刑法2−3−4の質問の続きです。2点目ですが、乙がB銀行の窓口で100万円を引出した行為はどうして「人を欺いて」とは言えないのですか?預金を引出す権利(財産上不法の利益)が既に乙に帰属していると考えるからですか?既に乙に帰属しているとするとB銀行が処分行為を行い得ないということででしょうか?
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