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未回答の質問
行政法2−4−2、2−4−3等を解いていて疑問が生じました。裁量の有無を検討し、あるとしたら広狭を検討する流れですが、裁量が広いか狭いかによって、記述の仕方に違いが生じますか?広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめるのであり、論述の仕方に違いがない気もしました。裁量が広い場合は、複数の裁量逸脱濫用を記述するように心掛ける、というくらいで良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。
受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
令和5年の刑訴の答案例が、刑法の答案になっておりますので、差し替えをお願いします。
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この度はご指摘いただきましてありがとうございます。
【答案例】刑訴_R5年の差し替えを行ないました。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
お世話になります。短答過去問の判例肢の解説で、「~が問題となる。」との記載でなぜ、それが問題となるのかを調べたい時は、どんな媒体や文献にあたればいいのでしょうか。おすすめがあればご教授お願いいたします。特に判例百選掲載外の判例で困っています。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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参照文献が挙がっていたらそちらを調べてもらえればと思います。
あと、ひとまず自身の知っている知識で推論を掛けてみてください。解説に載っていない部分は、司法試験の問題を解くに当たって必要な知識の範囲を超えているからこそ割愛されているという点もあるため、ひとまず既存の知識の範囲内で一応の結論が出るようであれば丁寧な裏取りまでは不要ではないかと思います(勉強するなとは言いませんが、知識として身に着けようとするのは危険です。また、上記の回答は、他の基本的知識(解説部分に明示されている内容)をまずマスターする方が優先度としては高い、という趣旨に基づくものとなります)。 (さらに読む)
こちらの講座の音声をダウンロードして通学中に聞きたいのですが、どのような手順でダウンロードできますでしょうか
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、こちらの講座につきましては、音声ファイルのご提供を行なっておりません。
講座毎のご提供教材につきましては、
講座案内ページの「このプランを購入する」ボタン(ご購入後は「購入済み」ボタン)の上部に
「動画講義」
「PDFテキスト」
といった記載がございます。
こちらに「音声ファイル」の記載がある場合に限り、音声ダウンロードをいただくことが可能となります。
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
▼大谷大地『公法系上位1%の憲法の戦術』
https://bexa.jp/courses/view/482 (さらに読む)
刑事実務テキストP.2上部記載の「黙秘権告知」の根拠条文は291条4項ではなく291条5項ではないでしょうか?ご確認のほどお願いいたします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘の黙秘権告知の根拠条文は、2023年改正により291条5項が根拠条文となっております。テキストでは当該改正部分が未反映でしたので、ご修正の上、ご確認いただけますと幸いです。 (さらに読む)
判例の勉強法について教えて下さい。どの判例を、どの程度(理解する、記憶するなど)押さえていけば良いですか?
判例が用語の定義となっている場合には当然暗記が必要だと思いますが、論文を書く上で、どこまで暗記が必要なのか教えてください(暗記が苦手です)。
教科ごとに判例の勉強の仕方も変わりますか?
