必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の書き分けにつき質問です。
論パタ民訴2-5-1答案例12行目から「必要的共同訴訟」の規範を民訴40条の趣旨から導き、当てはめしていますが、
2-5-3答案例5行目からは「固有必要的共同訴訟」の該当性を記載しています。
なぜ2-5-1では大枠の必要的共同訴訟の規範を記載したのか、それぞれの記載による違いは何かを教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
まず2-5-1では、問題文の指示に「共同訴訟の種類・要件を検討」という指示があるので、必要的共同訴訟の規範を導いたうえで処理をしています。
共同訴訟は大きく分けると、必要的共同訴訟・通常共同訴訟の2つがあり、このうち必要的共同訴訟はさらに固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟に分かれます。
そうすると、ここは結論の逆算という面もあるのですが、2-5-1の共同訴訟は主債務と保証債務の履行請求をそれぞれするものであり、通常共同訴訟に当たるという点で争いはありません。
そこで、通常共同訴訟というのは必要的共同訴訟に当たらないことが前提なので、ここでは固有か類似かという点よりも、「およそ必要的共同訴訟に当たらない」という点を明示できれば、処理としては十分なのです。
そのため2-5-1では、固有か類似かを示さず必要的共同訴訟に当たらないという点を明示するために、必要的共同訴訟に当たらないという点だけを記載しています。
これに対し2-5-3は、訴訟2が固有必要的共同訴訟に当たるため、5行目という答案冒頭で固有必要的共同訴訟の該当性を記述しています。本問では、訴訟1が共有権と共有持分権のそれぞれに基づく場合と、訴訟2で移転登記請求権に基づく場合がそれぞれ問題になります。
そして、これらの訴訟の中には固有必要的共同訴訟に当たるものがあるので、5行目で固有必要的共同訴訟の該当性を記載しています。
つまり、2-5-1ではその訴訟が通常共同訴訟にあたるものなので、固有か類似かを問わずおよそ必要的共同訴訟ではない点を述べれば足りましたが、この2-5-3では固有必要的共同訴訟に当たる共同訴訟が登場するうえに、訴訟1で固有必要的共同訴訟に当たるかどうかが争いのある訴訟も出てくるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで説明する必要があるのです。
このように、その訴訟が通常共同訴訟で争いが無いのであれば、端的に「共同訴訟に当たらない」という点を指摘すれば足ります(これが2-5-1)。逆に、その訴訟が固有必要的共同訴訟に当たる(又は固有必要的共同訴訟に当たるか争いがある)のであれば、固有必要的共同訴訟の該当性を記載したうえで当てはめを行う必要があるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで記載することが必要です(これが2-5-3)。
結論として、その共同訴訟が固有必要的共同訴訟(または類似必要的共同訴訟)に当たるかどうか等といった文脈によって、どこまで記述するかが微妙に異なってきます。
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『4S基礎講座』を受講中の初学者です。
論文過去問に取り組み始めるのは、どのタイミングで行うと効果的なのでしょうか?
