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未回答の質問
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
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4S刑訴法2-1-3において、実質逮捕に当たる部分についてXの2度の同行を区別せずに検討していますが、午後11時前の同行は適法、午前12時ごろの同行は違法とすることも可能でしょうか。同行が複数あるような場合、事案によっては個別に検討しても良いのでしょうか、それとも一括で検討した方が良いのでしょうか
ご質問ありがとうございます。
これについては、判例(富山地決昭54.7.26【刑訴法判例百選5】)を念頭に置きつつ、時間帯ごとに適法・違法とすることもあり得なくはないと考えます。そのため、上記判例を踏まえて適切に論述できるのであれば、そのような論述もなし得ると思料します。
もっとも本問においては、時間帯自体は問題文に示されているものの、それぞれの時間帯ごとに詳しい捜査状況まではあまり記載されていないため、一括して検討することが求められていたと考えられます。
つまり、時間帯ごとに適法・違法を区別して検討させるのが出題意図であるならば、時間帯ごとの詳細な捜査状況が問題文に記載されると思われるのですが、本問ではそこまで詳細な捜査状況が記載されていないため、出題意図としては一括して検討すればよいものと読み取るのが自然と考えます。
したがって同行については、①捜査状況が時間帯ごとに詳細に記載されているのであれば個別に検討することも考えてみる、②本問のように時間帯ごとの詳細な捜査状況までなければ一括で検討するというように、「問題文に記載された捜査状況の詳細さ」で判断すれば大丈夫と考えます。 (さらに読む)
4S民法論パタ2-2-2の問題の自己所有物を時効取得するってどういう意味ですか?既に所有権があるのに何を時効取得するんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
自己物の時効取得は、「所有権に基づいて不動産を永く占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等」の場合において使われるロジックです(『新ハイブリッド民法1 民法総則』301頁)。
客観的に見れば所有権を売買契約などで取得しているものの、契約書が無かったり売主とトラブルになったりして所有権があることを立証又は対抗できないというケースでは、永く占有しているという状態を使って時効取得を述べることで、自身の所有権を改めて主張するのです。
いうなれば、自身の所有権の立証や対抗が困難である場合には、その自己物をずっと占有しているという事実状態を使うことで、自身に所有権があるということをあらためて証明するために自己物の時効取得というロジックを使うのです。 (さらに読む)
基本憲法1 第5講 直接的制約に当たるかの規範で使用されている「具体的文脈」がよく分かりませんでした。ご教示ください。
「具体的文脈」というのは、たとえば、事実関係として、君が代を歌っていない人がいないかを目視であえてチェックしたり、これに反対する者に備えて警察を配備した利している場合です。このような場合、実質的には思想強制に近いといえます。 (さらに読む)
●訴因変更の可否ついて
①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。
先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
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これは論文問題としては、②狭義の同一性について基本的事実関係の同一性・非両立性を検討すればよいケースがほとんどです。つまり、基本的には②を中心に検討し、①を併せて検討することはほぼありません。
論文問題で訴因変更の可否が出題される場合には、検事の設定した当初の訴因と裁判所が心証を得た事実にずれがあり、検事が有罪獲得に当たって当初の訴因を裁判所の心証どおりの事実に変更できるかが問われる場合が多いです。そのため、②狭義の同一性が問題となり、当初の訴因と裁判所が心証を得た事実に基本的事実関係の同一性・非両立性があるかを問題文の事実を使って検討します。
したがって、論文問題では②のみ検討すれば大丈夫な場合がほとんどです。①は、住居侵入罪と窃盗罪のように2つ以上の犯罪をしても牽連犯として一罪になる場合の話が典型例ですが、これが今の論文で問われることはほぼ無く、問題文の事実の検討をさせやすい②だけが出題される場合がほとんどです。 (さらに読む)
商法論パタ2-1-1決議(2)について
Dの事情を裁量棄却の中で検討していますが、全員出席総会の判例を流用し、法令違反の瑕疵を治癒する方向で使えないでしょうか
Dは総会について知っていた→準備する機会はあったし、出席しない理由は通知と無関係だから招集を知っていた以上、出席の機会もあった→趣旨を満たし他12人が出席していることから判例の射程は及ぶ「株主の承諾」がないという瑕疵は治癒」
おそらくですが、そのような解答筋も別解として許容されうると考えます。
