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未回答の質問
剛力先生の予備試験過去問講座の参考答案ですが、商法H30。第2、2で、甲社は公開会社で監査等委員会会社なので取締役会設置会社となり、365条により利益相反取引の許可は取締役会のはずですが、答案では株主総会の承認を得ていないとあります。またここで賃貸借契約について「会社法上必要な手続を経ていた。」と問題文になるので、ここについては重要な事項についての瑕疵の重要性について説明が必要かと思います。
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これだけ予備試験75!民法の33頁。以下、参考事例(相続放棄と登記)において、「相続放棄をした”後”、(中略)乙は登記なくして土地所有権をXに主張しうるか。」と記載してあるところ、論証例では、相続放棄”前”に差押えをしたとあり、設例と論証が整合していません。これをいかに理解したらよいのでしょうか。
すみません、4S基礎講座の「憲法条解14条③」の動画内で「衆議院1:3に対し、参議院1:6が合憲相場だったが現在は1:2が合憲相場」と解説されていましたが、これは何の割合なのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
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これは、一票の格差を示しています。
1:3や1:6というのは、昔は一票の格差が3倍や6倍でも合憲だったということです。
現在は1:2が合憲相場といわれているので、2倍までなら合憲という発想になります。 (さらに読む)
論パタ民事訴訟法2-3-3についての質問です。細かい話ですが、賃貸借期間の満了は平成21年7月31日ではないでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
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確認したところ、平成元年から20年のカウントをするので、お考えの通り21年になると思われます。そのため、修正してお使いくださればと思います。申し訳ありませんでした。 (さらに読む)
民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲について。
例えば、所有権の確認訴訟で所有権を譲り受けた者が「承継人」に当たるのは争いがないと思いますが、目的物を事実上占有しているにすぎない者も「承継人」に含まれるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
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「承継人」の範囲をどのように理解するかについては争いがあるところですが、既判力という法的効果が及ぶかどうかという議論なので、目的物を事実上占有しているに過ぎない者は含まれないと思います。むしろ、無権利者なのであれば、端的に明渡請求をすれば足りるはずです。 (さらに読む)
各科目について、コア知識編はどのように活用するのでしょうか?対策講義との関係や勉強する順番など教えて下さい。
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ご質問をいただきありがとうございます。
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まずは各科目コア思考編を完璧に習得することを意識してください。その上で、周辺の知識を習得するために、コア知識編をご活用ください。
なお、この周辺の知識の習得のフェーズは、演習書に網羅的に取り組む等でも代替可能です。どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
4Sの法改正対応について教えてください。刑法の拘禁刑、民訴のデジタル化対応です。
ご質問をいただきありがとうございます。
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こちら、現段階では完全には対応していませんので、今後対応を検討して参ります。
お手数をおかけし、申し訳ありません。
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予備試験短答式試験の勉強について質問です。単年度単位の過去問で進めるか、肢別式の問題集で進めるか迷っています(もしくは両方併用)。
どちらが良いでしょうか。ざっくりした質問ですみません。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まだ来年の試験まで時間がありますし、ひとまずは分野別の過去問演習から始めるのが良いと思います。ただ、短答の中でもコアとなる知識と満点崩しの細かい知識があるので、それらを平面的に並べている肢別式の問題集ではなく、短答過去問パーフェクトなど過去問集から進めていくことをおすすめします。 (さらに読む)
4S基礎講座で勉強後に短答過去問を解いておりました。
行訴法の「執行停止の申立て要件」について講義だけで理解できなかったため質問させて頂きました。こちらは条文上では「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件となっていました。
これは「本案について理由がない」と見えないこと=本案について「理由があると見えること」(積極要件)とはどう違うのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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執行停止の「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件は、理由がないことが明らかな場合をいいます。つまり、明らかに敗訴濃厚な場合をいいます。
これに対し積極要件の場合は、勝訴の可能性が高いという意味です。
つまり、執行停止の消極要件は敗訴が濃厚な場合をさし、仮の義務付け・差止めにおける積極要件は勝訴が濃厚な場合という違いになります。 (さらに読む)
未回答の質問
問題22(1)について、株主Cによる株主総会招集請求については論じなくて良いのでしょうか。
ロープラの解説部分では、「なお、手続的な側面について、Cによる株主総会の招集がどのように可能となるか、会社法297条の文言に従って論ずる必要があることはいうまでもない」とされています。
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【ご案内】法改正レジュメを追加しました|民事訴訟法(知識編)とのことで、内容を確認しました。
これは、全て令和7年度の試験に反映される(令和7年1月1日に施行済み)の内容なのでしょうか。
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑法論パタ2-3-2のYの罪責で、前段のYの承諾について、幇助犯の成立は考えられないでしょうか?(恐らくXに頼まれてした)Yの承諾という行為がXを唆した、という感じがせず、それよりは犯罪を容易にしたという意味で幇助があてはまるような気がしました。