(論パタ後?、条解も終わった後?、全科目1周後?等々)
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ご質問ありがとうございます。
論文過去問に取り組むタイミングとしては、その科目の論パタの受講と復習を終え、かつ条解の受講も終わった段階が望ましいと考えます。
まず、司法・予備の論文過去問は非常に難しいので、基礎知識が著しく不十分な状態で挑んでも何が何だか分からないという混乱状態になりがちです。そこで、当該科目の論文過去問に挑むための準備体操として、その当該科目の論パタ・条解の内容をある程度頭に入れておく必要があります。
そのため、当該科目の論パタを全て受講し、1~2回ほどざっくり復習して何となく解法を頭に入れ、その後に当該科目の条解を受講して知識をチェックし終えた段階で論文過去問に取り組むのが、個人的にはおススメです。
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憲法2-1-1-4(乳腺病院)の問題で、審査基準の厳緩調整についての質問です。「国民の生命・健康の危険防止」の観点を、「表現の自由」サイドから見ると対立利益なので△1となり、「営業の自由」サイドから見ると消極目的なので+1となり、矛盾する結果となるように思います。複合的保障ゆえの問題だと思いますが、どのように解すれば良いかについて、教えていただけると有難いです。
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ご質問ありがとうございます。
いい疑問だと思います。審査基準の調整については対象となる権利の性質によって、どこまで厳格に審査すべきかということなので複合的な性質であれば、異なる側面を併せ持つことは十分あり得ます。様々に解することができるとは思いますが、権利の性質が精神的自由と経済的自由の両側面を併せ持つことを指摘しつつ、対立利益と消極目的の両側面を考慮して+1△1の中間的審査基準としても評価されると思います。他方で別の考え方もあり得ます。営業の自由についていわゆる規制目的二分論に立てば消極目的規制では対立利益として「国民の健康、生命」のような重要な権利を守ることが想定されていると考えられるので、表現の自由の側面で二重に考慮する必要はない…等とも考えられます。答案を書くうえでは、同じようなことを書くと分量対比で得点が伸びにくいこともあるのでどちらかの要素に絞って書くのもありだと思います。また審査基準を自分があてはめやすい基準にするために+1か△1なのか、両方あわせて中間なのかと調整してもよいと思います。 (さらに読む)
『4S基礎講座』の刑事訴訟法の捜査パターンの規範である「①直接・間接「強制」なき捜査」について質問です。
⑴直接・間接「強制」なき捜査」とは何ですか?
⑵直接強制なき捜査とは何ですか?
⑶間接強制なき捜査とは何ですか?
以上、ご教示ください。
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ご質問ありがとうございます。
まず、強制処分かどうかの判断基準についてですが、細かい違いはあるものの①個人の意思に反すること②重要な権利利益を制約すること+任意処分としての許容性(相当性)を基準とするのが受験生の多くの立場です。(なお判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」としています。)。したがって①又は②を満たさず、任意処分として許容されるものであれば「強制」なき捜査といえるでしょう。また「直接」「間接」は権利利益の制約が直接か、間接かということです。典型的には、身体、移動の自由を有形力で直接制約する逮捕や財産権を制約する差し押さえは直接強制になります。間接強制の場合は例えば、直接証拠を収集する差し押さえに対して、証拠を提出しない場合には罰金1000万円を課す、といった方法で強制させるものです。 (さらに読む)
4S基礎講座刑法で中村先生が採用している「客観的危険説(行為時に存在した全事情を基礎として、社会通念に照らし判断)」は、基本書等で説明される「修正された客観的危険説」であるという認識で正しいでしょうか。社会通念を考慮に含めていることから、純粋な客観的危険説ではないように思われるのですが…
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ご質問ありがとうございます。
これはお考えのように、修正された客観的危険説と捉えても差し支えないと思います。
純粋な客観的危険説は科学法則を基準に判断することから、事後的・科学的に危険性を判断すると、結果が発生しなかったのには必ず原因があり、結果不発生のすべてが不能犯になるという問題点があると説明されます(『応用刑法Ⅰ』314頁)。
そのうえで、『応用刑法Ⅰ』の323頁に「判例の考え方を最も忠実に説明できるのが修正された客観的危険説である」とあることから、おそらく中村先生の方でも「社会通念」という言葉を使うことで修正された客観的危険説をデフォルメし、同説に依拠した考えを採用しているものと思われます。
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条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。
また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。
そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
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民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。
講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。
講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
テキストの記載に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
民法論パタ2-2-8の講義にて、条解テキストP153の※特定物債権についての説明で、「特定物債権と表現する学者さんがいるが間違っていると思う、特定債権が正しい」というような説明をされていました。講義上の条解テキストにも「特定(物)債権」と記載されていました。しかし、手元の条解テキストには「特定物債権」と記載されています。特定債権ではなく特定物債権が正しい表現だと変更されたのでしょうか?