もっとも本問では、招集通知をメールですることについて株主の誰からも承諾を得ていなかったという事情があります。すると、招集をメールで行うことについて株主たちの承諾が無いという事情が敢えて存在することを踏まえると、おそらく出題意図としては、メールで招集通知をしてしまったという点を招集手続の法令違反として構成することが想定されていたと読めそうです。
したがって、問題文に招集をメールで行うことについて株主の承諾が全く無いという事情が敢えて存在することを踏まえ、この点を法令違反と捉えたうえで、あとはDの事情を裁量棄却で処理するのが問題文の事情に最も沿った検討になると考えられます。 (さらに読む)
慶應ローステメン講座です。課題の1〜3つの主題は「特筆すべきものを1〜3つにまとめたもの」の <それぞれ>につくものではないでしょうか。答案例のほとんどは、特筆すべきもの(すなわちア.問題意識と、イ.学習等内容と、ウ.ビジョンへの結びつきのセット)は1セットにも関わらずそれを上記アイウの3つに分解して、その部分ごとに「主題」を設定しているようですが、これは慶應側の指示の趣旨からずれていませんか。
良い質問ですね。質問者さんの疑問も加え、来年のテキストではこれも加えさせていただきますね。
さて、①まずは文言を加えず正確に読み解く、②文構造をきちんと把握する、③指示語を把握するということで解決に導けると思います。そしてこの能力は将来、条文や判例、特に英米圏の判例文言(英語は指示語や語句を大事にする上、論理構造を把握するのが重要)で役に立ちます。
①まず、指示説明文およびその記載文言を正確に把握しましょう。そこがスタートラインです。
慶應ローの課題はあくまでも
「~特筆すべき事項を1つから3つにまとめ、その主題を箇条書き~」
であり、
「特筆すべき事項を1つから3つにまとめたものの主題を箇条書き~」
を求めているのではありません。
質問者のご指摘通り、指示説明文が「まとめたものの主題を箇条書き」でしたら、質問者さんのご指摘のようになるのでしょう。ですが、慶應側が課題文で求めている、主題としてまとめる指示は、前者(特筆すべき事項~その主題)であり、
後者(まとめたものの主題)ではありません。
②文構造については、「(目的格部分の)特筆すべき事項」を1つから3つにまとめるのであり、目的格部分の特筆すべき事項を纏めることとなります。その問題であり、まとめ方については、講義でも申し伝えたとおり、ひとによっては1つ~3つの方もいるでしょう。
したがって記載については、その特筆すべき事項を、主題記載欄の文字数・項目数の範囲内で記載することとなります。
③「その主題を箇条書き」であり、「それらの主題を箇条書き」とは記載されていません。単数形の指示代名詞が用いられていることからわかるとおり、「その」という指示語が指すものは「特筆すべき事項」であり「特筆すべき事項を1つから3つまとめたもの」を指すのではありません。
これらのことを把握して、読んでみると正確に把握できるかと思います。
講義でもお伝えしている通り、趣旨はあくまでも文言を正確に読めていることを前提に発生するものであり、そも文言を正確に読むことで、条文の趣旨や目的、を把握することができます。
もっとも非常に良い観点の質問・相談でしたので、来年以降の講義やテキストにも反映させていただきます。 (さらに読む)
①民法の親族法・家族法は、最新の改正に対応していますか?
②親族法・家族法以外の民法の範囲でも最新の改正に対応していますか?
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この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、講座販売開始時点での情報を基に作成しております。民法については改正が相次いでおりますので、直近の改正までを踏まえたものについては今後改訂版を出した際に反映する予定です。 (さらに読む)
憲法短答で
さすがにもう婚姻禁止期間の判例は出ませんよね
民法でも廃止されましたし
この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、論理問題や肢のひっかけ等で出題される可能性はないとはいえません。過去問で出題された判例は最低限抑えておくことをおすすめします。 (さらに読む)
伊藤先生が講義(判例百選出題ランキング講義)内でおっしゃっていた、「判例百選に学ぶ規範と当てはめ」という講座は、終売しているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ご指摘の通り、現在は販売していない講座となります。 (さらに読む)
会社法レジュメ
第3-3 取締役・取締役会
(4)代表取締役(349条)
代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項)
との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
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ご質問ありがとうございます。
349条2項は、「前項本文の取締役」とありますので、代表取締役を指しているのではなく、平の取締役が複数いる場合は、各自が代表権を有する、という記述ですね。 (さらに読む)
会社法 レジュメP.8
取締役の資格 成年被後見人若しくは被保佐人(331条1項2号)は取締役になることはできない。の記述は何でしょうか?講義でも読み上げてますが…?
