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未回答の質問
この講座はPDFファイルによるテキストも付いてくると講座案内に明記してあります。しかし、未だにPDFファイル形式のテキストをダウンロードできません。多くの受講生が困っていると思います。一刻も早く対応してください。
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未回答の質問
過去問INDEXはどのように使うのでしょうか。
未回答の質問
刑法の構成要件的事実の錯誤(例、死体遺棄の故意で、殺人を実現)について
答案の冒頭で、甲が、~した行為につき〇〇罪の成否を検討すると書きますが、この罪名の部分には行為者の主観面における罪名を書くべきか客観的に実現した罪名を書くべきなのかは、決まり等あるのでしょうか?
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民事訴訟法2−5−1に関連して質問です。通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには115条で既判力が及ぶがどうかで判断し、固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かの区別を行うには115条1項1号に該当するか、同条項2号〜4号に該当するかで判断するということでいいのでしょうか?よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まず、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには、判決の合一確定という点から、115条で既判力が及ぶがどうかで判断します。
次に、必要的共同訴訟について固有か類似かは、115条ではなく、当事者全員が揃う必要があるかどうかを実体法的観点・訴訟法的観点から考えます。
つまり、当事者適格の基礎となる管理処分権や法的利益の帰属形態と、訴訟経済・紛争の統一的解決等の訴訟法的な要請を見て、固有か類似かを検討します。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-6について質問です。甲に占有が残っているとして、業務上横領罪を成立させたら間違いですか?また、乙には盗品譲り受け等罪256条2項は成立しないのですか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問における業務上横領の成立は、やや厳しいですがあり得なくないと考えます。
まず出題趣旨には「仮に,新薬の書類に対する甲の占有が失われていないとしても,後任部長にも新薬の書類に対する管理権が存在するとすれば,新薬の書類を持ち去る甲の行為は,共同占有者の占有を侵害することとなる点に注意が必要である。」とあり、仮にという形ですが、甲の占有を認定する余地があるように書かれています。
そのため、甲の占有を認定する余地が排斥されているとまでは言いにくいので、業務上横領罪の成立はあり得なくはないと考えられます。
そして、甲が占有する他人A株式会社所有の書類としても、甲がA社の社員であることから、委託信任関係はA社との間では認められると思われます。
もっとも採点実感には「業務上横領罪とした答案は,新薬開発部部長が占有の主体であるとしつつも,甲が暗証番号を知っていることからその占有は失われないとするものが多数であったが,出題の趣旨でも述べたとおり,後任部長にも新薬の書類に対する占有があることは明らかであって,これを的確に把握できていなかったといえる。」とあります。
そのため、甲の占有があるとして業務上横領罪にしてしまうと、後任部長との共同占有という問題が出てきて処理が非常に複雑になるので、ここは甲が部署異動したこと等を踏まえて甲の占有を否定し、窃盗罪の成否を検討するのが簡潔明瞭です。
乙については、甲に対して書類を持ち出すよう積極的に働きかけています。
この一連の事情を踏まえれば、盗品等罪よりかは、窃盗罪の共同正犯を検討するのが題意と考えられます。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-10設問3について、Bへの譲渡の承諾を、差押えの送達の「あと」に行っている点は問題にならないでしょうか?Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定で、その後の466の4Ⅰでより強い効果をもつ差押で権利関係が確定し、その後のBの承諾は差押に対抗できない、という考え方は間違えでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた点は、問題にならないと考えられます。
債権譲渡について禁止・制限特約がある場合でも、譲渡自体は有効だからです(466条2項)。そのため、「Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定」という処理は採らないだろうと考えられます。ここは、466条2項から、譲渡自体は有効と考えられるからです。 (さらに読む)
5月29日のYouTubeライブを拝見しました。講師たちの合意した一元化テキスト、参考になりました。
