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未回答の質問
藤沢たてひと先生の都立大法科大学院・傾向と対策の記事を拝見しました。私は今年当大学を受験するのですが、本年も傾向と対策の記事を書いてくださる予定などはありますか?ぜひ、参考にさせていただきたいです。
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未回答の質問
ここ1、2ヶ月ほど短答案過去問を解いているのですが、特に憲法の肢の言い回しに引っかかり間違えることがすごく多いです。 言い回しに引っかかって、実際は正しい肢でも不正解だと感じてしまうことが多くあります。こちらで配信されている短答過去問対策講座で対策はできるでしょうか?ひたすら過去問を解いていけば慣れるものでしょうか?
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論パタ刑法2-3-13について質問です。Aの罪責については問われてませんが、回答したとして配点はあるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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たしかなことはいえませんが、裁量点で配点されることはあり得ると思います。
甲乙の罪責を検討する前提としてAの罪責を検討するので、その点で裁量点の対象にはなりえると考えます。 (さらに読む)
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未回答の質問
現時点(2025/08/24)で法改正で影響を受ける問題を教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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民法の短答学習をしていて疑問が出てきました。保証人の事前求償権(民法460条)についてです。具体的には一定事由がしょうじると、保証人は、主債務者に事前に求償できると書いてありますが、仮に主債務者が求償に応じられる資力があるのなら債務を債権者に直接履行すればよく、わざわざ保証人に履行するのは回りくどいような気がするのですが、これを認めるのは何か実務的な背景があるのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法460条において保証人の事前求償権が認められた趣旨は、同条各号に規定する事情が発生した(保証人が直ちに請求を受ける危険が切迫した)時点で、主債務者に対する求償権行使ができるようにした点にあると考えられます。 例えば、ⓐ連帯保証人の場合や、ⓑ債権者が主債務者とは連絡がつかない一方で、主債務者と保証人は連絡が取れるという場合は、主債務者ではなく保証人へ保証債務の履行を求められる場合もあり得ます。また、事前求償を認めることで、主債務者が財産散逸させる前に確実に求償権を行使できるというメリットもあります。 (さらに読む)
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基本書や予備校本を読むとき、マークをしながら読むと思うのですが、例えば、問題提起は何色、定義は何色、など決めていましたでしょうか。また決めていたら色を教えていただきたいです。 伊藤たける先生と同じにしたくて笑
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、伊藤講師のマーキング時をお伝え申し上げます。ご参考になれば幸いです。
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問題提起やトピック:ピンク
肯定事情・普通のマーク:イエロー
暗記事項・定義・規範:オレンジ
反対説:グリーン
(さらに読む)
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初歩的な質問で失礼いたします。 現在、吉野先生のインプット講座を受講中です。 どのタイミングで短答過去問を解き始めたら良いのかが良くわかりません。 「編を全て終えてから」とか「章単位で講義を聞いたら取り組む」等、短答過去問にチャレンジするタイミングを具体的にご教示いただけますと幸いです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ある程度まとまった単位で演習に取り掛かればよいので、特に基準はありません。「章単位」と言っても長さが全然違いますので単位として意味がないです。何度も繰り返して演習するのが大前提なので、貯めすぎては駄目です。2,3回講義を聞いたら該当箇所の問題を解く、くらいのペースで良いかと思います。 (さらに読む)
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論パタ民法2-4-1についての質問です。93条但書のYの反論を認めたら間違いですか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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あてはめ次第では、反論を認めるという筋もあり得ると考えます。
答案例では、Xがまだ18歳であることや視野が狭そうであることを理由に反論を否定していますが、そのような評価をしないのであれば、反論を認めることも可能だと考えます。 (さらに読む)
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未回答の質問
配信終了後の法改正などで影響を受ける問題はございますでしょうか? もしございましたら、問題番号をご教示頂ければ幸いです。
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未回答の質問
剛力先生の予備試験過去問講座の参考答案ですが、商法H30。第2、2で、甲社は公開会社で監査等委員会会社なので取締役会設置会社となり、365条により利益相反取引の許可は取締役会のはずですが、答案では株主総会の承認を得ていないとあります。またここで賃貸借契約について「会社法上必要な手続を経ていた。」と問題文になるので、ここについては重要な事項についての瑕疵の重要性について説明が必要かと思います。
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未回答の質問
これだけ予備試験75!民法の33頁。以下、参考事例(相続放棄と登記)において、「相続放棄をした”後”、(中略)乙は登記なくして土地所有権をXに主張しうるか。」と記載してあるところ、論証例では、相続放棄”前”に差押えをしたとあり、設例と論証が整合していません。これをいかに理解したらよいのでしょうか。
