刑法2−3−1に関連して生じた疑問があります。 不作為の共同正犯はそもそも成立しますか?共同実行の事実がないので成立しようがないようにも思います。 また、共同実行の事実がなくとも事前の共謀があれば、それは作為の(共謀)共同正犯として考えてよいのでしょうか? もし不作為の共同正犯が認められるとした場合、共同実行の事実を認めるためにはどのような要件が必要になりますか? 宜しくお願い致します。
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