そこで①伊藤先生はご自身の司法試験受験当時、何を一元化教材に使っていましたか。
②先生は、憲法は逐条テキストを一押しされていました。他の6科目も逐条テキストにすることについて、どうお考えでしょうか。
①私は判例六法です。②私は判例六法にまとめるのがよいと思います。逐条よりもコンパクトだからです。判例が重要な科目のみ、逐条ですね。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-11問4についてです。本問A→Cの代物弁済は確定日付ある証書による通知ではないため貸金債務は消滅しないが債権譲渡は有効とのことで、そうするとCは一方的に債権譲渡を受けただけになり、Bからの弁済を受けてなお貸金債務の履行をAに引き続き請求できる、という状況になるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、保証人DがAの債務をCに弁済している(問題文④)ため、Aには引き続き請求できないと考えられます。すなわち、Dが既に第三者弁済をしているため、あとは求償関係になると思われます。 (さらに読む)
4S論パタ民事訴訟法2-5-3において、移転登記請求訴訟を提起できるかという論点についてです。
X1から単独で提訴した場合に、X1が自分の持分割合を勝手に設定し、訴訟当事者ではないX2の持分を侵害するので望ましくないとの説明がありました。
しかし、Yからの所有権移転登記の登記権利者となるのは、あくまで売買契約の主体である(亡)Aであって、Xではないので、その恐れはないのではないでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、亡Aから、X1とX2が相続している点がポイントです。
相続により、売買契約の主体が亡AからX1・X2に承継されるので、X1から単独で提訴した場合に、X1が自分の持分割合を勝手に設定し、訴訟当事者ではないX2の持分を侵害するので望ましくないという説明になります。 (さらに読む)
未回答の質問
お世話になっております。令和6年まで解説動画を出していただきありがとうございます。今後、令和7年の解説動画が追加される予定はありますでしょうか。
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75の製本化をしてもらえないでしょうか。
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この度はご要望をいただきありがとうございます。
講師及び担当部署とも共有し、検討して参ります。
より良い講座提供に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
貴重なお声をいただき、ありがとうございました。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-3の小問3で、Y側が錯誤取り消しできるか、という論述が求められているように感じましたが、この考えは妥当でしょうか?Yとしては増額請求できないなら取り消しも取りうる選択肢かなと思いました。
また、この点回答するならどのような論述になるか、教えていただきたいです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問で錯誤取消しをしてしまうと、4000万円の代金債権も丸ごと消えてしまうので、この処理はYのニーズには合わないといえます。
Yとしては、4000万円から4200万円に増額したいという思いはありますが、4000万円は確実に支払請求できるなかで、敢えてこれを全てなかったことにすると儲けが全くなくなるので、この点はYの思いとしては考えにくいといえます。
したがって、錯誤取消しの回答は求められていないと考えられます。 (さらに読む)
民訴2−2−2に関連して質問です。
訴訟能力を欠けば、訴訟要件を欠くとして訴え却下をすればいいのではないかと思いますが、どうして訴訟能力を欠くので訴状を受け取りが無効で訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下するのですか。
テキストには訴訟能力それ自体は訴訟要件ではないとの記載もあるのですが、どういう意味でしょうか?
よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴訟能力自体は訴訟要件とは異なるので、訴状送達の適式・有効に位置付けて却下となります。
訴訟能力は、あくまで個々の訴訟行為を有効にできるかという問題であり、入り口の話である訴訟要件とは異なるとなります。これが、訴訟能力自体は訴訟要件ではないことの意味になります。つまり、訴訟能力は個々の訴訟行為に係るものですので、訴訟要件とは異なるのです。
よって、訴訟能力自体は訴訟要件とは異なりますので、訴訟要件である訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下となります。
すなわち、訴訟能力がないと訴状も適式でないとなるので、訴訟要件たる訴状送達の適式・有効に位置付けて処理するとなります。 (さらに読む)
カリキュラムの動画を見終わった後に、「受講済み」との表示がなされると思うのですが、これを初期化する方法はありますか?
