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短答思考プロセス講座知識編 刑事組織法
p30保釈の96条3項の条文が間違っていませんか?必要的保釈は7項ではありませんか?
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レジュメ42頁にはXとYとの間の売買契約は成⽴していないとのZの主張は既判⼒の⽣じた前訴判決の判断に反すると説明されておりますが、これは理由中の判断ではないのはなぜなのでしょうか?レジュメ6頁の問題4からの流れで理解出来ず、「既判力は理由中の判断には生じない」ということと、同一先決矛盾関係により作用しているか否かに関わらず矛盾する主張が出来ない「既判⼒の消極的効⼒による遮断効」の関係が不明です。
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既判力は、前訴後訴の訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合に限らず遮断効により判断すべきであるとの解説がありました。レジュメ5、6頁にあります問題3や4では理由中の判断であるから既判力は生じないと解説されておりますが例えば問題3に場合には、Xに所有権があることが前提で訴訟物の存在が認定されていると考えると、一物一権主義との関係では前訴当事者であるYが自己所有権を主張出来ない様に思えてしまうのですが?
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Law Practice民事訴訟法攻略講義の基本問題17について質問です。
AからBへの死因贈与があったという事実は、たしかに Xの主張するDA間売買でAが所有権を取得したという事実とは両立しますが、Aから XBに相続があり、 Xも相続による持分の1/2を有するという Xの主張とは両立しないように思います。この点について解説頂けたらと思います。
音声ダウンロードがついている講座とついていないものがある場合、家で受講するとすればついていないものでも大丈夫でしょうか?
前者はwifi環境のない場所でも受講する方が対象との認識であっていますでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
ご認識の通り、「音声ファイル」はダウンロードいただいた後はwifi環境下でなくともご視聴可能となります。
そのため、ご自宅でのご視聴が主である場合やwifi環境に制限がない方等の場合は、必ずしも音声ファイルを必要とされない方もいらっしゃるかと存じます。
生活や学習のスタイルに合わせ、ご希望プランをお選びいただけますと幸いです。
ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民訴の勉強始めるので、民訴の勉強のコツを教えて下さい。
問題を解くにあたって、手続きの流れを意識して、自分が今どの段階の手続きの問題なのかを把握するのは大事でしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問されているのが司法試験受験生(法科大学院入学者)か、予備試験受験生かによって勉強の優先順位は変わってくると思いますが、いずれのルートであったとしても、最終的には民事裁判の流れを意識できると良いですが、ひとまずは処分健主義や弁論主義、既判力など重要な基本的概念について深堀をしていく方が論文対策としても効率的です。あと、民訴を勉強する場合は、民訴の知識単体だけで学習を進めると理解できないところもあるので、民事実体法(民法・商法)の要件についての理解(≒要件事実)の復習も同時並行で進めていただくことをお勧めします。 (さらに読む)
民訴2−5−5について、参加的効力は①判決主文と②主要事実に関する判決理由中の判断に生じますが、その当てはめにおいて、「XY間の売買契約は成立していない」というのは②に当たるのですか?また、「XZ間の売買契約が成立している」ということも②に当たりますか?
