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未回答の質問
こちらの講座の特許権バージョンはいつ公開される予定でしょうか?
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吉野先生の第7期合格道場フルセットプランを受講しております。 web上では合格体験談として「重要問題集」と「論証集」に力を入れた、といったような投稿をよく見かけます。 吉野先生の講座では重要問題集は「短文事例問題」に該当するのでしょうか? また、テキストには論証が所々記載されてますが、それらをまとめた論証集の学習で、合格に必要な論証の知識は習得できるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えさせていただきます。

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論証は、テキスト掲載のものをしっかり覚えて欲しいです。必要な事はテキストに網羅してあります。
問題集は、「短文事例問題→旧司法試験過去問題→予備試験過去問題」をしっかりこなすことが第一です。中上級段階になると「個人個人の課題」が出てきますが、まずはその段階まで行くことが第1ステップです。

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何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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予備試験の国際私法を選択しています。 本講座は、司法試験の過去問の講義となっておりますが、予備試験対策としてはどの程度まで学習すればいいでしょうか? 司法試験と予備試験の国際私法の出題の違いから、本講座での学習方針についてお教えください。
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ご質問ありがとうございます。
予備試験の国際私法の出題傾向と司法試験の出題傾向とに大きな差はないと考えております。そのため基本的には講座の内容を一通り学習していただきますようお願いいたします。ただ、司法試験の出題予想を兼ねての問題選別となっていますので予備試験受験のための学習であれば付属の論証まで学習していただくことにより広範囲にわたる対策を立てやすいかと思います。 (さらに読む)
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4S論パタ憲法2-1-1-5について、消極的な表現の自由は、実際に誓約書を提出していないことから制約なしと処理していましたが、2-1-1-3のように法案の段階、本問においては改正前の条例案の段階だった場合、消極的な表現の自由は制約ありとなって審査基準の段階に進むのでしょうか?また、その場合結社の自由も問題となるのでしょうか?
いつもBEXAをご利用いただきありがとうございます。
この度はご質問をいただき誠にありがとうございます。

いただいた内容を先生へ申し伝えましたところ、回答を預かりましたので、以下の通りお伝えいたします。

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結論としては問題文の書きぶりや誘導次第なので、一概にこうだとは申し上げにくいです。
一応の目安としては、その条例に法的義務や事実上の強制(氏名公表措置など)がある場合には、消極的表現の自由への制約ありと評価できる可能性はあります。
また、団体への届出や報告などが義務づけられている等の場合であれば、結社の自由が問題になりうると考えます。

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何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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4s論パタ憲法について、法人の人権享有主体性を認めるための要素の1つである活動実体が理解できずにいます。これが認められないのはどのような場合でしょうか?
いつもBEXAをご利用いただきありがとうございます。
この度はご質問をいただき誠にありがとうございます。

いただいた内容を先生へ申し伝えましたところ、回答を預かりましたので、以下の通りお伝えいたします。

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これは、ペーパーカンパニーのことをいい、法人登記は完了しているものの実際の事業活動がない場合です。
また、休眠会社であって長期間にわたって活動していない場合もありえます。

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何卒よろしくお願い申し上げます。
(さらに読む)
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未回答の質問
刑事訴訟法知識編のレジュメp.11アスタリスクのところにつき、208条2項と記載がありますが、ただしくは280条2項ではないでしょうか?
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未回答の質問
平成29年第二問p93の6行目から9行目 生産委託費用をほぼ原価どうりで委託できると、なぜ、競争の余地があるのかがわかりません よろしくお願いします
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吉野先生の合格道場フルセットプランの受講を検討しており、BEXAさんで完結したいと考えております。 買い切りのため論文の添削がないかと思いますが、 別途受講しなくても合格道場のみで合格するだけの力は身に付けられるのでしょうか? 論文の実務試験2科目と選択科目は別途受講する必要があると伺いましたが、その他に受講の必要があるのか、ご教示いただけますと幸いです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えをさせていただきます。
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論文添削は初学者段階では要らないです。

中級者以上になって答案作成そのものが「壁」となった時に初めて検討すれば十分です。
そもそも数が勝負の添削は作業負担だけが増す危険性があります。現実的な必要性が出てくるまでは要らないです。

