司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
民法2-2-7の相当因果関係(416条)の検討について。 本問では、特別の事情があるので、同条二項を検討していますが、特別の事情がない場合(二項の検討をしない場合)であっても415条を書くときは基本的に416条1項は検討するという理解でいいのでしょうか。
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
#中村充
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
3月24日
フォロー
BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
特別の事情がない場合でも、416条1項を簡潔に検討した方が無難です。
債務不履行の損害賠償については、通常事情に基づく通常損害を規律するのが416条1項です。
したがって、特別事情がない場合でも、通常事情に基づく通常損害が認められるのであれば、その根拠となる416条1項を簡潔に検討した方が緻密な答案になります。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#中村充
#伊藤たける
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
0