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この度、第7期王道基礎講座を受講させて頂きますが、王道基礎講座の受講の進捗に合わせ、法律実務科目や選択科目の学習にも取り掛からないといけないと思いますが、どのタイミングで、どのように学習したらよいか、具体的にご教示頂きたく存じます。
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民事訴訟法の知識編59ページ。「訴えの取下げ」と「控訴の取下げ」の比較ですが、「違い」の欄は逆ではないですか。
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民訴の債権者代位訴訟における債務者の参加について質問です。被保全債権の債務者が独立当事者参加をするといった場合に、重複起訴禁止(142条)に抵触するかが問題となるのはなぜなのでしょうか。独立訴訟参加を行うことは訴え提起に該当するのでしょうか。また、独立当事者参加の可否を検討する際に142条が問題となるとした場合、共同訴訟参加の可否を検討する際にも142条に抵触しないかが問題となるのでしょうか。
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12月23日開催の予備論文突破セミナーは極めて有意義なものであり、これからの学習の指標になりました。有名講師の先生方のアドバイスも参加者同志の情報共有も素晴らしいものでした。もっとも私は3日前のBEXAからのクーポンお知らせのメールの末尾の告知でセミナー開催を知り急いで申し込んだのですが、UTUBE等を含めこのような貴重のイベント告知の期間・機会を増やすべきと感じました。単なる意見にて恐縮ですが。
この度は予備論文突破セミナーにご参加いただき、また、嬉しいお声をいただきましてありがとうございます。

ご要望につきましては、社内共有させていただき、今後の参考とさせていただきたく存じます。

貴重なお声をいただきまして、重ねて感謝申し上げます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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民訴の(任意的)訴訟担当について質問です。訴訟担当がなされた場合、担当者が訴訟当事者となり、被担当者については、当事者ではないが115条1項2号により既判力が拡張されると理解しています。そうならば、権利能力なき社団における任意的訴訟担当では、“訴訟の当事者は社団そのもので、構成員が被担当者となる“のでしょうか?この場合、構成員から訴訟追行権を授権された代表者とはどういった立場の者なのでしょうか?
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令和6年 予備試験過去問 労働法 設問2 について質問です。 「Zは、戒告処分が無効であるとして裁判所に訴えを提起した。この戒告処分の有効性について・・・」 とありますが、裁判所に訴えを提起しているため懲戒権濫用法理で処理すべきでしょうか? また、不当労働行為による不利益取扱い・支配介入での処理は労働委員会による救済手続であるため、問いから外れていることになりますか? よろしくお願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、懲戒権濫用法理を検討するものと思われます。
そのうえで、懲戒処分が不当労働行為に該当する場合、当該懲戒処分が私法上も無効となると解されることから、不当労働行為も検討するものと考えられます(出題趣旨を参照)。 (さらに読む)
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抽象的な質問で申し訳ないですが、放火罪の建造物の一個性一体性の論点はどのような実益があるのでしょうか。どういう時に書くべき論点なのか不明なので、教えていただけると幸いです。
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民法の、”時効完成後の債務承認の効果“について質問です。かかる論点は、152条1項の「権利の承認」についての解釈論として理解すれば良いでしょうか。それとも、時効の利益の放棄(146条反対解釈)が認められるためには?という問題なのでしょうか。結論として、時効援用権が喪失する(信義則)点は理解したのですが、その前の議論が解りかねます。時効の更新と時効の利益の放棄とは別の概念という理解が誤りでしょうか?
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ロープラ民法II 15問の回答 第2の柱書部分で代金減額請求を記載するにあたり、不当利得返還請求権に基づきとの記載は必要ですか?
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12月10日
フォロー 加藤洋一
講座講師
加藤先生は、論文の感覚を掴むためには、同じ年度の過去問を何度も起案してみると良いといった旨の発言を過去のYouTubeLiveでされていたと記憶しています。各科目でまず取り組むと良い(学習効果が高い)問題はありますでしょうか?また、こちらの学習を行う際に意識していたこと、具体的に何年度分・何回同じ問題を書いたか、クリアの基準等、実際に先生がされていたことやアドバイスがあればご教授いただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
とても良い点に着目していると思います。
結論から申し上げますと、至近3年分を5回書くことをお勧めします。

