ご質問をありがとうございます。
以下、回答をさせて頂きます。
「付随費用」と「譲渡費用」の区別は、譲渡所得計算において次のように反映されます。
取得費 = 資産の購入価格 + 付随費用
譲渡費用 = 資産の譲渡に直接関連する費用
H4.7.14判決では、仲介手数料や登録免許税を「付随費用」として扱っています。これは、資産を取得する際に発生した費用であるため、「取得費」に含めるべきという考え方に基づいています。
他方、実務的には、仲介手数料や登記・登録費用を「譲渡費用」として扱うケースも多いです。
結論としては、不動産の購入に際して支払う場合は不動産の取得価額に算入する。
不動産の売却に際して支払う場合は、譲渡費用に算入するという区別で宜しいかと思います。
以上になります。宜しくお願い致します。