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未回答の質問
4S講座は音声のダウンロードできないのですか?
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未回答の質問
伊藤先生が講義(判例百選出題ランキング講義)内でおっしゃっていた、「判例百選に学ぶ規範と当てはめ」という講座は、終売しているのでしょうか。
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未回答の質問
会社法レジュメ 第3-3 取締役・取締役会 (4)代表取締役(349条) 代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項) との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
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未回答の質問
会社法 レジュメP.8 取締役の資格 成年被後見人若しくは被保佐人(331条1項2号)は取締役になることはできない。の記述は何でしょうか?講義でも読み上げてますが…?
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4月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
平等原則の判断枠組みについて 事柄の性質として立法裁量が認められることを前提に、その範囲を狭めるべきだという論述をしたい場合、国籍法事件判決のいう重要な権利性+脱却不能性が認められることを根拠とするのは間違いでしょうか。
そもそも正解はない分野ですが、そうした立論もあり得るところですね。 (さらに読む)
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未回答の質問
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-2-2において、仮に89条の問題について触れる場合、どのように書けばいいでしょうか?公用車という「公の財産」を利用し、運転手として職員を休日出勤させた手当てとして「公金」が支出されたと読み取りました。時間が40分なら触れないor触れるとしてもサラッととは思いますが、時間を無視して書こうとしたときに、どんな感じで書けばいいか悩みました。
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4月17日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ユーチューブライヴで伊藤たける先生がオススメされてました「(憲法上の権利作法 新版)小山剛」の2011年9月30日新版第1刷発行を持っているのですが、今から読み始めるなら最新版を購入して勉強したほうがよいでしょうか? 改定するたびに完璧な内容になったというようなお話をされてたように感じましたのでアドバイスお願い致します。
改訂版を持っておいた方がいいと思います! (さらに読む)
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未回答の質問
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-1-10の法律1について4S図を考えたとき、法人の人権享有主体性に触れるのも面倒なので、当事者として「飲食店」ではなく、「飲食店のオーナー」としてしまいました。そのように書けば、人権享有主体性について書く必要はなくなりますが、その部分の加点も失うということになりそうでしょうか?取捨選択が難しいなと感じていますが、練習すれば身につきますか?
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未回答の質問
予備、司法講座で、講座のタイトルが司法試験〇〇…と表示であっても画面下部に♯司法試験、♯予備試験の記載があれば、司法だけでなく、予備試験にも受験対策ができる講座でしょうか?講座を選ぶで、予試験を選択した場合でも、上記の様に、司法試験〇〇…と講座のタイトルが表示されていますが、その画面の下の方の部分に、♯予備試験♯司法試験の表示が薄い白色の文字で表示されています。上記を参考にすれば良いでしょうか?
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予備試験の合格を目指し、対策をしたいので、愛川拓巳先生の〃司法試験合格作成ノート″を検討させて頂いています。 こちらは、司法試験と表題がございますが、予備試験対策としても活用させて頂くことは可能でしょうか? (予備試験用にアレンジしなくても大丈夫でしょうか?) お忙しい中、お手数をおかけしますが、ご教示を宜しくお願い申し上げます。
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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未回答の質問
3期受講中のフルタイム勤務で未就学児がいる社会人です。 吉野先生の受講説明会でよく「その人にとっての最短合格」を目指すとおっしゃられています。 仕事のこと、家庭のことがありなかなか勉強ができてません。 そのため、いまだに基礎講座の受講が終わっていません。 繁忙の度合いにもよりますが、1日2時間の勉強と考えたときに、何年での合格を目指すのが妥当と考えますか?
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未回答の質問
王道基礎講座5期を受講している初学者です。 最近、始めたばかりとなります。 判例の勉強はどのように理解して記憶して行ったらいいですか?
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4S基礎講座の刑法・論パタ2-4-2についての質問です。甲が猛犬にかまれて重傷を負ったことについて、丙の屋外への突き出し行為との間に直ちに因果関係を認めておられます。しかし、甲の重傷が丙の突き出し行為に内在する危険が現実化した結果と言えるかは疑問です。重傷を負ったのは、丙の行為後の、猛犬という第三者の介在事情によるものなので、丙の行為と重傷という結果の間に因果関係は否定されるのではないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、「行為後に第三者の行為が介在した場合であっても、行為者の行為が結果発生の直接的な原因を設定したといえるときは、因果関係を肯定する」という視点から、本問(2-4-2)でも因果関係が肯定できます(『基本刑法Ⅰ』77頁)。