至近年次では同じ論点が出題されないと懸念されるかもしれません。しかし、過去問を繰り返し書く趣旨は、論文式試験で求められている「考え方、書き方」を習得することにあります。そして、求められている「考え方、書き方」は至近年次であるほど、はっきりしています。したがって、至近年次の問題を書くべきなのです。

次に、意識すべきなのは「理解中心」です。論文式試験は知識偏重と対極にある「考える力」を求める試験です。したがって、暗記ではなく理解することが重要です。具体的には、始めはインプット教材を見ながら時間を意識することなく、現時点でのベスト答案を書いてみましょう。それを2回繰り返すと考え方の筋道が見えてきます。3回目からは、何も見ないで問題文をしっかり読むことを意識しましょう。今まで気がつかなかった問題文の中にある「ヒント」が見えてきます。4回目は法的三段論法に意識した書き方ができているかをチェックします。最後に、制限時間を守ってかけるかどうかです。時間がかかるようでしたら、メリハリを意識してさらにもう一回書いてみましょう。
これでいつの間にか上位合格する力が養えるのです。
また何かありましたらご質問してください。
頑張りましょう! (さらに読む)
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12月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
手形小切手は2026年度末で廃止されると聞きましたが、予備試験の短答では来年2026年も出題されるとお考えですか?伊藤先生のお考えをお聞かせください。
出るか出ないかはわかりませんが、私なら過去問以外の勉強はしませんね。 (さらに読む)
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刑事訴訟法で、現行犯逮捕の適法性を論じる際に、軽微事件に当たらないこと(217条)には触れるべきなのでしょうか?私が見た答案例では触れられてないことが多いのですが、触れなくても良い場合、なぜ触れなくても良いのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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事案の軽微性については、必ず触れなければならないわけではありません。
現行犯逮捕の適法性を検討する場面では、まず令状なく逮捕行為に及んだことが刑訴法上許されるかという点が主要な問題意識となるからです。
217条は、軽微事件の場合に現行犯逮捕を例外的に制限する規定にすぎず、現行犯逮捕の本質的要件ではないため、通常は触れる必要が生じません。もっとも、答案上217条に言及するのであれば、その前提として現行犯逮捕としての要件を満たすことを示す必要があります。 (さらに読む)
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未回答の質問
ロープラ民法第12問、問題文の「借地権の処分について A の承諾を得た」との記載につき、解答では「借地権という権利について贈与契約(551条1項)が締結されたものと考えられる」との整理がされています。 解答で贈与構成とされたのは、危険負担の射程を建物部分に限定する教育的配慮でしょうか。 稚拙な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
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強制処分該当性を検討する場合、令状主義の問題か、強制処分法定主義の問題かの区別が大事だと教わりました。では、令状も発布されていない、かつ、類型が法定されていないい場合では、どのように論じるべきなのでしょうか。例えば、何らの令状も発布されていない状態でGPS捜査が行われた場合についてです。「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題があるのではないか。」という問題提起で良いでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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検討順序としては、まず①当該手法が「強制の処分」に該当するかを判断します。強制処分に当たる場合には、次に②その手法が強制処分として法定されているか(強制処分法定主義)を検討します。さらに、③強制処分かつ法定されているにもかかわらず令状を取得していないのであれば、令状主義違反が問題となります。
したがって、「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題がある」という書き方自体は誤りではありませんが、より厳密には、強制処分該当性 → 法定の有無 → 令状の有無という段階的な枠組みで問題を提示することが望ましいと言えます。 (さらに読む)
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刑事訴訟法における任意同行及び任意取調べについて質問です。両者の適法性については、任意同行後の取調べの適法性という問題提起の中で、そのあてはめにおいて任意同行の態様を考慮し、任意同行から任意取調べの一連の捜査が強制処分に該当しないかを論じ、該当しないのであれば任意捜査の限界に流せば良いと心得ていました。いわゆる実質的逮捕論というのは、強制処分に該当する=実質的逮捕であるという理解でよいでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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そのような理解で良いと思います(私も同様に整理しています)。
実質的逮捕については、形式が任意手続であっても実質的に逮捕と評価される場合には強制処分に該当し、本来必要な令状を取得していない点で令状主義違反の問題となる、という問題意識になります。 (さらに読む)
