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論パタ憲法2−1−1−5 結社の自由において、内容規制が妥当するかについて
先生は結婚事業者を狙い撃ちにしているというのであれば内容規制ともいえるが、全ての事業者に誓約書を求めるという点で中立規制ともいえると言っています。
ただ、自分は、誓約書の内容が法律婚を目指すものであり、事実婚を含めた結婚支援事業をする事業者を狙い撃ちにしており、内容規制と感じられます。
この考え方はどこが違うのでしょうか
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論パタ憲法2−1−1−5について質問です。
本文では、A市が侵害した法人Xの憲法上の権利と思想良心の自由も検討しています。結社の自由が成立する以上、精神的自由権の中では一般的な規定である思想良心の自由は、検討する必要がないとも思えるのですが、なぜ検討したのでしょうか?
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85番事件の応用問題について、理由づけとして実質的敗訴であるので手続保障がされないとおっしゃっていましたが、よく理解できませんでした。限定承認が実質的敗訴を前提とした主張なのはわかりますが、前訴が無留保判決だったときのみなぜこの理由付がでてくるのでしょうか。そもそも敗訴を前提とした主張であって、それなのに前訴で主張さえしなかったのだから、前訴で十分争えたかを考える必要もないということですか。
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民法論パタ2-3-1についての質問です。A所有の甲土地について、自分でB名義で所有権移転登記をしているのに、所有権が移転したとみなされないのはなぜですか?AがBと売買契約を締結することなく、勝手に登記しただけだからですか?
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民法論パタ2-4-4小問(2)に関する質問。
無権代理人を本人と共に相続した第三者がその後本人を相続した場合、63年判決では資格融合説がとられ、追認拒絶は信義則上認められないとしていますが、それについては批判もあると理解しています。解答例は資格併存説で第三者であるCが追認拒絶しても信義則上問題ないとしていますが、これは判例とは異なる見解(判例への批判と同様の見解)という理解で宜しいですか。
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講座に関してですが、短答はどのように勉強を進めるでしょうか。教材を別途購入して、独学をしますか。
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吉野先生の7期のフルセットプランを購入検討しているのですが、こちら6期の講義も視聴できるとの内容でしたが、テキストについてはPDFテキストの配布でしょうか?または6期の
基礎知識380
短文事例問題講座
旧司法試験過去問セレクト
予備試験過去問完成講座
短答の解き方
総まとめ150
上記全ての講座の紙テキストも7期の紙テキストとは別途お送りいただけるのでしょうか?
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民事訴訟法の知識編59ページ。「訴えの取下げ」と「控訴の取下げ」の比較ですが、「違い」の欄は逆ではないですか。
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民訴の債権者代位訴訟における債務者の参加について質問です。被保全債権の債務者が独立当事者参加をするといった場合に、重複起訴禁止(142条)に抵触するかが問題となるのはなぜなのでしょうか。独立訴訟参加を行うことは訴え提起に該当するのでしょうか。また、独立当事者参加の可否を検討する際に142条が問題となるとした場合、共同訴訟参加の可否を検討する際にも142条に抵触しないかが問題となるのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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債権者代位訴訟において債務者が独立当事者参加をする場合、債務者は代位債権者と同一の請求(被保全債権の実現)を自己の名で主張するため、形式上「別個の訴えを提起したのと同視できるか」が問題となり、重複起訴禁止(民訴142条)が論点化します。
独立当事者参加は判例・通説上「訴え提起と同視される」ため、既に係属する代位訴訟と請求・当事者が実質的に同一であれば142条違反の問題が生じます。
これに対し、共同訴訟参加は既存訴訟に当事者として合流するにすぎず、新たな訴え提起とは評価されないため、通常は142条は問題となりません。
したがって、142条が問題となるのは「独立当事者参加=実質的再訴」と評価され得る点に理由があり、参加類型の法的性質の違いに基づく整理です。 (さらに読む)
