ログインして質問する
未回答の質問
質問失礼します
平成28年設問1(1)について、「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)から、18歳であるCは成年であり、親権が及ばない(818条1項反対解釈)ので、法定代理権は存在しないと思うのですが、なんでCを未成年と考えられるのでしょうか
参考リンク
未回答の質問
124判例 申請に対する応答の留保(2)
について講義の内容だと行手法33条にあてはめる形で論じるように指導されていますが、判例では特段の事情について検討しています。同条にあてはめる形では特段の事情には使うべき問題文の事情が使えなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?
参考リンク
3_16・17の講義、レジュメp16の④の5行目、206条の2第4項で「特別決議」の欠缺を無視しないこと、とありますが、206条の2第4項、5項で求められる決議は普通決議ではないでしょうか?5項を読むとそう読み取れますし、309条2項各号にも列挙がありません。私の読み違いでしたら大変恐縮ですがお教えください。
参考リンク
こちらレジュメにおいて「特別決議」と記載がありますが、正確には「特別な普通決議」となります。
ご承知おきのとおり、206条の2第5項の特別な普通決議においては、定款による定足数排除を行うことができない点で通常の309条1項の決議とは重みづけが異なります。
ご指摘いただきありがとうございます。レジュメについては修正をしておきます。 (さらに読む)
行政法の短文事例問題15について質問いたします。
掲載の土壌汚染対策法3条2項は「有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、…当該土地の所有者等に対し、…通知する」と規定しています。しかし、本問のX社は、「有害物質使用特定施設…を設置し使用」する者とあります。このようなX社に3条2項の通知が行われることがありうるのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
施設所有者のXには法3条2項による通知は行きません。問題文を一部訂正し、「Xに土地を貸していたZに対して通知がなされた」にします。解答例自体には問題はありません。最高裁平成24年2月3日をモデルにした事例です。 (さらに読む)
民事訴訟法の短文事例問題22について質問いたします。
私は本問の初見時、以下のように考えました。
前訴が請求棄却で確定しているため、「売買契約に基づく代金支払請求権」の不存在の判断につき既判力が生じている。もっとも、後訴の「売買契約無効に基づく原状回復請求権」とは訴訟物の同一関係ないし先決関係・矛盾関係になく、後訴に前訴の既判力は及ばない。
したがって、「判決理由中の判断に拘束力を生じさせる理論」の論点に移る。 しかし、解答の特に『3』の内容がまったく違っており、なぜ「売買契約の有効性という観点から両立しない、矛盾するものといえ」るのかが私には皆目理解できません。 この点についてご教示いただけますと幸いです。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
問題と解答例がかみ合っていないので問題の訂正をしなければいけません。
本問については撮り直しをする予定です。
そのうえで、まず、問題文中の前訴において「裁判所がYの弁済の抗弁が認め、Xの請求を棄却し」を、「弁済の抗弁が認められず、Xの請求を認容し」に修正します。これにより答案例はそのままで問題なしになります。質問2(行政法の短文事例問題15でいただいたご質問)のような理由で遮断されると言う理解で問題ありません。
その理由は、前訴における「(契約は有効だから)代金支払請求権がある」と言う判断と、後訴における「(無効だから)原状回復せよ=払った金返せ」と言う主張は、内容的に「矛盾する」ので、後訴に既判力が及ぶことになります(後訴においては、「代金支払請求権は認められる」と言う判断と矛盾する主張ができなくなるということ)。
問題文を現状のままとした場合の処理は、以下の通りになります。
・前訴の既判力は「代金支払請求権の不存在」に生じる。
・後訴の「契約無効に基づく原状回復請求権(「代金支払請求権は不存在」なのに払ってしまったから)」と内容的に矛盾しない。
・前訴後訴は、矛盾関係にないので既判力は作用しない。
・しかし、後訴における「契約の無効主張」が実質的に前訴の蒸し返しになる場合には認めるべきではない。
・そこで「信義則」で「契約無効の主張」をすることは許されない。
と言う流れになります。 (さらに読む)
論文について質問です。仮に来年以降に予備試験、司法試験を目指すとすれば、書く練習より、pcで文字を打つ練習をしたほうがいいのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
これは、PCで練習しておいた方が望ましいと考えます。PC入力が遅すぎると致命傷になる可能性がありますので、文字を打つ練習をしておいた方が得策です。 (さらに読む)
製本テキストのPDF配布はありますでしょうか?
