ログインして質問する
1-20/977 1/49
未回答の質問
憲法の流儀で実質的関連性の基準では手段必要性についてクリアする必要がないとありますが、たける先生はLRAの基準と実質的関連性の基準を手段必要性審査で切り分ける見解なのでしょうか。
リンクをコピー
未回答の質問
民法2−4−8の2について質問です。不法行為責任追及の根拠条文としては以下の通りに考えてよろしいですか? Bの損害:715条1項、717条1項、709条、710条→これをEとGが相続する。 EとGの損害:715条1項、717条1項、709条、711条 Fの損害:715条1項、717条1項、709条、711条類推 宜しくお願い致します。
リンクをコピー
王道基礎講座受講生です。6期のテキストが一部届きました。しかし、5期のものと何が変わっているのかわかりませんでした。中身は全て同じと考えてよろしいでしょうか。#吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
テキスト自体は変わっていませんが、補講と言う形で各科目令和判例解説講義およびレジュメが付きます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
吉野先生の講座について、他社の基礎講座にある論証(あるいは論証集)はないのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
シン王道380のテキストの論点解説部分は、論証に使える形でまとめてあります。また、シン王道100のテキストには、いわゆる論証形式にしてまとめてあります。
ご参考になれば幸いです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
吉野先生の王道講座は科目別で購入できますでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
せっかくご質問いただきましたところ大変恐縮ではございますが、

吉野勲 シン・王道シリーズ 予備・司法試験合格道場 につきましては、科目別のご購入に対応しておりません。

ご要望にお応えできず申し訳ございません。

いただきましたお声は、担当部署と共有し、今後の参考にさせていただきます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
刑法の共犯が聞かれた時に、共同正犯が否定される場合(どうみても共同正犯が否定される場合の除いて)でも一応、一言共同正犯が認められないことを指摘して従犯の論述に入ったほうがいいでしょうか。共同正犯から検討している姿勢を伝えるために。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 お考えの通り、一言共同正犯が認められないことを指摘して従犯の論述に入ったほうが望ましいといえます。
 共犯の処理においては、基本的には共同正犯で処理し、そこからこぼれたものを狭義の共犯(教唆犯・幇助犯)で処理するので、共同正犯とはならない点を簡潔に触れた方が無難です。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
王道基礎講座民法インプット44回。AがBとCに土地を二重譲渡し、Cが登記を備えた事例で質問です。仮にBがCに引渡し請求をしたとして、Cは対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張するはずです。Bが負けるのは、Cが登記を備え確定的に所有権を取得した結果、反射的効果として所有権を失ったからではないでしょうか。Cが登記を備えたからBが負けるとの理解で正しいと思うのですが、いかがでしょうか。#吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
質問のケースでは、要件事実的(訴訟構造的には)に、「CがBに所有権喪失の抗弁を出し、それが認められ、Bは負ける」と言う説明が成り立ちます。

しかし「民法」で扱うのはあくまでも「民法の話」です。「177条の説明」としては、「登記を具備していないB は、自己への物権変動をCに対抗できずに(いったん)負ける」になります。「177条の理解」としては、「Bが登記を具備していないから」、「この段階では(とりあえず)Bの主張は認められない」になります。→「暫定的なBの負け」

*なお、質問のように「Cに登記がある場合」、所有権喪失の抗弁を喰らうことが明らかなので、実際の訴訟で「登記のないBが登記のあるCを訴えること」は考えにくいです(Cが背信的悪意者である、と言う主張ができるときくらいでしょう)。
「所有権喪失の抗弁」は、原告が所有権に基づく請求をしてきたときに、被告が原告に対して「自己の登記具備に基づいて」、原告に対し「所有権喪失の抗弁」を出す、と言うケースが多いと思います。

「所有権喪失の抗弁」は、「Bに登記がなく、Cが登記を具備した以上、完全に所有権はCに移転し、Bは『無権利になるので』Cが勝つ」、と言う話です。文字通り「所有者ではないからBは負ける」と言うロジックであり、対抗要件による説明ではないです。→「確定的なBの負け」

質問の事例であれば、「Bに登記がなく」+「Cに登記がある」ケースなので、Bが負ける説明としては「所有権を失うから」になります(Cが登記を備えたからBは負ける)。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
レジュメのある年とない年がありますが、アップロードミスということはございますか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
レジュメに関しましては、
ご受講ページ>この講座に関するお知らせに記載がございます。

