ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいたように、基準時に係る処理を正面から行う場合には、基準時について論述する場合が多いです。
既判力については、客観的範囲・主観的範囲・基準時(時的限界)と遮断効といったいくつかの領域でそれぞれの問題点が発生します。このうち、検討すべき問題点が発生する領域については、答案上はある程度厚く論述する場合が多いです。
したがって、2-4-3のように、前訴基準時に提出を期待できないような事実の検討ができる場合には、基準時(時的限界)と遮断効に係る問題点を正面から検討するのが題意と捉えて、基準時をある程度厚く論述するとなります。