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4s基礎講座論文パターン講義「民法」の内容についての質問です。
テキスト11ページの関学ローの2009年度の問題(2-2-1)の設問2⑵について、テキストでは⑴に引き続き424条で処理しているのですが、転得者の話なので424条の5で処理するのが適当だと考えてしまいました。
この考え方は何か間違えているのでしょうか。
お答えいただければ嬉しく存じます。
ご質問ありがとうございます。
設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。
(さらに読む)
民法論パタ2-2-1問2(2)ですが、424条の5での構成はできないのでしょうか。
参考リンク
解決したとのことで承知いたしました。
気になる方のために引用もありがとうございます。 (さらに読む)
民訴論パタ2-5-7の第1の2(2)について質問です。
アにて共同訴訟参加、イにて補助参加できるとし、乙による甲の被保全債権の消滅主張はそれぞれ無効という結論になっています。
ウにて独立当事者参加できるとしていますが、この場合も乙による甲の被保全債権の消滅主張は無効(47条4項、40条1項)になるという認識でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
講師の中村に確認がとれ次第
ご回答いたします。 (さらに読む)
4s基礎講座の復習として,問題の解き直しは講義を受けたすぐ後にした方が良いのでしょうか?それともとりあえず1周(1科目区切りか7科目全部講義を聞く)した後のほうが良いのでしょうか?
集中して短期間で終わらせることを考えると,とりあえず1周したほうが良いと思います.しかし,論文を書けるようになりたいことを考えると,1つの問題を完璧に理解してから次の問題に取り掛かりたくなります.
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
復習方法としては、その問題をざっと見直したらすぐに次の問題・講義に進み、早めに全体を1周してからじっくりと復習する方がおすすめです。
法律は全体がつながっている構造になっているので、早めに1周して全体像をつかんだ方が理解・記憶が深まります。そのため、1つの問題を完璧にしてから次に進もうとすると、全体を1周するスピードが落ちてしまい、却って全体像をつかみにくくなる恐れがあります。
そこで、講義で扱った問題は、解答過程と答案例をチェックして何となく分かった段階ですぐに次の問題・講義に進み、早めにとりあえず1周してからじっくりと復習した方がおすすめです。
(さらに読む)
4S論文解法パターンテキスト刑法2-3-11、乙の罪責について
答案例42行目から、強盗致傷罪についての共同正犯が成立せず、強盗罪にとどまる旨記載されていますが、強盗致傷罪のような「結果的加重犯の共同正犯は、基本犯と因果関係ある加重結果につき成立」(条解P35)するため、乙についても、強盗致傷罪の共同正犯が成立するのではないでしょうか。回答、よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
本問は、致傷結果が乙の加工後に生じたかどうか不明であるところ、加工前の行為に承継的共同正犯が成立しないので、致傷の原因となりうる暴行の全過程に共同実行したとはいえないため、致傷結果までは共同正犯になりません。
まず、加工の前後の因果関係が不明の場合に、致傷結果まで共同正犯が成立するためには、致傷の原因となりうる行為の全過程に行為者が共同していることが必要です。
全過程に共同していれば、加工の前後で因果関係が不明でも、その共同した全過程のどこかから致傷が生じたこと自体はいえるので、共同した全過程と致傷との因果関係を肯定できるからです。
これは裏を返すと、全過程にまでは共同していない場合に加工の前後の因果関係が不明であるならば、共同していない過程から専ら致傷結果が生じた可能性を排除できないので因果関係を認められず、致傷まで帰責できないのです。
すると本問では、乙の加工前の行為には承継的共同正犯が成立しないので、乙は加工前の行為との関係で共同正犯となりません。その結果、加工の前後で致傷の因果化関係が不明である以上、乙が共同していない加工前の行為から専ら致傷が発生した可能性を排除できないので、致傷結果までは乙に帰責できないという処理になるのです。
要するに、加工の前後で致傷との因果関係が不明な場合は、加工の前後を含む全過程で共同正犯となるのであれば、全過程と致傷の因果関係自体は認められるので、致傷結果まで共同正犯で罪責を負わせられます。
