刑法235死者の占有。殺害後に奪取意思が生じ、財物奪取した場合、被害者の生前の占有が、殺害行為者との間では要保護性ありとありますが、殺害行為者以外との間では要保護性がないということでしょうか?この理由の違いについて教えてください。
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