 まず丙の突き出し行為については、猛犬がいる屋外に突き出したという点が重要です。実行行為は状況に応じて具体的に把握するものなので、ここでは単に突き出したというよりも、「猛犬がいる屋外に」突き出したと捉えます。
 そして、この屋外への突き出しの直後に甲は猛犬に噛まれていますが、この丙の屋外への突き出し行為を直接の原因として、甲は屋外にいる猛犬の眼前にいる羽目になっています。すると丙の屋外への突き出し行為が、猛犬に噛まれるという結果発生にほぼ直結しているといえ、因果関係を肯定できると考えられます。

 もちろん本問では、因果関係を否定するという解答筋も採りうると思われます。しかし本問では、因果関係に関する事情がほとんどないので、出題意図としては因果関係の肯否はあまり問題とならないと読めるため、端的に因果関係を肯定することが想定されていると考えられます。
 因果関係を否定する事案の場合は、実行行為の危険性が軽微である上に、明らかに異常な介在事情がある場合が多いですが、本問ではそのレベルの事情まではないので、ここは空気を読んで因果関係を端的に肯定することが求められていたと思われます。 
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来年に向けて、5月から論文の勉強を始めます。 全年度分する予定です。 どういった点を意識して学習したら良いでしょうか? 同じ問題を回答見ずに自分なりに組み立てて書けるようになるまで次の問題にはいかないほうが良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

初めから完璧を目指すのではなく、まずは答えを見ても構わないのでドンドン進めていきましょう。
むしろ初学者のうちは解答例で答案の型をインプットしていくと後々の学習が捗ります。 (さらに読む)
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4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-1-4において、厳緩調整を行い±0にするため、内容規制について考慮要素から省くという処理をされています。数字は便宜上のものと考えて、内容規制についても論じた上で中間基準とするのはやめておいた方がいいのでしょうか?思いついたものを書かないというのは、気付いてないと思われそうで躊躇します。
ご質問ありがとうございます。

ここは書きぶりにもよりますが、「内容規制についても論じた上で中間基準とする」ことが一律に否定されるわけではありません。そのため、内容規制にも触れたうえで中間基準に持っていくという処理もあり得ます。

 憲法に限らず論文式試験のポイントとしては、試験委員の先生方の手元には唯一絶対の完全解がおそらくあるものの、実際にはそれ以外の処理や考えも一定程度許容されているので、検討事項を外していないのであれば、説得的に論じることで評価されるという点です。
 したがって、本問においても内容規制に触れたうえで中間審査に持っていく論述を説得的にできていれば、十分に評価されます。
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新行政法の流儀基礎編の受講生です。 いつもお世話になっております。 本編の音声がハウリングしている感じというか、はじけている音声なのですが、元々でしょうか。 視聴しているPCが原因かとも思っています。 お手数ですが、確認していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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行政法マーキング講座だけダウンロードができません? 再生しかできないです。 ダウンロード欄になにも出てこないです。??
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必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の書き分けにつき質問です。 論パタ民訴2-5-1答案例12行目から「必要的共同訴訟」の規範を民訴40条の趣旨から導き、当てはめしていますが、 2-5-3答案例5行目からは「固有必要的共同訴訟」の該当性を記載しています。 なぜ2-5-1では大枠の必要的共同訴訟の規範を記載したのか、それぞれの記載による違いは何かを教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。

まず2-5-1では、問題文の指示に「共同訴訟の種類・要件を検討」という指示があるので、必要的共同訴訟の規範を導いたうえで処理をしています。
 共同訴訟は大きく分けると、必要的共同訴訟・通常共同訴訟の2つがあり、このうち必要的共同訴訟はさらに固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟に分かれます。
 そうすると、ここは結論の逆算という面もあるのですが、2-5-1の共同訴訟は主債務と保証債務の履行請求をそれぞれするものであり、通常共同訴訟に当たるという点で争いはありません。
 そこで、通常共同訴訟というのは必要的共同訴訟に当たらないことが前提なので、ここでは固有か類似かという点よりも、「およそ必要的共同訴訟に当たらない」という点を明示できれば、処理としては十分なのです。
 そのため2-5-1では、固有か類似かを示さず必要的共同訴訟に当たらないという点を明示するために、必要的共同訴訟に当たらないという点だけを記載しています。