いずれ「答練」は必要となると思いますが、他校の答練で道場破りをしてください。
----- (さらに読む)
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5月26日
フォロー 荒井たかふみ
R4予備試験合格/一橋ロー修了
「基本刑事訴訟法」の講義、大変ありがとうございます。 質問というより要望なのですが、論証集はすでにマーキングされたものがDLできるようになっているのですが、マーキング前のものもDLできるようになるとうれしいです。 なぜなら、私は問題の所在:ピンク、規範:オレンジ、理由づけ:緑、反対説:青としており、自分のマーキングができれば大変助かります。ご検討いただければ幸いです。
ご受講ありがとうございます。
ご自身の色分けでご活用いただけるよう、マークなしの論証集を受講ページにアップしました。
ぜひお役立てください。
制作リソースの都合上、今後の継続的なメンテナンスが難しい場合もございますが、できる限りご要望には寄り添いたいと思っています。
合格を目指して、引き続き頑張っていきましょう! (さらに読む)
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未回答の質問
会社法レジュメ⑥~⑨p10に、369条5項がみなしきていとの記載がありますが、推定規定ではないでしょうか。
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[憲法]幸福追求権(プライバシー権)が問題となる事案の答案を書こうとすると、保障の部分で書く内容と権利の重要性で書く内容とが重複してしまいます。どのような対処法がありますでしょうか。 ※保障について人格的利益説を採用 ex.問題となる情報は、一見、プライバシー外延情報であるが、利用の仕方次第では個人の人格的生存に不可欠な利益に昇華しうるため、憲法上保障される(重要な権利である)といった具合です。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、事務局より講師からの回答をお伝えをさせていただきます。
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答案上は、保障段階と重要性判断の役割を分けると整理しやすいです。
保障段階では、「本件利益が人格的生存に不可欠な利益として、憲法13条上のプライバシー権に含まれるか」という権利としての資格付けにとどめます。
これに対し、権利の重要性では、保護範囲に入ることを前提に、情報の性質、秘匿性、本人識別性、結合可能性、拡散可能性、回復困難性などから、どの程度強く保護すべきかを論じます。
したがって、「人格的生存に不可欠だから保障される」は保障論に置き、「核心的情報か外延的情報か、侵害がどの程度深刻か」は重要性論に回すと、重複を避けられます。
要するに、保障=権利性の入口、重要性=審査基準を左右する重み付けと整理すると、答案上も書き分けやすくなります。 (さらに読む)
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民訴の講義を観ようとすると、 Microsoft Defender SmartScreen によって、この安全でないコンテンツがブロックされました 詐欺行為によって個人情報や金融情報が漏洩してしまう可能性があります。また、機密性の高い情報 (パスワード、クレジット カード番号、連絡先情報や、他の財務データなど) が危険にさらされる恐れがあります。 と表示され、講義が観れません。
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いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。
BEXAの上岡でございます。

現在、Microsoft Edgeにおいて、動画が一時的にブロックされる事象が多数報告されています。
本件に関しまして、現状の調査状況をご案内いたします。

■警告の原因について
Microsoft Edgeの最新アップデートに伴い、本来安全なサイトを誤ってブロックする「誤検知」の可能性が、教育機関等のサイトで複数報告されております。

■配信サーバーの安全性について
BEXAが利用する動画配信サーバーは、国内の多くの法人が採用する実績ある正規サービスです。
現在のところ、サイト自体の安全性に問題がないことは確認されておりますのでご安心ください。

■暫定的な視聴方法
現在、詳細な原因究明と対応を進めております。
学習を継続いただくため、お手数をおかけしますが暫定的に以下の方法でのご視聴をお願いいたします。

(1)Google Chrome等の別ブラウザを利用する(推奨)
Microsoft Edge以外のブラウザ(Google ChromeやSafari等)をご利用いただくことで、本メッセージを回避し、安定して視聴いただくことが可能です。

(2)Edgeでの視聴について
エラー画面上のメニューから「安全でないコンテンツの表示」等を選択することで再生は可能となりますが、調査中の現状におきましては、上記(1)のブラウザ切り替えを強く推奨いたします。


