民法2-2-7の相当因果関係(416条)の検討について。 本問では、特別の事情があるので、同条二項を検討していますが、特別の事情がない場合(二項の検討をしない場合)であっても415条を書くときは基本的に416条1項は検討するという理解でいいのでしょうか。
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