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大変分かりやすく、感嘆するばかりです。 そこでなのですが、令和3年から令和5年までの過去問については、今後販売される予定は御座いますでしょうか?是非とも追加販売を御願いしたいです。 前向きな御検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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いつまで受講可能ですか?
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中止犯【自己の意思により】やろうと思ってもやれないと考えて中止した場合でも心理的に出来ない場合は中止犯になるとのことですが、心理的に出来ない場合がどういう場面か教えてほしいです。
ご質問ありがとうございます。

これはおそらく、「犯罪の完遂が物理的には可能だが、行為者の気持ちの問題として完遂ができない」という場合だと考えられます(『基本刑法Ⅰ』294頁参照)。
 そうすると心理的に出来ない場合とは、同書293頁の事例4にあるように、客観的には犯罪の継続が可能だが、犯人が何らかの心変わりをし、これ以上は犯行を継続したくないと考えた場合があり得ます。

 この事例4では、犯人Xが被害者Aを傷害後に、Aが出血したのを見てXが我に返り、応急処置をして救急車を呼んだという事例です。ここでは、Xの犯行継続は客観的・物理的には可能と思われますが、気持ちの問題として「大変なことをした」と我に返り、Xは心情的にこれ以上の犯行継続が不可能になっています。
 このように、客観的に見れば犯行の継続・完遂は可能であるものの、犯人が何らかの理由で心変わりし、気持ちの問題としてこれ以上犯行を継続できないとなった場合が、心理的にできない場合であると考えられます。

 この箇所については、『基本刑法Ⅰ』をお持ちであれば、同書の292~296頁を熟読してみて下さい。
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1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
なぜ憲法の判旨は長い文を読むのが良いのでしょうか?
憲法は条文だけでは解決しない問題が多いからですね。条文解釈が判例に書かれており、これがわからないと答案に必要な判断枠組みすらわからないという点でしょうね。 (さらに読む)
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4S基礎講座の受講を検討していますが、アウトプット先行という点が腑に落ちません。インプットしてからアウトプットではどうしてダメなんですか?
ご質問ありがとうございます。

まず、インプットからのアウトプットが絶対にダメという訳ではありません。インプット→アウトプットの順番で学習して受かる人や、インプットメインで受かる人もいます。
 しかしこのタイプの人たちは、私の見た限りでは、東大生・京大生・慶大生のような膨大な勉強量を難なくこなせる受験強者という場合が多いのです。
 また、従来型のインプット→アウトプットですと、インプットする知識の意味合いや使い方が分からず途中で挫折したり、あるいはインプットを無事に終えたけれどもアウトプットが全くできず挫折するというケースが多いです。
 司法試験系の特徴としては、論文式試験のアウトプットの負荷が極めて大きいという特徴があり、知識以外に慣れや反射神経といった体育会系的な能力が問われます。

 上記から、インプット→アウトプットまたはインプットメインの学習方法では受験強者以外は挫折のリスクがあるという点から、4S基礎講座では、まずはアウトプットを行って知識の意味合いや使い方を体得し、その後に必要な限度でインプットをするという建付けになっています。

 次に、先行テスト効果との兼ね合いがあります。これは、ベネディクト・キャリー氏の著書『脳が認める勉強法』の144‐157頁に記載がありますが、学習に当たっては、先にテスト問題を解くというアウトプットをする方が、実はその後の学習効果が高いという研究結果が出ているのです。
 つまり、知識を知らない状態で自分なりに考えて僅かでもアウトプットをすることで、その後の学習効果がより上昇するのです。このような先行テスト効果も踏まえて、4S基礎講座ではアウトプット先行のカリキュラムになっています。
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ダウンロードの仕方なわかりません
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講座を 早送り 倍速で見る、などできないのですか?
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1月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
短答憲法の人権分野(判例肢)で何が分からないのか分からない状態が作出されているのですが、前提として 判例肢は、合憲・違憲の結論、理由、基準の3つのどれかがきかれているという認識でよいのでしょうか?同じ肢内で理由や基準の2つが同時にきかれるような問題もあるのでしょうか?また、あてはめ部分の言い回しがきかれることもあるのでしょうか?複数、質問してすいません。
主として下記が出るかなと思います。
条文知識
憲法条項の保護範囲に関する説示(判断したか否かも含む)
憲法条項に対する抵触に関する説示(制約としたか、したとして態様はどうか、判断したか否かも含む)
適用される判断枠組み(特に反対意見や下級審、有力な学説との違い)
判断枠組みを導いた理由づけ
当てはめにおいて結論を左右する主要な理由づけ
学説が批判している事実評価 (さらに読む)
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4S基礎講座と他の基礎講座の違いは何ですか?どういったところが特徴的なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

他の基礎講座との違いは、まず、多くの基礎講座がインプット講義から始まるのに対して、4S基礎講座では最初に問題を解くことを経験し、法律問題を解くときの考え方(思考過程)から理解するためにアウトプットから学習するという点に特徴があるかと思います。
また、4S基礎講座の特徴として徹底的に試験対策講座であるということが挙げられると思います。
法律論的な正解、知識だけでなく効率的に得点するためにどういったテクニックがあるのか、どういう処理手順で問題を解き進めればといった部分にも力を入れているため、知識や法律論以外の受験の力も身に付くと思います。
また、試験合格に必要な情報だけに絞って講座とテキストが作成されているため、他の基礎講座に比べて分量がコンパクトであることも特徴です。 (さらに読む)
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4S基礎講座とともにやっておいたほうがいい学習はありますか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座とともにやった方が良い学習としては、①短答過去問演習、②『改訂 新問題研究 要件事実』による要件事実の学習の2点が優先順位が高いです。

