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民法第121条の2が新設により不当利得の類型論を論じる必要性はありますか?特に給付利得は703条704条不適用です。学者の本は29年改正後も給付利得、侵害利得とあります学説問題出題があるので必要ですか
#民法条文マーキング講義極
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2022年3月27日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
明文規定で解決できるならば、あえて記述しなくてもよいでしょう。条文で解決できないケースでは、類型論が役立つかも知れませんので、過去な議論を知っておくとのは大切です。
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