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4S基礎講座で勉強後に短答過去問を解いておりました。 行訴法の「執行停止の申立て要件」について講義だけで理解できなかったため質問させて頂きました。こちらは条文上では「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件となっていました。 これは「本案について理由がない」と見えないこと=本案について「理由があると見えること」(積極要件)とはどう違うのでしょうか?
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7月14日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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執行停止の「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件は、理由がないことが明らかな場合をいいます。つまり、明らかに敗訴濃厚な場合をいいます。
これに対し積極要件の場合は、勝訴の可能性が高いという意味です。
つまり、執行停止の消極要件は敗訴が濃厚な場合をさし、仮の義務付け・差止めにおける積極要件は勝訴が濃厚な場合という違いになります。
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7月14日
未設定
早速のご回答ありがとうございました。
両者の違いが大変よくわかりました。
すみません、再度質問なのですが、上記の問題は、令和2年の予備過去問第21問の「ウ」の肢で問われていました。
ちょうど中村先生が「令和2年の問題をハゲしく解いてみた」という動画をアップされていたので解答されている様子を拝見させて頂いたところ、「立証責任が〜」と言われていました。
消極要件の方では、立証責任が被申立人にある、ということでよろしかったでしょうか?
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7月15日
BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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消極要件の方は、①被申立人が本案につき理由がないことを主張・疎明した場合や、②申立人の主張それ自体から本案訴訟の請求につき理由がないことが明らかな場合に満たされます(櫻井・橋本『行政法』319頁)。
①から、立証責任は被申立人にあると考えることができます。
7月15日
未設定
重ね重ね、丁寧なご回答をありがとうございます。
理解できました。
手持ちの教材ではそこまでの記載がなく戸惑っていました。
手持ちの教材の勉強が済んだら、こちらの教材も活用させて頂きたいと思います。その際にはまたよろしくお願いいたします。
#剛力大
#中村充
#伊藤たける
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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