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未回答の質問
「これだけ!75 コア知識編」というものができていますが、私は期間が終了しており、受講できません。後から受講した人の特典で、初期から受講した人は受講できない講義なのでしょうか?
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未回答の質問
 会社法P8第3ー3取締役・取締役会の脚注の4に「監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年であり、その任期を短縮することはできない」との記載がありますが、これは正しいのでしょうか。  332条3項をみると、「監査等委員であるものを除く」とあります。そのため、監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年で、短縮できるが、監査等委員である取締役の任期は、2年で、短縮できないのではと思い質問しました。
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7月13日
3期4Sを受講してます。 ロー入試に民訴刑訴に択一式があります。先に論パタ民法を聞いたら、条解講義よりも論パタも知識や使い方を知れて択一対策になりそうだなと思いました。 論パタを聞く前でも自分の知識の程度は言葉をイメージできるレベルで、見たことのない用語はない程度です。 この場合に論パタを聞いてから択一問題を解く方がいいでしょうか?論パタは聞かずに予備や司法の過去問を解いた方がいいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

この場合は、論パタを聞いてから択一問題を解く方がよいと考えます。択一対策は、論文対策で得られる知識が土台となるので、論パタで論文の重要知識を見てから択一を解いた方が効率が良いです。他方で、論パタを受講せずにいきなり司法・予備の過去問に入ると、分からないことが多くて挫折のリスクがあります。
 そのため、論パタを先に受講して重要な論文知識と処理手順を押さえてから択一問題を解いた方がスムーズに学習できます。 (さらに読む)
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7月13日
4S論パタ民法2-5-2でCがαβ売買を追認しない場合の検討で答案例ではCE共有とありますが、EはB持分については問題文7~8行目で「売却」とあり2分の1取得してます。C持分の2分の1についてはなぜ192条の即時取得はできないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは、無権代理の場合は即時取得できないとするルールがあるからです。
 Cが追認しない場合、これは無権代理となるので、上記のルールに従い、Cの持分は即時取得できません。無権代理や制限行為能力の場合にまで即時取得を認めると、これらの規定で契約の効力や帰属を否定することが無意味になるので、無権代理や制限行為能力の場合には、即時取得がそもそも使えません。  (さらに読む)
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6月26日
吉野勲【第5期】予備試験・司法試験対策『シン・王道基礎講座』の購入を検討しています。 下記が含まれていると考えればよいでしょうか。 ・コア思考100(テキスト付) ・インプット講座 ・短文事例問題講座(テキスト付) ・予備過去問 ・旧司過去問 ・新司過去問 ・短答解き方講座 ・ストーリー・プロトコル重要判例
ご検討くださいまして、誠にありがとうございます。
シン・王道基礎講座は下記が含まれております。

①シン・王道基礎講座/コア思考100
②シン・王道基礎講座/コア知識380
③短文事例問題 基礎編
④短文事例問題 応用編(旧司法試験過去問)
⑤予備試験過去問講座
⑥短答の解き方講座
⑦ストーリー・プロトコル重要判例

①はテキストではなく、PDFレジュメでの配布となります。

ぜひ7/1(月)まで今スタートする方にお得で滅多にない30%割引セールとなりますので、ご検討のほどお願いいたします。 (さらに読む)
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6月26日
4S論パタ民法2-4-11〔事案1〕②や〔事実3〕④で「貸金債務の弁済に代えて」から代物弁済契約にあてはめてますが、本件債権とÇからBへの請求は同一債権で譲渡されたのに代物弁済契約をなぜ挙げる必要があるのでしょうか? また、講師作成答案例58行目で、AB売買の履行遅滞でÇのどこに損害が発生するのでしょうか?よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。

 まずこれは、同一債権ではありません。Aが代物弁済として使ったのは「AB間の売買契約における100万円の代金債権(本件債権)そのもの」であり、AがCに対して本来負担していたのは、「AC間における貸金債務」です。

 AはCに貸金債務を負っていたということは、Aは本来であればCにお金そのもので弁済することが予定されています。つまり、AはCに対して1万円札を100枚持っていく必要があります。
 しかし、1万円札100枚分の支払いの代わりに本件債権という権利をCに譲り渡すことで、これは100万円を現金で払う代わりに100万円分の権利(本件債権)を渡したという処理になる結果、100万円という現金に代えて100万円分の権利で代わりに支払ったとなり、代物弁済となるのです。