判例百選は必須ですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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判例については、4S基礎講座の論文問題+条解講義+論文&短答過去問を繰り返し取り組みつつ自然と身に付いた限度で事実上は十分です。
つまり、4Sの問題演習+過去問+条解と論パタを繰り返す中で身についたもので十分です。
論文を書く上では、論パタと条解、過去問の知識を理解して覚えていれば事実上問題ありません。
また、教科ごとに判例の勉強の仕方も多少は変わりますが、公法系・刑事系は判例の重要性が上がります。そのため、公法系・刑事系については、重要判例を見ておくのがよいです。これについては、BEXAの判例系の講座を別途ご受講いただくのも一手です。
そして、判例百選は必須ではありません。判例百選は上級者向けの教材であり、適切に使えている人は少ないからです。また、条解などの他の教材で判例を習得可能ですので、この点からも必須ではないといえます。
結論として判例学習としては、論パタと条解+論文&短答過去問で身に付いたもので事足ります。念のためご不安であれば、有斐閣の『憲法判例50!』などといった『START UP』シリーズを読んでみるのがおススメです。 (さらに読む)
民法2-2-7の相当因果関係(416条)の検討について。
本問では、特別の事情があるので、同条二項を検討していますが、特別の事情がない場合(二項の検討をしない場合)であっても415条を書くときは基本的に416条1項は検討するという理解でいいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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特別の事情がない場合でも、416条1項を簡潔に検討した方が無難です。
債務不履行の損害賠償については、通常事情に基づく通常損害を規律するのが416条1項です。
したがって、特別事情がない場合でも、通常事情に基づく通常損害が認められるのであれば、その根拠となる416条1項を簡潔に検討した方が緻密な答案になります。 (さらに読む)
民法の債権的請求で約定債権関係と法定債権関係がありますが、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、体系的にはどこに分類されるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これらは約定債権関係に位置付けられると考えます。
法定債権関係とは、当事者間に契約がなくても使える権利であり、事務管理・不当利得・不法行為などを指します。
債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、不法行為等には当たらず、契約に基づく関係から生じていますので、約定債権関係と考えられます。 (さらに読む)
三段論法について質問です。法人の人権享有主体性の論点を論証するとき、規範定立したらあてはめる部分はあまりないと思うのですが、その場合は、無理に三段論法にこだわらずに、その一段で済ませてしまってよろしいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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お考えの通り、無理に三段論法にこだわらずに、その一段又は一文で済ませてしまって大丈夫です。
その問題において、明らかに争いのない論点・小さな前提論点であれば、フルで三段論法を行わず、簡潔に処理しても問題ありません。 (さらに読む)
剛力大先生の「これだけ75」についてお聞かせください。
受講に当たり用意するものとしては、六法のみでよく、別途基本書等は不要との理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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おっしゃるとおり、特段の別教材のご準備は不要です。
六法をお手元にご受講いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(さらに読む)
テキストは各自印刷する形になりますか?それとも郵送いただけるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
こちらの講座につきましては、テキストの配送はございません。必要に応じてPDFテキストをダウンロード、印刷してご活用いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法2-4-4の答案例65行目からの無権代理人が自己に「代理権」がないことを知っていたに関して質問です。
上記の代理権とは、任意代理権がないことなのか、761条の法定代理権がないことなのか、どちらになるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、売買に関する任意代理権がないことと考えられます。
本件売買の際には何の任意代理権もなかったわけですから、この任意代理権がないことを知っていたと考えるのが素直です。 (さらに読む)
伊藤先生がyoutubeライブで紹介されていた、橋本先生の行政判例ノートを短答対策の為に購入しました。短答用に、事実と判旨の他にPOINTも読んだほうがいいいでしょうか?
