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未回答の質問
社会人受験生です。 平日3時間、休日6時間ほど時間が取れれば合格に現実味がでる勉強時間は確保できてるでしょうか。 2年で予備試験合格を目指してます。
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未回答の質問
社会人受験生です。論文演習は十分ではありませんが、刑法の予備短答過去問や模試では20点前後を得点できる状況です。 学習時間の制約から、まず15〜20問程度を反復して刑法における思考・答案作成の型を身につけ、その後演習範囲を広げたいと考えています。 本教材で最初に取り組むべき核となる問題を20問程度選ぶとすれば、どの問題でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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王道基礎講座には、条文の趣旨は全て書いてあるのでしょうか?
この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。

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条文解析講義ではないので書いていません。しかし、必要な点についてはちゃんと説明しているのでご心配は不要です。 (さらに読む)
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吉野勲 シン・王道シリーズ短文事例問題講座問題3について思想・良心の自由への侵害は絶対無制約であり、とあります。日本語の読解力の問題かと思いますが、侵害が絶対無制約と言うと、侵害が無制約に許されてしまう、という読み方ができるような気がして、違和感を感じてしまいます。国家による制約が絶対的に許されないと言いたいということは分かるのですが、どういう意図でこういう言い回しにされたのか、知りたいです。
この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。

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上位合格者の作成した答案をそのまま使っています。確かに日本語が変です。内心の思想の保障は絶対的に保障される、ですね。文脈的に「絶対」と「無制約」と言う言葉の組み合わせが上手くないですね。 (さらに読む)
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未回答の質問
学習の進め方について確認となります。まずは短答式合格を目指すことや、それに向けた勉強方法については理解しました。しかし、論述式試験の対策はbexaの教材を用いてどのように行えば良いのでしょうか。専用の問題集(過去問集など)が別途送付されるのでしょうか。また添削はあるのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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未回答の質問
2022年ではなく、現時点最新の7科目の講義の音声を一括ダウンロードする方法は、ございますでしょうか。
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民法の音声ダウンロードはどこにありますか?
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いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。
BEXAの上岡でございます。

この度は「短答思考プロセス講座 民法」をご受講いただき、誠にありがとうございます。
本講座の音声データにつきましては、受講ページの上部にございます「MP3バージョンダウンロード」からアクセスしていただき、各種データをダウンロードすることが可能でございます。
お手数ではございますが、受講ページへログインしていただき、該当の箇所よりデータをご確認のうえ、ダウンロードいただけますでしょうか。

引き続き、BEXAを何卒よろしくお願い申し上げます。

BEXA 上岡
(さらに読む)
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問題75の後段の問題です。最終的にXZ間が請求棄却となり、Xにとっては利益に変更されていますが、これは利益変更禁止原則とは抵触しないのでしょうか?
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未回答の質問
LawPractice民事訴訟法攻略講義の発展問題6設問(2)について。「1.Bが主張した相殺の抗弁は…」とありますが「Aが主張した」ではないでしょうか。解答例はAとBが逆になっているという理解でいいでしょうか。
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未回答の質問
刑法事例演習教材完全攻略講義【3版】の問題52について。甲が乙に200万振り込んだ行為は加重収賄罪197条の3第1項ではなく2項でしょうか。
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未回答の質問
慶応義塾大学法科大学院ステートメント課題 ①[志願者全員回答] 「あなたが、大学学部、大学院その他の教育研究機関において」の「その他の教育研究機関」に簿記学校は含まれますか?
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吉野勲 シン・王道シリーズ 総まとめ150 民事訴訟法 P275~276 b 起訴責任転換説(中野説)について 請求異議の訴え(35条)ではなくて、執行文付与に対する異議の訴え(34条)と思うのですが、いかがでしょうか。
この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。

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民事執行法34条は「第27条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる」と規定し、 同法27条2項が承継執行分の簡易付与の規定になるので、「執行文付与に対する異議の訴え」が正しいですね。


