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論パタ民法2-4-3について質問いたします。まず(1)について、解答例では解除がメインと思える記載なのですが、自分はYが隣地を持っている可能性も考え、また、Xはそれを1番望むと考え追完請求をメインとしましたが、誤りでしょうか。 次に(2)について、709構成は誤りでしょうか。 お手数ですが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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追完請求も全くあり得ないわけではないと考えられます。
しかし本問では、追加の土地に関する事情が何もないので、追完請求は直接的には問われていないと考えることができます。
また、709条構成も全くあり得ないわけではないと考えられます。しかし本問では、売買契約という契約関係があるので、債務不履行による損害賠償請求を使います。契約関係がある場合には債務不履行による損害賠償請求、契約関係がない場合は709条という棲み分けになります。 (さらに読む)
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重複逮捕勾留の原則の「一罪」は実体法上の罪数を基準とするか、被疑事実を基準とするかで争いがあり総まとめのテキストでは前者をお勧めしています(僕もこの基準をつかっています)。一方、再逮捕再勾留の原則では基準が被疑事実で処理されているように思います(ex平成28年予備、設問1)。 仮に重複逮捕勾留と再逮捕再勾留、両方の問題が出たら、上記は理論矛盾になるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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「再逮捕」の問題については、「被疑事実の同一性」で判断しますが、ここで問題になっているのは「事実の同一性」です。それに対して、「重複逮捕」の場合は、同じ「被疑事実」に関する問題でも、「事実の単一性」が問題となっており、これは罪数による規制を受けます(通説)。

「重複逮捕」は、主に常習一罪を構成する複数の事実に関して問題になります。「単一の事実」に関しては1回しか身柄拘束ができないのですが、この「単一性」の有無は、「罪数」で判断することになります(+同時処理の可能性)。生の事実としては複数の事実に見えてもそれらの間に「単一性」が肯定されれば(罪数で判断します)、「1個の被疑事実」とみなされるので身柄拘束は1回しかできないことになります(=重複逮捕禁止)。

これに対して、「再逮捕」の場面で問題となる「事実の同一性」は、正に「同一の被疑事実」と言えるかどうか、と言う「事実認定の問題」になります。なお、「常習一罪の再逮捕事例」では、「実体法上一罪か、同時処理は可能だったか」という観点から再逮捕の可否を検討することになりますが、この場合は、再逮捕も重複逮捕も同じ基準(罪数)で処理することになります。

いずれも「被疑事実」を基準に判断していることに変わりはないのですが、事実の同一性(再逮捕)と事実の単一性(重複逮捕)と言う、それぞれ異なる側面に基づく問題なので、判断基準が違っても問題ないのです。 (さらに読む)
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[刑法]横領罪における不法領得の意思の位置付け(論じ方)について質問です。「横領」の定義について、領得行為説に立った場合、不法領得の意思の認定を実行行為の段階で検討することになるのでしょうか?不法領得の意思とは、本来、主観的要件なので違和感があります。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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領得行為説は,「横領」を不法領得の意思が発現した行為(=委託信任関係に反する権限外処分)と定義し、客観的構成要件である実行行為を捉える見解です。 他方で、不法領得の意思それ自体は、依然として権利者排除意思+利用処分意思からなる主観的構成要件要素として別途必要になります。 答案では,まず「横領」の定義で信任関係に反する処分行為(客観面)を認定し,さらに主観面として不法領得の意思の有無を別途検討しましょう。 (さらに読む)
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[刑法]窃盗罪における本権説と占有説との対立について質問です。 これは窃盗罪の保護法益についての争いとのことですが、「他人の財物」(235条)という解釈問題と位置付けてよいのでしょうか? そして、"242条は注意規定に過ぎない”というのは占有説の帰結に過ぎないということでしょうか? 占有説は、"「他人の」(235)とは、他人の所有権を意味する“との教科書の記載と矛盾するように感じてしまいました。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問のとおり、本権説と占有説の対立は保護法益の争いですが、条文解釈上は刑法235条の「他人の財物」の意味をどう理解するかという問題として現れると整理してよいです。
また、242条が注意規定にすぎないという理解は占有説の帰結です。占有説では窃盗罪の本質を他人の占有侵害と捉えるため、自己の所有物でも他人が占有していれば窃盗が成立し得るからです。
したがって占有説における「他人の」は、所有権を意味するのではなく、他人の占有に属することを指すと理解されます。
教科書の「他人の=他人の所有権」という説明は、本権説の理解を示す文脈か、あるいは条文文言の通常の意味を説明しているにすぎず、占有説の解釈とは別の次元の説明だと思われます。 (さらに読む)
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3月06日
フォロー 荒井たかふみ
R4予備試験合格/一橋ロー修了
7講_050 (4)証拠調べ手続の講義中の最後に「公判の流れに関するYouTube動画を推奨教材として上げているので云々」との説明がありましたが、どの動画のことを指しているのかわかりませんでした。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらの動画になります。

