憲法の違憲審査基準で目的審査と相当の蓋然性基準や明らかな差し迫った危険の法理の使い分けがわかりません。条文の解釈として行う場合は後者、法令違憲等の場合は前者という認識であっていますでしょうか?
1 0
リンクをコピー
2022年3月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
0 1
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0