ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問で、536条ではなく567条2項・1項後段になる理由は、松茸の引渡債務の履行を提供したといえる点にあります。
本問では、21日の午後8時には松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了しているので、「債務の履行を提供した」といえる段階になっています。
すると、567条2項は「債務の履行を提供した」場合の条文ですので、松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了したという一連の事実が567条2項の適用場面に当てはまるとして、567条2項からの同条1項後段を使うという流れになります。
536条は債務の引渡し前・履行の提供前の条文なので、本問の松茸のように「債務の履行を提供した」といえる段階であれば、567条を使うこととなります。