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行政法の流儀の受講生です。行政基準のフレームワークと令和3年司法試験(屋台営業の事例です)に関して質問があります。
本件条例施行規則19条は、審査基準たる裁量基準だと思いますが、19条各号の事項につき加点する旨の本件申合わせは、どのような位置付けになるのでしょうか。
フレームワークは、行政基準であることが出発点ですが、なぜ本件申合せが裁量基準ではなく、また行政基準ですらないのか教えてください。
行政基準とは、行政立法と行政規則をあわせた概念です。
「申合せ」は、立法でも規則でもないため、これには該当しません。
しかし、考え方としては、法規性のない裁量基準のように、申合せの合理性を検討することでよいでしょう。 (さらに読む)
刑法の詐欺罪の不法領得の意思について。不法領得の意思は財産犯については必要であるとされ、その理由として①不可罰的な使用窃盗との区別②法定刑の軽い毀棄隠匿罪の区別とされているかと思います。これらは窃盗罪の場合の理由かと思われ、詐欺罪にはあてはまらないと思うのですが、なぜ詐欺罪にも不法領得の意思が必要なのでしょうか。そうであれば理由は何でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
詐欺罪は窃盗罪と同じ領得罪(他人の個別財産を取得する犯罪)であるところ、上記①②の理由付けは詐欺罪にも当てはまる面がある故に、同罪にも不法領得の意思が必要であると考えます。
まず、①の使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することをいいます(大塚ら他3名『基本刑法 第3版』135頁)。
すると使用窃盗には、窃取によって得た財物を一時使用する場合だけでなく、欺罔行為による騙取で得た財物を一時使用する場合も含まれると思います。そのため、詐欺によって財物を騙取して一時使用する場合もあり得るので、詐欺罪にも権利者排除意思が必要になると考えます。
また、②の毀棄隠匿罪との区別については、専ら毀棄隠匿目的で窃取を行う場合もあれば、専ら毀棄隠匿目的で欺罔行為からの騙取によって財物を得る場合も考えられます。
すると、専ら毀棄隠匿目的のもと、詐欺によって財物が騙取される場合も窃盗罪と同様に想定されるので、詐欺罪にも利用処分意思が必要にあると考えます。
以上のように、窃盗罪と詐欺罪では実行行為の態様こそ違うものの、領得罪という点では同じなので、それ故に不法領得の意思が求められるのだと考えます。
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4S基礎講座は、どのようなペースとスケジュール感で進めたらよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ペースとしては、1日に2~3時間ほど講義の受講時間を確保できると望ましいです。
4S論パタ講義を受講して、法律の思考過程になれながら、基本問題の解法を押さえていきます。
もし時間が取りにくい場合でも、1日1時間ほどは講義を受講して、少しずつ進めます。
スケジュールとしては、1日2~3時間ほど受講することを前提にすれば、大体3~4ヵ月くらいで論パタと条解の前講義の受講を完了できると望ましいです。
法律の学習はだらだらやってしまうと身につきにくいので、集中して4ヵ月前後を目途に講義の受講を完了できるように進めると良いです。
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弁護士の仕事は大変ですか?やりがいはありますか?
ご質問ありがとうございます。
突然緊急性の高い仕事が入ってきたり、法律を知らない方を相手に説明したりするので司法試験とはまた違った大変さがあります。
ただ、依頼者の方から直接感謝の言葉を伝えられたり、自分の想定通りに事件が解決できたときは言葉では言い表せないやりがいを実感できる良い仕事です。 (さらに読む)
国際公法速習講義を購入させていただきました。テキストを確認したところ、PDFの総ページ数が49ページになり、目次・索引に表示されているページ数とかみ合わないのですが、解決方法はありますでしょうか。
参考リンク
国際公法速習講義をご購入くださいまして、ありがとうございます。
この度は、テキストが更新されておらず、ご不便ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
最新版のテキストに差し替えましたので、目次・索引に表示されているページ数と同じになっているかと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
毎日朝勉で4S、論パタ→短答→条解をやっています。短答知識のイメージを条解イメージにドッキングさせています。このやり方でいいのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
そのような進め方で大丈夫です。
先に論パタを解いて、科目ごとの基本知識と処理手順を押さえておけば、論文・短答双方で使える思考軸ができます。
また、その後に短答→条解の順番に進めることは、先行して短答過去問演習をすることによって、事前テストによる学習効率の上昇が発生しやすくなるので(ベネディクト・キャリー『脳が認める勉強法』144‐157頁)、むしろ適切な進め方といえます。
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中村充先生の4S基礎講座を受講しています。短パフェは苦手な科目からやっていますが、効果的な学習方法はありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
短答過去問対策はできる限り全過去問を完璧に(肢別レベルで正誤が判断できるようになるまで)やる…というのが理想です。
しかし時間との関係で難しい場合もあると思います。その場合は①正答率が低い問題(苦手科目、苦手分野)、②出題頻度が高い問題(過去問集の重要度、ランクが高い問題)から順に反復して潰していくことが重要だと思います。
反復する期間が短いほうが習得が早くなるので、期間があまり空かないように、一度一周したらどんどん上記の基準で反復する問題数を絞っていき、問題ごとに正答率が80%程度を超えるようになったら、肢別レベルで完璧にできるかまで挑戦してみるというのが効果的だと思います。
問題を読んでもわからない場合は適宜条解講義で復習して分野の基礎的な理解を深めましょう。 (さらに読む)
短答はコンディションが大事だと気づきました!ケレスミスがあったり・・・普段は迷わない肢に迷って間違ったり・・・コンディションが良好な状態を維持するにはどうしたらいいですか?
