立法裁量が認められるのは、あくまでも例外であり、憲法がその例外を認めているかによります。
例えば、憲法上「法律で定めるところにより」とあれば、立法裁量が認められる余地はあるでしょう。
また、職業の自由については、あえて「公共の福祉」を再言していることに加え、実質的にも、積極目的規制や政策目的規制の場合には、政策的な判断が必要であり、裁判所にその当否を審査する適格を備えていません。
なお、裁量と一言で言っても、それが専門技術的裁量なのか、政治的裁量なのかによっても規律密度が異なります。
専門技術的裁量であるならば、専門的知見との整合性が問われますし、各種統計との違いにつき合理的関連性があるかも求められます。
他方、政治的裁量であれば、裁判所はこれに踏み込むことは困難であり、投票箱を通じて政治責任を追求する他ない、ということになるでしょう。