『刑法の法的因果関係の書き方』あてはめで行為の危険性を設定する際は、自分がもっていきたい結論(通常は因果関係を肯定する方向)に沿うように危険の内容を書けばいいのでしょうか?そして、その危険の内容は、問題文に書いてある事情(現実化した危険・結果)を使って逆算的に書くということでもいいのでしょうか?また、試験の相場として法的因果関係を検討させる場合、条件関係が否定されることはあまりないのでしょうか?
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