ご質問ありがとうございます。
①絶対的な演習量と②睡眠時間を確保すること。
この2つはとても大切ですね。 (さらに読む)
現在開催中の選択科目講義10パーセントオフスプリングセールの対象に、4月7日リリースの国際公法講義が含まれる予定はありますでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
国際公法講義ですが
現在はスプリングセール対象外となっております。
確定ではございませんが
今後セールに含まれるとしたら4/17以降になるかと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
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改正があったものは優先順位高いと思いますが、新版が多すぎて、買い替えがしんどいです。買い替え費用がバカにならず、何かいい方法はないでしょうか...
ご質問ありがとうございます。
司法試験は改正分野については条文知識を聞いてくることが多いため、まずは条文(六法)は最新版のものを確認するようにしてください。
また、改正分野以外の点で手堅く点数を稼ぐことも戦略の1つですし、予備校で改正部分のレジュメを無料配布していることもあります。
本を買う以外にも情報収集はできると思うので工夫してみてください。 (さらに読む)
財産権について
憲法の流儀の受講生です。
①既得権の意義をどう理解すればよいでしょうか。例えば区分所有権は、一般的に制度の内容形成の文脈で論じられており、既得権に当たらないことが前提となっていると思いますが、どうして既得権に当たらないのでしょうか。
②既得権制限のない事案でなされる制度準拠審査は、目的手段審査がされていると見受けられますが(証券取引法事件)、目的手段審査とどこが異なるのでしょうか。
既得権は、現実に有する財産権が法律により事後的に制約をされた場合です。区分所有権は、あらかじめ有している財産権に対する制約ではなく、財産権の内容を形成するものです。
通常の目的手段審査は「制約の」目的と「制約の」手段を審査するものですが、制約が観念できないケースではこれができません。
そのため、「制度を作った」目的と、その手段が適合しているのかを審査するものが、制度準拠審査となります。 (さらに読む)
【民法論パタ】第29回 2-2-9:債務消滅方法1
講義内にて13;00辺りから、中村先生はBを20歳と仰っしゃられていますが、テキストでは18歳と記載してあります。そこで、もしBが18歳という設定だとしたら、Aは弁済に正当な利益を有する者になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
ここはテキストの記載通り、Bは18歳という設定で考え、この場合のAは「正当な利益を有する者」には当たりません(答案例14~16行目)。
改正後の民法4条から、18歳のBは既に成人しているといえるので、AはBと親子関係があるに過ぎず、「正当な利益を有する者」とまではいえないのです。
ちなみに、Bが18歳未満の未成年である場合でも、Aは親子関係があるに過ぎないことから、「正当な利益を有する者」とはいえないと考えます。
しかしこの場合は、未成年者取消権(5条2項)が行使できるところ、A又はBがこの取消権行使で契約を解消すればよいので、第三者弁済をするまでもなく解決可能だと思います。
(さらに読む)
行政書士に受かってから、予備試験合格を目指すのはありなんですかね?現実的に考えてどうなんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
勉強する科目も被っていますし、予備試験合格から逆算すると短答の練習にもなるので、行政書士から予備試験合格を目指すのはありだと思います(むしろそのような考え方をする受験生はたくさんいます)。
業務の範囲も行政書士の仕事であれば弁護士になってからも行うことができる一方で、弁護士の仕事を行政書士が適法に行うことはできないことも多々あるので、ぜひ予備試験合格を目指してみてください。 (さらに読む)
間接正犯の位置付けについて質問があります。
「①他人の行為を一方的に支配し②他人の行為を一方的に利用して自己の犯罪を実現しようとする意思がある場合に、間接正犯が成立する」という論証がよく見られます。
これは、「間接正犯が成立する」との文字通りに、真に①②の要件だけで(実行行為・結果・因果関係のような客観的Tbは①に、故意のような主観的Tbは②に吸収?)、構成要件の成立を認めるということでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
間接正犯の成立が認められた際には、その被利用者の行為を犯人の行為の延長と評価して、その延長された犯人の行為について実行行為性も含め、犯罪の成否を検討します(4S条解テキストの【構成要件総論】第1の3)。
