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未回答の質問
初歩的なことですみません。条文の読み方について質問です。
33条10項1号の「同条第一号及び第二号に掲げる事項」というのは28条の1号2号の事ですか?4S条解講座でも、手持ちの文献もサラッとしか解説されてないので気にしなくてもいいと思うのですが、読み方がわからないと他の条文でも理解できないと思い質問させて頂きました。
7講_050 (4)証拠調べ手続の講義中の最後に「公判の流れに関するYouTube動画を推奨教材として上げているので云々」との説明がありましたが、どの動画のことを指しているのかわかりませんでした。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらの動画になります。
映像教材「刑事訴訟(公判編)」<https://youtu.be/Ltk6SGIFEhk?si=wOYzOMMwjP9s5i9n>
なお、「刑事訴訟(捜査編)」や民事訴訟についての映像教材もありますので、お知らせいたします。
映像教材「刑事訴訟(捜査編)」
<https://youtu.be/nvLWU42a0bw?si=R5bmrJVTgAwcPzMu>
映像教材「民事訴訟」
<https://www.youtube.com/watch?v=5R1a0O0g1wk>
(さらに読む)
吉野先生の短文事例問題講座について質問させていただきます。問題21 解答の2行目Xは譲渡担保権者とありますが、譲渡担保設定者かと思いますが、いかがでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘の通り、
担保権者 誤り
設定者 正しい
になります。
この度はご指摘いただきありがとうございます。 (さらに読む)
吉野勲先生短文事例問題民法29ですが、吉野先生は解説で567条危険負担での構成が正しいとおっしゃっていますが、引き渡ししていないので、やはり答案例通り412条、413条で論ずるのではないでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問では、「XはA倉庫から甲部品100個を取り出し、いつでも発送できるよう分離し、準備がととのったことを令和3年2月2日の朝に通知した。Yは、通知を受けて、令和3年2月9日に受け取りたいと申し出たため、Xは同日、準備した甲部品100個を届けようとY宅に向かった。しかし、Yは同日不在であり、甲部品を受領できなかった」という事情が重要です。
現実には引き渡しを受けていませんが、「履行の提供」を受けたが「受け取らなかった事例」となるので、567条2項の適用事例となります。
567条2項は、買主の協力行為のうち、目的物の引渡しにおける買主の受取り行為に焦点を当てた規定です。したがって、物の受取り以外の協力行為が問題となっている事例では、一般法理である413条の2第2項と536条2項による処理となるので注意する必要があります。本問は「受け取り協力義務事例」になります。 (さらに読む)
【憲法論パタ】2-1-1-6について、問題(1)では「公立学校の"学生"であるA」、(2)では「公立学校の"生徒"であるB」と、学生と生徒を書き分けています。「学生」とは高専生・大学生・大学院生などを指し、「生徒」とは中高生を指すので、(1)は高等教育機関での事例ではないかと考えられます。そうすると、(1)を中学・高校での事例とした講義とは解き方が変わってくるのではないかと思うのですが…
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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学生と生徒の違いについては、確かに挙げていただいた通りです。
しかし本問では、単に学生・生徒と記載あるのみで、その学校が小中学校なのか大学・高専なのか判然としません。また、一般的な用語の使い方としては、中高生のことを単に学生と呼ぶこともあり得ます。
他方で、公立学校と書いてあるところ、この公立学校という記載から中学や高校ではないかと読み取ることができます(大学や院、高専を公立学校とはあまり呼ばないと思います)。
仮に、学生と生徒の違いについて正面から検討させるのであれば、それぞれどのような態様の学生・生徒なのかを問題文に明示すると思いますが、そのような明示は特にないので、本問でこの点は問われていないと考えることができます。
そのため、公立学校という記載から、講義の通り、中学・高校を念頭に置いて回答すれば足りると考えます。 (さらに読む)
こちらの講座は、令和8年司法試験に対応しているのでしょうか?(令和8年1月1日施行の民法をベースにしていますか)
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問ありがとうございます。
現行のものは一部法改正等に対応していない箇所がございます。
ただ、現在今年の司法試験に向けてアップデートをしており、試験直前期までにはリリースできる見込みでございます。
お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 (さらに読む)
論パタ民法2-3-5の問1前段について質問です。この問題は、そもそもBの一連の行為からの権利承継の可能性があり得ないと思えて、よって、177条の問題を論ずるまでもなくEが所有者だと思うのですが間違いでしょうか。未熟な考えかもしれませんが、ご教示よろしくお願い申し上げます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問はBがAの相続人ですので、Bに権利が移転しています。そこからFに売却されたので、Bを起点にEとFの二重譲渡になっているので第三者該当性が問題となります。
本問はBが相続人という点を押さえれば大丈夫です。 (さらに読む)
未回答の質問
証拠能力の判例について、レジュメでは窃取された文書の証拠能力として63番事件が挙げられており、証拠能力否定の一般的基準としては昭和52年高裁判決を使うと良いとの説明がありました。もっとも、6版63事件は無断録音された電子記録媒体の証拠能力についての判例であり、百選解説4(3)からしても、こちらの総合考慮基準を証拠能力否定の一般的基準として用いるべきではないかと考えました。いかがでしょうか。
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未回答の質問
第4回-2の13:00付近でご説明いただいてる「赤字部分の最高裁平成30年判決」とは何でしょうか?講義レジュメにも特段記載がないように見受けられますので、ご確認いただけますと幸いです。
参考リンク
こちらの講座では特に配布されるテキストはない、という理解でよろしいでしょうか?
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。
ご認識の通り、こちらの講座は「講義動画」の実の教材となり、テキスト配布はございません。
何卒、よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
吉野先生の短文事例問題民法問題23の問題文のXとYは逆ではないでしょうか?
