民法第121条の2が新設により不当利得の類型論を論じる必要性はありますか?特に給付利得は703条704条不適用です。学者の本は29年改正後も給付利得、侵害利得とあります学説問題出題があるので必要ですか
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2022年3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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