 また、問2の58行目以降で履行遅滞になっているのは、AB間の売買契約ではなく、AC間の貸金支払債務です。問2では、AB間の売買契約は解除されているので本件債権は消滅しており、あとはAC間の貸金債務が残るのみになります。この貸金債務の弁済をAが遅滞したのであれば、貸金100万円が損害となり、さらに遅延損害金や利息が付きます。

 この問題は、ABCの3人が出てきて入り乱れるので、「誰の誰に対する請求が問題となっているか」を注意深く検討することが求められていました。 (さらに読む)
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6月26日
4S論パタ民訴2-5-5において、答案冒頭では前訴に補助参加できる第三者だったかという前訴を基準としているかかわらず、利害関係・訴訟の結果のあてはめでは前訴の棄却判決を前提として事後的に検討しているように読めますが、基準時をずらして検討しても良いのでしょうか。「Yが、売買したのはZである旨主張しており、この理由によると民555によりZがXに対し債務を負う」のように書くのはマズいでしょうか
ご質問ありがとうございます。

 本件は基準時をずらしたというよりかは、前訴判決確定後の後訴において、前訴でZが補助参加できたかという問題なので、前訴全体を見て検討するというイメージです。
 つまり、前訴判決確定後に、Zに対する後訴において参加的効力を用いることができるかという話なので、前訴全体を踏まえたうえでZが前訴で補助参加できたかどうかを検討することが求められていると考えられます。

 挙げていただいた書き方でも、そこまでマズいとまでは思いませんが、問題文の【事例(続き)】において、弁護士L1が「判決が確定したとします」と述べていることから、前訴の確定判決の結果まで踏まえて検討することが求められていると捉え、前訴棄却判決の理由部分からZが買主であるという点を指摘した方が望ましいです。 (さらに読む)
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6月26日
4S民法論パタ2-4-8でÇから準委任契約に基づく費用がBFの761条の日常の家事にあたり、その後BをEGが1/2づつ相続してます。答案では427条の「分割債務の原則から」とありますが、自分は900条の相続分からだと思ったのですが、なぜ427条を取り挙げる必要があるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは、法定相続分を定める900条は、あくまで法定相続分の割合を決める条文にとどまり、当然に分割して請求又は履行できることまでは、同条だけでは直ちに判明しないからです。
 900条は、あくまで法定相続分の割合を述べる条文であって、最終的に遺産分割が確定するまでは、誰がどのように権利を取得するかは浮遊的かつ未確定の状態になります。
 
この状態における浮遊的な財産や権利義務の処理については、共有説と合有説があり、共有説は427条が適用され分割債権及び債務として帰属分を行使及び履行できるとするのに対し、合有説は427条が適用されず相続人全員でのみ共同して請求及び履行できるとし、両説の対立が生じます(『民法判例百選Ⅲ〔第3版〕』69事件の解説1)。
 つまり、900条だけでは、その債権債務を分割して行使及び履行請求できるかが確定しないので、427条を併せて使うことで共有説に立つことを述べ、分割して請求又は履行できる点まで明らかにしているのです。 (さらに読む)
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6月26日
4S論パタ民法2-4-6設問1(3)の問題文に「Ⅹは所有権に基づく返還請求」とあり、講義では612条の信頼関係破壊の論理にあてはめてますが、612条は賃貸借契約に基づくもので、どのタイミングで所有権に基づく返還請求から612条の信頼関係破壊の論理へのあてはめになるのでしょうか? Ⅹが売買を解除して賃貸人の地位がAからⅩに移転したということから612条の検討になるのでしょうか?よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。

 これは、Xの所有権に基づく返還請求の①自己所有・②相手方占有が認められたうえで、Y2の反論として③占有権原の抗弁をするところ、この抗弁が認められるかにおいて、612条2項の枠内で信頼関係破壊の法理を検討します。