2025年1月31日
【配信情報】付属レジュメの追加配信予定・民法H24レジュメ差し替え予定のお知らせ

をご確認いただけますと幸いでございます。

-------------------

【付属レジュメ情報】付属レジュメ(答案構成/論点解説)は一部付属していない年度がございます。(※1/31時点)
多くのご要望を受け、2月中に全年度分の付属レジュメをを配信予定です。
また、民法 平成24年度のレジュメに不備があったため、2月中に差し替えを予定しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
お世話になります。「実務基礎科目完全攻略講義シリーズ」(内村陽希)の「法曹倫理」と「法曹倫理2in1」のテキストについてです。刑事と民事別々にダウンロードすることになっていますが、内容が同じものがアップロードされていませんか?
参考リンク
ご確認、ご指摘いただきましてありがとうございます。
担当部署に確認のうえ、改めて回答申し上げます。
今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
【Bexaの講座全体に対する要望】 ・講座販売年月を明記してほしい。 →Bexaの講座は、販売時の法律で教材が作成されており、その後、改正がなされていないものが多いです。いつの法律で作成されたかは、購入に際して、極めて、重要な情報になるため、全講座に対して明記して頂けなければ、意思決定が下せません。 以上、よろしくお願いいたします。
ご指摘をいただきありがとうございます。

ご指摘の通り、いつの法律で作成されたものか、また、改正対応についての情報については重要な情報でございます。

いただきましたご意見は担当部署に共有し、善処して参ります。

この度は、貴重なご意見をお届けいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
テキストファイル、音声ファイルの一括ダウンロードは可能でしょうか?
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。

大変申し訳ございませんが、
こちらの講座では一括ダウンロードができかねます。
ご希望にお応えできず申し訳ございません。

この度は貴重なお声をいただき感謝申し上げます。
いただきましたお声は、担当部署とも共有し、今後の参考にさせていただきます。

引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
王道基礎講座短文事例問題集民法40賃貸借2の質問です。 問題文では、譲受人であるZが賃借人Yに対して賃貸人である地位を対抗できるかとなっています。 本問では、605条の3と同条が準用する605条の2第3項が適用されるのではないでしょうか。 つまり、Zは甲建物の登記を備えなければYに対抗することができない、との結論になると思います。この理解でよろしいでしょうか、回答よろしくお願いいたします。 #吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘感謝いたします。

作成当時は丁度過渡期でしたが、改正法で解決したため、没問と言うか論点ではなくなったので答案例は「理解のための文章」になりました。

事例の処理自体はご指摘の通り、条文の適用で終わります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
民法2−3−5問1前段に関連して質問です。 A=B→E、A=B→F→Dという二重譲渡(類似?)の関係が生じていますが、このような場合、EはFとDのそれぞれにつき、177条の「第三者」にあたるのかを検討していいのでしょうか? Fが登記を備えた時点でBは確定的に所有者でなくなるのだから、DはFから完全な所有権を取得することになり、もはやBはFが「第三者」にあたるかを検討する意味がなくなるのでは?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 本問では、一見すると背信的悪意者でないFが登記を先制しているので、Fが確定的に所有権取得→それをDが承継とも思えるのですが、ここは「背信的悪意者Dが「第三者」Fを藁人形として利用している」という特殊性があります。

 まず、「第三者」に当たる者を介在させた背信的悪意者には、なお登記がなくても対抗できるとする有力な見解があります(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。すなわち、このような場合に「第三者」が確定的に権利取得して背信的悪意者が承継できるとすると、背信的悪意者は「第三者」を介在させれば権利取得できるとなり、背信的悪意者排除論を潜脱することができてしまいます。
 そこで、本問のように、背信的悪意者Dが「第三者」Fを介在させた場合には、Dが「第三者」Fを藁人形のように利用していると捉え、「第三者」を藁人形として利用した背信的悪意者は「第三者」に当たらないから、なお登記なくして対抗できるとするのが有力な見解に基づく処理となります。
 この有力な見解(「第三者」を藁人形にした背信的悪意者は「第三者」ではないので、登記なくして対抗可能)に依拠して処理していますので、F・Dそれぞれについて「第三者」該当性を検討します。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
予備合格者です。 街弁志望の人は司法試験合格後修習までの間に就活するパターンが多いですか? 予備合格者が合格発表直後から動いて就活しております。私も一応説明会参加など就活生っぽいことをしていますが、街弁系の説明会は少ない気もします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
街弁であったとしても、今は売り手市場なので採用活動を始めている事務所も増えてきているように思います。
ただ、企業法務系や新興系事務所に比べると、昔ながらの採用スケジュール(合格者から採用者を選ぶ)という事務所が多いため、そもそも説明会を開いていない(説明会よりも出会うタイミングやご縁を重視する)事務所がほとんどだと思います。もし街弁志望なのであれば、企業法務系事務所以外のスプリングクラークや、学部やLS時代、予備校利用時にお世話になった先生方へご挨拶やご相談へ伺うなどされてみても良いかもしれません。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
王道基礎講座短文事例民法問題9 XがYに50万円を貸し付けた際の返済期日について、問題文では、「YがP大学を卒業してから2年後までに返還することが約束」されている。 また、Yは令和6年3月31日にP大学を卒業している。 ここで、消滅時効の起算点は返還請求のできる令和6年4月1日ではないでしょうか。解答、動画解説共に令和8年3月31日としています。 #吉野勲
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご質問に関して、解答例にある「3月31日を経過している」は文字通り、「その日付を経過している」と言う意味です。つまり「4月1日以降であること」が大前提になります。
消滅時効の起算点は、日付で確定できる場合は、その「日付の経過後」になるので、要件事実的には「○日を経過している」と言う記載の仕方になります。解答例はそういう趣旨で書かれています。