12月23日開催の予備論文突破セミナーは極めて有意義なものであり、これからの学習の指標になりました。有名講師の先生方のアドバイスも参加者同志の情報共有も素晴らしいものでした。もっとも私は3日前のBEXAからのクーポンお知らせのメールの末尾の告知でセミナー開催を知り急いで申し込んだのですが、UTUBE等を含めこのような貴重のイベント告知の期間・機会を増やすべきと感じました。単なる意見にて恐縮ですが。
この度は予備論文突破セミナーにご参加いただき、また、嬉しいお声をいただきましてありがとうございます。
ご要望につきましては、社内共有させていただき、今後の参考とさせていただきたく存じます。
貴重なお声をいただきまして、重ねて感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民訴の(任意的)訴訟担当について質問です。訴訟担当がなされた場合、担当者が訴訟当事者となり、被担当者については、当事者ではないが115条1項2号により既判力が拡張されると理解しています。そうならば、権利能力なき社団における任意的訴訟担当では、“訴訟の当事者は社団そのもので、構成員が被担当者となる“のでしょうか?この場合、構成員から訴訟追行権を授権された代表者とはどういった立場の者なのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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権利能力なき社団における代表者訴訟は、任意的訴訟担当ではなく、社団自体について当事者能力を肯定し、その代表者が社団の代表機関として訴訟行為を行うものと整理されます。したがって、訴訟の当事者は社団そのものであり、構成員が被担当者となって民訴法115条1項2号により既判力が拡張される構成は採られません。代表者は、構成員から訴訟追行権を授権された訴訟担当者ではなく、あくまで社団の内部的代表機関として当事者を表示し、訴訟行為を行うにとどまります。 (さらに読む)
令和6年 予備試験過去問 労働法 設問2 について質問です。
「Zは、戒告処分が無効であるとして裁判所に訴えを提起した。この戒告処分の有効性について・・・」
とありますが、裁判所に訴えを提起しているため懲戒権濫用法理で処理すべきでしょうか?
また、不当労働行為による不利益取扱い・支配介入での処理は労働委員会による救済手続であるため、問いから外れていることになりますか?
よろしくお願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、懲戒権濫用法理を検討するものと思われます。
そのうえで、懲戒処分が不当労働行為に該当する場合、当該懲戒処分が私法上も無効となると解されることから、不当労働行為も検討するものと考えられます(出題趣旨を参照)。 (さらに読む)
抽象的な質問で申し訳ないですが、放火罪の建造物の一個性一体性の論点はどのような実益があるのでしょうか。どういう時に書くべき論点なのか不明なので、教えていただけると幸いです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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建造物の一体性については、保護法益の範囲をどのように捉えるかという問題意識に繋がるため、罪数や既遂時期(未遂犯の成否)に関連してくる論点と整理しておくと良いです。 (さらに読む)
民法の、”時効完成後の債務承認の効果“について質問です。かかる論点は、152条1項の「権利の承認」についての解釈論として理解すれば良いでしょうか。それとも、時効の利益の放棄(146条反対解釈)が認められるためには?という問題なのでしょうか。結論として、時効援用権が喪失する(信義則)点は理解したのですが、その前の議論が解りかねます。時効の更新と時効の利益の放棄とは別の概念という理解が誤りでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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時効完成後の債務承認は152条1項の「権利の承認(=時効更新)」の問題ではなく、146条の「時効の利益の放棄」の成否として整理すべき論点です。
時効更新(152条)は「時効完成前」を前提とする制度であり、完成後には観念的に成立しないと考えられるからです。他方で、消滅時効が完成した後であっても、債務の承認行為が時効完成の事実を知りつつ、あえて利益を放棄したと評価できる場合には、146条の反対解釈により時効援用は許されません。
判例はこの場面を「信義則により援用が許されない」と表現しますが、実質は放棄の黙示的認定です。
したがって、時効の更新と時効利益の放棄は概念上明確に別物であり、その理解自体は正しいです。
ただし、司法試験対策との兼ね合いでは、最高裁判例の示した判断枠組みに沿って当てはめて結論を出せるよう準備を進めるようにしてください。 (さらに読む)
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ロープラ民法II 15問の回答 第2の柱書部分で代金減額請求を記載するにあたり、不当利得返還請求権に基づきとの記載は必要ですか?