 まずXの請求は物権的請求権ですので、上記①②を満たすことを簡潔に認定します。すると、Y2の反論としては、③占有権原の抗弁が認められれば、上記①②が認められる場合でも、返還請求を封じられます。
 そこでXとしては、612条2項による契約解除により賃貸借契約が終了するので、③占有権原の抗弁は否定されると主張します。これに対し、Y2から信頼関係破壊の法理を唱えて、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるので例外的にXの解除権が制限され、なお賃借権という占有権原の抗弁が認められるとします。

以上の流れをまとめると・・・
1.Xは所有権に基づく返還請求を行い、①自己所有・②相手方占有は認められる。
 ↓
2.Y2は、上記①②が認められる場合でも、③占有権原の抗弁として賃借権を主張し、Xの返還請求を拒みたい。
 ↓
3.Xは、③占有権原の抗弁を否定するために612条2項に基づく賃貸借契約の解除を主張し、Xの解除を封じるために、Y2は信頼関係破壊の法理を反論として述べる。
というロジックになります。 (さらに読む)
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未回答の質問
お忙しいところ、申し訳ございません。令和元年予備試験行政法の22問エの肢に関する質問です。  仮に、エの肢が「執行停止の申立人は、申し立てを棄却する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、申立人が、即時抗告後、相手方が処分の執行を継続することは許される。」であった場合、行訴法25条7項及び8項から正しいという認識であっていますでしょうか
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6月21日
27年の司法合格を目指し、予備の勉強を始める社会人です。剛力先生の「これだけ!75」の受講を検討中です。以下、質問です。 ①初学者の場合、基礎講座を併せて受講する方が望ましいか。 ②望ましい場合、これだけ!と基礎講座のどちらを先に受講する方が効果的か。 ③これだけ!と相性の良い基礎講座はどのようなコンセプトのものか。 これだけ!を使ったお勧めの勉強方法もあれば併せて、ご回答いただけますと幸いです。
ご受講をご検討くださりありがとうございます!

下記にて回答させていただきます。
①全くの初学者の方の場合、併せて基礎講座のような講座を受講いただく方がよろしいかと存じます。
②まずは、本当に聞き流す程度でもいいので、基礎講座を1周してください。ここでのポイントは、多くを理解しすぎようとせずに、大事そうな部分はどこかを考えながら受講していただくことです。
③基礎講座であれば基本的にはどの講座でもいいとは思います。サンプルを受講してみて、なんとなく聞きやすい、なんとなく印象がいい、などの直感で選んでいただくのがいいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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6月21日
吉野勲先生の王道基礎講座におけるコア思考100憲法はいつ頃までに全ての配信が終了しますか?
ご質問ありがとうございます。

配信が遅れておりご不便をおかけしております。「コア思考100」は6月中に配信完了する予定となっております。 (さらに読む)
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6月21日
4S講義の論パタ講師作成答案例について最低ライン、合格ライン、加点事由等がありますが、ロー入試で見ると、最低ラインと合格ラインの違いは何でしょうか?加点事由等は学費免除にあたるものでしょうか?よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。

これは、最低ラインが「それを書かないと一発で不合格になりうる内容」、合格ラインが「最低ラインを書いて土台を作ったうえで、ここまで論述できれば合格できる」というものです。

 まず、最低ラインの論述が全くないと、そもそも議論が明後日の方向に行っており、理解が著しく不十分とみなされ、一発で不合格になり得るのです。そして、最低ラインで議論の方向性をある程度正しく作ったうえで、合格ラインの論述を積み上げると、文字通り合格ラインに達します。
 加点事由は、最低ライン・合格ラインを適切に論述したうえでそれに触れられると上位合格できる性質の論述です。ここまで書けると、早稲田・中央ローでは学費免除がつく場合が多いです。
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6月21日
論パタ民法2-4-4で初めて不動産の引き渡し請求で債権的請求をテーマにしてますが、講義では2-4-3まで不動産の引き渡し請求は物権的請求で民法200条を検討していたので、自分が復習する時に不動産の引き渡し請求を法的構成するならずっと200条を考えてましたが、講義で2-4-3まで債権的請求を法的構成をしなかったことには何か意図があるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは「当事者間に契約関係があるかどうか」で、債権的請求になるか物権的請求になるかが分岐します。