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ご質問ありがとうございます。
改正によって削除されている記載ですので、ご放念ください。
近く改正対応表を出す予定となっています。 (さらに読む)
平等原則の判断枠組みについて
事柄の性質として立法裁量が認められることを前提に、その範囲を狭めるべきだという論述をしたい場合、国籍法事件判決のいう重要な権利性+脱却不能性が認められることを根拠とするのは間違いでしょうか。
そもそも正解はない分野ですが、そうした立論もあり得るところですね。 (さらに読む)
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-2-2において、仮に89条の問題について触れる場合、どのように書けばいいでしょうか?公用車という「公の財産」を利用し、運転手として職員を休日出勤させた手当てとして「公金」が支出されたと読み取りました。時間が40分なら触れないor触れるとしてもサラッととは思いますが、時間を無視して書こうとしたときに、どんな感じで書けばいいか悩みました。
まず本問ですが、89条の公金支出は問われていないと読むのが素直です。
たしかに質問者様の読み方も、なるほどと思える面白くて深い読み方なのですが、本問では問題文の3段落目以降で、奉賛会の発会式が開かれ、そこで市長が出席し祝辞を述べたという事情がメインで記述されています。
そのため、奉賛会で市長が祝辞を述べたという「市長の具体的な行為」が問題になっていると捉え、この行為について政教分離原則を検討します。仮に公金支出が問題となっているのであれば、公金に関する具体的な事情(例えば、公金の支出額、公金の使用意図など)が問題文にもっと現れるはずですが、ここではそのような事情が無いので、公金の支出は問われていないと読むのが素直です。
さて、本問で公金と89条に触れる場合には、政教分離原則の根拠条文を示す際に89条を示せばおそらく足ります。これは、89条を独立で検討しても、20条3項の「宗教的活動」と検討事項が丸被りする上に、公金に関する事情がほぼ無いので、そもそも検討しにくいという面があるからです。
そのため公金と89条に言及したい場合には、中村先生の答案例3行目において、例えば『祝辞を述べた行為1は、「宗教的活動」(20条3項)に当たり、政教分離原則(20条1項後段・3項、89条前段)に違反しないか』というように、政教分離原則の根拠条文を明示する際に89条をまとめて書くのが一手です。このように記述をすれば、89条にも目配せできていることを端的にアピールできます。 (さらに読む)
ユーチューブライヴで伊藤たける先生がオススメされてました「(憲法上の権利作法 新版)小山剛」の2011年9月30日新版第1刷発行を持っているのですが、今から読み始めるなら最新版を購入して勉強したほうがよいでしょうか?
改定するたびに完璧な内容になったというようなお話をされてたように感じましたのでアドバイスお願い致します。
改訂版を持っておいた方がいいと思います! (さらに読む)
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-1-10の法律1について4S図を考えたとき、法人の人権享有主体性に触れるのも面倒なので、当事者として「飲食店」ではなく、「飲食店のオーナー」としてしまいました。そのように書けば、人権享有主体性について書く必要はなくなりますが、その部分の加点も失うということになりそうでしょうか?取捨選択が難しいなと感じていますが、練習すれば身につきますか?
