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キャンペーンの第2弾をクリックすると 選択科目が対象となっていますがあってますか。いつからでしょうか。国際私法検討中のものです。
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「民事法律扶助制度」では、日本に住所を有している者であれば誰でも無料で、法テラスと契約している弁護士又は司法書士の相談を受けることができる。 という問題で、回答が×になっています。 調べても×である理由が分からないので、教えてください。
ご質問ありがとうございます。

これはおそらく、「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りです。
 
 民事法律扶助制度で無料法律相談を利用する場合は、住所要件に加えて資力要件があり、月収・保有資産が一定額以下であることが必要です。
 つまり、住所があれば誰でもできるのではなく、資力要件(一定額以下の月収・保有資産)を満たした者だけという縛りがあるので、この資力要件の観点から「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りと考えます。
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売り物として出品する前に自分で、動画の確認はしましたか?話し方もはっきり話していないため、聞き取りづらく、マイクが音を拾えていない箇所多数あり。仕上がりを確認せず出品したのか、それとも確認はした上でこれでかまわないと考え出品したのか知りたいです。 可及的速やかに回答願います。
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包括的所得概念について、ケースブック6版では211.01はマカオ2泊3日旅行事件が取り上げられており、中高年…事件(レジュメp20)は載っていません。今も中高年…事件がいう包括的所得概念(①取得した経済上の成果②一定期間内における…)は維持されていますか?
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2月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
Youtubeライブで、伊藤先生は判例六法を推されていましたが、短答向けで特にどの科目が判例六法と相性がいいでしょうか? また、判例が多い(10個以上)条文でも全ての判例に目を通されていましたか?
短答式との関係では全科目重要ですね。百選掲載判例をざーっと拾って読むといいでしょう。 (さらに読む)
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欺罔行為の定義「財産的処分行為の基礎をなす経済上の重要な事項を偽る」について質問させてください。 よくある問題で、「欺罔行為は財産的処分行為に向けられていないとかいけないが、本件では財産的処分行為に向けられてないから欺罔行為に該当しない。」 という論述がなされます。この財産的処分行為に向けられているか否かという観点は欺罔行為の定義である「財産的処分行為の基礎をなす」の部分に含まれるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

財産的処分行為に向けられているか否かという観点は、欺罔行為の定義である「財産的処分行為」という単語に含まれると解するのが無難です。 
 つまり、これは書きぶりにもよりますが、「錯誤と交付(財産的処分行為)に向けられた」という点と「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」という点は分けて考えた方が得策なのです。

 まず、詐欺罪の実行行為たる「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為をいい、その内容は交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることと説明されます(『基本刑法Ⅱ』223頁)。
 すると、犯人甲が被害者Vに対して「あっちにツチノコがいるよ」と嘘をつき、Vがツチノコを探している間に甲がVの財布を持ち去った場合には、甲の嘘は「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」といえないので欺罔行為にならず、甲は詐欺罪ではなく窃盗罪になります(挙げていただいたよくある問題の典型がこの事例です)。
 ここでのポイントは、欺罔行為とは、嘘をつく行為全般ではなく「相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘」であることが必要という点です。つまり、相手に嘘を吹き込み、その嘘に基づいて相手が自分の意思(瑕疵ある意思)に基づいて財物を交付してしまうような嘘が欺罔行為となります。
 このタイプの嘘を「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」と呼び、まずは犯人のついた嘘が、瑕疵ある意思に基づいて相手に交付行為をさせてしまうような嘘かどうかという点が、欺罔行為に当たるかどうかの第一のチェックポイントになります。
 上記のツチノコの嘘は、Vが瑕疵ある意思に基づいて自分から財布を渡すように仕向ける嘘ではなく、Vの注意を財布から遠ざけるタイプの嘘であり、「相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘」ではないので欺罔行為になりません。

 このように、相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘であることが「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」(=錯誤と交付に向けられた)という点に対応するので、ここは「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」という点とは異なります。
「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」とは、実質的個別財産説のいう取引上の交付目的・交換目的を達成したかどうかという点から、その嘘が財産的損害を発生させる危険性を有するかどうかを判断するものです。そのため、上記の錯誤と交付に向けられたかとは異なります。
 
 結論として、欺罔行為とは「①財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為(錯誤と交付【財産的処分行為】に向けた行為)であり、②その内容は交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る(実質的個別的財産説のいう取引上の交換・交付目的を踏まえ財産上の損害といえるか)こと」と押さえるのが試験対策としては無難です。つまり、①②を分けて検討した方が答案に書きやすいと考えます。
 挙げていただいた「財産的処分行為の基礎をなす経済上の重要な事項を偽る」という条解テキストのフレーズ自体はその通りなのですが、これは上記の①②をデフォルメしているので、当てはめ段階で上記の①②のどちらを検討しているのかを明示できるとベストです。
 
 すなわち、財産的処分行為に向けられているか否かという観点は、上記のフレーズの「財産的処分行為」という単語に絡めて検討し、「財産的処分行為に向けられた嘘でないから欺罔行為ではない」と書くのが一手です。
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民法の前半・後半を統合したレジュメはいつ頃アップ予定でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

