3_16・17の講義、レジュメp16の④の5行目、206条の2第4項で「特別決議」の欠缺を無視しないこと、とありますが、206条の2第4項、5項で求められる決議は普通決議ではないでしょうか?5項を読むとそう読み取れますし、309条2項各号にも列挙がありません。私の読み違いでしたら大変恐縮ですがお教えください。
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