 まず論パタの2-3の物権的請求型であれば、当事者間に契約関係がないので、物権的請求で引渡しを求めます。これは民法の重要な視点なのですが、当事者間に契約関係があれば債権的請求権を考え、契約関係がなければ物権的請求権・法定債権(不法行為・事務管理・不当利得)・債権者代位権や詐害行為取消権などを使う場合が多いです。

 そうすると2-4-4では、乙不動産の売買契約をしているところ、これは売買という契約関係があるので債権的請求を使います。このように、当事者間に契約関係があるかどうかという視点から、債権的請求と物権的請求の使用ルートが分岐します。
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6月17日
王道基礎講座 民事訴訟 P248 判例 最判昭和39年5月12日 4行目「反証がない限り」の部分について 意思に基づいて成立したものと推定されるので、本証の気がしますが、どうして反証になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

ここでの証明の対象は、「文書の真正」です(228条1項)。この判例は、「二段の推定」に関して判断したものですが、「①印影が本人の印章のものであれば、その押印は本人の意思に基づくと推定され、②その結果、228条4項が適用されて、文書の真正が推定される」というものです。
この二段のプロセス全部が、文書の真正を証明しようとする者の証明責任となります(これが本証活動です)。このプロセスの一部を否定(否認)する活動が、質問のあった、相手方による「反証がない限り」なのです。つまり、この推定プロセスを全体としてみると、本証活動に対する相手方による妨害活動になるので、「反証」で良いのです。
仮に、「本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合」だとしても、「第三者が盗み出して勝手に押したのだ」と反証できれば、推定は崩れます。つまり、相手方は「本人の意思に基づかないものであること」について揺さぶりをかけられれば十分なので、「反証」になります。 (さらに読む)
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6月16日
4S民法論パタ2-4-3(1)で錯誤を検討してますが95条2項の「表示」には黙示も含むものですが、問題文の「Ⅹが予定し~できなくなってしまった場合、」が黙示にあたるというのはなぜでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは、売買契約の際に面積などを明示していることから、建築のためには200平方メートル通りの土地が欲しいというメッセージ(動機)が暗示されていると考え、黙示といえるのです。

 黙示という言葉のニュアンスは、「はっきりと述べられていないが、態度や雰囲気・言動などからそれなりに読み取れる」というものです。本問では、契約の際に面積が200平方メートルと示されており、ここから契約に当たって面積が重要だということが読み取れます。
 そして、面積が足りなかったことで予定していた建物の建築ができなかったことから、200平方メートルという面積が重要だったにもかかわらずその点にミスがあるので、この契約においては面積が重要だったことが分かります。
 
 つまりこの契約では、面積が200平方メートルと示されていたことから、はっきりと当事者で述べられていないものの、契約に当たって面積が重要であり、建築のためには規定された面積通りの土地が欲しいという動機がそれなりに読み取れるのです。
 そのため、面積自体が示されていた以上は、「建築のために規定面積通りの土地が必須である」という動機が匂わされていたといえ、その後に建築ができなかったことから、面積が契約の基礎として黙示されており、建築のために200平方メートルの土地を確実に得たいという動機が黙示されていたと考えられます。 (さらに読む)
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6月21日
物権変動的登記請求権と真正な登記名義の回復って何が違うんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

 両者の違いは、「物権変動の過程に忠実かどうか」という点です。

 まず物権変動的登記請求権は、正しい物権変動を登記に反映するために認められます。
例えば、甲土地の所有権が売買契約によってA→B→Cと移転したものの、登記がいまだAの下にあったとします。この場合、BのAに対する売買契約に基づく債権的登記請求権が時効消滅していても、物権変動のA→B→Cの過程を正しく登記に反映するため、物権変動的登記請求権を使って、BのAに対する登記請求権が認められます。

