民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。 受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
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