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、製本テキストと同内容のPDFについてはご用意およびご提供がございません。テキスト本体にてご確認いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
剛力大講師の「これだけ75」についてお聞かせください。
当該講座の「この講座”だけ”で司法試験・予備試験対策は完璧! 」とありますが、レジュメにある論証(や当てはめ例等)だけ押さえておけば、別途論証集は購入しなくても大丈夫でしょうか。
というのも、可能な限り教材を少なくした受験対策をしたく質問しました。
よろしくお願いします?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
結論から申し上げますと、別途論証集はお持ちいただくのがいいと思います。しかし、それは合格のために、「これだけ75」だけでは不十分という意味ではありません。以下にその理由を回答させていただきます。
まず、予備試験・司法試験の対策は常に合格への道のりを逆算して学習することが大切です。そこで、試験直前期を想定すると、直前期に行うべき勉強は、一冊のまとめ教材をひたすら周回することです。論証集は、ここでの周回用教材として採用するため、別途ご購入していただくのがいいと思います。
では、最初から論証集を周回する勉強法が効果的かというと、そうではありません。まず行うべきは、各科目の土台となる、中心基本論点のしっかりとした理解、科目体系の理解です。ここに重点を置いた講義が、「これだけ75」のコア思考編になります。その後、中心ではないが、合格のために必要な知識を習得する必要があります。これが、「これだけ75」のコア知識編です。そして、これらの受講と自習を行いながら、論証集にその理解や暗記範囲などをまとめていく作業を並行して行います。そして、出来上がった論証集を試験直前期に周回して、ピークを試験にもっていく、という勉強が最も効率的です。
その意味で、内容としては「これだけ75」で十分ですが、教材として、論証集はお持ちいただくのがよろしいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
行政法2−4−2、2−4−3等を解いていて疑問が生じました。裁量の有無を検討し、あるとしたら広狭を検討する流れですが、裁量が広いか狭いかによって、記述の仕方に違いが生じますか?広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめるのであり、論述の仕方に違いがない気もしました。裁量が広い場合は、複数の裁量逸脱濫用を記述するように心掛ける、というくらいで良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
裁量の広いか狭いかによって、直ちに記述の仕方に影響が出るわけでないと考えられます。裁量が広い場合は適法になりやすく、狭い場合は違法になりやすいという違いはあります。
そのため、広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめ、裁量が広い場合は、適法の方向性で問題文の事情を使って適法と認定したり、裁量が狭い場合は違法の方向も念頭に置きながら書いてみるのがよいと考えます。
必ずしも、狭い→違法・広い・適法という訳ではないので、この点をご注意ください。 (さらに読む)
民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。
受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
令和5年の刑訴の答案例が、刑法の答案になっておりますので、差し替えをお願いします。
参考リンク
この度はご指摘いただきましてありがとうございます。
【答案例】刑訴_R5年の差し替えを行ないました。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
お世話になります。短答過去問の判例肢の解説で、「~が問題となる。」との記載でなぜ、それが問題となるのかを調べたい時は、どんな媒体や文献にあたればいいのでしょうか。おすすめがあればご教授お願いいたします。特に判例百選掲載外の判例で困っています。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
参照文献が挙がっていたらそちらを調べてもらえればと思います。
あと、ひとまず自身の知っている知識で推論を掛けてみてください。解説に載っていない部分は、司法試験の問題を解くに当たって必要な知識の範囲を超えているからこそ割愛されているという点もあるため、ひとまず既存の知識の範囲内で一応の結論が出るようであれば丁寧な裏取りまでは不要ではないかと思います(勉強するなとは言いませんが、知識として身に着けようとするのは危険です。また、上記の回答は、他の基本的知識(解説部分に明示されている内容)をまずマスターする方が優先度としては高い、という趣旨に基づくものとなります)。 (さらに読む)
こちらの講座の音声をダウンロードして通学中に聞きたいのですが、どのような手順でダウンロードできますでしょうか
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、こちらの講座につきましては、音声ファイルのご提供を行なっておりません。
講座毎のご提供教材につきましては、
講座案内ページの「このプランを購入する」ボタン(ご購入後は「購入済み」ボタン)の上部に
「動画講義」
「PDFテキスト」
といった記載がございます。
こちらに「音声ファイル」の記載がある場合に限り、音声ダウンロードをいただくことが可能となります。
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
▼大谷大地『公法系上位1%の憲法の戦術』
https://bexa.jp/courses/view/482 (さらに読む)
刑事実務テキストP.2上部記載の「黙秘権告知」の根拠条文は291条4項ではなく291条5項ではないでしょうか?ご確認のほどお願いいたします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘の黙秘権告知の根拠条文は、2023年改正により291条5項が根拠条文となっております。テキストでは当該改正部分が未反映でしたので、ご修正の上、ご確認いただけますと幸いです。 (さらに読む)
判例の勉強法について教えて下さい。どの判例を、どの程度(理解する、記憶するなど)押さえていけば良いですか?
