ログインして質問する
お忙しいところ恐れ入りますが、行政法判例ノートにおいて改訂があったことに伴って対応箇所を明記した資料を配布していただくことは可能でしょうか?解説講義を聞いていてどの判例について解説なさっているかわからない箇所がいくつかあるため、お願いしたいです。
参考リンク
ご受講ありがとうございます。
恐れ入りますが、改訂対応表の作成は令和5年度対策としては行なっておりません。
第4版をご使用いただくか、ご自身でご確認いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
4S基礎講座の4Sとは具体的にどういったものですか?
ご質問ありがとうございます。
4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
「効果的で過度でない」…たける先生は、studyweb先生を論破できますか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
https://study.web5.jp/230611a.htm
参考リンク
①「たとえ判例・学説とは異なる独自の審査基準であっても、それが当てはめにおいて論理的にリンクしていれば、普通に評価される」
⇒「基準」として機能していないものであれば評価されないと思われます。「効果的」や「過度でない」とはどのような事態を指しているのかを特定する必要がありますが、それがなければ無意味な記載です。
⇒ 次の段落で定義されているようにおもえますが、この定義を書かなければ評価されないところ、あえて書くくらいなら、学説上の概念を借用したほうが定義が簡潔ですむので、コスパがよいでしょう。
②「効果的で過度でない」という表現だけでは減点できない
⇒ これ自体が怪しいうえ、加点されるわけでもないというのが私の立場です。
⇒ 判例や学説上の概念を用いて「基準」として機能するものを論じた方が、よっぽど点数が入る可能性があります。
ここまで書いて、あえて「減点はされない」レベルのものを擁護するよりも「加点されるもの」を考えた方がよっぽどコスパがよいと思います。
この方のご意見が、司法試験委員の経験者ないしそのインタビューを踏まえたものであれば傾聴に値するかもしれませんが、そういった事情もありません。 (さらに読む)
他の科目も検討しているのですが、アップグレード版は通常購入と金額がほぼ変わらないため悩んでいます。今後割引とかは予定されていないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
アップグレード版の割引は現状予定していないため、他の科目も検討しているようでしたら通常版12か月プランの購入をおすすめいたします。
6/20まで10%OFFセールを実施中です!
https://bexa.jp/columns/view/600 (さらに読む)
一度にダウンロードできる数に制限がありますか?
なかなかダウンロードできません。
参考リンク
ダウンロードに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
お世話になります。
行政法の音源について質問です。
【行政法:問題編】第1回 平成23年
【行政法:問題編】第1回 平成23年
【行政法:問題編】第2回 平成24年
【行政法:問題編】第2回 平成24年
【行政法:問題編】第3回 平成25年
【行政法:問題編】第3回 平成25年
とアップロードされています。
アップロードミスでありませんか?
参考リンク
音声に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
答案例が3種類ありますが、内容面で違いはありますか?単に分割しただけでしょうか。
参考リンク
答案例に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
会社法⑥~⑮の配信はいつ頃になるか、
スケジュールを発表していただけませんでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
知識編会社法分野⑥~⑨の配信を開始しました。
(知識編会社法分野⑩~⑮は配信なし、あと1、2回知識編が追加されるかもしれないが未定)
6月中に問題編を配信予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
レジメP3、3失権のところですが、
(1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続
(2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。
募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
参考リンク
剛力大より回答
ーーー
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、発起人・株式引受人とした方が整理的にはわかりやすいかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
仕事が終わって帰宅して勉強しようと思うのですが、どうしても眠くなってしまいます。眠くならない方法、何か良い方法はないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
家で眠くなり勉強ができないのであれば、通勤時間や仕事終わりにカフェに寄って1時間勉強するというのも悪くありません。
音声データのあるインプット講座などは通勤時間に聞き流して刷り込みを行う等して勉強から離れている時間を減らしていきましょう。 (さらに読む)
4S基礎講座カウンセリングをどのように活用すればいいですか?
ご質問ありがとうございます。
カウンセリングの活用方法としては、①司法・予備の論文過去問を起案を中村先生に見てもらう、②中村先生にご自身の状況を伝えたうえで、学習の進め方を一緒に考えてもらうのがおすすめです。
まず、①司法・予備の論文過去問については、ご自身の書いた答案を信頼できる指導者に見てもらうことが重要です。論文答案は、自力では弱点に気づくのが難しく、またしっかりと書けているかどうかの自己判断が難しいからです。
そこで、中村先生に答案を見てもらうことで弱点を洗い出したり、どの程度のできなのかをチェックしてもらうと有益です。
次に、②特に社会人受験生であれば、可処分時間が限られていることから、学習計画を的確に立案し実行できるかが重要になっていきます。学習計画を自力ですべて考えるのはやや難しいので、ご自身の今の状況を伝えたうえで、中村先生と一緒に学習計画を考えてみると、無理のない効率的なスケジュールを立てやすくなります。
カウンセリングは、自分一人だけではやりにくいこと(答案のチェック・学習の軌道修正など)について中村先生の助力を得るという発想で活用するのが一手です。
(さらに読む)
2023年7月の予備試験短答試験に向けて受講中ですが、試験までになかなか時間が取れず聴き終わらない可能性があります。
そこで、試験に向けては、四法いずれも知識編のみ聴いて(行政は判例編も)、あとはレジュメの復習に努めようと思っておりますが、あり得る方法でしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
知識編のみのご受講での対策も、対策としてはあり得る方法だと思います。
その際には、アウトプットの時間を意識的作ってください。
ここでいうアウトプットとは、問題を解くことだけを指しているのではなく、何も見ずに知識を思い出せるか、例えば移動中とかにでも意識的にやるだけでもだいぶ知識の定着度が変わります。 (さらに読む)
司法試験道場2期を受講している者です。
講義視聴期間が過ぎると「ダウンロード」という所からも聞くことができなくなりますか?