まず、法人の人権享有主体性に配点がある場合には、その部分を論じ落としたのであれば、若干の加点は失います。もっとも、法人の人権享有主体性は小さな前提論点に過ぎないため、論じ落としても合否を分けるレベルで失点ということはほぼ無いと考えます。
憲法の答案においては、検討すべき人権条項を正しく選択すること・違憲審査基準などを適切に設定すること・事実を豊富に指摘して適切な評価を加え、妥当な結論を出すことなどが求められていますので、法人の人権享有主体性のような小さい論点では合否は決まりません。
さて取捨選択については、論文問題を数多く解き、模範答案や合格者の再現答案をしっかり検討するのが大事です。司法試験系は、慣れ・反射神経・文章力といった体育会系の要素が強く、問題を解いてしっかり反省分析するという地道な学習が何より重要です。
そのため、しっかりと学習・練習を積んでいけば、多くの人が合格ラインに達することができます。間違えても一切気に病まずに、問題を解き続けましょう! (さらに読む)
予備試験の合格を目指し、対策をしたいので、愛川拓巳先生の〃司法試験合格作成ノート″を検討させて頂いています。
こちらは、司法試験と表題がございますが、予備試験対策としても活用させて頂くことは可能でしょうか?
(予備試験用にアレンジしなくても大丈夫でしょうか?)
お忙しい中、お手数をおかけしますが、ご教示を宜しくお願い申し上げます。
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
3期受講中のフルタイム勤務で未就学児がいる社会人です。
吉野先生の受講説明会でよく「その人にとっての最短合格」を目指すとおっしゃられています。
仕事のこと、家庭のことがありなかなか勉強ができてません。
そのため、いまだに基礎講座の受講が終わっていません。
繁忙の度合いにもよりますが、1日2時間の勉強と考えたときに、何年での合格を目指すのが妥当と考えますか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
大変恐縮ですが、2時間でどの程度学習が進められるかは個人差があるため、明確にお答えはできかねます。
一方で「講義を聞き終えてから」が重要であり、講義を聞き終えて、まず短答式試験の合格を目指す。短答式試験を合格したその翌年からが勝負、と言う流れが多いため、現状はどれくらいの期間で短答式試験に合格ができるか。そこで、おおよその合格までに学習期間がみえてくると思います。 (さらに読む)
王道基礎講座5期を受講している初学者です。
最近、始めたばかりとなります。
判例の勉強はどのように理解して記憶して行ったらいいですか?
参考リンク
とても良いご質問ありがとうございます。
みなさまも気になるところかつテキストでは回答が伝えずらいため、吉野先生の方でYoutubeでの動画を検討中です。
もう少々お時間を頂戴できますでしょうか。 (さらに読む)
4S基礎講座の刑法・論パタ2-4-2についての質問です。甲が猛犬にかまれて重傷を負ったことについて、丙の屋外への突き出し行為との間に直ちに因果関係を認めておられます。しかし、甲の重傷が丙の突き出し行為に内在する危険が現実化した結果と言えるかは疑問です。重傷を負ったのは、丙の行為後の、猛犬という第三者の介在事情によるものなので、丙の行為と重傷という結果の間に因果関係は否定されるのではないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
これは、「行為後に第三者の行為が介在した場合であっても、行為者の行為が結果発生の直接的な原因を設定したといえるときは、因果関係を肯定する」という視点から、本問(2-4-2)でも因果関係が肯定できます(『基本刑法Ⅰ』77頁)。
まず丙の突き出し行為については、猛犬がいる屋外に突き出したという点が重要です。実行行為は状況に応じて具体的に把握するものなので、ここでは単に突き出したというよりも、「猛犬がいる屋外に」突き出したと捉えます。
そして、この屋外への突き出しの直後に甲は猛犬に噛まれていますが、この丙の屋外への突き出し行為を直接の原因として、甲は屋外にいる猛犬の眼前にいる羽目になっています。すると丙の屋外への突き出し行為が、猛犬に噛まれるという結果発生にほぼ直結しているといえ、因果関係を肯定できると考えられます。
もちろん本問では、因果関係を否定するという解答筋も採りうると思われます。しかし本問では、因果関係に関する事情がほとんどないので、出題意図としては因果関係の肯否はあまり問題とならないと読めるため、端的に因果関係を肯定することが想定されていると考えられます。
因果関係を否定する事案の場合は、実行行為の危険性が軽微である上に、明らかに異常な介在事情がある場合が多いですが、本問ではそのレベルの事情まではないので、ここは空気を読んで因果関係を端的に肯定することが求められていたと思われます。
(さらに読む)