ログインして質問する
1-20/1,149 1/58
未回答の質問
論パタ刑法2-2-2について質問です。解答例では、甲の暴行罪→結果的加重犯→傷害罪となっておりますが、いきなり傷害罪の構成要件にあてはめて認定するのは間違いでしょうか。
リンクをコピー
未回答の質問
 民事実務基礎の要件事実論について質問です。  時効取得を請求原因として物権的請求を行なっている原告に対して、被告が原告の他主占有の事実を主張する場合、当該被告の主張が抗弁になるのはなぜでしょうか。  所有の意思が存在する旨の原告の主張(ex売買により占有を取得した)と所有の意思を否定する被告の主張(ex売買ではなく賃貸借だった)は、両立し得ないため、抗弁ではなく、否認になるのではないですか?
リンクをコピー
未回答の質問
第7期王道基礎講座を受講させて頂いておりますが、将来的に基礎講座内の旧司法試験、予備試験の講義を受けることになりますが、自分で勉強するのには、どのような方法で勉強したら良いか、ご教示願います。 あと、論文講義の際に、答案例を通じて、覚えるべき論証やフレーズの指示はあるのか、ご教示願います。 また、新たな短文事例問題集の配布について、以前もお尋ねしましたが、いつ配布されるのか、ご教示願います。
参考リンク
リンクをコピー
論パタ刑法2-2-1について質問です。Kの犯罪につき、殺人未遂の実行行為を検討して、認められない→無罪?→無罪はおかしいから傷害罪の検討→抽象的事実の錯誤→傷害罪成立という流れは間違いでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。

-----
Kについては殺人未遂罪の実行行為ありとなります。本問の犯人は人が死んでも構わないと思いつつ行為に及んでいるからです。
あとは法定的符合説+数故意犯説でKへの殺意を阻却しないとなります。

(さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
伊藤先生の真・行政法の流儀「行政法解釈の技法(基礎編)」を受講し始めたのですが、音声がおかしく(?)なっているような気がします。くぐもっているような音質で、聞き取れません。これはBEXA側の問題でしょうか?それとも、この講座は元々このような音質なのでしょうか?
参考リンク
リンクをコピー
論パタ刑法2-2-1について質問です。この問題に限ってのことではないのですが、M.N.Kの論述の順番が入れ替わったら、点数に影響しますか?または合否に影響しますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。

-----

基本的には合否や点数には影響しないと考えられます。
もっとも、書きにくい順番で書いてしまうと論述が読みにくくなったり論理矛盾したりする恐れがありますので、書きやすい順番で書くことを意識すべきです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
第6問 乙の罪責について、書籍p29 16行目に、D子に対する強盗・不同意性交等罪と、E男に対する強盗は併合罪の関係に立つとあります。答案の5の記載が理解できません。書籍とは違う理由をご教示ください。
参考リンク
リンクをコピー
民法2、総まとめテキストp149 自分は今まで541条但書の「軽微」かどうかを契約目的達成できるかどかで、考えてしまっていました。なので、契約達成できるけど、債務不履行が重大である具体例がわかりません。 よろしくお願いします
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
改正時に、「契約をした目的を達することができないという程度に至らなくても、解除の余地を認める」見地から「軽微性」要件が設けられたと言う経緯がある。
しかし、実際には、軽微か否かの判断をする際に、契約目的の達成如何は重要な考慮要素になるとされている。
実質的には、「軽微とは言えない」場合は、「契約目的を達成できない」となるのが普通でしょう。両者の間には観念上の差異はあっても、実際の場面において明確な違いがあるわけではない。

<200馬力のエンジンなので購入したが、150馬力しか出ない場合>
①150馬力では、当初の使用目的を達成できないというときには、軽微でもないし、契約目的も達成できないとなる。
②150馬力でも当初の使用には耐えそうだと言う場合は、少なくとも542条の無催告解除はできない(目的達成可能だから)。しかし、相当期間の催告後の時点において、軽微とは言えない(当事者の意思や社会通念に照らした場合に、200馬力に対して150馬力ではレベルが違い過ぎる等と言う場合)は541条の解除は可能となる、という処理があり得る。

