしまったかと思われますので、この部分にご注意いただければ大丈夫です。
 本問では、預金債権を誤振込について黙秘したまま行使して誤振込の100万円を最終的に掠め取っていますので、被害品は財物たる100万円と考えることになります。そのため、本問で問題となる被害品はすべて「財物」となります。 (さらに読む)
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刑法235死者の占有。殺害後に奪取意思が生じ、財物奪取した場合、被害者の生前の占有が、殺害行為者との間では要保護性ありとありますが、殺害行為者以外との間では要保護性がないということでしょうか?この理由の違いについて教えてください。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいた通り、殺害行為者以外との間では要保護性がない等を理由として、遺失物横領罪又は占有離脱物横領罪になると考えられています。

 両者の違いについては、刑法の法益保護機能と自由保障機能とのバランスから考えてみるのが一手です。
 まず、法益保護機能からすれば、殺害直後の被害者の占有は法の保護に値するとして、窃盗罪を成立させるべきだという価値判断になります。これは、殺害により被害者からその財物の占有を離脱させた自己の先行行為を利用して奪取したという一連性も重視することと相まって、窃盗罪にすべきとの価値判断になります。
 他方で、自由保障機能からすれば、何でもかんでも刑罰で罰すべきではなく、必要最小限にすべきだという価値判断になります。
 
 そこで、両者のバランスを考えて、殺害行為者との関係では生前の占有を保護して窃盗罪とし、それ以外の行為者との関係では窃盗罪までは成立させず、遺失物横領罪又は占有離脱物横領罪にとどまるとなります。 (さらに読む)
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刑法2−3−1に関連して生じた疑問があります。 不作為の共同正犯はそもそも成立しますか?共同実行の事実がないので成立しようがないようにも思います。 また、共同実行の事実がなくとも事前の共謀があれば、それは作為の(共謀)共同正犯として考えてよいのでしょうか? もし不作為の共同正犯が認められるとした場合、共同実行の事実を認めるためにはどのような要件が必要になりますか? 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 不作為の共同正犯自体は認めることができます。
 不作為とは絶対的な無ではなく、「期待された行為をしない」ことをいいます。そのため、2人以上の者が共同して期待された行為をしなかったのであれば、不作為の共同正犯は認めることができます。
 成立要件としては、①共謀、②共謀に基づく実行行為たる不作為として法的作為義務があること・作為が可能かつ容易であることを指摘するのが一手です。 (さらに読む)
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刑法2−2−9で論点となった因果関係の錯誤について、あてはめのやり方が分かりません。 答案例ではさらっと書かれていると思いますが、丁寧にあてはめるとどうなるのでしょうか。 因果関係について、危険の現実化説を取った場合、因果関係の錯誤についての理解ができていないのかもしれません。良かったら、この点についても丁寧に教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 因果関係の錯誤の当てはめは、「行為者の認識した因果経過と実際に生じた因果経過が、同一構成要件内で符合しているので、故意を阻却しない」という旨を指摘すれば足ります。
 この解釈論は、事実を大展開するものではなく、実際の因果経過・行為者の頭の中での因果経過が同一構成要件内で符合しているので規範に直面しており、故意は阻却しない点を述べる形になります。

 危険の現実化と因果関係の錯誤については、以下の事例で説明をしてみますね。
 例えば、甲がVを崖から海へと突き落として溺死させようと意図し、Vを首尾よく崖から突き落としたところ、Vが溺死ではなく頭を岩にぶつけて死んだという事案です。
 
 この事案では、まず客観面として殺人の実行行為・結果・因果関係を認定します。すると、突き落とし(実行行為)・岩で死亡(結果)があり、突き落とし自体から海にある岩に頭をぶつける危険が現実化したとして、危険の現実化で因果関係ありとします。
 ここでは、甲の主観は一旦置いておいて、実際に発生した事実を使って客観面を認定します。
 
 次に主観面として故意を検討します。
 まず、甲は「Vを海に突き落とせば死ぬだろう」という大まかな因果経過は想定していると考えられるので、一旦は故意ありとなります。
 言い換えると、危険の現実化が認められるような因果経過を行為者が全く認識・予見していない場合は、錯誤論を検討することなく故意が認められません(『基本刑法Ⅰ』114頁)。因果関係は客観的構成要件の一部であり故意の認識対象ですので、その因果関係の認識が明らかにない場合には、故意がそもそもないとなります。
 すると、甲は「Vが溺死する」というストーリーを思い描いていたので、岩で死亡という実際の因果経過とは認識が異なっているものの、「崖から海に突き落したら最終的に死ぬ」という因果経過の大枠自体は認識できていることから、因果関係の故意はあるとなります。
 しかし、実際に辿った因果経過と犯人が頭の中で想定していた因果経過のストーリーが異なっているという事情があるため、あるはずの故意を阻却しないかというのが因果関係の錯誤です。
 
 すなわち、一旦は故意があると判断された後に、認識した事実と異なる点についてなお故意が阻却されないかを考えるというのが錯誤論と説明されます(『基本刑法Ⅰ』105頁)。
 本問に即するのであれば、「崖から海に突き落としたら最終的に死ぬだろう」という大まかな因果関係の認識自体を甲は持っているので、一旦は故意ありと判断できます。しかし、因果経過の認識のズレがあるので、このズレを理由になお故意が阻却されないかを見るのが因果関係の錯誤となります。
 