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刑事訴訟法における強制処分該当生・任意捜査の限界について質問です。強制処分該当性における重要な権利利益に対する実質的な制約のあてはめと、任意捜査の限界における侵害される利益の程度のあてはめでは、論述内容が被ってしまうのですが、それでよいのでしょうか。両者について論じる際に意識的に区別した方が良いこと等があればご教授いただきたいです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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被侵害利益の認定という意味では論じる内容は被ることは間違いではないですが、当てはめが完全に被るかというとそうではないと思います。
すなわち、①強制処分該当性のところでは、被侵害利益がⓐいわゆる「重要な権利利益」に該当するか、ⓑ「重要な権利利益」に該当するとして、それに対する実質的な制約があるかどうかを論じることになります(②に比べると類型的判断になることが多いです)。
他方で、②任意捜査の限界においては、被侵害利益に対する制約が、処分の必要性を踏まえつつ、具体的状況の下で相当といえるかを検討することになります(問題文の具体的事情を踏まえて個別判断をすることが多いです)。 (さらに読む)
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11月30日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法において、審査基準を定立する際についての質問です。審査基準を定立するにあたっては、(典型的な自由権侵害を想定した場合、)権利の重要性と制約の態様を考慮するというのはよく聞くのですが、立法裁量については毎回検討するべきなのでしょうか。仮に、毎回検討するものではないとした場合、どのような場合にどの程度考慮するのでしょうか。抽象的な質問で申し訳ありません。答えられる範囲でお答えいただければ幸いです。
基本的には立法裁量が問題となる権利で論じることになります。
請求権であり、かつ、内容が憲法上一義的に確定できない場合、内容形成が必要な財産権、制約に関して社会政策上の観点が必要な職業の自由、ルールが必要な選挙関係規制などです。 (さらに読む)
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12月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法において、財産権に関する事例について、既得権型[国有農地売払]と制度形成型[森林法]とを区別する実益はどこにあるのでしょうか。前者がそもそも有していた権利が後の立法等により侵害された場合であるのに対して、後者がある制度そもそも存在している状態で財産権を取得した場合であるということ自体は理解できました。ですが、そのことが(答案上)その後の論理ないし結論にどのような影響を与えるかが分かりません。
既得権に対する侵害であれば、これに対する規制目的、規制手段を目的手段審査することになります。
他方、制度形成の場合、規制が観念できませんから、制度目的の正当性と、当該制度目的を構築するための手段として適正かが審査されます。
ただし、森林法判決は、制度形成の典型例ではありません。これは既得権侵害はないものの、憲法が保障している財産権の内容である一物一権主義に対する例外ですから、既得権侵害と同じように、規制目的と規制手段を目的手段審査することになります。
既得権侵害の場合と実益はかわりませんが、あくまでも、既得権侵害はないので原則は制度形成の問題であり、その立法裁量を例外的に限定するロジックであるということを理解しておくことが重要です。 (さらに読む)
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11月21日
フォロー 加藤洋一
講座講師
採点実感等で、三段論法についての指摘が頻繁にされているのですが、どのような答案が良くないとされているのでしょうか?例えば、規範の中に、具体的な登場人物(A,Bや甲,乙)が出てくるというのは、三段論法が守られていない答案としてマイナス評価を受けてしまいますか?もし、そうならば、問題の所在の部分では具体的な登場人物についても記載すると思うのですが、その部分と規範とは明確に分けて論じるべきでしょうか?
法的三段論法で答案を書くことは、司法試験と予備試験では必須の前提です。具体的事案の法的解決に至るまでの思考過程を書くことが求められているからです。

そして、法的三段論法は、
①当該事案の問題の所在(争点)の明示
②争点に関する法的一般論(規範)の定立
③規範への当該事案の事実のあてはめ
という思考過程を経て結論に至ります。

したがって、①の問題の所在では具体的事実を書いて事案の争点を明らかにしますが、②の規範はあくまで法的一般論ですから、具体的事実を書いてはいけません。
これを明確に分けないと、法的三段論法によって書けてはいないと評価されてしまいます。
ご自身の答案でチェックしてみてください。
(さらに読む)
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伊藤先生は、各所で、憲法の答案において「審査基準を勝手に創造してはいけない」旨の発言をされていると思うのですが(自分の誤認でしたらすいません。)、それは、審査基準を定立する際には、判例が述べている考慮要素(内容中立規制か否か等)についての事実のみに着目すべきであり、そこに該当しない事案ごとの個別事情については、当てはめ(目的審査や手段審査)の方で着目(触れるように)すべき、ということでしょうか。
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