YはR2.7.14、Yに対して甲ソファを売った。
それか解答のXとYが逆か。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘ありがとうございます。
問題文1行目のXとYが逆ですね。
売主Y、買主Xとして見てもらえれば解答例は問題ありません。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
未回答の質問
こちらのpdfは、googleで普通に検索している際にでてきたものなのですが、どの講座で使用されているものでしょうか。
また、上記とは別件で、現在伝聞法則に特化したbexaの講座が3講座程あると思います。概要は既に読ませていただきましたが、それぞれどのような人におすすめなのか詳しく教えていただきたいです。
参考リンク
剛力先生の予備試験過去問講座の受講方法について。
自分で問題を解いた後に、当該問題の解説講義を聴いた方がいいのでしょうか。
その場合、「自分で問題を解く」レベルは、フルに答案作成をするのか、答案構成レベルでいいのか、どちらでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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理想は自分で起案をして、使い方に悩んだ事実や、法律構成で悩んだ点などを明確にしてからご受講いただくのが望ましいかと思います。 (さらに読む)
論パタ憲法2−1−1−5 結社の自由において、内容規制が妥当するかについて
先生は結婚事業者を狙い撃ちにしているというのであれば内容規制ともいえるが、全ての事業者に誓約書を求めるという点で中立規制ともいえると言っています。
ただ、自分は、誓約書の内容が法律婚を目指すものであり、事実婚を含めた結婚支援事業をする事業者を狙い撃ちにしており、内容規制と感じられます。
この考え方はどこが違うのでしょうか
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた考え方も間違いとまでは言えないと思います。ここは出題趣旨に記載がないので、複数の構成があり得ると考えます。そのため、内容規制という点について説得的に論じられれば合格点がつくと考えられます。 (さらに読む)
論パタ憲法2−1−1−5について質問です。
本文では、A市が侵害した法人Xの憲法上の権利と思想良心の自由も検討しています。結社の自由が成立する以上、精神的自由権の中では一般的な規定である思想良心の自由は、検討する必要がないとも思えるのですが、なぜ検討したのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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これは、答案作成上のアドバイス②にあるように、生の自由2つが誘導されているからと考えられます。ここでは、①問題文末尾の「自らの方針に沿わない見解を表明させる」という点から思想良心の自由+消極的表現の自由と、②同じく「また、助成が受けられなくなる結果を招き、Xの活動を著しく困難にさせる」という点から結社の自由の2ルートがあると誘導されているように読めるので、思想良心の自由も検討しています。しかし結論としては、どちらかに一本化して書くのが現場では正解だったと考えられます。 (さらに読む)
85番事件の応用問題について、理由づけとして実質的敗訴であるので手続保障がされないとおっしゃっていましたが、よく理解できませんでした。限定承認が実質的敗訴を前提とした主張なのはわかりますが、前訴が無留保判決だったときのみなぜこの理由付がでてくるのでしょうか。そもそも敗訴を前提とした主張であって、それなのに前訴で主張さえしなかったのだから、前訴で十分争えたかを考える必要もないということですか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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85事件のロジックは、前訴において限定承認の有無について審理判断されているため既判力に準ずる効力が認められるというものです(ざっくり)。応用問題では、前訴において「限定承認の主張がされていない(=限定承認の有無が審理判断されていない)」ため、準ずる効力の前提となる審理過程が存在しないことになります。そのため、前訴の判断が後訴に影響することがない、ということになります(前訴で何の判断もされてないため)。2つ目の理由付については、限定承認の主張は相殺の主張と同様に、原告の請求権(≒自働債権)の存在を認めた上での防御方法になりますので、前訴において主張することは難しい(主張したら負けだから主張する機会がない)ため後訴においては主張を認めないと可哀想ということになります。相殺とパラレルに考えて見てください。
※留保判決の場合は、実質敗訴の主張である限定承認の主張を前訴で行なっていることが前提ですので問題となりません。 (さらに読む)
民法論パタ2-3-1についての質問です。A所有の甲土地について、自分でB名義で所有権移転登記をしているのに、所有権が移転したとみなされないのはなぜですか?AがBと売買契約を締結することなく、勝手に登記しただけだからですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、所有権を移転させるアクションがないからです。所有権を移転させるには、売買契約や贈与契約、あるいは時効取得などのアクションが必要です。本問ではこのようなアクションがないので所有権が移転しないとなります。 (さらに読む)
民法論パタ2-4-4小問(2)に関する質問。
無権代理人を本人と共に相続した第三者がその後本人を相続した場合、63年判決では資格融合説がとられ、追認拒絶は信義則上認められないとしていますが、それについては批判もあると理解しています。解答例は資格併存説で第三者であるCが追認拒絶しても信義則上問題ないとしていますが、これは判例とは異なる見解(判例への批判と同様の見解)という理解で宜しいですか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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その理解で大丈夫です。この論点は判例の処理ですと妥当な結論を導けない場合があるので、学説で処理しています。 (さらに読む)
未回答の質問
講座に関してですが、短答はどのように勉強を進めるでしょうか。教材を別途購入して、独学をしますか。
未回答の質問
吉野先生の7期のフルセットプランを購入検討しているのですが、こちら6期の講義も視聴できるとの内容でしたが、テキストについてはPDFテキストの配布でしょうか?または6期の
基礎知識380
短文事例問題講座
旧司法試験過去問セレクト
予備試験過去問完成講座
短答の解き方
総まとめ150
上記全ての講座の紙テキストも7期の紙テキストとは別途お送りいただけるのでしょうか?