むしろポイントを読んでから事案⇒判旨を読んだ方がよいと思います! (さらに読む)
民事訴訟法問題編p.40について、
① 設問中、イの選択肢の記述が崩れています。
② エの解説 重複起訴が重複基礎になっています。
また、当該ページに限らず、全体的に誤字脱字が見受けられますので、可能であれば全体的に校閲の上、レジュメを修正いただけないでしょうか。
(下4法セットで購入いたしましたが、民訴に限らず、他教科についても同様の指摘が可能です。)
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この度はテキストの不備に関しまして、ご不便をおかけしており申し訳ございません。
ご指摘をいただきましてありがとうございます。
該当箇所につきましては、誤植の確認をいたしました。
担当部署に申し伝え差し替え対応をして参ります。
お時間をいただく可能性がございますが、差し替え時にはご受講ページの「お知らせ」よりアナウンスいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけしているところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法2-4-8小問2の答案例で責任論(49行目~)と損害論(58行目~)をわけて論述されていますが、この書き方にどのような意味があるのでしょうか?これらを使い分けて書くメリット等あれば教えていただきたいです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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責任論は、そもそもどんな責任が発生するかという話です。
これに対し損害論は、責任が発生しているうえで、いくらの損害額になるのかという話です。
責任論は責任があるかないか、損害論は責任があるうえで具体的なお金の話というイメージになります。本問では、当事者が多数に渡るので、当事者ごとの処理を簡潔にするために、まずは共通する議論として責任論を処理しています。
そのため、まずは加害者側の責任論をまとめて書き、次に被害者側の事情をそれぞれ損害額ごとに分けて書くことで、内容がごっちゃにならないというメリットがあります。 (さらに読む)
条解テキスト民法710条の解釈で、被害者の慰謝料請求権も相続の対象になる。理由として、遺族固有の慰謝料請求権(711)との二重取りを防止をあげられていますが、私は相続性を肯定すると逆に二重(被害者の慰謝料請求と遺族固有の慰謝料請求)に得られる結果となるのではと感じたのですが、これについて解説よろしくお願いいたします。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた理由の部分は、正確には「二重取り防止の運用可」とありますので、これは、具体的な金額の処理で二重取りにならないように金額を定めれば問題ないという意味になります。
つまり、被害者の慰謝料請求権を相続し、遺族固有の慰謝料請求権もある場合でも、具体的な金額の部分で調整すれば二重取り防止は可能なので、権利自体は2つあってもよいとなります。そのため、金額調整で対応すればよく、権利自体は2つの慰謝料請求権があっても問題ありません。 (さらに読む)
民法2−5−2について、Cが追認した場合のDからEへの請求に関して質問です。
Eが抵当権の負担のついたαを承継取得した場合、その代金債権に物上代位ができるのは筋が通っていると思います。一方でEが抵当権の負担のないαを原始取得した場合にもその代金債権に物上代位ができるのは、もはやαについてEは何の権利も有していないのにおかしくはないですか?
また、Cが追認拒絶した場合のDからEへの請求に関して質問です。
答案では、Cが追認した場合と同じように考えていますが、もしCが追認した場合の考え方として公示の衣説をとっていた場合はどうなりますか?
宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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前半について
まず、抵当権の負担のないαを即時取得するとしても、その売却代金自体は「目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭」といえ、物上代位の客体となる点に争いはありません。このため物上代位が可能となります。
また、Eの支払いの負担が増えるわけではないので問題ありません。
この物上代位される売却代金は、本来であればBCのお財布に入るお金です。そのお金を差し押さえるだけですので、損をするのはBCであり、Eではありません。
そのため、Eが売却代金を払う先がBCなのかDなのかという違いに過ぎず、Eの負担自体が増えているわけではないので、問題ないとなります。
後半について
公示の衣説に立った場合も処理は同じと考えられます。
本問では、αは既に搬入されているので、公示の衣の外に出たとして、返還請求できないと思われます。
また、βはまだ搬入されていないので公示の衣の中にあるとして、搬出禁止請求できるとなります。
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なお、以前にもお伝えさせていただきましたが、同一問題に関するご質問はおひとつの投稿内におまとめいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法論パタ講義24回の9分辺りに出てくる415条の債務者の責めに帰することができない事由についての説明が動画と手元のテキストとで異なると思うのですがどのように対応すればよいでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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こちらは申し訳ありませんが、テキストのデータの方をご確認くだされば幸いです。
テキストのデータの方が新しいはずですので、テキストの方で押さえて下されば大丈夫です。
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なお、ご質問にいただいております415条に関しては差し替えPDFの配信がなされております。
カリキュラム>テキストより、下記タイトルPDFをご確認ください。
【差替え:民法条解テキスト】第30回~第31回用 第399条~第416条 p139・146差替
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
ご質問をいただきありがとうございます。
判例編につきましては、
「行政判例ノート」(市販の教材)をお手元でご覧いただきながらご受講いただくことが前提の講座となっております。
詳しくは、下記講座案内ページの「受講形式」をご確認いただけますと幸いでございます。
◆短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)