民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲について。 例えば、所有権の確認訴訟で所有権を譲り受けた者が「承継人」に当たるのは争いがないと思いますが、目的物を事実上占有しているにすぎない者も「承継人」に含まれるのでしょうか?
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