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行政法2−4−2、2−4−3等を解いていて疑問が生じました。裁量の有無を検討し、あるとしたら広狭を検討する流れですが、裁量が広いか狭いかによって、記述の仕方に違いが生じますか?広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめるのであり、論述の仕方に違いがない気もしました。裁量が広い場合は、複数の裁量逸脱濫用を記述するように心掛ける、というくらいで良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
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