刑法論パタ2-3-2のYの罪責で、前段のYの承諾について、幇助犯の成立は考えられないでしょうか?(恐らくXに頼まれてした)Yの承諾という行為がXを唆した、という感じがせず、それよりは犯罪を容易にしたという意味で幇助があてはまるような気がしました。 確かに承諾によってxの犯罪決意に繋がったと思いますが、承諾は受け身的で、どちらかというとYが唆されているような印象を受けます。
1 0
リンクをコピー
0 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0