確かに承諾によってxの犯罪決意に繋がったと思いますが、承諾は受け身的で、どちらかというとYが唆されているような印象を受けます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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幇助とは、既に犯罪の決意をしている者に対してサポートをすることをいいます。本問のXは、事前に文書偽造などの特定の犯罪を決意していたとは読み取りにくいので、この点から幇助とは言い難いと考えることができます。
また、暴力団という上下関係の厳しい組織において、Xが子分・Yが兄貴分という点に着目すると教唆と考えることができます。
つまり、兄貴分の命令が絶対と考えられるので、Yが承諾することで、Yの支配下にあるXが文書偽造などを決意したと考えることができます。 (さらに読む)
刑法で、問題となる行為が多い場合、どのような観点から検討する罪責を絞っていくとよいでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
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罪名が異なるものは別々でもちろん検討しないといけませんが、できる限り重い罪から構成要件該当性を検討していくと良いです。また、同一罪名であれば、法益侵害結果に結び付く行為をまとめて検討していくと検討漏れや時間切れを防ぎやすいです。試験対策的な観点から行くと、論点を抽出できた行為は丁寧に、喧嘩闘争の事案など構成要件該当性にほぼ争いのないものはまとめてあっさり検討で良いかなと思います。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-8の甲宅について質問です。109条1項の未遂罪にとどめたら間違いでしょうか?既遂が多数派ですか?未遂の方がしっかりきます。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ここでは、甲宅の床板が燃えている以上は、既遂とすべきです。
未遂になるのは、そもそも焼損結果自体が発生しない場合や、焼損と実行行為との因果関係が認められない場合です。
本問は、木製の床板が燃えており、木製である以上は燃焼の継続可能性も否定できないことから、既遂とすることが想定されているといえます。
あまり燃え広がらなかったという事情自体は、情状で考慮すれば足りると考えます。 (さらに読む)
伝聞証拠に関する問題全般の質問です。要証事実を認定するのは、①317条の「事実」に該当するかを明らかにするためと②320条の伝聞証拠に該当するかを明らかにするため(その「供述」の内容が本当であることが問題となっているかを判断するため)、という2つの場面で必要だからと考えていいですか?もしそうだとすると、答案では、要証事実を認定した上、①と②の両方を当てはめていく必要がありますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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その理解で大丈夫だと考えます。
その要証事実が国家刑罰権の存否・範囲に係る事実であり、証拠能力の自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上の観点が問題となる場合は、①②両方を書いていく場合が多いです(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)。
逆に、法律的関連性との間で伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、②だけを書けばよい場合がほとんどです。
そのため、自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上が問題となる場合は①②両方に当てはめた方が得策ですが(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)、伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、①は書かなくても大丈夫な場合が多いです。 (さらに読む)
未回答の質問
短答思考プロセス講座知識編 刑事組織法
p30保釈の96条3項の条文が間違っていませんか?必要的保釈は7項ではありませんか?
未回答の質問
Law Practice民事訴訟法攻略講義の基本問題17について質問です。
AからBへの死因贈与があったという事実は、たしかに Xの主張するDA間売買でAが所有権を取得したという事実とは両立しますが、Aから XBに相続があり、 Xも相続による持分の1/2を有するという Xの主張とは両立しないように思います。この点について解説頂けたらと思います。
音声ダウンロードがついている講座とついていないものがある場合、家で受講するとすればついていないものでも大丈夫でしょうか?
前者はwifi環境のない場所でも受講する方が対象との認識であっていますでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
ご認識の通り、「音声ファイル」はダウンロードいただいた後はwifi環境下でなくともご視聴可能となります。
そのため、ご自宅でのご視聴が主である場合やwifi環境に制限がない方等の場合は、必ずしも音声ファイルを必要とされない方もいらっしゃるかと存じます。
生活や学習のスタイルに合わせ、ご希望プランをお選びいただけますと幸いです。
ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民訴の勉強始めるので、民訴の勉強のコツを教えて下さい。
問題を解くにあたって、手続きの流れを意識して、自分が今どの段階の手続きの問題なのかを把握するのは大事でしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問されているのが司法試験受験生(法科大学院入学者)か、予備試験受験生かによって勉強の優先順位は変わってくると思いますが、いずれのルートであったとしても、最終的には民事裁判の流れを意識できると良いですが、ひとまずは処分健主義や弁論主義、既判力など重要な基本的概念について深堀をしていく方が論文対策としても効率的です。あと、民訴を勉強する場合は、民訴の知識単体だけで学習を進めると理解できないところもあるので、民事実体法(民法・商法)の要件についての理解(≒要件事実)の復習も同時並行で進めていただくことをお勧めします。 (さらに読む)
民訴2−5−5について、参加的効力は①判決主文と②主要事実に関する判決理由中の判断に生じますが、その当てはめにおいて、「XY間の売買契約は成立していない」というのは②に当たるのですか?また、「XZ間の売買契約が成立している」ということも②に当たりますか?
42条の「訴訟の結果」は判決主文と理由中の判断をいうので、46条の「効力」の客観的な範囲も42条の「訴訟の結果」と同じように考えていいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいたXY間・XZ間の事実は、いずれも②と考えられます。判決主文は、請求権の最終的な肯否ですので、それを支える事実は①ではなく、②となります。
46条と42条は、一応分けた方が無難です。
42条の「訴訟の結果」は、判決主文とおよそ理由中の判断ですが、46条の「効力」は、被参加人敗訴の場合に生じる特殊な参加的効力といわれますので、全く同じではないと考えます。 (さらに読む)