 因果関係の錯誤では、客観面で見たように因果関係自体は危険の現実化で認められています。そして、その実行行為の危険が結果へと現実化したという大まかな因果関係の認識もあり、一旦は故意ありとなります。しかし、実際に起こった因果経過が犯人の描いたストーリー(因果経過)と異なる場合に、一旦はあるはずとされた故意を阻却するのかという問題です。
 これについては、因果経過が異なるとしても、同一構成要件内での錯誤にとどまる以上、同一の規範に直面するので故意は阻却しないとなります。つまり、岩で死のうが溺死しようが、「人を殺す」という点では殺人罪という同一構成要件の規範に直面しているので、殺人罪の故意は認められるとなります。 (さらに読む)
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お世話になります。6版アップグレード版を購入したものです。テキストの印刷は全て印刷しなおす必要があるのでしょうか? もし加筆修正した箇所を教えて頂ければそこだけ印刷します。教えて頂くことはできるでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
担当講師より、
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事件番号等の記載を変えていますので、ご印刷頂いたほうが良いと思います。
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と回答いただいております。

なお、5版と6版で重複する判例の講義や記載内容は同一であるとのことです。

ご参考になれば幸いでございます。 (さらに読む)
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令和6年分のレジュメ&答案、憲法と商法のレジュメ&答案の掲載は1月からになる旨のお知らせを見かけましたが、具体的には1月何日頃にテキストと講義が配信されるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
令和6年分のレジュメおよび答案につきましては、月内を目途に準備を進めております。
1月末にはご案内できるかと存じますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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H24民法のレジュメが途中で切れているように思います。ご確認よろしくお願いします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
こちらは、現在担当講師が対応中でございます。
差し替え完了の際には、ご受講ページの「この講座に関するお知らせ」よりご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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マーキング済みの答案(PDF)を提供していただけますでしょうか? 講義中にマークされているのでそちらをPDFに書き出していただければと存じます。 講義の販売ページにはマーク済みの答案が提供されるかのような記載がありました。 ご検討のほど、よろしくお願いします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、マーキング答案につきましては、配布の予定がございません。

混乱を招く表記がなされているとのことで、お詫び申し上げます。

講座販売ページにて「講座内では」と記載のとおり、
講義動画、講義のマーキングをご参考いただき、ひとつの学習方法として実践、体得いただくことで学習の基礎力を上げ、ご自身の力として身につけていただけますと幸いでございます。

ご要望にお応えできず恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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P.72の(2)所有権に基づく妨害排除請求権としての建物保存登記抹消登記請求権における、③-a,③-dの記載について、「注文者」と「請負人」の記載が逆ではないでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
担当講師より、
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ご指摘いただきありがとうございます。
ご指摘の点は、質問者様のご理解の通りですので、追って差し替え版をお送りいたします。
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と回答いただいております。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、対応完了まで今しばらくお待ちいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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譲渡所得の取得費と譲渡費用についてです。 支払利子付随費用判決( H4.7.14)によると、登録免許税、仲介手数料は、「付随費用」となっていますが、スタンダード所得税法p118では実務は「仲介手数料、登記・登録費用は『譲渡費用』」となっています。 結局、仲介手数料等は付随費用なのか譲渡費用なのか、どう考えるべきなのでしょうか。
参考リンク
ご質問をありがとうございます。

以下、回答をさせて頂きます。

「付随費用」と「譲渡費用」の区別は、譲渡所得計算において次のように反映されます。
取得費 = 資産の購入価格 + 付随費用
譲渡費用 = 資産の譲渡に直接関連する費用

H4.7.14判決では、仲介手数料や登録免許税を「付随費用」として扱っています。これは、資産を取得する際に発生した費用であるため、「取得費」に含めるべきという考え方に基づいています。

他方、実務的には、仲介手数料や登記・登録費用を「譲渡費用」として扱うケースも多いです。

結論としては、不動産の購入に際して支払う場合は不動産の取得価額に算入する。
不動産の売却に際して支払う場合は、譲渡費用に算入するという区別で宜しいかと思います。

以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
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未回答の質問
民訴コア知識編 将来給付と既判力の論点は、基本書に記載ありますか。どの基本書(判例百選含む)にあるかが知りたいです。
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(司法試験道場第3期 民法債権・親族相続184頁) 信頼関係破壊の法理の対象について 一部解除の場合は、信頼関係破壊の法理は問題とならないのですか? 根拠条文が541条と542条1項であり、いずれも全部解除を前提としています。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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信頼関係は「歩かないか」の問題なので、破壊されていれば全部解除、そうでなければ解除できないと言う処理になります。
アパート賃貸借契約の「一部解除」は、戦前戦後の建物不足の時にはありましたが、今は賃貸借の一部解除は問題にならないと考えていいです。 (さらに読む)
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2024年12月29日
賃貸借契約における信頼関係破壊の理論の適用範囲について 信頼関係破壊の理論は、改正民法下では、541条但し書き、542条5号の契約目的達成不能の解釈において考慮されると考えられています。 これらは、全部解除の規定であるから、信頼関係破壊の法理の適用対象は、継続的契約関係を全部終了させる場合であり、一部解除は、対象ではない。この考えは正しいですか?
この度はご質問をいただきありがとうございます。
恐れ入りますが、ご受講中の講座名、テキスト、該当箇所について併記いただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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