しかし、本問のように加工前に共同正犯が成立しない以上は、専ら加工前の共同していない行為だけから致傷結果が発生した可能性を排除できないので、疑わしきは被告人の利益に考える結果、加工後の行為だけと致傷結果との因果関係を肯定できず、致傷結果までは帰責されないのです。
(さらに読む)
いつもお世話になっております。
刑法の2-2-6の答案例で39行目に「そして、110条2項が前提とする同条1項の「よって」との文言から、自己所有建造物等以外放火罪は、結果的加重犯と解すべきである。」とあったのですが、自己所有の場合はむしろ基本犯なのではないだろうかと感じたのですが、いかがでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。 (さらに読む)
民法の2-3-1の問題でBC間の売買は他人物売買に当たるように思えたのですが、本問は他人物売買とはならないのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
本問は、A所有の不動産たる甲乙をBが勝手に売ったので、他人物売買に当たります。
すると、BC間売買は債権的には有効なので、BはAから甲乙の所有権を取得してCに移転する義務を負い、Cは代金支払義務を負います。
しかし、勝手に甲乙を売った不届き者のBに対して、Aが甲乙の所有権を譲るとは思えないうえ、Bは無権利者であることからBC間の売買契約は物権的には無効であり、このままではCが甲乙の所有権を取得することはなさそうです。
そこで、94条2項を使ってCを保護するという構成になります。
本問は、他人物売買という点が解答に事実上影響しないので、解答の相場上、答案例では触れていないのです。
(さらに読む)
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https://bexa.jp/columns/view/545 (さらに読む)
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4S基礎講座復習の仕方について
2月から司法試験勉強を開始した者です。
中村先生の論文講義の復習の仕方についてご教示いただきたくご質問させていただきました。
過去の合格者の方は具体的にどのような復習の仕方をされてたのか等も知りたいです。
どうしても解答の丸暗記のような勉強になりそうです。
まだ、憲法2問しか受講できていないのでこのような質問になり申し訳ございません。
ご質問ありがとうございます。
やはり、自力で六法だけを使って問題を解き直すのが一番の復習になるでしょう。
まず、自分で4S図を書いてみて、答案構成をする、できれば実際に答案を書いてみることまでできれば完璧です。
できる限り時間を測って制限時間以内に解けるようにしてみてください。
最初から完璧に書くことは難しいかもしれないので、そういうときは4S図を書けるところまで書いてみて、4S活動条解テキスト→論パタテキストの構成とヒントにしていって書けるところまで書いてみましょう。
答案がある程度かけたら論パタテキストの解答例と比べて書けなかったところ(特に最低ラインと合格ライン)を自己添削で加えて、自分の答案を自然な形に習性していきます。
それを反復して再現できるようになれば自力で答案が書けているはずです。
復習の際は予備試験や司法試験の問題にも挑戦してみるとさらにいい練習になると思います。
頑張ってください! (さらに読む)
刑法の論パタ2-1-1(上智大学法科大学院2007年度)の問題についてです。
(1)問題文のなおがきの事情は使わなくても良いのでしょうか。
保護責任者遺棄致死罪、不作為の殺人罪については成立しないと結論づけるとしても論述は不要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
下記の通り、回答いたします。
(1)
なお書きの事情は、おそらくですが不作為犯の検討を除外する趣旨だと思うので、答案例では敢えて使っていないのだと考えます。
まず、なお書きの事情は、直ちに救命措置を講じてもAが助からなかったとするものですが、この事情はおそらく不作為犯に関するものと考えられます。
すなわち、救命措置を講じれば助かったのであれば、壺を投げた後に助かるはずだったAを、このままでは死亡すると認識してYが殊更に放置したという事情を見出し、その事情に殺人罪の不作為犯を検討する余地があると思います。しかし救命措置は意味がない旨のなお書きとなっている以上、これは救命措置を講じれば助かった(≒壺を投げた後に、助かるはずだったAを殊更に救命しなかった不作為犯を検討せよとの誘導)という事実を排斥するものなので、本問の検討で、壺投げ後に殊更に救命措置を採らなかったという殺人罪の不作為犯の検討を排除する趣旨と考えられます。
そのためなお書きは、本問で、壺投げ後に救命措置を殊更に講じなかったという不作為を受験生が深読みしてしまい、不作為犯を検討するのを防ぐための誘導だと考えます。