映像教材「刑事訴訟(公判編)」<https://youtu.be/Ltk6SGIFEhk?si=wOYzOMMwjP9s5i9n>

なお、「刑事訴訟(捜査編)」や民事訴訟についての映像教材もありますので、お知らせいたします。


映像教材「刑事訴訟(捜査編)」
<https://youtu.be/nvLWU42a0bw?si=R5bmrJVTgAwcPzMu>

映像教材「民事訴訟」
<https://www.youtube.com/watch?v=5R1a0O0g1wk>


(さらに読む)
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吉野先生の短文事例問題講座について質問させていただきます。問題21 解答の2行目Xは譲渡担保権者とありますが、譲渡担保設定者かと思いますが、いかがでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘の通り、
担保権者 誤り
設定者  正しい
になります。
この度はご指摘いただきありがとうございます。 (さらに読む)
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吉野勲先生短文事例問題民法29ですが、吉野先生は解説で567条危険負担での構成が正しいとおっしゃっていますが、引き渡ししていないので、やはり答案例通り412条、413条で論ずるのではないでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問では、「XはA倉庫から甲部品100個を取り出し、いつでも発送できるよう分離し、準備がととのったことを令和3年2月2日の朝に通知した。Yは、通知を受けて、令和3年2月9日に受け取りたいと申し出たため、Xは同日、準備した甲部品100個を届けようとY宅に向かった。しかし、Yは同日不在であり、甲部品を受領できなかった」という事情が重要です。

