刑法2−3−4の質問の続きです。3点目ですが、乙がB銀行窓口から引出した作為は財産上不法の行利益を対象とする詐欺行為とならないのに、乙がB銀行窓口に謝振込であることを告げなかった不作為は財物を対象とする詐欺行為となるのは何故ですか?Aが乙に200万円を振込んだことで、財産上不法の利益はZに帰属し、財物はB銀行に占有が移転すると考えるのでしょうか?
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