「31日を過ぎてから5年が経過しているので」等と言うべきところでしたが、誤解を招く言い方になっていましたら混乱を招いてしまい大変申し訳ございません。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
商法(会社法)レジュメ第3 機関 第3-1 P.1について、 取締役会設置会社においては取締役を3人以上置くことが必要的ですが、 根拠規定が331条4項となっています。 正しくは331条5項ではないでしょうか。 誤植の可能性があると思い、投稿いたします。
参考リンク
ご連絡をいただきありがとうございます。

講師に確認をいたしましたところ、
ご指摘のとおり331条5項であるとのことでございます。
お詫びして、訂正いたします。

この度は、ご指摘をいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
質問というかアウトプットなんですけど、訴訟物、請求原因、抗弁、再抗弁の流れでやるんですよね、基本的なことで申し訳ないですけど。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民事系科目(特に民法・民訴)のアウトプットは、仰るように要件事実を意識すると問題検討や事案整理がラクになります。
良い着眼点ですので、今の感覚を忘れずに学習を進めてください。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
民法2−2−1の設問2(2)について質問です。 答案ではB=C(債務者)、D(受益者)と構成されていますが、B(債務者)、C(受益者)、D(転得者)と考えたうえ、424条の5を使って、答案と同様の結論を導く考え方はできませんか? 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
 本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
 
 424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
 つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
 しかし本問では、BC間ではなく、CD間を詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BC間が無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCD間を直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
民法2-4-11問2。民法の答案は基本的に原告の請求→被告の抗弁で論述する場合が多いかと思いますが、本問のように問が抗弁に当たる場合には論述も上記の基本にはのらず抗弁から書き始めても問題ないと考えてよろしいでしょうか。また本問のような問でなくても絶対に請求権→抗弁の形で書かなくてもいいのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 本問のような問であれば、Bの解除の抗弁から書き始めても問題はありません。
 問題文の書きぶりから、Cの代金請求権の行使が前提とされているからです。
 また、Cが債権譲渡を受けて代金請求権を取得したという請求権の部分は問1で処理済みなので、この部分を問2で繰り返さなくてもよいとも読み取れます。

 もっとも、問題文によっては請求権の内容から書いた方が望ましい場合もあり得ます。例えば、前提となる請求権に関する事情が多い場合であれば、書いた方が無難です。
 このように、何をどのように・どれくらい書くかはあくまで問題文の書きぶりから相対的に決まってくるので、日頃の学習から問題文としっかり対話することが重要となってきます。

 そして、民法は思考過程を示すことが重要なので、本問のような問でない場合は、請求権(メインの検討事項でなければ簡潔に書く)→抗弁の順番で書く方が基本的には安全です。
 つまり、絶対に請求権→抗弁の形で書かなければならないというものではなく、問題文の書きぶりから相対的に決まります。
 論文式試験は臨機応変さも問われますので、固定的な何かを決め打ちせずに、問題文と対話して何をどのように・どれくらいの分量で書くべきかをその都度判断することが必要ですが、日頃の学習から問題文をしっかり検討していけば大丈夫です。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
検討段階とそれを実際に答案で論述する/しないの判断基準などがあれば教えて頂きたいです。例えば民法2-4-11の問2の答案例でCの466条~467条までの一連の検討を論述せずにBの解除の論述から始まっているのは、Cが466~467について問題なく満たすため省力しているという認識で正しいでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 その認識で大丈夫です。
 本問では466~467条の債権譲渡については、問1で466条の処理をしていることから、この処理を前提として問2では解除から検討します。すなわち、債権譲渡自体は問1で処理しているという発想です。

 論述する/しないの判断基準としては、問題文の事実の量・設問ごとの相関関係から現場で柔軟に判断します。
 本問であれば、問1の部分で債権譲渡を前提として軽く触れ、問2では問1を前提としているので債権譲渡の大展開は不要だと考えることができます。また、債権譲渡に関する事実は事案1の②くらいしか書かれていないので、事実の分量が少ないことからそれほど問題にならないと考え、簡潔に書くにとどめるとなります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
1-20/977 1/49
0