(司法試験道場第3期 民法債権・親族相続184頁) 信頼関係破壊の法理の対象について 一部解除の場合は、信頼関係破壊の法理は問題とならないのですか? 根拠条文が541条と542条1項であり、いずれも全部解除を前提としています。
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