契約目的自体は達成できても解除を認めるべきではないか、という事情があるときに、軽微とは言えないから催告解除の可能性を残した、という意味合いですね。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
論パタ行政法2-4-2で手続的違法には①規定違反と②その違反の処分への影響の2段階の検討が必要との説明があると思うのですが同2-4-3において実体的違法の問題でもその2段階の検討をしているように感じ、区別が上手くできません。手続的違法では当然に2段階の区別が必要で実体的違法の場合は行政裁量の場面では2段階の検討が必要なのか、根本的な解釈の間違いがあるのか、ご回答頂きたいです。先ほどの質問はミスです
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
まず、手続的違法の場合は、そもそも手続違反があるか→その違反が取消事由となるかの2段階で考えるのが一般的です。
これに対し実体法上の違反事由である行政裁量の場合は、他事考慮・考慮不尽で判断過程を審査する場合には2段階になると考えられます。つまり、そもそも他事考慮・考慮不尽があるか→その他事考慮や考慮不尽が判断を左右するほどのものだったのかという流れになります。
両者は似通ったプロセスと考えられ、そもそもの火種があるか→それが取消事由になるかという流れではおおむね共通していると思料します。
両者の違いとしては、手続的違法の場合は守るべき手続の流れという外側を見るのに対し、実体法上の違反事由である行政裁量からの判断過程審査の場合には、行政の思考過程そのものといった中身を見ているという違いがあると考えられます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
R1司法試験の設問3(答案例p137)に関して、「事業」(所法51条1項)か「業務」(4項)かを検討し、「事業」にあたると判断しているのに、なぜ、その後、4項第2括弧書きの検討をしているのでしょうか?「業務」(4項)にはあたらないけど、「これらの所得の起因となる資産の損失」(4項)にあたるからですか?  仮にそうだとすると、1項と4項の条文が競合していませんか? 条文操作を教えていただきたいです。
御質問を有難うございます。

以下、回答をさせて頂きます。

ご指摘の通り、「事業」に当たると認定したなら本来は51条1項で処理するのが筋です。
その場合、4項を本格的に使う必要は通常ありません。
答案例で4項第2括弧書きに触れているのかと申しますと、災害損失と雑損控除の関係を補充的に記載しています。
前半では1項ルートを示しつつ、後半では念のため4項ルートでも処理しています。
ご指摘の通り、本件賃貸は「事業」に当たるので51条1項で必要経費算入、72条雑損控除は問題にしない処理するのが筋が良いと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
事業者団体規制について3号は、市場の確定と自由競争減殺効果があるか検討しなくても良いのでしょうか?
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
事業者団体規制において1号と4号や5号が同時に該当することはないのでしょうか?特に4号の「不当に」の要件では「競争の実質的制限に至らない程度の競争制限」が問題になるため4号にあたれば、1号には当たらないとも思えます。 よろしくお願いします
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
平成29年第二問p93の6行目から9行目 生産委託費用をほぼ原価どうりで委託できると、なぜ、競争の余地があるのかがわかりません よろしくお願いします
参考リンク
リンクをコピー
論パタ民法2-4-3について質問いたします。まず(1)について、解答例では解除がメインと思える記載なのですが、自分はYが隣地を持っている可能性も考え、また、Xはそれを1番望むと考え追完請求をメインとしましたが、誤りでしょうか。 次に(2)について、709構成は誤りでしょうか。 お手数ですが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
追完請求も全くあり得ないわけではないと考えられます。
しかし本問では、追加の土地に関する事情が何もないので、追完請求は直接的には問われていないと考えることができます。
また、709条構成も全くあり得ないわけではないと考えられます。しかし本問では、売買契約という契約関係があるので、債務不履行による損害賠償請求を使います。契約関係がある場合には債務不履行による損害賠償請求、契約関係がない場合は709条という棲み分けになります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
重複逮捕勾留の原則の「一罪」は実体法上の罪数を基準とするか、被疑事実を基準とするかで争いがあり総まとめのテキストでは前者をお勧めしています(僕もこの基準をつかっています)。一方、再逮捕再勾留の原則では基準が被疑事実で処理されているように思います(ex平成28年予備、設問1)。 仮に重複逮捕勾留と再逮捕再勾留、両方の問題が出たら、上記は理論矛盾になるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
「再逮捕」の問題については、「被疑事実の同一性」で判断しますが、ここで問題になっているのは「事実の同一性」です。それに対して、「重複逮捕」の場合は、同じ「被疑事実」に関する問題でも、「事実の単一性」が問題となっており、これは罪数による規制を受けます(通説)。

「重複逮捕」は、主に常習一罪を構成する複数の事実に関して問題になります。「単一の事実」に関しては1回しか身柄拘束ができないのですが、この「単一性」の有無は、「罪数」で判断することになります(+同時処理の可能性)。生の事実としては複数の事実に見えてもそれらの間に「単一性」が肯定されれば(罪数で判断します)、「1個の被疑事実」とみなされるので身柄拘束は1回しかできないことになります(=重複逮捕禁止)。