民法の前半・後半を統合したレジュメは、2/8(木)中にアップ予定です。

ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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4S基礎講座とはどういった人が受講するのですか?4S合格者のコロ助さんがおすすめしていて、気になっています。
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は様々な方にご受講いただいていますが、大きく分けると、①可処分時間の限られた社会人の方、②他校である程度学習したが論文が書けなかった方、③最短で在学中合格を目指す大学生の方といった分類が可能です。
 
 まず従来型の指導ですと、場当たり的に論点・判例や答案例を覚えるだけになりがちであり、論文をうまく書けないというケースが多かったのです。そこで4Sでは、条文・処理手順を起点に、答案例等の丸暗記ではなく一定のアルゴリズム(思考過程)で論文を解き、最短で論文を書けるようになることを目指します。
 
 4Sでは条文・処理手順に則って論文を学習しますので、短い時間で実力がつきやすいです。そのため、学習に使える時間が限られた社会人の方や、他校で上手く実力を伸ばせなかった方、あるいは最短で論文を書けるようになって在学中に予備試験合格を目指す大学生の方などが受講者としては多いです。
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基本講義の音声ファイルを一括ダウンロードできません。権限がありませんと出てきます。 どのようにダウンロードすればよいか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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民法第4回の表見代理の説明及びレジュメP19において、109条の要件②表示された「代理権の範囲内」の法律行為⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となると説明されていますが、改正109条2項で問題が解消されたのではないのですか。
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未回答の質問
憲法の流儀と基本憲法講座のうち、どちらか1つ受講するならどちらがおすすめですか?司法試験の対策として
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2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。 (さらに読む)
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刑法各論の短答過去問の解説では、判例の解釈・基準が、多数ありますが、これらを論文用に覚えるのはオーバーワークでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

覚えることは悪いことではありませんが、判例の解釈や基準については論文用に適宜カスタマイズする必要があります。 (さらに読む)
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1月30日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
賃借人が占有の訴えを提起する場合の要件事実について 賃借人(占有代理人)が占有の訴えを提起する場合の要件事実については、①直接占有(自己占有)を基礎づける事実なのか、②間接占有(代理占有)を基礎づける事実なのか、が分かりません。詳しく教えて頂けるとありがたいです。お願いします。
X(賃借人)は本件不動産を占有している、です。
間接占有なのか直接占有なのかは、それぞれの定義を確認して下さい。 (さらに読む)
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中村先生の4S基礎講座を受講後、答案作成→中村先生答案と比較→形式的な問いにちゃんと答えてるか確認、のプロセスでいいのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

もちろん、形式的な問いに対し、正しい内容で答えられているかも大事ですが、もっと大事なのは「4Sの思考プロセスで考えているか」の確認です。
例えば参考答案と比較したときに自分の答案は何が書けていなかったとか何が足りなかったかを確認して「4Sからどういう考え方をしていれば書けたかな?」とどこで差がついたかを意識して思考プロセスをなぞるのがとても大事です。
「なんでこう書いたのか、思い出せないな…」となったときはその部分の講義を見返すのも良いと思います。
ポイントポイントが形式的な問いに答えられているかも大事ですが、答案全体として一貫性があるかも大事ですので、そういった部分も大事にしてみてください。 (さらに読む)
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4S基礎講座は現場再現性が高いですか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は、最も現場再現性の高い講座と考えていただいて大丈夫です。
 
 従来型の指導方法ですと、論点・判例を場当たり的に覚えるだけになってしまい、論文式試験と突破する思考力が身につきにくいケースも多かったのですが、4S基礎講座であれば条文・処理手順を起点に学習するので、現場再現性の高い思考力が身につきます。

 4S基礎講座では思考過程(=処理手順)を重視して学習するため、場当たり的な知識ではなく、現場再現性の高い思考力という武器を得ることができます。もちろん法律知識も処理手順の中で自然に理解・記憶できるので、知識面でも他の講座に引けをとらず、むしろ自然な形で法律知識を蓄えることができます。
(さらに読む)
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過去問は直近のものだけやればいいのでしょうか??
ご質問ありがとうございます。

近年の出題傾向を抑えるのであれば直近のみで構わないと思います。
他方で、リメイクに備えるのであれば直近だけではなく複数年(できれば全年度)検討した方が良いです。 (さらに読む)
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伝聞、非伝聞の区分けする視点として、講義内で「過去の事実に関する供述ではない。」から非伝聞と判断して良いとの御説明が御座いますが、この点はどの様な意味なのでしょうか?例等を含め御教示の程何卒宜しくお願い申し上げます。
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視聴締め切りが1月31日に迫っています。民法講義音声データだけがiPhone XRにファイルタイプまたはフォーマットが不適切ですとのことで取り込みができません。他の科目はできています。アップルは配信側の問題と言っています。なんとかなりませんか?お願いします。
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大変分かりやすく、感嘆するばかりです。 そこでなのですが、令和3年から令和5年までの過去問については、今後販売される予定は御座いますでしょうか?是非とも追加販売を御願いしたいです。 前向きな御検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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