42条の「訴訟の結果」は判決主文と理由中の判断をいうので、46条の「効力」の客観的な範囲も42条の「訴訟の結果」と同じように考えていいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいたXY間・XZ間の事実は、いずれも②と考えられます。判決主文は、請求権の最終的な肯否ですので、それを支える事実は①ではなく、②となります。
46条と42条は、一応分けた方が無難です。
42条の「訴訟の結果」は、判決主文とおよそ理由中の判断ですが、46条の「効力」は、被参加人敗訴の場合に生じる特殊な参加的効力といわれますので、全く同じではないと考えます。 (さらに読む)
民訴2−5−4について、別訴提起の際の訴訟要件として当事者適格は問題とならないのでしょうか?AからCに甲債権が譲渡されているのでAにはもはや当事者適格がないのではないかと思いました。よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、債権譲渡の効力を否定したうえで、請求が両立しないという準独立当事者参加の要件を満たしているので、問題にならないと考えることができます。
これは、請求が論理的に両立しない場合のものですので、債権譲渡を否定することにより請求が両立しないという点で要件を満たしており、また、Aの言い分としては債権譲渡の効力否定を前提にしているので当事者適格も問題とならないと考えることができます。 (さらに読む)
論パタ民法2-5-2の追認しない場合のD→E請求の解説に関する質問です。
第93回の21:40頃からの解説にて、Eは即時取得するからDはαを返還請求できない、とあります。ですが192について私の理解では、即時取得は無権代理の場面では適用できないと認識しています。BがC持分につき無権限だから即時取得の適用場面という構成も納得できるのですが、上記私の理解と相反する気がします。どう理解したらいいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、BがCDに無断で売却したにとどまるので、無権代理とはいえないと考えられます。つまり、Bが代理人と称して勝手に売却していれば無権代理となるのですが、本問は単に無断で売却しただけなので、無権代理の場合には当たらないとなります。
そのため、無権代理の事案ではないとして、即時取得が可能となります。
無権代理の事案となる場合には、「代理権がないにもかかわらず、代理人と称して」などの事情が書かれますが、本問はそのような事情はないので、無権代理ではないと判断します。 (さらに読む)
4S講座の勉強において講義動画は理解できるまで何度も見たほうがいいですか?
テキストなら自分が分からない部分だけをざっと確認することができるのですが、動画だと最初から最後まで全部見ることになってしまい時間がかかってしまいます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、高橋法照講師より回答をお伝えします。
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講義動画については、1回だけ集中してご受講いただき、あとは論パタの復習や問題演習に充てていただいた方が得策です。
4S基礎講座は、教材と講義の両方で完結する仕組みになっていますので、講義動画は見ていただいたほうが良いです。しかし、何度も見る必要はなく、1回だけ集中して受講できれば十分です。 (さらに読む)
過去問INDEXはどのように使うのでしょうか。
この度はご質問をいただきありがとうございます。
過去問INDEXにつきまして、特段の使用方法はございません。
問題数を増やしたい方や腕試しとしてなど、+αとしてご利用いただけますと幸いでございます。
問題により異なりますが、出題趣旨や採点実感などの掲載もございます。
学習の一助として、ご自由にご活用ください。
ご参考になれば幸いでございます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑法の構成要件的事実の錯誤(例、死体遺棄の故意で、殺人を実現)について
答案の冒頭で、甲が、~した行為につき〇〇罪の成否を検討すると書きますが、この罪名の部分には行為者の主観面における罪名を書くべきか客観的に実現した罪名を書くべきなのかは、決まり等あるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、客観・主観を総合して最終的に成立するであろう犯罪名を書くのが一般的です。
最終的に成立すると考えられる犯罪名を書くことで、読み手に安心感を与えるという発想になります。 (さらに読む)
民事訴訟法2−5−1に関連して質問です。通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには115条で既判力が及ぶがどうかで判断し、固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かの区別を行うには115条1項1号に該当するか、同条項2号〜4号に該当するかで判断するということでいいのでしょうか?よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まず、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには、判決の合一確定という点から、115条で既判力が及ぶがどうかで判断します。
次に、必要的共同訴訟について固有か類似かは、115条ではなく、当事者全員が揃う必要があるかどうかを実体法的観点・訴訟法的観点から考えます。
