違憲審査の判断枠組みは、事案によって異なるところではありますが、法令違憲と法令解釈とで判断枠組みが異なるということではないように思います。
よど号新聞記事抹消判決も、泉佐野市民会館判決も、いずれも憲法から法令違憲としての憲法規範を導き出し、法律や条例の要件を憲法規範により「書き換える」というものです。
その上で、相当の蓋然性については、少なくとも、知る自由に対する制約の場面で使える基準であると言えそうです。
明らかに差し迫った危険の基準は、もともとは新潟県公安条例事件判決が採用したものですから、集会の自由や表現活動の自由に対する事前抑制(許可制など)の事案類型に適用されると言えそうです。