30分程度
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本講義は令和4年度司法試験・予備試験受験生向けに、民法改正(令和4年4月1日施行分まで)のうち、特に条文知識が要求されるであろう民法総則・債権についての重要ポイントの解説を行う講義です。
民法の短答試験は非常にバランスを意識されており、条文知識・判例知識から満遍なく出題されています。もっとも、直近3年分の短答試験では、判例知識よりも相対的に条文知識が増加している傾向にあるのです。
そして、令和3年の民法短答試験の条文知識を問う問題では、やはり近年の民法総則・債権法改正の影響のある箇所が問われています。
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平均 | ||
合格点 | 99 | 93 | 108 | 108 | 108 | ||
平
均 点 |
民法 | 48.9 | 43.8 | 57.4 | 47.8 | 48 | 49.18 |
憲法 | 34.2 | 35.6 | 30.5 | 33.2 | 32 | 33.1 | |
刑法 | 34.3 | 29.6 | 31.4 | 35.9 | 33.8 | 33 | |
参考: 平均点合計 |
117.3 | 109 | 119.3 | 116.9 | 113.8 |
この表は過去5年分の短答過去問の簡単な統計ですが、これみると次のような推移が見られます。
簡単な集計・分析ではありますが、以上のことは言えることでしょう。
令和2年度の民法の平均点が激減したのは民法の民法総則・債権法改正対応問題が初めて出題されたことが大きな要因になっているのでしょう。その一方で、令和3年度の平均点が直近5年間の推移に戻ったのは、受験生の中で改正部分に対する意識が刷り込まれ、対策されはじめているという傾向とみて取れます。
・民法の条文知識の出題が増加していること
・合格者は改正部分への対策を意識していること
この2点を理解して対策することが、民法で点数を獲るために必要なことなのです。
では、民法改正部分対策はどのようにすればよいでしょうか?条文を素読だけしていればよいでしょうか?
民法短答の厄介なところは、条文単体で問うだけでなく横断的な理解を求めるという傾向があること、条文の字面をそのまま問うのではなく少しひねったいやらしい問題が問われる傾向があるという点です。
条文自体は覚えたはずなのに、意外な分野で出題されたり、少し角度を変えたひっかけ問題などが出題されてしまうのです。
そういった横断的理解や意外な盲点は直前期に条文を素読するだけでは、中々身に付きづらいです。
そこで、BEXAでは、実務家の矢島直先生が民法改正で出題が予想される重要部分を解説する講義を無料で公開いたします。
実務家の視点から重要だと考えられる知識ですから、出題の可能性は十分に考えられます。
本講義は、民法改正部分で未だに出題されていない知識を重点的に解説します。
それだけでなく、矢島先生のオリジナルで出題される問題を口頭ですが出題します。
講義時間はたった30分、4つの分野に絞って解説を行います。直前期の多忙な時期に「耳だけで」受講できるよう配慮し、レジュメなどは附属させずに音声で完結する講義です。試験会場への移動時間や試験間の休み時間でも受講が可能です。
お手元に該当の条文のみをご用意の上、是非ご利用ください。
mp3の音声ダウンロード形式によりご受講いただけます。
レジュメ等は附属いたしません。
手元に六法をご用意の上ご受講ください。
講義時間:
30分程度
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