司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
(司法試験道場第3期 民法債権・親族相続184頁) 信頼関係破壊の法理の対象について 一部解除の場合は、信頼関係破壊の法理は問題とならないのですか? 根拠条文が541条と542条1項であり、いずれも全部解除を前提としています。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
1月09日
フォロー
BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
信頼関係は「歩かないか」の問題なので、破壊されていれば全部解除、そうでなければ解除できないと言う処理になります。
アパート賃貸借契約の「一部解除」は、戦前戦後の建物不足の時にはありましたが、今は賃貸借の一部解除は問題にならないと考えていいです。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#中村充
#伊藤たける
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
0