参考までに整理しておきます。

・請求異議の訴え(民執法35条)
債務名義に表示されている請求権の存在や内容に異議がある場合に、債務者が執行力の排除を求める不服申立てを言う。

・第三者異議の訴え(民執法38条)
強制執行された物が債務者の物ではなく、第三者の物である場合に提起できる。
(さらに読む)
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【民事訴訟法】246条 債務不存在確認訴訟で、原告が500万円中100万円以上の債務は存在しないと争っている場合に、裁判所が450万円の不存在を認定することは246条に反しますか?
この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。

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ご質問のケースでは、原告は、500万円のうち「100万円を超える債務は存在しない」と主張しており、100万円の限度では債務の存在を自認しているものといえます。
したがって、原告の申立ては、100万円を超える部分、すなわち400万円部分の債務不存在確認を求めるものです。
これに対し、裁判所が「450万円分の債務は存在しない」、すなわち現存する債務額は50万円にとどまると主文で判断することは、原告が自認した100万円を下回る債務額を認めることになります。
これは、原告の主張する範囲を超えて、原告にとって有利な判決をするものにほかなりません。
したがって、このような判決は、民事訴訟法246条に違反するといわざるを得ないでしょう。 (さらに読む)
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民法短答思考プロセス講座の問題編テキストは、アップロード予定がありますか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、事務局よりお伝えをさせていただきます。

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この度は、『短答思考プロセス講座』についてお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせいただいた件について、以下の通りご案内いたします。

◆問題編PDFについて
本講座におきましては、問題編PDFのご用意がなく、法務省ウェブサイト等に掲載されている問題文をご利用いただく形式をとらせていただいております。
お手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

今後ともBEXAをよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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刑法事例演習[第4版]の対応について、何かしらアップデートがされる予定でしょうか。よろしくお願いいたします。
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いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。

お問い合わせいただきました「刑法事例演習[第4版]講座」についてご回答いたします。

本講座は現在、アップデートに向けて準備を進めておりますが、現時点でリリース時期は未定となっております。

楽しみにお待ちいただいているところ、具体的なご案内ができず誠に恐縮ではございますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

今後ともBEXAをよろしくお願いいたします。

(さらに読む)
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未回答の質問
レジュメ9頁平成20年判例の2段落目「本決定は~受任せざるを得ない場所でのビデオ撮影行為ではない」となっているが「ビデオ撮影行為であり」ではないか。同じく3段落目「通常~受任せざるを得ない場所でのビデオ撮影行為であった」は「ビデオ撮影行為とは言えず」ではないか。
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未回答の質問
剛力先生は条文素読を薦めておりますが、講座内で扱っている分野だが、レジュメないし講義で取り扱いのない条文についても全てすることを想定しているのでしょうか?
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こちらの講座に民法は含まれていないのでしょうか?
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いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。

こちらのセット販売の対象科目に「民法」は含まれておりません。
現在販売しておりますセットプランは、「民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法」の下4科目セットとなっております。
上記のセット内容をご承知おきのうえ、ご検討いただけますと幸いでございます。 (さらに読む)
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未回答の質問
慶応義塾大学法科大学院ステートメント課題 ①[志願者全員回答] 「あなたが、大学学部、大学院その他の教育研究機関において」の「その他の教育研究機関」に 司法試験の予備校や簿記学校は含まれますか?
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奈良県ため池条例事件判決において、「ため池の堤とうの使用行為は~憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり~」としておりますが、これでも財産権を観念できるという理解でよろしいのでしょうか(個人が現に有する具体的な財産上の権利であるが、憲法・民法の保障するところではないということ?)。  そうでないとその後の損失補償の検討で、強度の制約という認定にはならないですよね?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を元に事務局よりお伝えをさせていただきます。
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おっしゃる「財産権を観念」という表現が、「提とうを使用する権利が財産権の保護領域に含まれる」ことと、「財産権の制約が認められる」ことのどちらを指しているか少し判断が難しかったのですが、
判例の多数意見の立場は、どちらも認められるという認識ですので、いずれの解釈でお考えの場合でも、現在のご認識のままで間違いございません。 (さらに読む)
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