ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合には、未遂犯の更に前段階の予備罪にとどまると考えられるので、中止犯にもならないとの処理になると思われます。
共犯からの離脱が認められた場合には、離脱後の行為について責任を負わなくなります。
本問では、仮に乙に離脱が認められれば、強盗の実行行為着手前に離脱する形になるので、実行行為についても責任を負わず、予備罪の限度で責任を負います。そして、予備罪には未遂犯を観念する余地がないため、この場合は予備罪のみで処断され、予備罪について中止犯とはなりません(最大判昭和29年1月20日)。
挙げていただいたように、乙に中止犯が成立する場合とは、乙が実行行為を行ったが未遂に終わった場合ですので、実行行為着手後で結果発生前の離脱であれば、中止犯を検討する余地が出てきます。
しかし、本問のように実行行為着手前に離脱する場合は、実行行為の責任すら負わないため中止犯とはならず、あとは陰謀・予備罪を検討します。この陰謀・予備罪については中止犯は成立しないとするのが一般的です。