4S基礎講座で勉強後に短答過去問を解いておりました。 行訴法の「執行停止の申立て要件」について講義だけで理解できなかったため質問させて頂きました。こちらは条文上では「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件となっていました。 これは「本案について理由がない」と見えないこと=本案について「理由があると見えること」(積極要件)とはどう違うのでしょうか?
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