 まず①ですが、司法・予備ともに短答対策が必要ですので、早めに短答過去問演習に入ることが大事です。司法試験であれば短答で130点以上取ることが最終合格につながりやすく、予備試験であれば第一関門である短答を突破しなければ論文に進めないので、短答対策に早めに取り組むことが必須だからです。

 次に②ですが、予備試験であれば論文・口述で要件事実が必須なので、こちらも民法の学習と並行して進めた方が望ましいです。ロー経由で司法試験を目指すにしても、要件事実の知識は司法修習で必須なので早めに行っておくべきです。
 要件事実については、上記の『改訂 新問題研究 要件事実』という市販の書籍が有用なので、これを4Sの民法の学習と並行して通読できると理想的です。
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こちらの講義を購入しているのですが、視聴できなくなっています。どうしたら良いですか?
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因果的共犯説について、修正共犯説の積極的な意味での制限従属性説と混合惹起説の消極的な意味での制限従属性説について、責任をどのように考えているのか教えてください
ご質問ありがとうございます。

共犯の学説は学者でも三者三様で質問いただいた点についても違いはないという見解と違いが生じるという見解があります。
なお、司法試験対策との兼ね合いでいえば、〇〇説と××説を知っているかどうかとか、学説の知識を知らないと解けない問題は基本的には出題されません。
ですので、ひとまずは判例や通説を理解して事例問題を解けるようにトレーニングを積んでください。 (さらに読む)
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1月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
旧司法試験の憲法と判例百選(たける先生の理論通りに読解)をめちゃくちゃ周回して論文かなり解けるようにはなってきたんですが、百選の解説は読むべきでしょうか。めんどくさいのと、読んでも難しいので糧にならなそうだし、逆に困惑しそうです。今まで通り、忠実に判旨と事実を追いかけていけば司法試験合格には十分な気がしてるのですが、たける先生はどう思いますか?
時間がなければやむを得ません! (さらに読む)
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事例研究行政法攻略講座受講生です。BEXAのyoutube配信では事例研究行政法の優先順位が低くやらなくてもいいとのことですが、そうであるとすると講座にあまり意味がないとのことでしょうか。
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会社法203条1項で「申込みをしようとする者に対し・・・通知しなければならない」とありますが、なぜ会社は「申込みをしようとする」ことをわかっているような表現なのでしょうか?第三者割当ての場合は事前に当事者で契約しておくものなのでしょうか?また株主割当て(202条)の場合は、とりあえず全ての株主に通知すということなのでしょうか?さらに公募の場合は株主からの通知が先になるのではないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

条文がこのような書き振りは立法者に確認しないとわかりませんが、実務上はあらかじめ出資者を会社が探してきた後に株主総会等の手続を取ることが多いです。
そして、内部決済が取れたら正式に出資者に通知をし、引受けの申込み→出資の履行へと進んでいくことになります。
株主割当の場合は事前に株主に情報を開示し、検討の機会を与えるために全ての株主へ通知されることになります。
なお、株主への通知についてはそもそも募集事項が決定したことの通知であるため公募や第三者割当の場合であろうとなかろうと通知は基本的に先になされることになります。 (さらに読む)
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株主割当てに関する通知(会社法202条4項)の後に、203条1項の通知をする意味はあるのでしょうか?公開会社における第三者割当てに関する通知(201条3項)は全ての株主に対して、その後の203条1項の通知は実際出資者になる人に対して、という差があって意味はあるように感じております。
ご質問ありがとうございます。

202条4項は株主割当てによる方法で募集株式の発行等をする場合に、株主に対して募集株式が決まったことを通知してについて申込みの機会を与えるための規定です。
他方で、203条の規定は募集株式を引き受ける意思がある者の対して通知をする際の規定です。
そして、両者については通知の内容(前者は引受けの申込みの期日、後者が金銭の払込みをすべきときには払込みの場所等)が異なります。 (さらに読む)
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剛力講師の「短答思考プロセス講座」の受講を検討しています。 私は下4法の短答過去問を未だ解いていない状態なのですが、先に講座を受講後に過去問にあたった方が良いでしょうか。 それとも、下4法の過去問を先に一周させてから、当該講座を受講した方が良いのでしょうか。 お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
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憲法の短答でaの見解がbの批判/根拠になっている系の問題が難しいです、解くコツとかありますか?
ご質問ありがとうございます。

必ず・・・すれば解けるという方法論はないですが、明らかに変なことを言っている選択肢から順に解答を絞っていくのがおすすめです(知識で解こうとするとほぼ例外なく間違えます)。 (さらに読む)
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1月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の短答が苦手すぎるのですが、 [2016]判例百選出題ランキング講義 コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) どちらがおすすめですか?
苦手のであれば、網羅性を求めて、まずは過去問セレクトですね! (さらに読む)
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【虚偽表示の第三者について】 ①虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示を前提として新たに独立した法律上の利害関係を取得したもの。 ②虚偽表示の当事者又は一般承継人以外の物でその表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったもの。 上記2パターンがあるのですが、どちらを覚えるべきでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

どちらでも覚えやすい方で理解してもらえれば大丈夫です。
ただ、個人的には①の定義で慣れいるため、答案上は①で論じています。 (さらに読む)
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