ご不安とご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
(さらに読む)
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問題37で、Bが「たぶん急いでいたのだろうと思い、それ以上は深く考えることはなかった。」ということは、Bは、バットとグローブを乙が確かめて肯定すれば渡すつもりであり、乙は電話がなければBから受け取った思われます。詐欺未遂罪は成立しないのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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結論としては、成立しません。
詐欺未遂罪が成立するためには、処分行為に向けられた欺罔行為が必要となります。
本件では、Bは乙にバットとグローブを一時的に預ける意思しか有しておらず、処分行為が観念できません。
そのため、そもそも処分行為に向けられた欺罔行為も観念できません。いわゆる窃盗と詐欺の分水嶺の論点です。 (さらに読む)
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未回答の質問
お忙しいところ失礼致します。 3_18〜20 の2分35秒あたりで「※3つめ」と仰っておりますが、何ページにございますでしょうか?
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5月04日
個人情報の収集・保管・開示の問題が出た場合、審査基準としてみだりに個人情報が扱われる具体的危険の有無についても検討する、というのは、審査基準の定立の際に権利の重要性及び制約の態様に加えて具体的危険の有無も考慮するという理解であっていますでしょうか。
『審査基準設定の際の考慮要素として』ではなく、『審査基準として』とあるとおりです。
すなわち、審査基準(判断枠組み)として、①正当な行政目的の範囲内か、②第三者に開示または公表される『具体的危険』があるかを立てるという趣旨です。 (さらに読む)
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吉野勲 条文マーキング講義刑事訴訟法 では、刑事訴訟法の改正はいつまでの分までが対象になっていますか
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を元に事務局よりお伝えをさせていただきます。
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「吉野勲 条文マーキング講義 刑事訴訟法」の対象となる改正範囲につきまして、
確認したところ、「2016年(平成28年)12月1日施行」までの改正内容をカバーしております。

学習を進める中で少しでも気になる点や、講座に関するご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
学習が実りあるものとなるよう、精一杯サポートさせていただきます。

引き続き、BEXAをよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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論パタ刑法2-2-2について質問です。解答例では、甲の暴行罪→結果的加重犯→傷害罪となっておりますが、いきなり傷害罪の構成要件にあてはめて認定するのは間違いでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、問題文に「暴行を加え」とあるので、まずは暴行罪を検討してほしいものと考えることができます。
そのため、いきなり傷害罪の構成要件に当てはめてしまうと、この「暴行を加え」という問題文の記述を落とすことになるので、論理の飛躍があると読まれてしまうおそれがあります。 (さらに読む)
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 民事実務基礎の要件事実論について質問です。  時効取得を請求原因として物権的請求を行なっている原告に対して、被告が原告の他主占有の事実を主張する場合、当該被告の主張が抗弁になるのはなぜでしょうか。  所有の意思が存在する旨の原告の主張(ex売買により占有を取得した)と所有の意思を否定する被告の主張(ex売買ではなく賃貸借だった)は、両立し得ないため、抗弁ではなく、否認になるのではないですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を事務局よりお伝えをさせていただきます。
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取得時効では「所有の意思」も要件ですが、民法186条1項により、占有者は所有の意思をもって占有するものと推定されます。そのため、原告は、原則として「占有」を主張すれば足り、「売買により占有を取得したこと」まで請求原因として主張立証する必要はありません。
これに対し、被告が「賃貸借に基づく占有である」と主張することは、自主占有の推定を覆し、取得時効の成立を障害する事実の主張です。
したがって、要件事実上は、単なる否認ではなく、他主占有の抗弁として整理されます。 (さらに読む)
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論パタ刑法2-2-1について質問です。Kの犯罪につき、殺人未遂の実行行為を検討して、認められない→無罪?→無罪はおかしいから傷害罪の検討→抽象的事実の錯誤→傷害罪成立という流れは間違いでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。

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Kについては殺人未遂罪の実行行為ありとなります。本問の犯人は人が死んでも構わないと思いつつ行為に及んでいるからです。
あとは法定的符合説+数故意犯説でKへの殺意を阻却しないとなります。

(さらに読む)
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論パタ刑法2-2-1について質問です。この問題に限ってのことではないのですが、M.N.Kの論述の順番が入れ替わったら、点数に影響しますか?または合否に影響しますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。

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基本的には合否や点数には影響しないと考えられます。
もっとも、書きにくい順番で書いてしまうと論述が読みにくくなったり論理矛盾したりする恐れがありますので、書きやすい順番で書くことを意識すべきです。 (さらに読む)
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