賃貸借契約における信頼関係破壊の理論の適用範囲について 信頼関係破壊の理論は、改正民法下では、541条但し書き、542条5号の契約目的達成不能の解釈において考慮されると考えられています。 これらは、全部解除の規定であるから、信頼関係破壊の法理の適用対象は、継続的契約関係を全部終了させる場合であり、一部解除は、対象ではない。この考えは正しいですか?
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2024年12月29日
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