既に見終わった授業を、重複なく効率的にもう一度最初から見直したいので方法があれば教えていただきたいです。
この度はご質問をいただきありがとうございます。
お尋ねの「初期化」については、大変申し訳ございませんが、機能を備えてございません。
一方で、ご希望の機能とは異なりますが、
各動画にメモを残していただくことは可能でございます。
学習時に動画コンテンツを選択していただくと、右上に「新画面に戻す」「旧画面に戻す」のボタンがございます。
新画面にて表示をしていただきますと、PCの場合は動画右側に、モバイル端末の場合は画面下側に、
「復習」
「重要」
「保存」
「メモ」
といったメニューが表示されますため、
こちらをご活用いただけますと、
重複なく学習を進めていただけるかと存じます。
ご参考になれば幸いでございます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
いつもお世話になっております。H29年予備試験刑法に関する質問が2点あります。
①間接正犯において、正犯意思という主観から検討する理由を教えてください。
②剛力先生の答案では、2(1)ウ「甲の上記行為に間接正犯としての殺人の実行の着手が認められる」とありますが、今回、間接正犯の実行の着手は問題とならないとの認識であっていますでしょうか。「殺人の実行行為性が認められる」としてもいいでしょうか。
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吉野先生の『シン・王道シリーズ 【第6期】予備・司法試験合格道場』の「旧司法試験過去問セレクト」と「予備試験過去問完成」は、双方共にPDFではなく冊子でしょうか。
また、仮に冊子だとして、解答例と解説は冊子内に記載されてあるのかお教え願えますか。
よろしくお願いします。
この度は、ご質問をいただきありがとうございます。
お問い合わせいただきましたプランにつきましては、冊子でのお届けとなります。
・予備試験論文過去問:2冊(ⅠⅡ)
・旧司論文過去問:2冊(ⅠⅡ)
また、冊子の内容については、問題(設問)と解答例となっております。
ご参考になればい幸いです。 (さらに読む)
会社法299条は、株主総会を招集するには、取締役は総会の日の二週間前までに・・・通知を「発し」なければならないと規定してますが、これは文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はないのでしょうか。もしそうだとすると、同項の趣旨である、株主の総会総会への出席・準備の機会を保障するという関係でよくないと思うのですが、これについてご教示いただけますでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは発信主義が採用されており、「文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はない」という理解のようです。
この場合でも、届いていない場合には株主総会決議取消しの訴えが可能と考えられますので、そこまで問題はないものと思われます。 (さらに読む)
民事訴訟法の現在・将来給付の訴えの区別について質問いたします。両者は口頭弁論終結時までに履行期が到来する給付請求権を主張するか否かで区別されると理解しておりますが、例えば不確定期限付の給付請求権など、口頭弁論終結時までに履行期が到来するかが訴え提起時において不確定であるものは答案作成上いかに処理するのがよいのでしょうか。場合分けをするしかないのか、将来給付の訴えと断じてよいのかがわかりません。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴え提起時に現実に期限が到来していない以上、原則として訴えは不適法になります。
従って、訴え提起時において期限到来が不確定である場合、そもそも現在給付の訴えが提起できません(実体法上まだ履行請求できないから確定判決取得の必要性がない)。
例外的に「将来給付の訴えの要件を満たす場合」に訴えが認められるだけです(=将来給付の訴えの要件を満たすかどうかと言う処理の問題になるということです) (さらに読む)
商法2−1−15について、②の弊害として、自己株式について会社が自益権・共益権を行使しうるとすると、不公正な会社支配の恐れがある(取締役が自己株式に基づいて自己のために自益権・共益権を行使していく可能性がある)。そのため、自己株式については自益権・共益権が制限されている。というようなことを書くのはおかしいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この事項を書いてもおかしくはないと思いますが、①の段階で触れている事項ですので、②であえて触れる必要性は低いといえます。
①の取得段階で触れた方が無難と考えます。 (さらに読む)
ロープラクティス民法攻略講義Ⅱの第37問についての質問です。
解説で「Cへの譲渡については債権譲渡登記ファイルに登記されているからCがDに優先」「債権αは消滅」してDの請求は認められないとの事ですがロープラクティス(第5版)のp251の18行目では「Cへの第1譲渡は無効であり無効な譲渡に関する債権譲渡登記も法律上無意味」「Dが新たな債権者の地位を占める」とあります。Dの請求は認められませんか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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文書のとおり、改正前民法の議論に基づいているように思いますので、改正民法に基づく解答例のとおりの結論になります。 (さらに読む)