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賃貸借契約における信頼関係破壊の理論の適用範囲について 信頼関係破壊の理論は、改正民法下では、541条但し書き、542条5号の契約目的達成不能の解釈において考慮されると考えられています。 これらは、全部解除の規定であるから、信頼関係破壊の法理の適用対象は、継続的契約関係を全部終了させる場合であり、一部解除は、対象ではない。この考えは正しいですか?
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2024年12月29日
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BEXA 伊神
この度はご質問をいただきありがとうございます。
恐れ入りますが、ご受講中の講座名、テキスト、該当箇所について併記いただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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2024年12月29日
未設定
受講中の講座は、司法試験道場第3期、テキストは、民法債権・親族相続、該当箇所は、252頁です。
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2024年12月30日
BEXA 伊神
ご教示いただきありがとうございます。担当講師にご質問の旨、お伝えいたします。
1月09日
BEXA 伊神
大変お待たせいたしました。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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信頼関係は「歩かないか」の問題なので、破壊されていれば全部解除、そうでなければ解除できないと言う処理になります。
アパート賃貸借契約の「一部解除」は、戦前戦後の建物不足の時にはありましたが、今は賃貸借の一部解除は問題にならないと考えていいです。
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#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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