ご質問ありがとうございます。
講義視聴期間が過ぎると視聴できなくなりますので
期限前にご自身のPC等にダウンロードして保存しておくことをおすすめします。 (さらに読む)
流儀受講生です。東大講義でご紹介されていた、縦のメルクマール(判例)と横のメルクマール(学説)で対立させる考え方について質問があります。
例えば、内容規制だから厳格審査という主張と、時所方法の規制だから中間審査という反論は、物差しが異なるため、下手をすると水掛け論に陥りそうです。
事案に即し「本規制は、時所方法の規制であっても自由市場を歪めるから、厳格審査をするべき」と考えれば良いのでしょうか。
表現内容規制だから厳格審査基準という主張に対しては、表現内容規制に該当せず、表現内容中立規制であり、そのうちの時・所・方法の規制であると反論することが重要です。 (さらに読む)
講義も、テキストも、とても分かりやすいです。
ただ、テキストに目次がないのが、不便です。
自分で作った科目もありますが、目次を作っていただくことはできないでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、目次があった方が便利かと存じます。
作成を検討させていただきます。 (さらに読む)
将来法律家になることを志しているものです。そもそも法律とは何のためにあり、どういった役に立っているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
法律は当事者が決め事をしていないことについてトラブルが起こった場合に解決の指針を示すものになります。
また、社会のルールとして機能しているものもあり、一般の人や会社の権利を守るものもあります。
法律といっても色んなものがありますが、それぞれに法律を制定した目的があり、その目的を実現するために役立っています。 (さらに読む)
AB間の売買契約で、買主Bが売主Aに支払うべき代金をCに払うという合意をした。その後Cから、了解したので自分に代金を払ってほしいという連絡がBに届いた。その連絡が届いた後は、もともとAB間の売買契約が代金と品物を引き換えに給付するという内容で、まだAから品物が届いていないとしても、約束の支払期限が来てCから支払い請求を受けたBは、Cのその支払い請求を拒むことはできない。
ご質問ありがとうございます。
この場合は、第三者のためにする契約(537条1項)と思われることから、539条を根拠に同時履行の抗弁権を援用できるので、支払を拒むことができると考えます。 (さらに読む)
行政法問題編平成26年第13問の解説ですが、1番聞きたい「ウ」の解説が音声上無いようなのですが、どこかに補足されておりますでしょうか。
参考リンク
お問い合わせありがとうございます。
こちら講師本人に確認したところ、判例編で解説している知識からのアプローチになるので、薄い解説にとどめているとの回答でした。
以下、講師本人からの回答となります。
今回のご指摘の肢は、昭和29年1月29日(判例ノート上、5-8の判例)の判例が基になっております。
具体的には、判例編の第4回、16:49~で触れております。
「争訟を裁断する行政処分」つまり、裁判所における判決と同様の役割を果たす行政処分について、勝手に行政庁により取消された場合、紛争解決の安定性は著しく害されてしまうからダメだよね、くらいに抑えておけばOKです。
以上が、講師本人からの回答なります。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
流儀の受講生です。
表現の自由の適用違憲審査において、現実かつ明白な危険性の基準がなじまない事例では、見解規制・主題規制の禁止を基準として導き、審査しています。ただ目的手段審査でも誤りでないとの文献に接し、それならより多くの事情を拾える目的手段審査の方が得策だとも思えます。
伊藤先生は私の審査方法と目的手段審査のどちらによるべきとお考えになりますか。私の審査方法の是非も含めて、教えで頂きたいです。
どちらでも構いません。問題文の事情をより拾える法を活用するべきですね。 (さらに読む)
4S基礎講座で効率的且つ効果的な学習法を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
まずは講義受講前にご自身で少し時間をとって問題文をわかる範囲(国語や常識レベルでどのあたりが問題になりそうか等)検討してから講義を聞いてみることをおすすめします。
それから、わからなかった部分についてはこういうことが解説されるだろうと予測すると良いと思います。
復習方法については一通り講義を受講し終わった後に自力で論パタテキストの問題、予備試験、司法試験の過去問を解くことをおすすめします。
余裕があれば前日扱った問題を4S図や答案構成をするなどして復習しても良いと思います。
問題演習をした後は参考答案と自分の答案を見比べて合格ラインに達するのにどのような記載があるとよいか、余事記載や理解の誤りがなかったかを自分で添削してみると効果的かと思います。
知識に関しては、基本的に短答過去問をひたすら回して理解していき、不安がある部分について4S条解講座で理解を深めるとよいと思います。 (さらに読む)