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すみません、4S基礎講座の「憲法条解14条③」の動画内で「衆議院1:3に対し、参議院1:6が合憲相場だったが現在は1:2が合憲相場」と解説されていましたが、これは何の割合なのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、一票の格差を示しています。
1:3や1:6というのは、昔は一票の格差が3倍や6倍でも合憲だったということです。
現在は1:2が合憲相場といわれているので、2倍までなら合憲という発想になります。 (さらに読む)
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論パタ民事訴訟法2-3-3についての質問です。細かい話ですが、賃貸借期間の満了は平成21年7月31日ではないでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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確認したところ、平成元年から20年のカウントをするので、お考えの通り21年になると思われます。そのため、修正してお使いくださればと思います。申し訳ありませんでした。 (さらに読む)
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民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲について。 例えば、所有権の確認訴訟で所有権を譲り受けた者が「承継人」に当たるのは争いがないと思いますが、目的物を事実上占有しているにすぎない者も「承継人」に含まれるのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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「承継人」の範囲をどのように理解するかについては争いがあるところですが、既判力という法的効果が及ぶかどうかという議論なので、目的物を事実上占有しているに過ぎない者は含まれないと思います。むしろ、無権利者なのであれば、端的に明渡請求をすれば足りるはずです。 (さらに読む)
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各科目について、コア知識編はどのように活用するのでしょうか?対策講義との関係や勉強する順番など教えて下さい。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まずは各科目コア思考編を完璧に習得することを意識してください。その上で、周辺の知識を習得するために、コア知識編をご活用ください。
なお、この周辺の知識の習得のフェーズは、演習書に網羅的に取り組む等でも代替可能です。どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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4Sの法改正対応について教えてください。刑法の拘禁刑、民訴のデジタル化対応です。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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こちら、現段階では完全には対応していませんので、今後対応を検討して参ります。
お手数をおかけし、申し訳ありません。
(さらに読む)
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予備試験短答式試験の勉強について質問です。単年度単位の過去問で進めるか、肢別式の問題集で進めるか迷っています(もしくは両方併用)。 どちらが良いでしょうか。ざっくりした質問ですみません。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まだ来年の試験まで時間がありますし、ひとまずは分野別の過去問演習から始めるのが良いと思います。ただ、短答の中でもコアとなる知識と満点崩しの細かい知識があるので、それらを平面的に並べている肢別式の問題集ではなく、短答過去問パーフェクトなど過去問集から進めていくことをおすすめします。 (さらに読む)
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4S基礎講座で勉強後に短答過去問を解いておりました。 行訴法の「執行停止の申立て要件」について講義だけで理解できなかったため質問させて頂きました。こちらは条文上では「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件となっていました。 これは「本案について理由がない」と見えないこと=本案について「理由があると見えること」(積極要件)とはどう違うのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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執行停止の「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件は、理由がないことが明らかな場合をいいます。つまり、明らかに敗訴濃厚な場合をいいます。

これに対し積極要件の場合は、勝訴の可能性が高いという意味です。
つまり、執行停止の消極要件は敗訴が濃厚な場合をさし、仮の義務付け・差止めにおける積極要件は勝訴が濃厚な場合という違いになります。 (さらに読む)
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未回答の質問
問題22(1)について、株主Cによる株主総会招集請求については論じなくて良いのでしょうか。 ロープラの解説部分では、「なお、手続的な側面について、Cによる株主総会の招集がどのように可能となるか、会社法297条の文言に従って論ずる必要があることはいうまでもない」とされています。
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【ご案内】法改正レジュメを追加しました|民事訴訟法(知識編)とのことで、内容を確認しました。 これは、全て令和7年度の試験に反映される(令和7年1月1日に施行済み)の内容なのでしょうか。
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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