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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校答練で政党が候補者に政党助成金を支出する金額について規制する立法の合憲性が出題されました。189pから「結社」として内部的自律権にかかわるものとして、決定権を主張するのは間違いなんですか?
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間違いではありませんね。問題文を読んでいないので詳細は分かりませんが、政党が支援した候補者の選挙活動の自由に対する制約、政党の自律的決定に対する制約などが問題になりそうです。
前者は、お金の規制にすぎないと考えるか、表現活動自体の製薬と捉えるかが争点でしょう。
後者は、選挙における支出なので、内部的自律の問題と言えるのかが争点でしょう。
予備校答練レベルならば、採点表がないと採点できないという前提がありますから、評価をあてにする必要はありませんし、採点基準が誤りだという議論をする生産性もありません。
ただし、果たして内部規律の問題といえるのかは、起案をするにあたって検討をするべきでしょうし、前者の表現活動の問題についても論じておくべきでしょう。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H21で予備校は自己情報コントロール権としてのインフォームドコンセントを受ける権利」(13条)としていますが国家が収集保管利用を排除することが本質では?21条1項の知る権利のほうが適切ではないですか?
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平成21年採点実感が「被験者であるCの遺伝子情報を知る権利」が問題となるとしており、「憲法21条ではなくプライバシー権の発展型としての情報プライバシー権(自己情報コントロール権)として位置づけることが可能である」としているためでしょう。
国家による情報収集保管を問題とするのも、本来的にはプライバシーの問題であり、自由な情報流通を保障する憲法21条よりも適切ではないかと思います。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H20について私はたける先生と同意見なのですが、予備校答案では明確性の原則に反しないかを立案しています。「残虐性」が漠然不明確らしいですが、価値観が理解できないのは私だけでしょうか。
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明確性の原則については、平成20年の出題趣旨や採点実感で指摘されているため、予備校答案としては触れておかないとならないということでしょう。
たしかに、岐阜県青少年保護育成条例事件最判で通達による具体化が許されるのかなども問題となっています。
しかし、問題になることは間違いないのですが、優先順位は下がると考えています。 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
倒産法は破産法と民事再生法からですが、基本書で辞的にご推薦の本を教示下さい。
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倒産法の選択者ではないので、別の方に尋ねるといいかもしれません。
西口先生の記事はこちら https://ameblo.jp/ryuji24guchi-fire/entry-12590723073.html
BEXAの講義はこちら
https://bexa.jp/courses/view/344 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
岡口裁判官の要件事実入門第2版が出ました。私は、伊藤先生推薦の岡口裁判官の要件事実入門第1版でかなり要件事実論のみならず、民法、民訴の勉強になりました。要件事実論は新問研で十分ですか?
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予備試験との関係では新問研を中心にしつつ、過去問が解ければ十分です。岡口裁判官の書籍もあわせてあればベストです。 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生はLECの完択の憲法は批判的ですが憲法以外でも判例六法を推薦していますか吉野先生は憲法も含めて条文マ-キング講義で完択を教材としていて私は良いと思いますが先生は完択よりも判例六法を推薦しますか
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憲法は判例が短いので、早稲田セミナーの逐条テキストものがよくできています。 (さらに読む)
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未回答の質問
初学者です。これから勉強を始めるのですが、おすすめの講座はありますか?
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未回答の質問
第4版へのバージョンアップはいつできますか?
