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民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲について。 例えば、所有権の確認訴訟で所有権を譲り受けた者が「承継人」に当たるのは争いがないと思いますが、目的物を事実上占有しているにすぎない者も「承継人」に含まれるのでしょうか?
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7月30日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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「承継人」の範囲をどのように理解するかについては争いがあるところですが、既判力という法的効果が及ぶかどうかという議論なので、目的物を事実上占有しているに過ぎない者は含まれないと思います。むしろ、無権利者なのであれば、端的に明渡請求をすれば足りるはずです。
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