皆さんの周りには
・知識の理解が大事だから理解するようにする
・暗記じゃない、理解が大事なんだ
・知識に頼らないで、論理で解く
という方はいらっしゃらないでしょうか。
たしかに、司法試験・予備試験の論文では知識をしっかりと理解し、その理解の元で思考し、表現することが求められます。
しかし、その「理解」というものの大前提には当然知識の暗記というものが必要になります。
上のような言葉は、知識を暗記した上で、理解するという意味であって、決して暗記しないという意味ではないのです。合格者は皆知識を暗記した上で、その理解を答案に表現しているのです。
予備試験では、基本問題=暗記した基本知識を短時間でアウトプットする問題、司法試験では、基本問題+未知の問題=暗記した基本知識+思考力を試す問題がそれぞれ出題される傾向にあり、どちらも基本知識として暗記が必須になるのです。
「理解」という上辺の意味だけとらわれず、「理解」に前には「暗記」しなければならないことに気づいてください!
とはいえ、会社法の市販基本書や短答対策本などは、それぞれ目的が異なり、論文対策をするために制作されてはいません。
基本書と呼ばれる書籍類は網羅性が高く体系的にまとまっており、判例や学説の考えを主に解説することを目的としています。しかし、試験対策上会社法は条文知識が必須になり、論文試験でも条文操作(どの条文の手続・問題なのか)が必須になります。そして、残念ながら基本書では、これらの条文操作は十分にカバーされているとはいえないでしょう。
・短答対策本は?
こちらは条文の紹介がメインになります。都度関連判例などが掲載されていますが、短答対策であるため「なぜその論点が問題になり、判例が出てくるのか」という点を理解することができません。
会社法の論文式試験では、条文知識があることを前提として、各種論点が出題されます。そのため、まず条文知識は必須といっていいでしょう。したがって、基本書のみで論文にあたると、一番最初からつまづくことになってしまいます。
これに加えて、各種論点の判例・学説知識が問われ、その知識の理解が問われます。そのため、判例・学説知識があることも当然になり、その上でしっかりとその知識を「理解」しているのかが問われるのです。
つまり、条文知識・判例・学説知識両方のバランスが必要になるのです。
望月楓太郎先生『論文を意識した会社法超インプット講座』では、望月先生作成のレジュメを元に、会社法各論点を条文・判例・学説を体系的に解説する講座です。
本講座は、あらかじめ条文・判例・学説を望月先生が体系的に整序し、条文・判例・学説の整理を論文解答のための知識としてまとめて一気に解説する講座です。体系的に理解すると同時に、条文・判例・学説をそれぞれ1つの体系内で学習することが可能になります。
本講座を受講すれば、複数の書籍に跨って混乱するということはありません。
今ある知識を整理したい方でも、これから会社法を学ぶ方でも、条文・判例・学説をセットにして暗記・理解することが可能になります!
本講座では、体系的な知識の整序をするだけでなく「あれ?このパターンはどうだっけ?」という解答中の突然の悩みがなくなるよう、典型パターンを網羅的・類型的に一覧化しています。
この一覧を覚えるだけで、試験中思考が止まるということはなくなります!
※本ページ後半の「サンプル④間接取引」が該当するサンプルです。
不合格者が合格者にアドバイスされるとき「なぜこの論点が問われているのか理解していない」でしたり「唐突に論点が出てきたりする」などと言われたりします。本講座では「なぜその論点が問われるのか」を意識したフロー図を取り入れて、フロー図を踏まえた解説を実践しています。
本講座を受講すれば、無機的な論点知識から有機的な論点知識を習得することができ、意味のある答案を作成することが可能になります!
本講座は初学者からすでに学習が進んだ人まで幅広く対応できるよう、学習進度に合わせたランク付けを行っています(ランク付けの参考は下記サンプルの「はじめに」参照)。重要な事項、必須事項から学習することが可能になっていますので、繰り返し受講することにより、より重要度の高い知識からインプットすることが可能になります。
※サンプルは第1版のものになります。ご購入後のものは第2版になります。
・H26司法試験出題趣旨
「EがFから相続した甲社に対する所有権移転登記義務に ついては,そのような債務も株主代表訴訟の対象とすることが認められるか否かが問題となる。」
・H29予備試験出題趣旨
「取締役及び株式を引き受けた者の責任(同法第213条の2,第213条の3等)について,いずれも株主代表訴訟の対象となることを含めて,論ずることが求められる。」
・H30予備試験出題趣旨
「株主提案権(議題提案権(会社法第303条)及び議案要領通知請求権(同法第305条))の行使要件を指摘した上で,どの時点で議決権保有要件を充足する必要があるかを検討しなければならない。株主提案権行使時点では議決権保有要件を充足するが,株主提案権行使後の新株発行及び議決権付与(同法第124条第4項本文)により株主総会の時点では議決権保有要件を充足しない場合に,当該議題及び議案の要領を招集通知に記載しなかった会社の取扱いの当否を検討することになる。」
講義はMP3形式の音声ファイルをダウンロードいただく形式になります。
テキストはPDF形式でダウンロードいただけます。テキスト配送は行いません。
▼カリキュラム
全10回予定
第1回:設立
第2回:株式
第3回:株主総会
第4回:取締役,取締役・会社の利害対立
第5回:株主の役員に対する責任追及
第6回:第三者の役員に対する責任追及,監査関係
第7回:定款変更・計算
第8回:資金調達
第9回:会社の基礎の変更
第10回:会社法総則
▼配信スケジュール
第1回~第10回 全回配信中
講義時間:
6時間程度
配信状況:
全講義配信中
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