参考リンク
加藤先生は、論文の感覚を掴むためには、同じ年度の過去問を何度も起案してみると良いといった旨の発言を過去のYouTubeLiveでされていたと記憶しています。各科目でまず取り組むと良い(学習効果が高い)問題はありますでしょうか?また、こちらの学習を行う際に意識していたこと、具体的に何年度分・何回同じ問題を書いたか、クリアの基準等、実際に先生がされていたことやアドバイスがあればご教授いただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
とても良い点に着目していると思います。
結論から申し上げますと、至近3年分を5回書くことをお勧めします。
至近年次では同じ論点が出題されないと懸念されるかもしれません。しかし、過去問を繰り返し書く趣旨は、論文式試験で求められている「考え方、書き方」を習得することにあります。そして、求められている「考え方、書き方」は至近年次であるほど、はっきりしています。したがって、至近年次の問題を書くべきなのです。
次に、意識すべきなのは「理解中心」です。論文式試験は知識偏重と対極にある「考える力」を求める試験です。したがって、暗記ではなく理解することが重要です。具体的には、始めはインプット教材を見ながら時間を意識することなく、現時点でのベスト答案を書いてみましょう。それを2回繰り返すと考え方の筋道が見えてきます。3回目からは、何も見ないで問題文をしっかり読むことを意識しましょう。今まで気がつかなかった問題文の中にある「ヒント」が見えてきます。4回目は法的三段論法に意識した書き方ができているかをチェックします。最後に、制限時間を守ってかけるかどうかです。時間がかかるようでしたら、メリハリを意識してさらにもう一回書いてみましょう。
これでいつの間にか上位合格する力が養えるのです。
また何かありましたらご質問してください。
頑張りましょう! (さらに読む)
手形小切手は2026年度末で廃止されると聞きましたが、予備試験の短答では来年2026年も出題されるとお考えですか?伊藤先生のお考えをお聞かせください。
出るか出ないかはわかりませんが、私なら過去問以外の勉強はしませんね。 (さらに読む)
刑事訴訟法で、現行犯逮捕の適法性を論じる際に、軽微事件に当たらないこと(217条)には触れるべきなのでしょうか?私が見た答案例では触れられてないことが多いのですが、触れなくても良い場合、なぜ触れなくても良いのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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事案の軽微性については、必ず触れなければならないわけではありません。
現行犯逮捕の適法性を検討する場面では、まず令状なく逮捕行為に及んだことが刑訴法上許されるかという点が主要な問題意識となるからです。
217条は、軽微事件の場合に現行犯逮捕を例外的に制限する規定にすぎず、現行犯逮捕の本質的要件ではないため、通常は触れる必要が生じません。もっとも、答案上217条に言及するのであれば、その前提として現行犯逮捕としての要件を満たすことを示す必要があります。 (さらに読む)
未回答の質問
ロープラ民法第12問、問題文の「借地権の処分について A の承諾を得た」との記載につき、解答では「借地権という権利について贈与契約(551条1項)が締結されたものと考えられる」との整理がされています。
解答で贈与構成とされたのは、危険負担の射程を建物部分に限定する教育的配慮でしょうか。
稚拙な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
参考リンク
強制処分該当性を検討する場合、令状主義の問題か、強制処分法定主義の問題かの区別が大事だと教わりました。では、令状も発布されていない、かつ、類型が法定されていないい場合では、どのように論じるべきなのでしょうか。例えば、何らの令状も発布されていない状態でGPS捜査が行われた場合についてです。「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題があるのではないか。」という問題提起で良いでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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検討順序としては、まず①当該手法が「強制の処分」に該当するかを判断します。強制処分に当たる場合には、次に②その手法が強制処分として法定されているか(強制処分法定主義)を検討します。さらに、③強制処分かつ法定されているにもかかわらず令状を取得していないのであれば、令状主義違反が問題となります。
したがって、「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題がある」という書き方自体は誤りではありませんが、より厳密には、強制処分該当性 → 法定の有無 → 令状の有無という段階的な枠組みで問題を提示することが望ましいと言えます。 (さらに読む)