H21で予備校は自己情報コントロール権としてのインフォームドコンセントを受ける権利」(13条)としていますが国家が収集保管利用を排除することが本質では?21条1項の知る権利のほうが適切ではないですか?
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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