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未回答の質問
第6問について正しいものを2個選びなさいにもかかわらず、1.2.5が正しいとなっております。 ご確認お願い致します。
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2022年3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
民法第121条の2が新設により不当利得の類型論を論じる必要性はありますか?特に給付利得は703条704条不適用です。学者の本は29年改正後も給付利得、侵害利得とあります学説問題出題があるので必要ですか
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明文規定で解決できるならば、あえて記述しなくてもよいでしょう。条文で解決できないケースでは、類型論が役立つかも知れませんので、過去な議論を知っておくとのは大切です。 (さらに読む)
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2022年3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
知る自由と情報摂取の自由の違いがわかりません。 たとえば、憲法の流儀のH23で先生は自由な情報の流通が21条で保障されるとしていますが、これとレペタ事件の規範の使い分けがわかりません。
学説に基づく主張をするか、判例に基づく主張をするかの違いですね。
レペタ判決は、よど号新聞記事抹消判決を引用しているところ、判例で書くならば「よど号」判決でよいでしょう。 (さらに読む)
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2022年3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備試験択一第第1位合格者Toyさんが人権百選だと判例文引用が少なく非引用文を読めば正解可能プラクティス憲法」は判例文紹介してあり「法」の判文を読んだことで高得点採れたと言ってましたプラ憲は必読ですか
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好みの問題ですが、判例集を読む勉強よりも、出題ランキングをてかがかりに、過去問を潰すことが重要です。
教材はどちらでもよいので、ご自身が読みやすいものを選べばよいところ、判プラは収録集が多いこと、判決文中心であることが特徴ですね。 (さらに読む)
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2022年6月01日
論文の書き方について 前に書いたことを繰り返すときに、先生は「前記第1の1」など丁寧に記載されますが、やはり「前記のとおり」だけですと採点に差がでるのでしょうか。試験時間との兼ね合いから迷っています。
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引用は正確にすればどの部分か採点者に伝わりやすいですし、4Sの参考答案では記載した内容をそのまま引用する形になっていますのでそのほうが望ましいと考えられます。もっとも合格答案や再現答案の多くがご質問にあるような「前記のとおり」等といった記載で済ませているところもありますので、実際の答案では必ずしも厳密に引用しなければならないわけではないと思われます。採点への影響ですが、正確に引用したほうが加点をもらえる可能性はありますが、そこまで大きな差はつかないと思われますので、試験時間内に答案をまとめることを優先するなら「前記のとおり」と記載して問題ないと思われます。 (さらに読む)
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未回答の質問
お世話になっております。 講義で使用している書籍が改定されましたが、 アップデート等のサポートの予定はございますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
第5回講義の、10:30あたりから動画が閲覧できない状態となっております。他の動画は閲覧できるので、視聴者のデバイスの不備というわけではないと思われます。改善よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
吉野先生の講座を受講しています。現在はテキストと辰巳の短答過去問パーフェクトが手元にありますが、御校が特集を組まれていたように他の参考書なども必要になりますでしょうか?
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2022年3月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
審査基準の設定での立法裁量が法令違憲だと全て書けてしまう気がしまいます。全部専門技術的判断が必要な気がしてしまい… どのような時に裁量によって基準が下がるのでしょうか?
立法裁量が認められるのは、あくまでも例外であり、憲法がその例外を認めているかによります。
例えば、憲法上「法律で定めるところにより」とあれば、立法裁量が認められる余地はあるでしょう。
また、職業の自由については、あえて「公共の福祉」を再言していることに加え、実質的にも、積極目的規制や政策目的規制の場合には、政策的な判断が必要であり、裁判所にその当否を審査する適格を備えていません。

なお、裁量と一言で言っても、それが専門技術的裁量なのか、政治的裁量なのかによっても規律密度が異なります。
専門技術的裁量であるならば、専門的知見との整合性が問われますし、各種統計との違いにつき合理的関連性があるかも求められます。
他方、政治的裁量であれば、裁判所はこれに踏み込むことは困難であり、投票箱を通じて政治責任を追求する他ない、ということになるでしょう。 (さらに読む)
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2022年3月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の違憲審査基準で目的審査と相当の蓋然性基準や明らかな差し迫った危険の法理の使い分けがわかりません。条文の解釈として行う場合は後者、法令違憲等の場合は前者という認識であっていますでしょうか?
違憲審査の判断枠組みは、事案によって異なるところではありますが、法令違憲と法令解釈とで判断枠組みが異なるということではないように思います。
よど号新聞記事抹消判決も、泉佐野市民会館判決も、いずれも憲法から法令違憲としての憲法規範を導き出し、法律や条例の要件を憲法規範により「書き換える」というものです。
その上で、相当の蓋然性については、少なくとも、知る自由に対する制約の場面で使える基準であると言えそうです。
明らかに差し迫った危険の基準は、もともとは新潟県公安条例事件判決が採用したものですから、集会の自由や表現活動の自由に対する事前抑制(許可制など)の事案類型に適用されると言えそうです。 (さらに読む)
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未回答の質問
諸事情(自己責任)で受講期限が今年の秋までになっています。ただ憲法の初歩の段階で気だけが焦っています。講義を受けつつ短答過去問を解き、論文事例問題(論文対策)の始めるべき時期をご教授いただきたいです。
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2022年6月01日
民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
参考リンク
無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。 (さらに読む)
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