現実には引き渡しを受けていませんが、「履行の提供」を受けたが「受け取らなかった事例」となるので、567条2項の適用事例となります。

567条2項は、買主の協力行為のうち、目的物の引渡しにおける買主の受取り行為に焦点を当てた規定です。したがって、物の受取り以外の協力行為が問題となっている事例では、一般法理である413条の2第2項と536条2項による処理となるので注意する必要があります。本問は「受け取り協力義務事例」になります。 (さらに読む)
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【憲法論パタ】2-1-1-6について、問題(1)では「公立学校の"学生"であるA」、(2)では「公立学校の"生徒"であるB」と、学生と生徒を書き分けています。「学生」とは高専生・大学生・大学院生などを指し、「生徒」とは中高生を指すので、(1)は高等教育機関での事例ではないかと考えられます。そうすると、(1)を中学・高校での事例とした講義とは解き方が変わってくるのではないかと思うのですが…
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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学生と生徒の違いについては、確かに挙げていただいた通りです。
しかし本問では、単に学生・生徒と記載あるのみで、その学校が小中学校なのか大学・高専なのか判然としません。また、一般的な用語の使い方としては、中高生のことを単に学生と呼ぶこともあり得ます。
他方で、公立学校と書いてあるところ、この公立学校という記載から中学や高校ではないかと読み取ることができます(大学や院、高専を公立学校とはあまり呼ばないと思います)。
仮に、学生と生徒の違いについて正面から検討させるのであれば、それぞれどのような態様の学生・生徒なのかを問題文に明示すると思いますが、そのような明示は特にないので、本問でこの点は問われていないと考えることができます。
そのため、公立学校という記載から、講義の通り、中学・高校を念頭に置いて回答すれば足りると考えます。 (さらに読む)
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こちらの講座は、令和8年司法試験に対応しているのでしょうか?(令和8年1月1日施行の民法をベースにしていますか)
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問ありがとうございます。
現行のものは一部法改正等に対応していない箇所がございます。
ただ、現在今年の司法試験に向けてアップデートをしており、試験直前期までにはリリースできる見込みでございます。
お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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論パタ民法2-3-5の問1前段について質問です。この問題は、そもそもBの一連の行為からの権利承継の可能性があり得ないと思えて、よって、177条の問題を論ずるまでもなくEが所有者だと思うのですが間違いでしょうか。未熟な考えかもしれませんが、ご教示よろしくお願い申し上げます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問はBがAの相続人ですので、Bに権利が移転しています。そこからFに売却されたので、Bを起点にEとFの二重譲渡になっているので第三者該当性が問題となります。
本問はBが相続人という点を押さえれば大丈夫です。 (さらに読む)
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未回答の質問
証拠能力の判例について、レジュメでは窃取された文書の証拠能力として63番事件が挙げられており、証拠能力否定の一般的基準としては昭和52年高裁判決を使うと良いとの説明がありました。もっとも、6版63事件は無断録音された電子記録媒体の証拠能力についての判例であり、百選解説4(3)からしても、こちらの総合考慮基準を証拠能力否定の一般的基準として用いるべきではないかと考えました。いかがでしょうか。
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未回答の質問
第4回-2の13:00付近でご説明いただいてる「赤字部分の最高裁平成30年判決」とは何でしょうか?講義レジュメにも特段記載がないように見受けられますので、ご確認いただけますと幸いです。
参考リンク
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こちらの講座では特に配布されるテキストはない、という理解でよろしいでしょうか?
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
ご認識の通り、こちらの講座は「講義動画」の実の教材となり、テキスト配布はございません。
何卒、よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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吉野先生の短文事例問題民法問題23の問題文のXとYは逆ではないでしょうか? YはR2.7.14、Yに対して甲ソファを売った。 それか解答のXとYが逆か。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘ありがとうございます。
問題文1行目のXとYが逆ですね。
売主Y、買主Xとして見てもらえれば解答例は問題ありません。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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未回答の質問
こちらのpdfは、googleで普通に検索している際にでてきたものなのですが、どの講座で使用されているものでしょうか。 また、上記とは別件で、現在伝聞法則に特化したbexaの講座が3講座程あると思います。概要は既に読ませていただきましたが、それぞれどのような人におすすめなのか詳しく教えていただきたいです。
参考リンク
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剛力先生の予備試験過去問講座の受講方法について。 自分で問題を解いた後に、当該問題の解説講義を聴いた方がいいのでしょうか。 その場合、「自分で問題を解く」レベルは、フルに答案作成をするのか、答案構成レベルでいいのか、どちらでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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理想は自分で起案をして、使い方に悩んだ事実や、法律構成で悩んだ点などを明確にしてからご受講いただくのが望ましいかと思います。 (さらに読む)
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論パタ憲法2−1−1−5 結社の自由において、内容規制が妥当するかについて 先生は結婚事業者を狙い撃ちにしているというのであれば内容規制ともいえるが、全ての事業者に誓約書を求めるという点で中立規制ともいえると言っています。 ただ、自分は、誓約書の内容が法律婚を目指すものであり、事実婚を含めた結婚支援事業をする事業者を狙い撃ちにしており、内容規制と感じられます。 この考え方はどこが違うのでしょうか
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた考え方も間違いとまでは言えないと思います。ここは出題趣旨に記載がないので、複数の構成があり得ると考えます。そのため、内容規制という点について説得的に論じられれば合格点がつくと考えられます。 (さらに読む)
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論パタ憲法2−1−1−5について質問です。 本文では、A市が侵害した法人Xの憲法上の権利と思想良心の自由も検討しています。結社の自由が成立する以上、精神的自由権の中では一般的な規定である思想良心の自由は、検討する必要がないとも思えるのですが、なぜ検討したのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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これは、答案作成上のアドバイス②にあるように、生の自由2つが誘導されているからと考えられます。ここでは、①問題文末尾の「自らの方針に沿わない見解を表明させる」という点から思想良心の自由+消極的表現の自由と、②同じく「また、助成が受けられなくなる結果を招き、Xの活動を著しく困難にさせる」という点から結社の自由の2ルートがあると誘導されているように読めるので、思想良心の自由も検討しています。しかし結論としては、どちらかに一本化して書くのが現場では正解だったと考えられます。 (さらに読む)
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85番事件の応用問題について、理由づけとして実質的敗訴であるので手続保障がされないとおっしゃっていましたが、よく理解できませんでした。限定承認が実質的敗訴を前提とした主張なのはわかりますが、前訴が無留保判決だったときのみなぜこの理由付がでてくるのでしょうか。そもそも敗訴を前提とした主張であって、それなのに前訴で主張さえしなかったのだから、前訴で十分争えたかを考える必要もないということですか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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85事件のロジックは、前訴において限定承認の有無について審理判断されているため既判力に準ずる効力が認められるというものです(ざっくり)。応用問題では、前訴において「限定承認の主張がされていない(=限定承認の有無が審理判断されていない)」ため、準ずる効力の前提となる審理過程が存在しないことになります。そのため、前訴の判断が後訴に影響することがない、ということになります(前訴で何の判断もされてないため)。2つ目の理由付については、限定承認の主張は相殺の主張と同様に、原告の請求権(≒自働債権)の存在を認めた上での防御方法になりますので、前訴において主張することは難しい(主張したら負けだから主張する機会がない)ため後訴においては主張を認めないと可哀想ということになります。相殺とパラレルに考えて見てください。
※留保判決の場合は、実質敗訴の主張である限定承認の主張を前訴で行なっていることが前提ですので問題となりません。 (さらに読む)
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民法論パタ2-3-1についての質問です。A所有の甲土地について、自分でB名義で所有権移転登記をしているのに、所有権が移転したとみなされないのはなぜですか?AがBと売買契約を締結することなく、勝手に登記しただけだからですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、所有権を移転させるアクションがないからです。所有権を移転させるには、売買契約や贈与契約、あるいは時効取得などのアクションが必要です。本問ではこのようなアクションがないので所有権が移転しないとなります。 (さらに読む)
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