そのため、間接正犯が成立した場合は、直ちに構成要件の成立を認めるというよりかは、その間接正犯が成立する被利用者の行為を犯人の行為に含めたうえで、実行行為性などの構成要件要素の有無を検討するという処理になると考えます。
(さらに読む)
流儀の受講者です。①先生は、被侵害利益の内容等を、保護要件の補充的な考慮要素として位置付けられています。一方、基本行政法(3版327頁以下)では、被侵害利益の内容等を、「個別保護要件」との名の下で、独立の必要条件として位置付けており、混乱しております。どちらを是とすべきでしょうか。又②公益の中に吸収解消させるに止めないことと個々人の個別的利益として保護すべきことは、分けて当てはめるべきでしょうか。
①被侵害利益の内容等は、保護要件でも個別的保護要件でも問題となり得るところ、とりわけ個別的保護要件で用いるケースが多いと思います。
②は個別的保護要件の当てはめの規範ですので、区別するというよりは、その中で被侵害利益の内容等を当てはめることになります。 (さらに読む)
いつもお世話になっております。
刑法の2-2-6の答案例で39行目に「そして、110条2項が前提とする同条1項の「よって」との文言から、自己所有建造物等以外放火罪は、結果的加重犯と解すべきである。」とあったのですが、自己所有の場合はむしろ基本犯なのではないだろうかと感じたのですが、いかがでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。 (さらに読む)
お世話になっております。王道基礎講座3期受講中の者です。テキスト民法Ⅰの237頁において、即時取得の適用が認められない例として、「抵当権の上に認められる抵当権」とありますが、どのようなものなのかわかりませんので教えてください。
ご質問ありがとうございます。
下記の通り
講師の吉野勲に確認したところ
「の上に認められる抵当権」部分は誤りで
正しくは「抵当権」とのことで
申し訳ございません。
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「抵当権」です。「の上に認められる抵当権」を削除です。もちろん、「抵当権の上に認められる抵当権」=転抵当権も即時取得の対象にはなりませんが。
ーーー (さらに読む)
WBCの日本人選手の活躍をみて、自分も諦めていた弁護士になる夢をもう一度追いかけたいとおもいました!!!50歳からでも遅くはないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
実際に70歳近くになって司法試験に合格されている方もいますし、夢を追いかけるのは何歳からでも遅くはありません。
大谷選手のように夢を実現されることを応援しています。 (さらに読む)
社会人、初学者です。
昨夜のzoomに出席し
司法試験に興味がわきました。
こちらの講座を利用したいと考えてます。が
今年は講座の費用を貯金して、
来年受講しようかと思ってます。
それまでに独学してた方がいい事はございますか。
ご質問ありがとうございます。
まずはZoomでのご参加、お疲れ様でございました。また受講をご検討いただき、誠にありがとうございます。
そのうえで、来年のご受講までの間の独学プランであれば、①市販の入門書・予備校テキストの通読と、②短答過去問つぶしを行っておくのが望ましいと考えます。
①について
講座の受講については、初学者でも十分ついていけますが、事前に市販の教材で知識を何となく入れておくと、スムーズに受講できます。
入門書であれば、伊藤真塾長の『伊藤真の○○法入門』シリーズが純粋初心者におススメです。あるいは、もう少し詳しい入門書であれば、有斐閣ストゥディアの『○○法』シリーズもあります。
予備校テキストであれば、伊藤真塾長の『伊藤真 試験対策講座』や早稲田経営出版の『逐条テキスト』という市販の書籍が比較的おススメです。これらの本をざっくりと通読できれば独学としては上出来です。しかし、分量が多いので通読のハードルが高く、全巻揃えると数万円はかかりますので、科目を絞るのも一手です。
②について
司法・予備ともに、短答対策は短答過去問をしっかりと解くことが重要です。そのため、講座の受講開始までに短答過去問をある程度解いておくと、後々の負担がかなり減ります。
過去問集であれば、早稲田経営出版の本が個人的にはおススメです。過去問の難易度が明示されており、ページも見開きで使いやすいからです。
短答過去問はどこかの段階で集中的に解かなければいけないので、過去問集を購入して、短答過去問をできる限り解くのが、講座の受講開始までの独学としては効果が高いといえます。
短答過去問の詳しい進め方については、コミュニティの別の質問に回答してありますので、お手数ですがそちらもご覧くださればと思います。
(さらに読む)
集中力が続きません。勉強を楽しむコツはありますか?
ご質問ありがとうございます。
時間を意識して勉強したり、タスクを達成したときのご褒美を用意しておくと良いですね。
集中力が持たないのは脳の疲労がピークに達しているサインであることも多いので、適度に身体を動かしたり、休むことも必要です。 (さらに読む)