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三段論法について質問です。法人の人権享有主体性の論点を論証するとき、規範定立したらあてはめる部分はあまりないと思うのですが、その場合は、無理に三段論法にこだわらずに、その一段で済ませてしまってよろしいのでしょうか。
#[予備試験・司法試験]【2年受講プラン】中村充『4S基礎講座』
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3月24日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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お考えの通り、無理に三段論法にこだわらずに、その一段又は一文で済ませてしまって大丈夫です。
その問題において、明らかに争いのない論点・小さな前提論点であれば、フルで三段論法を行わず、簡潔に処理しても問題ありません。
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