124判例   申請に対する応答の留保(2) について講義の内容だと行手法33条にあてはめる形で論じるように指導されていますが、判例では特段の事情について検討しています。同条にあてはめる形では特段の事情には使うべき問題文の事情が使えなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?
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