 次に真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求権は、物権変動の正しい過程を省略してでも認められるものです。
 例えば、A所有の甲土地についてBが勝手に書類を偽造して自己名義の保存登記を行い、Bを起点にB→C→Dと甲土地が転売されたとします。この場合、Aは本来であれば、CとDを被告としてB→C→Dの移転登記の抹消請求を求め、その後にBへAに対する移転登記を求めます。つまり、ズルをしたBからB→C→Dと登記が流れているので、これを全て遡って元に戻すのです。
 しかし、B~D全員に訴訟をするのはAにとって過大な負担です。そこで判例は、Aの便宜に配慮して、最後のDのみを被告として直接Aへの移転登記を認めました。
 このように、物権変動の過程を省略してでも、真の権利者のために直接に移転登記できる請求を真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求権と呼びます(以上は『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』40~42頁を参照)。
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6月16日
4S民法論パタ講義2-3-5問1前段の追加質問なのですが、AからEが遺贈を受けたら985条で死亡の時から効力が生じここに物権変動がありEに所有権が移転しますが、Eは登記を具備してません。この時点で不完全物権変動説によって、Eの所有権は不完全なものであるのでDやFを第三者当たるかを検討する余地があるということでしょうか? まとまりがなくすいません。
ご質問ありがとうございます。

概ねそのような理解になり、そのうえで前回の回答で述べた藁人形の処理を本問では行います。

 まず物権変動における二重譲渡の場合には、不完全に物権が移転しているので、先に対抗要件(本問なら登記)を備えた者が確定的に権利取得します。本問では、先に遺贈を受けたEに所有権移転していますが、登記がないため、所有権が確定的にはEに移転していません。
 この段階で、後から参加したFが先に登記を得ているので、本来であればFが確定的に所有権を取得します。

 しかし本問ではDがFを利用しているので、前回の回答で述べた藁人形の処理を行い、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権取得する場合でも、Fを藁人形とした背信的悪意者Dが黒幕である以上は、DではなくEを勝たせるという構成を採ります。
 本問のポイントは、DがFを藁人形としているので、本来は先に登記をしたFが確定的に所有権取得してDはそれを承継できるはずなのですが、藁人形という点を重視し、黒幕のDを勝たせないという処理を行うのです。

 ここは受験対策としては、前回述べた『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁にある、Fは「第三者」に当たる場合でもDが「第三者」ではないので、Dが負けるという処理(これが本問の答案例に記載されている処理になります)を採るのが無難です。 (さらに読む)
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6月16日
民法論パタ講義2-3-5問1前段について、Fが177条の第三者にあたるか検討されてますが、FはⅮに所有権を売却した時点でFは所有権を失うと思うのですが、なぜ所有権がないのにFについて177条の第三者にあたるかを検討するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは、背信的悪意者が事情を知らない者を利用した場合には、事情を知らない者を藁人形として使っているので、背信的悪意者を保護しないという構成を立てるためです。
 
 本問では、Dは事情を知らないFを間に挟んでいますが、これは刑法の間接正犯と同じように事情を知らない者を操り人形のごとく使っているというケースです。このような場合には、背信的悪意者Dが事情を知らない者Fを藁人形のごとく使ったとして、背信的悪意者Dよりも本問のEを優先するという処理が有力だからです(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。

 したがって本問では、背信的悪意者が事情を知らない者を藁人形として使っていることから、FとDについて「第三者」該当性を検討したうえで、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権を取得するとしても、黒幕のDが背信的悪意者であって「第三者」に当たらないことを理由に、Eを勝たせます。 (さらに読む)
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6月12日
4sで一方当事者の法的構成が決まったら、他方当事者の法的構成は、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合とでは、どういう風に分ければいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

これは一義的に決まるものではなく、問題文の事実関係や問われ方などから相対的に判断する場合が多いです。そのため、日頃の学習から法律知識や解法をストックするのと並行して、「問題文を丁寧に読み、どのような事実関係でどのような問われ方をしているのか」を丁寧に把握することが必要です。
つまり、同じような事案であっても、問題文の問われ方いかんによっては、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合の両方があり得るので、これらを問題文を丁寧に読んで問いを把握し、臨機応変に振る舞うことが論文では求められるのです。

論文対策で重要な視点なのですが、論文試験では「問いに応じて臨機応変に振る舞えるか」という能力も問われています。そのため、事前に固定的な何かを決め打ちして吐き出すという姿勢ですと足元をすくわれるのです。そこで、知識・解法はたゆまずに押さえつつ、「問題文を読んで何が問われているか」をその都度考えることで、実力が伸びていきます。
これについては、4Sの全論文問題を繰り返し解き、司法・予備の論文過去問も合わせて解くことで必ずできるようになります。 (さらに読む)
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1-20/815 1/41
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