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民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
#中村充
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2022年6月01日
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BEXA事務局
無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。
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