これに対して、「再逮捕」の場面で問題となる「事実の同一性」は、正に「同一の被疑事実」と言えるかどうか、と言う「事実認定の問題」になります。なお、「常習一罪の再逮捕事例」では、「実体法上一罪か、同時処理は可能だったか」という観点から再逮捕の可否を検討することになりますが、この場合は、再逮捕も重複逮捕も同じ基準(罪数)で処理することになります。

いずれも「被疑事実」を基準に判断していることに変わりはないのですが、事実の同一性(再逮捕)と事実の単一性(重複逮捕)と言う、それぞれ異なる側面に基づく問題なので、判断基準が違っても問題ないのです。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
[刑法]横領罪における不法領得の意思の位置付け(論じ方)について質問です。「横領」の定義について、領得行為説に立った場合、不法領得の意思の認定を実行行為の段階で検討することになるのでしょうか?不法領得の意思とは、本来、主観的要件なので違和感があります。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
領得行為説は,「横領」を不法領得の意思が発現した行為(=委託信任関係に反する権限外処分)と定義し、客観的構成要件である実行行為を捉える見解です。 他方で、不法領得の意思それ自体は、依然として権利者排除意思+利用処分意思からなる主観的構成要件要素として別途必要になります。 答案では,まず「横領」の定義で信任関係に反する処分行為(客観面)を認定し,さらに主観面として不法領得の意思の有無を別途検討しましょう。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
[刑法]窃盗罪における本権説と占有説との対立について質問です。 これは窃盗罪の保護法益についての争いとのことですが、「他人の財物」(235条)という解釈問題と位置付けてよいのでしょうか? そして、"242条は注意規定に過ぎない”というのは占有説の帰結に過ぎないということでしょうか? 占有説は、"「他人の」(235)とは、他人の所有権を意味する“との教科書の記載と矛盾するように感じてしまいました。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご質問のとおり、本権説と占有説の対立は保護法益の争いですが、条文解釈上は刑法235条の「他人の財物」の意味をどう理解するかという問題として現れると整理してよいです。
また、242条が注意規定にすぎないという理解は占有説の帰結です。占有説では窃盗罪の本質を他人の占有侵害と捉えるため、自己の所有物でも他人が占有していれば窃盗が成立し得るからです。
したがって占有説における「他人の」は、所有権を意味するのではなく、他人の占有に属することを指すと理解されます。
教科書の「他人の=他人の所有権」という説明は、本権説の理解を示す文脈か、あるいは条文文言の通常の意味を説明しているにすぎず、占有説の解釈とは別の次元の説明だと思われます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
3月06日
フォロー 荒井たかふみ
R4予備試験合格/一橋ロー修了
7講_050 (4)証拠調べ手続の講義中の最後に「公判の流れに関するYouTube動画を推奨教材として上げているので云々」との説明がありましたが、どの動画のことを指しているのかわかりませんでした。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらの動画になります。

映像教材「刑事訴訟(公判編)」<https://youtu.be/Ltk6SGIFEhk?si=wOYzOMMwjP9s5i9n>

なお、「刑事訴訟(捜査編)」や民事訴訟についての映像教材もありますので、お知らせいたします。


映像教材「刑事訴訟(捜査編)」
<https://youtu.be/nvLWU42a0bw?si=R5bmrJVTgAwcPzMu>

映像教材「民事訴訟」
<https://www.youtube.com/watch?v=5R1a0O0g1wk>


(さらに読む)
13
リンクをコピー
吉野先生の短文事例問題講座について質問させていただきます。問題21 解答の2行目Xは譲渡担保権者とありますが、譲渡担保設定者かと思いますが、いかがでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘の通り、
担保権者 誤り
設定者  正しい
になります。
この度はご指摘いただきありがとうございます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
吉野勲先生短文事例問題民法29ですが、吉野先生は解説で567条危険負担での構成が正しいとおっしゃっていますが、引き渡ししていないので、やはり答案例通り412条、413条で論ずるのではないでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
本問では、「XはA倉庫から甲部品100個を取り出し、いつでも発送できるよう分離し、準備がととのったことを令和3年2月2日の朝に通知した。Yは、通知を受けて、令和3年2月9日に受け取りたいと申し出たため、Xは同日、準備した甲部品100個を届けようとY宅に向かった。しかし、Yは同日不在であり、甲部品を受領できなかった」という事情が重要です。

現実には引き渡しを受けていませんが、「履行の提供」を受けたが「受け取らなかった事例」となるので、567条2項の適用事例となります。

567条2項は、買主の協力行為のうち、目的物の引渡しにおける買主の受取り行為に焦点を当てた規定です。したがって、物の受取り以外の協力行為が問題となっている事例では、一般法理である413条の2第2項と536条2項による処理となるので注意する必要があります。本問は「受け取り協力義務事例」になります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
1-20/1,149 1/58
0