このように考えることで、本問のなお書きは不作為犯ではなく、傷害致死罪と正当防衛の成否・共同正犯と正当防衛の処理という本問のメインテーマだけを集中的に検討できるように配慮されたものだと考えます。
(2)
本問では、作為による傷害致死罪が成立することから、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は検討も論述も不要です。
ここでは、Yが怒りに任せて壺を投げつけるという作為の形で犯罪を行っているので、作為犯を検討します。保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は、いずれも期待された行為をしないという不作為犯なので、壺を投げつけた作為犯である本問では問題となりません。
また、Yの主観面を見ると、怒りに任せているものの明確に殺意を持ってはいないので、殺人罪は罪名選択から外れます。
このように、刑法では「犯罪となる行為を的確に抽出する」ことと、「抽出した行為について、その行為の性質や態様(客観面)、行為者の主観面を総合的に見て罪名を選択する」ことの2点がキモになります。
そのため本問では、犯罪となる行為が壺投げつけという明確な作為であって不作為ではないという点、Yに殺意まではないという点を考慮して、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪はそもそも選択・検討・論述しないのです。
また(1)で見たように、なお書きの趣旨として不作為犯の検討を排除するものと考えられるので、この点からも保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪の検討は求められていないと考えます。
(さらに読む)
4S論パタ民訴について質問です。
2-3-2にて、「請求」を特定するのに必要なのは「事実」のみであり、法的構成は裁判所の職責である以上、それを訴状に明示する必要はない旨の解説がありました。
しかし、2-2-1では、訴訟物たる環境権に基づく本問計画の実施差止請求権を「いかなる実体法上の権利なのか~特定されなければならない」とあります。
2-3-2の解説と矛盾するように思いますので解説お願いします。
ご質問ありがとうございます。
まず2-3-2の事案は、交通事故に遭ったので治療費等を請求したいというものです。この事案を抽象化すると、「契約関係にない当事者が損害賠償を求めている」となり、この場合の法律構成は法定債権たる不法行為だろうとアタリをつけることができます。
そのため、不法行為という法律構成を裁判所に気づいてもらうためには、不法行為の要件に該当する具体的事実を訴状に記載すれば足りるのです。
すなわち本問では、訴状を記載した弁護人・それを受領した裁判所の共通前提として、「契約関係にない当事者の損害賠償請求は、法定債権たる不法行為などが使われるだろう」というものがあります。そのため、本問のような交通事故案件は「契約関係にない当事者の損害賠償請求」であるので、不法行為の要件を基礎づける具体的事実を記載すれば、裁判所も不法行為という法律構成を正しく選べるのです。
他方2-2-1の事案は、環境権に基づく実施差止請求をしています。この場合、上記の交通事故案件と異なり、そもそもどんな法律構成をするのかが不明です。つまり、交通事故案件の場合は法定債権たる不法行為が法律構成になるという共通前提があるのに対し、環境権に基づく差止請求の場合は、そもそもどの条文のどの要件を満たせばよいのかという法律構成の手掛かりが全くありません。
そこでこの場合は、どの法律構成によるのかを裁判所に正しく伝えるために、いかなる実体法上の権利なのか(例えば、憲法13条の幸福追求権によるのかなど)を特定できるレベルでの事実の記載が必要です。
本問の答案例32~34行目には、「訴訟物が如何なる実体法上の権利なのか、訴状の「請求の~原因」‥の記載等で特定されなければならない」とあります。
これは法律構成(実体法の権利)について、どの構成で行くのかを請求原因事実の記載によって特定できるようにすべきである旨を述べており、これは2-3-2と同様、法律構成を正しく匂わせる具体的事実を記載するように求めるものです。
つまり両問とも、法律構成を正しく選択できるように具体的事実を記載すべきという点では同じです。
2-3-2の場合は、交通事故案件では法定債権たる不法行為が法律構成になるという共通前提があるので、不法行為の要件を基礎づける具体的事実を記載すれば足ります。
他方2-2-1の場合は、環境権に関してどの法律構成で行くのかという共通前提がないので、いかなる実体法上の権利で行くのかが分かるレベルで具体的事実を記載するように求めているのです。
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