判例が用語の定義となっている場合には当然暗記が必要だと思いますが、論文を書く上で、どこまで暗記が必要なのか教えてください(暗記が苦手です)。
教科ごとに判例の勉強の仕方も変わりますか?
判例百選は必須ですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
判例については、4S基礎講座の論文問題+条解講義+論文&短答過去問を繰り返し取り組みつつ自然と身に付いた限度で事実上は十分です。
つまり、4Sの問題演習+過去問+条解と論パタを繰り返す中で身についたもので十分です。
論文を書く上では、論パタと条解、過去問の知識を理解して覚えていれば事実上問題ありません。
また、教科ごとに判例の勉強の仕方も多少は変わりますが、公法系・刑事系は判例の重要性が上がります。そのため、公法系・刑事系については、重要判例を見ておくのがよいです。これについては、BEXAの判例系の講座を別途ご受講いただくのも一手です。
そして、判例百選は必須ではありません。判例百選は上級者向けの教材であり、適切に使えている人は少ないからです。また、条解などの他の教材で判例を習得可能ですので、この点からも必須ではないといえます。
結論として判例学習としては、論パタと条解+論文&短答過去問で身に付いたもので事足ります。念のためご不安であれば、有斐閣の『憲法判例50!』などといった『START UP』シリーズを読んでみるのがおススメです。 (さらに読む)
民法2-2-7の相当因果関係(416条)の検討について。
本問では、特別の事情があるので、同条二項を検討していますが、特別の事情がない場合(二項の検討をしない場合)であっても415条を書くときは基本的に416条1項は検討するという理解でいいのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
特別の事情がない場合でも、416条1項を簡潔に検討した方が無難です。
債務不履行の損害賠償については、通常事情に基づく通常損害を規律するのが416条1項です。
したがって、特別事情がない場合でも、通常事情に基づく通常損害が認められるのであれば、その根拠となる416条1項を簡潔に検討した方が緻密な答案になります。 (さらに読む)
民法の債権的請求で約定債権関係と法定債権関係がありますが、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、体系的にはどこに分類されるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
これらは約定債権関係に位置付けられると考えます。
法定債権関係とは、当事者間に契約がなくても使える権利であり、事務管理・不当利得・不法行為などを指します。
債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、不法行為等には当たらず、契約に基づく関係から生じていますので、約定債権関係と考えられます。 (さらに読む)
三段論法について質問です。法人の人権享有主体性の論点を論証するとき、規範定立したらあてはめる部分はあまりないと思うのですが、その場合は、無理に三段論法にこだわらずに、その一段で済ませてしまってよろしいのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
お考えの通り、無理に三段論法にこだわらずに、その一段又は一文で済ませてしまって大丈夫です。
その問題において、明らかに争いのない論点・小さな前提論点であれば、フルで三段論法を行わず、簡潔に処理しても問題ありません。 (さらに読む)
剛力大先生の「これだけ75」についてお聞かせください。
受講に当たり用意するものとしては、六法のみでよく、別途基本書等は不要との理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
おっしゃるとおり、特段の別教材のご準備は不要です。
六法をお手元にご受講いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(さらに読む)
テキストは各自印刷する形になりますか?それとも郵送いただけるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
こちらの講座につきましては、テキストの配送はございません。必要に応じてPDFテキストをダウンロード、印刷してご活用いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)