司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
刑法2−3−1に関連して生じた疑問があります。 不作為の共同正犯はそもそも成立しますか?共同実行の事実がないので成立しようがないようにも思います。 また、共同実行の事実がなくとも事前の共謀があれば、それは作為の(共謀)共同正犯として考えてよいのでしょうか? もし不作為の共同正犯が認められるとした場合、共同実行の事実を認めるためにはどのような要件が必要になりますか? 宜しくお願い致します。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
1月13日
フォロー
BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
不作為の共同正犯自体は認めることができます。
不作為とは絶対的な無ではなく、「期待された行為をしない」ことをいいます。そのため、2人以上の者が共同して期待された行為をしなかったのであれば、不作為の共同正犯は認めることができます。
成立要件としては、①共謀、②共謀に基づく実行行為たる不作為として法的作為義務があること・作為が可能かつ容易であることを指摘するのが一手です。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#中村充
#伊藤たける
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
0