つまり、当事者適格の基礎となる管理処分権や法的利益の帰属形態と、訴訟経済・紛争の統一的解決等の訴訟法的な要請を見て、固有か類似かを検討します。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-6について質問です。甲に占有が残っているとして、業務上横領罪を成立させたら間違いですか?また、乙には盗品譲り受け等罪256条2項は成立しないのですか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問における業務上横領の成立は、やや厳しいですがあり得なくないと考えます。
まず出題趣旨には「仮に,新薬の書類に対する甲の占有が失われていないとしても,後任部長にも新薬の書類に対する管理権が存在するとすれば,新薬の書類を持ち去る甲の行為は,共同占有者の占有を侵害することとなる点に注意が必要である。」とあり、仮にという形ですが、甲の占有を認定する余地があるように書かれています。
そのため、甲の占有を認定する余地が排斥されているとまでは言いにくいので、業務上横領罪の成立はあり得なくはないと考えられます。
そして、甲が占有する他人A株式会社所有の書類としても、甲がA社の社員であることから、委託信任関係はA社との間では認められると思われます。
もっとも採点実感には「業務上横領罪とした答案は,新薬開発部部長が占有の主体であるとしつつも,甲が暗証番号を知っていることからその占有は失われないとするものが多数であったが,出題の趣旨でも述べたとおり,後任部長にも新薬の書類に対する占有があることは明らかであって,これを的確に把握できていなかったといえる。」とあります。
そのため、甲の占有があるとして業務上横領罪にしてしまうと、後任部長との共同占有という問題が出てきて処理が非常に複雑になるので、ここは甲が部署異動したこと等を踏まえて甲の占有を否定し、窃盗罪の成否を検討するのが簡潔明瞭です。
乙については、甲に対して書類を持ち出すよう積極的に働きかけています。
この一連の事情を踏まえれば、盗品等罪よりかは、窃盗罪の共同正犯を検討するのが題意と考えられます。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-10設問3について、Bへの譲渡の承諾を、差押えの送達の「あと」に行っている点は問題にならないでしょうか?Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定で、その後の466の4Ⅰでより強い効果をもつ差押で権利関係が確定し、その後のBの承諾は差押に対抗できない、という考え方は間違えでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた点は、問題にならないと考えられます。
債権譲渡について禁止・制限特約がある場合でも、譲渡自体は有効だからです(466条2項)。そのため、「Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定」という処理は採らないだろうと考えられます。ここは、466条2項から、譲渡自体は有効と考えられるからです。 (さらに読む)
5月29日のYouTubeライブを拝見しました。講師たちの合意した一元化テキスト、参考になりました。
そこで①伊藤先生はご自身の司法試験受験当時、何を一元化教材に使っていましたか。
②先生は、憲法は逐条テキストを一押しされていました。他の6科目も逐条テキストにすることについて、どうお考えでしょうか。
①私は判例六法です。②私は判例六法にまとめるのがよいと思います。逐条よりもコンパクトだからです。判例が重要な科目のみ、逐条ですね。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-11問4についてです。本問A→Cの代物弁済は確定日付ある証書による通知ではないため貸金債務は消滅しないが債権譲渡は有効とのことで、そうするとCは一方的に債権譲渡を受けただけになり、Bからの弁済を受けてなお貸金債務の履行をAに引き続き請求できる、という状況になるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、保証人DがAの債務をCに弁済している(問題文④)ため、Aには引き続き請求できないと考えられます。すなわち、Dが既に第三者弁済をしているため、あとは求償関係になると思われます。 (さらに読む)
4S論パタ民事訴訟法2-5-3において、移転登記請求訴訟を提起できるかという論点についてです。
X1から単独で提訴した場合に、X1が自分の持分割合を勝手に設定し、訴訟当事者ではないX2の持分を侵害するので望ましくないとの説明がありました。
しかし、Yからの所有権移転登記の登記権利者となるのは、あくまで売買契約の主体である(亡)Aであって、Xではないので、その恐れはないのではないでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、亡Aから、X1とX2が相続している点がポイントです。
相続により、売買契約の主体が亡AからX1・X2に承継されるので、X1から単独で提訴した場合に、X1が自分の持分割合を勝手に設定し、訴訟当事者ではないX2の持分を侵害するので望ましくないという説明になります。 (さらに読む)
未回答の質問
お世話になっております。令和6年まで解説動画を出していただきありがとうございます。今後、令和7年の解説動画が追加される予定はありますでしょうか。
参考リンク
75の製本化をしてもらえないでしょうか。
参考リンク
この度はご要望をいただきありがとうございます。
講師及び担当部署とも共有し、検討して参ります。
より良い講座提供に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
貴重なお声をいただき、ありがとうございました。 (さらに読む)