 これに対し2-5-3は、訴訟2が固有必要的共同訴訟に当たるため、5行目という答案冒頭で固有必要的共同訴訟の該当性を記述しています。本問では、訴訟1が共有権と共有持分権のそれぞれに基づく場合と、訴訟2で移転登記請求権に基づく場合がそれぞれ問題になります。
 そして、これらの訴訟の中には固有必要的共同訴訟に当たるものがあるので、5行目で固有必要的共同訴訟の該当性を記載しています。
 つまり、2-5-1ではその訴訟が通常共同訴訟にあたるものなので、固有か類似かを問わずおよそ必要的共同訴訟ではない点を述べれば足りましたが、この2-5-3では固有必要的共同訴訟に当たる共同訴訟が登場するうえに、訴訟1で固有必要的共同訴訟に当たるかどうかが争いのある訴訟も出てくるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで説明する必要があるのです。

 このように、その訴訟が通常共同訴訟で争いが無いのであれば、端的に「共同訴訟に当たらない」という点を指摘すれば足ります(これが2-5-1)。逆に、その訴訟が固有必要的共同訴訟に当たる(又は固有必要的共同訴訟に当たるか争いがある)のであれば、固有必要的共同訴訟の該当性を記載したうえで当てはめを行う必要があるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで記載することが必要です(これが2-5-3)。
 結論として、その共同訴訟が固有必要的共同訴訟(または類似必要的共同訴訟)に当たるかどうか等といった文脈によって、どこまで記述するかが微妙に異なってきます。
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4S論パタテキスト憲法p11の答案例24行目において、「パターナリスティックな見地から、重要といえる」という表現があります。 パターナリスティックな制約であれば違憲の方向に評価されると思っていたのですが、誤っているのでしょうか?パターナリズムな考えに基づく目的は原則として違憲であるが、青少年は未熟であるから情報の選別能力が不十分であるため、例外的に目的の重要性が認められるということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

まず憲法においては、パターナリスティックな制約といったような特定の要素・性質等から一義的な評価や結論が導かれることは多くはありません。同じような要素・性質等であっても、違憲・合憲のどちらにつながるかは事案や文脈による場合が多いです。

 そのため、「パターナリスティックな制約であれば違憲の方向に評価される」とか「パターナリズムな考えに基づく目的は原則として違憲であるが、青少年は未熟であるから情報の選別能力が不十分であるため、例外的に目的の重要性が認められる」というように、特定の要素や性質等から、一義的な評価や結論が出るわけではない場合が多いと考えます。
 
 これは憲法の面白くも難しい点ですが、様々な要素・性質等を柔軟に考えたうえで、事案や文脈に応じて適切な処理を行えるかが重要であり、一義的に答えや評価が定まるわけではない場合が多いのです。
 そうすると、P11の答案例であれば、青少年は尊重されるべき個人としては未成熟であることから、パターナリスティックな制約は重要といえます。
 つまり、成年者に対してパターナリスティックな制約をするのであれば、それは成年者という成熟した大人に対する余計なおせっかいとして重要とはいえないとする余地も十分ありますが、本問は「青少年を刺激の強い性的表現から守る」という文脈なので、青少年保護の観点から重要といいやすいと考えるのです。

 このように、パターナリズムな考えに基づく目的だから原則違憲・例外的に重要という一義的なものではなく、あくまでも事案・文脈によって相対的にその意味合いを考えることになります。
 結論として憲法は、(できれば判例・学説を念頭に置いたうえで)問題文にある様々な要素を柔軟かつ常識的に粘り強く考え、それを分かりやすく文章表現できるかという点が重要なので、ぜひ4Sの学習を通じて柔軟に考える視座を身につけられるととても良いです。
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答案を書くのが初めてです。こんな私でも4S基礎講座で答案が書けるようになりますか。
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座をしっかりとご受講いただければ、質問者様に限らず誰でも答案を書けるようになりますので、どうぞご安心ください。
 司法試験系の合格答案を書くためには、法律知識に加えて処理手順・慣れ・反射神経・文章力といった後天的かつ独特の要素が必要なので、はじめから書ける人は東大生でもほとんどいません。
 そのため、質問者様のように答案を書くのが初めてといった方であっても、4S基礎講座をしっかりとご受講いただき、法律知識や処理手順を習得いただければ、合格答案を書けるようになります。
 ぜひ、自信を持って学習に臨んでください!
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